タグ: 同行援護

  • 🏠【2025年制度改正対応】居宅介護・重度・同行・行動援護の加算・減算まとめ|制度横断で運用リスクを回避する

    はじめに:制度は“攻めと守り”で成り立つ

    2025年の制度改正により、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護の加算要件が見直されました。これらのサービスは、実務上も申請・運用が一体化していることが多く、加算だけでなく減算リスクも横断的に理解する必要があります


    ✅ 加算項目(共通+サービス別の差異)

    加算名適用サービス備考
    特定事業所加算全サービス要件は共通。記録・職員配置に注意
    通院等介助加算居宅・同行対象範囲の違いあり。居宅は通院等介助Ⅰ・Ⅱに分かれる
    処遇改善加算全サービス配分ルールは共通。計画書の整備が必要
    BCP整備加算全サービス事業所単位で整備。法人一括では不十分な場合あり

    ※加算の取得には、記録・計画・職員配置などの運用整備が必須です。


    ⚠️ 減算リスク(共通項目)

    減算項目内容よくある誤解
    計画未作成サービス提供前に計画が未作成「口頭で確認しているからOK」は不可
    記録不備提供記録・支援内容の記録漏れ「毎回同じ内容だから省略」はNG
    職員配置指定基準を満たさない配置非常勤や兼務の扱いに注意
    BCP未整備業務継続計画の未策定「災害時は臨機応変に対応」で済まない
    モニタリング未実施定期的な評価が未実施実施記録がないと減算対象に

    💬 よくある質問(FAQ)

    Q1. 居宅介護と同行援護で同じ記録を使っても問題ありませんか?
    → サービス種別ごとの記録が必要です。統合記録は減算リスクになります。

    Q2. BCPは法人全体で作成していれば、事業所単位では不要ですか?
    → 事業所ごとの具体的な対応が記載されていない場合、減算対象になる可能性があります。

    Q3. 特定事業所加算は、重度訪問と居宅介護で同時に取れますか?
    → 可能ですが、職員配置・記録・研修要件をそれぞれ満たす必要があります。


    📌 注意点:制度の“壁”よりも現場の“構造”を意識する

    これら4サービスは、制度上は分かれていても、現場では一体運用されていることが多く、加算・減算の管理も共通化されがちです。そのため、制度ごとの違いよりも、共通項目の整備とリスク回避が重要です。


    🔗 関連リンク


    🎯 まとめ:制度運用は“守りながら攻める”設計で

    加算を取ることは制度活用の第一歩ですが、減算されない運用こそが継続的な支援の鍵です。本記事では制度の概要を整理しましたが、具体的な運用支援や資料提供は契約者様向けに対応しています。必要に応じて、LINE公式またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

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  • 障害者の外出支援と交通優遇措置|同行援護・行動援護・移動支援を詳しく解説✨ 同行援護・行動援護・移動支援・交通優遇措置の違いと申請方法まとめ

    視覚・知的・精神障害のある方が活用できる外出支援制度について、同行援護・行動援護・移動支援の違いや対象条件を整理し、交通優遇措置とあわせて紹介しました。安全・快適な移動のために使える制度を知りたい方におすすめの実用ガイドです。

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    🌟 この記事で分かること!

    視覚障害者の外出サポートとは?
    知的・精神障害者向けの移動支援サービス
    交通機関の割引や優遇制度の活用方法

    🔍 「移動支援を使いたいけど、どれが適しているの?」
    そんな疑問に答えながら、各サービスの特徴や申請方法をまとめました。

    🦯 同行援護|視覚障害者の外出をサポート

    💁‍♀️ 視覚障害により移動が困難な方のために、同行援護従業者が外出時の支援を行います。

    🚶‍♂️ 主なサービス内容移動サポート(周囲の情報提供、誘導支援)
    身体介護(排せつ・食事介助など)
    外出時の必要な援助

    📌 利用条件

    • 視覚障害(視力障害・視野障害・夜盲)により、移動が困難な方
    • 障害支援区分は不要

    💰 自己負担額 原則1割負担

    🔄 行動援護|知的・精神障害者の外出を安全に

    💡 行動時に介助が必要な障害者を支援するサービス。危険を回避しながら移動をサポートします。

    🚶‍♂️ 主な支援内容危険回避の援助(事故やトラブル防止)
    移動中の介護(外出時の支援)
    食事・排せつなどの生活援助

    📌 利用条件

    • 障害支援区分 3以上
    • 行動関連項目12項目の合計10点以上

    💰 自己負担額 原則1割負担

    🏠 移動支援|社会活動への参加をサポート!

    🚗 趣味・社会活動のための外出をガイドヘルパーが支援!

    🚶‍♂️ 移送支援の種類個別支援型(マンツーマンで支援)
    グループ支援型(複数人での移動支援)
    車両移送型(福祉車両を活用)

    📌 対象者

    • 身体障害者・児
    • 視覚障害者・児
    • 知的障害者・児
    • 精神障害者・児
    • 高次脳機能障害者・児

    💰 自己負担額 市区町村によって異なる

    🚗 交通に関する優遇措置|外出をもっと快適に!

    💡 障害者手帳を取得すると、交通費の割引や免除を受けられます!

    📌 主な交通優遇制度 | 🚕 名称 | 📝 内容 | 👤 利用対象 | 📌 利用方法 | |—|—|—|—| | 運賃の減免 | JR・私鉄・地下鉄・バスの割引 | 身体障害者手帳・療育手帳を取得している方 | 乗車券購入時または乗車時に提示 | | タクシー料金の減免 | 10%割引 | 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳 | 乗車時に運転手へ提示 | | 有料道路の減免 | 高速道路の通行料金が割引 | 身体障害者手帳を取得、または介護者が運転 | 市区町村の窓口で申請 | | 駐車禁止除外指定車標章 | 指定の区域に駐車可能 | 障害者手帳を取得している方 | 警察署の交通課で申請 | | 障害者運転免許取得・車両改造費補助 | 就労・通学のための免許取得&改造費支援 | 障害者手帳を取得している方 | 事前相談の上、市区町村の窓口で申請 |

    🛑 経済的負担を軽減し、社会参加の幅を広げるために活用しましょう!

    まとめ

    障害福祉サービスによる外出支援と交通優遇措置を紹介しました。移動のサポートを受けることで、日常生活の質を向上させることができます。適切な制度を活用し、安全で快適な外出を実現しましょう!

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  • 【2025年制度改正】同行援護サービスの加算要件変更まとめ|事業者向けの実務ガイド

    2025年の制度改正により、同行援護サービスにおける加算取得の条件が見直されました。
    「特定事業所加算」や「盲ろう者支援の拡充」「緊急時対応加算」など、支援の質と収益性に直結する項目が整理されています。
    本記事では、障害福祉サービス事業者向けに改正ポイントと実務対応のヒントをわかりやすく解説します。

    この加算を取得する際の減算リスクについては、以下の記事で整理しています。
    【2025年制度改正対応】居宅介護・重度・同行・行動援護の加算・減算まとめ

    減算通知が届いた場合の対応については、以下のFAQページで詳しく解説しています。
    👉 減算通知・償還対応FAQはこちら

    • ✅ 同行援護サービスの加算適用を強化したい事業者向け
    • ✅ 職員配置・支援体制の整備による加算取得のポイント
    • ✅ 盲ろう者支援の拡充と専門職員配置の実務対応

    同行援護サービスの加算制度・BCP策定・職員体制整備など、行政書士が制度の枠組みに沿ったアドバイスを行っています。

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    1. 盲ろう者支援の加算要件追加|特定事業所加算の拡大

    • 盲ろう者向け通訳・介助員が同行援護従業者の要件を満たす場合、加算対象に
    • 職員の20%以上がこの要件を満たす事業所は「特定事業所加算」の取得が可能

    障害福祉サービス全体の制度概要はこちら

    2. 特定事業所加算(Ⅰ~Ⅳ)の要件比較

    加算区分加算率適合要件
    加算Ⅰ+20%①②③すべて適合
    加算Ⅱ+10%①②が適合
    加算Ⅲ+10%①③が適合
    加算Ⅳ+5%①④が適合

    加算制度の全体像はこちら

    3. その他の加算一覧|適正な取得のポイント

    加算名単位数内容
    初回加算200単位/月新規計画+責任者介助
    緊急時対応加算100単位/回(月2回まで)24時間以内の計画外対応
    地域支援拠点加算150単位/回追加加算あり
    喀痰吸引加算100単位/日介護職等が吸引を実施
    特別地域加算+15%中山間地域での提供

    4. こんな事業者におすすめ

    • 同行援護サービスの加算取得を強化したい法人
    • 盲ろう者支援の専門職員配置を進めたい事業所
    • 2025年改正に向けて事業計画を整備したい方
    • 収益性とサービス品質を両立したい法人

    📚 関連制度改正まとめ

    2025年の制度改正では、同行援護における加算体系や運営基準にも変更が加えられています。
    以下のまとめページでは、各サービス種別の加算取得要件や減算回避ポイントを横断的に整理しています。

    障害福祉サービスの加算・減算まとめ(2025年改正)

    【2025年制度改正対応】居宅介護・重度・同行・行動援護の加算・減算まとめ

    📰関連記事

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  • 訪問系サービスの開業ガイド|居宅介護・重度訪問介護・同行援護などの指定要件を解説

    居宅介護・重度訪問介護・同行援護など、障害福祉サービスの訪問系事業を新規開設するための制度概要や指定申請の要件、申請ステップを詳しく解説しています。

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    障害福祉サービスの訪問系事業を開業したい方へ!
    指定申請の基準をクリアし、スムーズな事業スタートを実現!
    居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護などの必要条件を詳しく解説!

     訪問系サービスは、障害者が自宅や外出先で日常生活を営むための支援を提供する福祉制度です。
     この事業を新規開設するには、**「障害者総合支援法」および「児童福祉法」に基づく許可(指定申請)**が必要になります。

     本記事では、訪問系サービスの種類・対象者・支援内容・申請方法について詳しく解説します。

    ▶ すべての指定申請関連総合記事を確認したい方はこちら
    👉 障害福祉サービス新規指定申請総合ガイド

    1. 訪問系サービスの種類|どの事業が開業可能か?


     障害福祉サービスの訪問系事業には、以下の種類があり、利用者の状態に応じた支援が提供されます。

    ① 居宅介護(生活援助)

    対象者:障害支援区分 1以上
    支援内容:入浴・排せつ・食事・家事・相談支援

    通院介助の要件(身体介護を伴う場合)
    ✅ 障害支援区分 2以上
    ✅ 以下のいずれかに該当

    • 歩行:「全面的な支援が必要」
    • 移乗:「見守り等の支援が必要」または「全面的な支援が必要」
    • 移動:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
    • 排尿・排便:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

    ② 重度訪問介護(重度障害者向け支援)

    対象者:障害支援区分 4以上(入院・施設入所中の場合は区分 6
    支援内容:入浴・排せつ・食事・家事・移動介助・意思疎通支援

    追加要件
    ✅ 二肢以上に麻痺がある
    ✅ 認定調査で「歩行・移乗・排尿・排便」のいずれも「支援が必要」
    ✅ 行動関連項目の合計点数 10点以上

    ③ 同行援護(視覚障害者の外出支援)

    対象者:視覚障害により移動に著しい困難がある人
    支援内容:外出時の同行支援・移動情報の提供

    利用条件
    ✅ 同行援護アセスメント調査票で以下を満たす
    ✅ 「視力障害・視野障害・夜盲」のいずれかが 1点以上
    ✅ 「移動障害」の点数が 1点以上
    ✅ 障害支援区分の認定は不要

    ④ 行動援護(知的・精神障害者の行動支援)

    対象者:障害支援区分 3以上
    支援内容:移動時の介護・危険回避の援護

    追加要件
    ✅ 行動関連項目の合計点数 10点以上

    ⑤ 移動支援(地域社会への参加促進)

    対象者:以下のいずれかを満たす障害者

    • 身体障害手帳の所持者
    • 療育手帳の所持者または知的障害の判定を受けた人
    • 精神障害者保健福祉手帳の所持者または精神障害の診断を受けた人
    • 難病患者

    支援内容:屋外での移動支援(公共施設・通院など)

    🚨 注意点:「移動支援」は市町村ごとの指定が必要な場合があるため、各市町村へ個別申請が必要です。

    2. 訪問系サービスの申請方法|開業までの流れ


     障害福祉サービスの訪問系事業を開設するためには、以下の申請プロセスを踏む必要があります。

    STEP1. 法人格の取得

    • 株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人などを設立

    STEP2. 人員配置の確保

    • 管理者、サービス提供責任者、専門職スタッフの配置計画

    STEP3. 事業所の確保

    • 施設基準を満たす物件を選定

    STEP4. 行政機関への指定申請

    • 各市町村への書類提出・審査対応

    STEP5. 事業開始

    • 利用者募集・スタッフ研修・サービス提供開始

    🚀 複数の訪問系サービスを組み合わせて申請可能
    🚀 同じ事業所内で複数のサービス指定取得が可能(例:居宅介護+移動支援)

    3. こんな方におすすめ!


    訪問系サービスの新規開設を検討している方
    法人設立から事業運営までの手続きをスムーズに進めたい方
    許認可申請の基準を理解し、開業準備を整えたい方
    運営に関する書類作成・行政対応の負担を減らしたい方

    🚀 適切な準備をすることで、事業開始をスムーズに進めることが可能です!

    4. まとめ


    障害福祉サービスの訪問系事業には「指定申請」が必須!
    法人格・人員配置・施設基準などを事前に確認して準備を進める
    複数のサービスを組み合わせることで、事業の幅を広げることも可能!

     訪問系サービスの開業を検討している方は、早めに情報収集を行いましょう!

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 訪問系サービスの開業に必要な資格はありますか?

    A. 管理者やサービス提供責任者には一定の資格要件がありますが、法人代表者に資格は不要です。


    Q2. 開業までの期間はどれくらいかかりますか?

    A. 通常は2〜3か月程度ですが、自治体の審査状況や書類の準備状況により前後します。


    Q3. 居宅介護と重度訪問介護を同時に開業できますか?

    A. 可能です。多くの事業所が同時申請を行っていますが、基準を満たす必要があります。

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    🏁 障害福祉サービスの新規開設を検討中の方へ

    児童・就労・居住など、サービス種別ごとの開業ポイントを横断的に整理したまとめページをご用意しています。
    制度改正の影響や加算・運営要件の違いを比較しながら、自分に合った開業モデルを検討できます。

    障害福祉サービスの開設・運営ガイド(2025年制度改正対応)

    地域ごとに運用の違いがあるため、参考として埼玉県での開業ポイントをまとめた記事も掲載しています。埼玉県以外の方でも、開業準備の流れや注意点の把握に役立つ内容です。

    埼玉県で障害福祉サービスを開設するための指定申請ガイド

    障害福祉サービスの新規開設や指定申請に必要な書類を整理しました。共通書類に加え、サービス種別ごとの差分要件もまとめています。

    障害福祉サービス指定申請に必要な書類まとめ【令和6年度版】


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