タグ: 重度訪問介護

  • 🏠【2025年制度改正対応】居宅介護・重度・同行・行動援護の加算・減算まとめ|制度横断で運用リスクを回避する

    はじめに:制度は“攻めと守り”で成り立つ

    2025年の制度改正により、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護の加算要件が見直されました。これらのサービスは、実務上も申請・運用が一体化していることが多く、加算だけでなく減算リスクも横断的に理解する必要があります


    ✅ 加算項目(共通+サービス別の差異)

    加算名適用サービス備考
    特定事業所加算全サービス要件は共通。記録・職員配置に注意
    通院等介助加算居宅・同行対象範囲の違いあり。居宅は通院等介助Ⅰ・Ⅱに分かれる
    処遇改善加算全サービス配分ルールは共通。計画書の整備が必要
    BCP整備加算全サービス事業所単位で整備。法人一括では不十分な場合あり

    ※加算の取得には、記録・計画・職員配置などの運用整備が必須です。


    ⚠️ 減算リスク(共通項目)

    減算項目内容よくある誤解
    計画未作成サービス提供前に計画が未作成「口頭で確認しているからOK」は不可
    記録不備提供記録・支援内容の記録漏れ「毎回同じ内容だから省略」はNG
    職員配置指定基準を満たさない配置非常勤や兼務の扱いに注意
    BCP未整備業務継続計画の未策定「災害時は臨機応変に対応」で済まない
    モニタリング未実施定期的な評価が未実施実施記録がないと減算対象に

    💬 よくある質問(FAQ)

    Q1. 居宅介護と同行援護で同じ記録を使っても問題ありませんか?
    → サービス種別ごとの記録が必要です。統合記録は減算リスクになります。

    Q2. BCPは法人全体で作成していれば、事業所単位では不要ですか?
    → 事業所ごとの具体的な対応が記載されていない場合、減算対象になる可能性があります。

    Q3. 特定事業所加算は、重度訪問と居宅介護で同時に取れますか?
    → 可能ですが、職員配置・記録・研修要件をそれぞれ満たす必要があります。


    📌 注意点:制度の“壁”よりも現場の“構造”を意識する

    これら4サービスは、制度上は分かれていても、現場では一体運用されていることが多く、加算・減算の管理も共通化されがちです。そのため、制度ごとの違いよりも、共通項目の整備とリスク回避が重要です。


    🔗 関連リンク


    🎯 まとめ:制度運用は“守りながら攻める”設計で

    加算を取ることは制度活用の第一歩ですが、減算されない運用こそが継続的な支援の鍵です。本記事では制度の概要を整理しましたが、具体的な運用支援や資料提供は契約者様向けに対応しています。必要に応じて、LINE公式またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

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  • 訪問系障害福祉サービスの種類と違い|居宅介護・重度訪問介護・包括支援・訪問入浴の制度比較と利用方法

    障害福祉サービスの中でも、自宅で介護を受けたい方に向けた訪問系支援サービス対象者・支援内容・利用条件・制度の違いを説明します。

    障害支援区分の制度と判定基準については、こちらの記事をご覧ください。

    障害福祉サービス全体の開業手順については、障害福祉サービス開業ガイドをご参照ください。

    グループホームや生活介護などの施設系サービスとの違いについては、施設系サービスの制度解説をご確認ください。

    🏡 居宅介護(ホームヘルプ)

    • ✅ 身体介護(入浴・排せつ・食事)
    • ✅ 家事援助(調理・洗濯・掃除)
    • ✅ 通院等介助(移動支援)

    利用条件:障害支援区分1以上(通院介助は区分2以上)/原則1割負担

    🔄 重度訪問介護

    • ✅ 長時間の身体介護・家事援助・外出支援・入院時の意思疎通支援

    利用条件:障害支援区分4以上(入院中は区分6)/麻痺・行動項目10点以上/原則1割負担

    👨‍⚕️ 重度障害者等包括支援

    • ✅ 複数サービスを包括的に提供/コミュニケーション困難な方への支援

    利用条件:障害支援区分6/四肢麻痺+知的・精神障害/人工呼吸器使用など/原則1割負担

    🛁 訪問入浴サービス

    • ✅ 看護師+介護職員による入浴全介助/専用浴槽を設置

    利用方法:市区町村の障害福祉窓口へ相談 → 事業所と契約 → サービス開始(地域差あり)

    自己負担:市区町村によって異なる

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  • 【2025年制度改正】重度訪問介護サービスの加算要件と評価基準まとめ|事業者向けの運営ガイド

    2025年の制度改正により、重度訪問介護サービスの加算制度が見直されました。
    入院時支援の対象拡大や医療機関との連携強化を中心に、支援の質と収益性を両立する新たな評価基準が導入されています。
    本記事では、障害福祉サービス事業者向けに改正ポイントと実務対応のヒントをわかりやすく解説します。

    この加算を取得する際の減算リスクについては、以下の記事で整理しています。
    👉 【2025年制度改正対応】居宅介護・重度・同行・行動援護の加算・減算まとめ

    減算通知が届いた場合の対応については、以下のFAQページで詳しく解説しています。
    👉 減算通知・償還対応FAQはこちら

    • ✅ 入院時支援連携加算の新設と対象拡大
    • ✅ 特定事業所加算の取得条件と加算率
    • ✅ 緊急時対応・喀痰吸引・移動介護などの加算一覧

    重度居宅介護サービスの加算制度・BCP策定・職員体制整備など、行政書士が制度の枠組みに沿ったアドバイスを行っています。

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    1. 入院時支援の対象拡大|区分4・5も適用

    • 従来は障害支援区分6のみ → 改正後は区分4・5も対象に
    • 特別なコミュニケーション支援が可能に

    2. 医療機関との連携強化|入院時支援連携加算

    加算名単位数要件
    入院時支援連携加算300単位(入院前に1回限度)介護事業所と医療機関の職員が事前調整を実施

    障害福祉サービス全体の制度概要はこちら

    3. 特定事業所加算(Ⅰ〜Ⅲ)

    加算区分加算率要件概要
    加算Ⅰ+20%①②③すべてに適合
    加算Ⅱ+10%①②が適合
    加算Ⅲ+10%①③が適合
    • 介護福祉士の割合が30%以上
    • 重度障害者への対応強化が加算取得のポイント

    4. その他の加算一覧

    加算名単位数内容
    初回加算200単位/月新規計画+責任者介助
    緊急時対応加算100単位/回(月2回まで)24時間以内の計画外対応
    喀痰吸引等支援体制加算100単位/日介護職員による吸引実施
    移動介護加算100〜200単位移動中の介護(時間別)
    行動障害支援連携加算584単位/回専門職との連携支援(初日〜30日間で1回)
    特別地域加算+15%中山間地域での提供
    熟練従業者同行支援加算所定単位数の90%(合計180%)新任者+初回対応従業者が対象

    加算制度の全体像はこちら

    5. こんな事業者におすすめ

    • 重度訪問介護の加算取得を強化したい法人
    • 新制度に対応した職員配置・運用を整備したい事業所
    • 2025年改正に向けて事業計画を整備したい方
    • 収益性とサービス品質を両立したい法人

    📚 関連制度改正まとめ

    2025年の制度改正では、重度訪問介護の加算体系や運営基準にも変更が加えられています。
    以下のまとめページでは、各サービス種別の加算取得要件や減算回避ポイントを横断的に整理しています。

    障害福祉サービスの加算・減算まとめ(2025年改正)

    【2025年制度改正対応】居宅介護・重度・同行・行動援護の加算・減算まとめ

    📰関連記事

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  • 訪問系サービスの開業ガイド|居宅介護・重度訪問介護・同行援護などの指定要件を解説

    居宅介護・重度訪問介護・同行援護など、障害福祉サービスの訪問系事業を新規開設するための制度概要や指定申請の要件、申請ステップを詳しく解説しています。

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    障害福祉サービスの訪問系事業を開業したい方へ!
    指定申請の基準をクリアし、スムーズな事業スタートを実現!
    居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護などの必要条件を詳しく解説!

     訪問系サービスは、障害者が自宅や外出先で日常生活を営むための支援を提供する福祉制度です。
     この事業を新規開設するには、**「障害者総合支援法」および「児童福祉法」に基づく許可(指定申請)**が必要になります。

     本記事では、訪問系サービスの種類・対象者・支援内容・申請方法について詳しく解説します。

    ▶ すべての指定申請関連総合記事を確認したい方はこちら
    👉 障害福祉サービス新規指定申請総合ガイド

    1. 訪問系サービスの種類|どの事業が開業可能か?


     障害福祉サービスの訪問系事業には、以下の種類があり、利用者の状態に応じた支援が提供されます。

    ① 居宅介護(生活援助)

    対象者:障害支援区分 1以上
    支援内容:入浴・排せつ・食事・家事・相談支援

    通院介助の要件(身体介護を伴う場合)
    ✅ 障害支援区分 2以上
    ✅ 以下のいずれかに該当

    • 歩行:「全面的な支援が必要」
    • 移乗:「見守り等の支援が必要」または「全面的な支援が必要」
    • 移動:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
    • 排尿・排便:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

    ② 重度訪問介護(重度障害者向け支援)

    対象者:障害支援区分 4以上(入院・施設入所中の場合は区分 6
    支援内容:入浴・排せつ・食事・家事・移動介助・意思疎通支援

    追加要件
    ✅ 二肢以上に麻痺がある
    ✅ 認定調査で「歩行・移乗・排尿・排便」のいずれも「支援が必要」
    ✅ 行動関連項目の合計点数 10点以上

    ③ 同行援護(視覚障害者の外出支援)

    対象者:視覚障害により移動に著しい困難がある人
    支援内容:外出時の同行支援・移動情報の提供

    利用条件
    ✅ 同行援護アセスメント調査票で以下を満たす
    ✅ 「視力障害・視野障害・夜盲」のいずれかが 1点以上
    ✅ 「移動障害」の点数が 1点以上
    ✅ 障害支援区分の認定は不要

    ④ 行動援護(知的・精神障害者の行動支援)

    対象者:障害支援区分 3以上
    支援内容:移動時の介護・危険回避の援護

    追加要件
    ✅ 行動関連項目の合計点数 10点以上

    ⑤ 移動支援(地域社会への参加促進)

    対象者:以下のいずれかを満たす障害者

    • 身体障害手帳の所持者
    • 療育手帳の所持者または知的障害の判定を受けた人
    • 精神障害者保健福祉手帳の所持者または精神障害の診断を受けた人
    • 難病患者

    支援内容:屋外での移動支援(公共施設・通院など)

    🚨 注意点:「移動支援」は市町村ごとの指定が必要な場合があるため、各市町村へ個別申請が必要です。

    2. 訪問系サービスの申請方法|開業までの流れ


     障害福祉サービスの訪問系事業を開設するためには、以下の申請プロセスを踏む必要があります。

    STEP1. 法人格の取得

    • 株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人などを設立

    STEP2. 人員配置の確保

    • 管理者、サービス提供責任者、専門職スタッフの配置計画

    STEP3. 事業所の確保

    • 施設基準を満たす物件を選定

    STEP4. 行政機関への指定申請

    • 各市町村への書類提出・審査対応

    STEP5. 事業開始

    • 利用者募集・スタッフ研修・サービス提供開始

    🚀 複数の訪問系サービスを組み合わせて申請可能
    🚀 同じ事業所内で複数のサービス指定取得が可能(例:居宅介護+移動支援)

    3. こんな方におすすめ!


    訪問系サービスの新規開設を検討している方
    法人設立から事業運営までの手続きをスムーズに進めたい方
    許認可申請の基準を理解し、開業準備を整えたい方
    運営に関する書類作成・行政対応の負担を減らしたい方

    🚀 適切な準備をすることで、事業開始をスムーズに進めることが可能です!

    4. まとめ


    障害福祉サービスの訪問系事業には「指定申請」が必須!
    法人格・人員配置・施設基準などを事前に確認して準備を進める
    複数のサービスを組み合わせることで、事業の幅を広げることも可能!

     訪問系サービスの開業を検討している方は、早めに情報収集を行いましょう!

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 訪問系サービスの開業に必要な資格はありますか?

    A. 管理者やサービス提供責任者には一定の資格要件がありますが、法人代表者に資格は不要です。


    Q2. 開業までの期間はどれくらいかかりますか?

    A. 通常は2〜3か月程度ですが、自治体の審査状況や書類の準備状況により前後します。


    Q3. 居宅介護と重度訪問介護を同時に開業できますか?

    A. 可能です。多くの事業所が同時申請を行っていますが、基準を満たす必要があります。

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