タグ: 居宅介護

  • 訪問系障害福祉サービスの種類と違い|居宅介護・重度訪問介護・包括支援・訪問入浴の制度比較と利用方法

    障害福祉サービスの中でも、自宅で介護を受けたい方に向けた訪問系支援サービス対象者・支援内容・利用条件・制度の違いを説明します。

    障害支援区分の制度と判定基準については、こちらの記事をご覧ください。

    障害福祉サービス全体の開業手順については、障害福祉サービス開業ガイドをご参照ください。

    グループホームや生活介護などの施設系サービスとの違いについては、施設系サービスの制度解説をご確認ください。

    🏡 居宅介護(ホームヘルプ)

    • ✅ 身体介護(入浴・排せつ・食事)
    • ✅ 家事援助(調理・洗濯・掃除)
    • ✅ 通院等介助(移動支援)

    利用条件:障害支援区分1以上(通院介助は区分2以上)/原則1割負担

    🔄 重度訪問介護

    • ✅ 長時間の身体介護・家事援助・外出支援・入院時の意思疎通支援

    利用条件:障害支援区分4以上(入院中は区分6)/麻痺・行動項目10点以上/原則1割負担

    👨‍⚕️ 重度障害者等包括支援

    • ✅ 複数サービスを包括的に提供/コミュニケーション困難な方への支援

    利用条件:障害支援区分6/四肢麻痺+知的・精神障害/人工呼吸器使用など/原則1割負担

    🛁 訪問入浴サービス

    • ✅ 看護師+介護職員による入浴全介助/専用浴槽を設置

    利用方法:市区町村の障害福祉窓口へ相談 → 事業所と契約 → サービス開始(地域差あり)

    自己負担:市区町村によって異なる

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  • 【2025年改正】居宅介護サービスの加算制度を行政書士がわかりやすく解説|通院等介助・特定事業所加算の変更点

    2025年の制度改正により、居宅介護サービスでは通院等介助の対象拡大や、特定事業所加算の見直しが実施されます。
    事業者が加算を適正に取得するためには、計画の整備・職員配置・重度障害者支援の比率など、実務対応が求められます。
    本記事では、改正内容・加算要件・収益性への影響を行政書士の視点から解説します。

    この加算を取得する際の減算リスクについては、以下の記事で整理しています。
    👉 【2025年制度改正対応】居宅介護・重度・同行・行動援護の加算・減算まとめ

    減算通知が届いた場合の対応については、以下のFAQページで詳しく解説しています。
    👉 減算通知・償還対応FAQはこちら

    この記事はこんな方におすすめ

    • 居宅介護の加算制度を強化したい法人・事業所
    • 通院等介助の変更点と加算取得の条件を整理したい方
    • 特定事業所加算による収益改善を検討している管理者・経営層
    • 2025年の改正に向け、計画の再構築を進めたい事業者

    居宅介護サービスの加算制度・BCP策定・職員体制整備など、行政書士が制度の枠組みに沿ったアドバイスを行っています。

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    通院等介助の見直し|柔軟な適用範囲へ

    2025年改正により、通院等介助の加算対象が以下のように拡大されました:

    • 居宅が始点または終点となる移動支援
    • 通所系事業所や地域支援センター等から病院等への移動
    • 同一事業所による一貫したサービス提供

    → 介助支援が計画に沿って柔軟に適用可能となります。

    特定事業所加算|加算区分と要件

    加算区分加算率適用要件
    加算Ⅰ+20%①~③すべてに適合
    加算Ⅱ+10%①および②に適合
    加算Ⅲ+10%①および③に適合
    加算Ⅳ+5%①および④に適合

    主な要件:

    • 介護福祉士が30%以上配置されている
    • 区分5以上の重度障害者が30%以上
    • 区分4以上の中等度障害者が50%以上

    → 高度な専門性のある事業所ほど加算率が高まります。

    その他の加算要件と実務のポイント

    加算名単位数内容
    初回加算200単位/月居宅介護計画を新規作成+責任者による支援
    緊急時対応加算100単位/回(月2回まで)24時間以内に計画外対応があった場合
    地域生活支援拠点加算150単位/回追加加算として対象
    喀痰吸引等支援体制加算100単位/日資格保有者による吸引実施
    福祉専門職員等連携加算564単位/回精神障害者支援で専門職連携(90日で最大3回)

    適正取得に向けた実務対応

    • 計画とサービス提供の連動性を明文化
    • 職員配置比率の記録と運営体制の整備
    • 区分判定・専門職との連携体制を可視化
    • 加算の取得根拠を事業計画に反映

    📚 関連制度改正まとめ

    2025年の報酬改定では、居宅介護・重度訪問介護を含む訪問系サービスの加算体系が見直されています。
    以下のまとめページでは、各サービス種別の加算取得要件や減算回避ポイントを横断的に整理しています。

    障害福祉サービスの加算・減算まとめ(2025年改正)

    【2025年制度改正対応】居宅介護・重度・同行・行動援護の加算・減算まとめ

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    行政書士法改正と申請支援制度の実務ガイド|障害福祉サービス × 行政手続き【全5回まとめ】

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  • 居宅介護サービス費|報酬単価・減算基準・加算制度を完全解説【事業者向け】

    居宅介護サービスの報酬単価・加算・減算基準・資格要件について、事業運営に直結するポイントをわかりやすく整理しました。収益最大化と減算回避の両面から経営戦略を考えたい方におすすめです。

    障害福祉サービスの指定申請・事業計画設計・施設基準確認、加算申請など、行政書士が制度に沿った運営支援を行っています。

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    居宅介護サービスの報酬単価を適切に理解し、収益最大化を実現!
    減算基準を回避する方法を押さえ、安定した事業運営へ!
    夜間・深夜帯の加算を活用し、効率的なサービス提供を!

     居宅介護サービスの報酬体系を正しく理解することは、事業の収益性を維持しながら、適切なサービス提供を行うために不可欠です。
     本記事では、居宅介護サービス費の報酬単価・減算基準・資格要件・加算制度について詳しく解説します。

    1. 居宅介護サービス費の報酬単価|事業運営に不可欠な基本知識

     居宅介護サービス費は、**短時間で集中的な支援を行う「身体介護」と生活環境を整える「家事援助」**について設定されています。

    ① 身体介護の報酬単価

    1時間以上1時間30分未満584単位
    1時間30分を超える場合30分ごとに82~84単位増加(最大3時間まで)

    🚀 長時間対応の加算あり!
    ✅ 排せつに時間を要する利用者には、1時間30分以上の部分に加算されます。

    ② 家事援助の報酬単価

    1時間15分以上1時間30分未満274単位

    🚀 特別な事情による加算も適用可能!
    市町村が特別な事情を認めた場合

    • 身体介護30分ごとに83単位増
    • 家事援助15分ごとに35単位増

    2. 通院介助・公的手続きの移動介助も報酬対象

     居宅介護サービス費には、以下の支援も評価対象となります。

    通院時の移動介助
    官公庁での公的手続きの移動介助

    🚀 移動時間も報酬計算に含まれるため、サービスの範囲を広げることが可能!

    3. 居宅介護従業員の資格要件|適切な人材配置で減算回避

     居宅介護サービスは、短時間で集中的な支援を提供する業務であるため、以下の資格を持つ職員が基本となります。

    介護福祉士
    実務者研修修了者
    居宅介護職員初任者研修課程修了者

    減算対象となるケース

    基礎研修課程修了者がサービス提供報酬減算
    初任者研修修了者をサービス提供責任者として配置居宅介護計画に基づくサービスは30%減算

    🚀 資格を持つ職員を適切に配置し、減算を回避することが重要!

    4. 居宅介護サービス費の減算基準|事業者が注意すべきポイント

    居宅介護サービス費は、以下の条件に該当する場合、減算されます。

    10%減算

    • 事業所と同一敷地内・隣接敷地内の建物に居住する利用者
    • 1か月あたり20人以上が居住する建物の利用者

    15%減算

    • 事業所と同一敷地内・隣接敷地内の建物に居住する利用者(1か月あたり50人以上が居住)

    🚀 居住環境に応じた減算が適用されるため、事前の確認が必須!

    5. 夜間・深夜加算を活用した収益最大化戦略

    居宅介護サービスでは、夜間・深夜のサービス提供に加算が適用されます。

    午後10時~午前6時50%の深夜加算
    午後6時~午後10時、午前6時~午前8時25%の夜間・早朝加算

    🚀 夜間帯のサービスは報酬アップ!経営戦略として活用可能!

    6. こんな事業者におすすめ!

    障害福祉サービスの新規開設を検討している方
    開業間もない事業者で報酬制度を適切に理解したい方
    減算基準を把握し、収益を確保したい方
    夜間・深夜帯の加算を活用し、運営の安定化を図りたい方

    🚀 適切な報酬管理が事業成功のカギ!

    📚 関連制度改正まとめ

    2025年の報酬改定では、訪問系サービスの加算・減算体系にも変更が加えられています。
    以下のまとめページでは、各サービス種別の加算取得要件や減算回避ポイントを横断的に整理しています。

    障害福祉サービスの加算・減算まとめ(2025年改正)

    7. まとめ

    居宅介護サービス費の報酬単価は「身体介護・家事援助」で異なる!
    減算基準を回避し、適切な資格を持つ職員を配置!
    夜間・深夜帯の加算を活用し、収益を最適化!

     障害福祉サービス事業を円滑に運営するためには、報酬制度の正しい理解と適用が重要です。
     開業間もない方も、適切な報酬管理で経営を安定させましょう!

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 訪問介護サービスの料金はどのように決まりますか?

    A. 訪問介護の料金は「基本報酬」「加算」「減算」「自己負担割合」の4つで構成されます。サービス内容や時間、事業所の体制によって最終的な金額が決まります。


    Q2. 訪問介護の加算にはどのような種類がありますか?

    A. 主な加算には、生活機能向上連携加算、特定事業所加算、処遇改善加算などがあります。事業所の体制や職員配置によって算定できる加算が異なります。


    Q3. 訪問介護の自己負担はいくらになりますか?

    A. 原則として1割負担ですが、所得に応じて2割または3割負担となる場合があります。負担割合は介護保険負担割合証で確認できます。


    Q4. 訪問介護の料金は事業所によって違いますか?

    A. 基本報酬は全国一律ですが、加算・減算の有無やサービス提供体制によって最終的な料金が異なる場合があります。

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    訪問系サービスの開業ガイド|居宅介護・重度訪問介護・同行援護などの指定要件を解説


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  • 訪問系サービスの開業ガイド|居宅介護・重度訪問介護・同行援護などの指定要件を解説

    居宅介護・重度訪問介護・同行援護など、障害福祉サービスの訪問系事業を新規開設するための制度概要や指定申請の要件、申請ステップを詳しく解説しています。

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    障害福祉サービスの訪問系事業を開業したい方へ!
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    居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護などの必要条件を詳しく解説!

     訪問系サービスは、障害者が自宅や外出先で日常生活を営むための支援を提供する福祉制度です。
     この事業を新規開設するには、**「障害者総合支援法」および「児童福祉法」に基づく許可(指定申請)**が必要になります。

     本記事では、訪問系サービスの種類・対象者・支援内容・申請方法について詳しく解説します。

    ▶ すべての指定申請関連総合記事を確認したい方はこちら
    👉 障害福祉サービス新規指定申請総合ガイド

    1. 訪問系サービスの種類|どの事業が開業可能か?


     障害福祉サービスの訪問系事業には、以下の種類があり、利用者の状態に応じた支援が提供されます。

    ① 居宅介護(生活援助)

    対象者:障害支援区分 1以上
    支援内容:入浴・排せつ・食事・家事・相談支援

    通院介助の要件(身体介護を伴う場合)
    ✅ 障害支援区分 2以上
    ✅ 以下のいずれかに該当

    • 歩行:「全面的な支援が必要」
    • 移乗:「見守り等の支援が必要」または「全面的な支援が必要」
    • 移動:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
    • 排尿・排便:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

    ② 重度訪問介護(重度障害者向け支援)

    対象者:障害支援区分 4以上(入院・施設入所中の場合は区分 6
    支援内容:入浴・排せつ・食事・家事・移動介助・意思疎通支援

    追加要件
    ✅ 二肢以上に麻痺がある
    ✅ 認定調査で「歩行・移乗・排尿・排便」のいずれも「支援が必要」
    ✅ 行動関連項目の合計点数 10点以上

    ③ 同行援護(視覚障害者の外出支援)

    対象者:視覚障害により移動に著しい困難がある人
    支援内容:外出時の同行支援・移動情報の提供

    利用条件
    ✅ 同行援護アセスメント調査票で以下を満たす
    ✅ 「視力障害・視野障害・夜盲」のいずれかが 1点以上
    ✅ 「移動障害」の点数が 1点以上
    ✅ 障害支援区分の認定は不要

    ④ 行動援護(知的・精神障害者の行動支援)

    対象者:障害支援区分 3以上
    支援内容:移動時の介護・危険回避の援護

    追加要件
    ✅ 行動関連項目の合計点数 10点以上

    ⑤ 移動支援(地域社会への参加促進)

    対象者:以下のいずれかを満たす障害者

    • 身体障害手帳の所持者
    • 療育手帳の所持者または知的障害の判定を受けた人
    • 精神障害者保健福祉手帳の所持者または精神障害の診断を受けた人
    • 難病患者

    支援内容:屋外での移動支援(公共施設・通院など)

    🚨 注意点:「移動支援」は市町村ごとの指定が必要な場合があるため、各市町村へ個別申請が必要です。

    2. 訪問系サービスの申請方法|開業までの流れ


     障害福祉サービスの訪問系事業を開設するためには、以下の申請プロセスを踏む必要があります。

    STEP1. 法人格の取得

    • 株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人などを設立

    STEP2. 人員配置の確保

    • 管理者、サービス提供責任者、専門職スタッフの配置計画

    STEP3. 事業所の確保

    • 施設基準を満たす物件を選定

    STEP4. 行政機関への指定申請

    • 各市町村への書類提出・審査対応

    STEP5. 事業開始

    • 利用者募集・スタッフ研修・サービス提供開始

    🚀 複数の訪問系サービスを組み合わせて申請可能
    🚀 同じ事業所内で複数のサービス指定取得が可能(例:居宅介護+移動支援)

    3. こんな方におすすめ!


    訪問系サービスの新規開設を検討している方
    法人設立から事業運営までの手続きをスムーズに進めたい方
    許認可申請の基準を理解し、開業準備を整えたい方
    運営に関する書類作成・行政対応の負担を減らしたい方

    🚀 適切な準備をすることで、事業開始をスムーズに進めることが可能です!

    4. まとめ


    障害福祉サービスの訪問系事業には「指定申請」が必須!
    法人格・人員配置・施設基準などを事前に確認して準備を進める
    複数のサービスを組み合わせることで、事業の幅を広げることも可能!

     訪問系サービスの開業を検討している方は、早めに情報収集を行いましょう!

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 訪問系サービスの開業に必要な資格はありますか?

    A. 管理者やサービス提供責任者には一定の資格要件がありますが、法人代表者に資格は不要です。


    Q2. 開業までの期間はどれくらいかかりますか?

    A. 通常は2〜3か月程度ですが、自治体の審査状況や書類の準備状況により前後します。


    Q3. 居宅介護と重度訪問介護を同時に開業できますか?

    A. 可能です。多くの事業所が同時申請を行っていますが、基準を満たす必要があります。

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