居宅介護・重度訪問介護・同行援護など、障害福祉サービスの訪問系事業を新規開設するための制度概要や指定申請の要件、申請ステップを詳しく解説しています。
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✅ 障害福祉サービスの訪問系事業を開業したい方へ!
✅ 指定申請の基準をクリアし、スムーズな事業スタートを実現!
✅ 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護などの必要条件を詳しく解説!
訪問系サービスは、障害者が自宅や外出先で日常生活を営むための支援を提供する福祉制度です。
この事業を新規開設するには、**「障害者総合支援法」および「児童福祉法」に基づく許可(指定申請)**が必要になります。
本記事では、訪問系サービスの種類・対象者・支援内容・申請方法について詳しく解説します。
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1. 訪問系サービスの種類|どの事業が開業可能か?
障害福祉サービスの訪問系事業には、以下の種類があり、利用者の状態に応じた支援が提供されます。
① 居宅介護(生活援助)
✅ 対象者:障害支援区分 1以上
✅ 支援内容:入浴・排せつ・食事・家事・相談支援
通院介助の要件(身体介護を伴う場合)
✅ 障害支援区分 2以上
✅ 以下のいずれかに該当
- 歩行:「全面的な支援が必要」
- 移乗:「見守り等の支援が必要」または「全面的な支援が必要」
- 移動:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
- 排尿・排便:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
② 重度訪問介護(重度障害者向け支援)
✅ 対象者:障害支援区分 4以上(入院・施設入所中の場合は区分 6)
✅ 支援内容:入浴・排せつ・食事・家事・移動介助・意思疎通支援
追加要件
✅ 二肢以上に麻痺がある
✅ 認定調査で「歩行・移乗・排尿・排便」のいずれも「支援が必要」
✅ 行動関連項目の合計点数 10点以上
③ 同行援護(視覚障害者の外出支援)
✅ 対象者:視覚障害により移動に著しい困難がある人
✅ 支援内容:外出時の同行支援・移動情報の提供
利用条件
✅ 同行援護アセスメント調査票で以下を満たす
✅ 「視力障害・視野障害・夜盲」のいずれかが 1点以上
✅ 「移動障害」の点数が 1点以上
✅ 障害支援区分の認定は不要
④ 行動援護(知的・精神障害者の行動支援)
✅ 対象者:障害支援区分 3以上
✅ 支援内容:移動時の介護・危険回避の援護
追加要件
✅ 行動関連項目の合計点数 10点以上
⑤ 移動支援(地域社会への参加促進)
✅ 対象者:以下のいずれかを満たす障害者
- 身体障害手帳の所持者
- 療育手帳の所持者または知的障害の判定を受けた人
- 精神障害者保健福祉手帳の所持者または精神障害の診断を受けた人
- 難病患者
✅ 支援内容:屋外での移動支援(公共施設・通院など)
🚨 注意点:「移動支援」は市町村ごとの指定が必要な場合があるため、各市町村へ個別申請が必要です。
2. 訪問系サービスの申請方法|開業までの流れ
障害福祉サービスの訪問系事業を開設するためには、以下の申請プロセスを踏む必要があります。
✅ STEP1. 法人格の取得
- 株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人などを設立
✅ STEP2. 人員配置の確保
- 管理者、サービス提供責任者、専門職スタッフの配置計画
✅ STEP3. 事業所の確保
✅ STEP4. 行政機関への指定申請
✅ STEP5. 事業開始
🚀 複数の訪問系サービスを組み合わせて申請可能
🚀 同じ事業所内で複数のサービス指定取得が可能(例:居宅介護+移動支援)
3. こんな方におすすめ!
✅ 訪問系サービスの新規開設を検討している方
✅ 法人設立から事業運営までの手続きをスムーズに進めたい方
✅ 許認可申請の基準を理解し、開業準備を整えたい方
✅ 運営に関する書類作成・行政対応の負担を減らしたい方
🚀 適切な準備をすることで、事業開始をスムーズに進めることが可能です!
4. まとめ
✅ 障害福祉サービスの訪問系事業には「指定申請」が必須!
✅ 法人格・人員配置・施設基準などを事前に確認して準備を進める
✅ 複数のサービスを組み合わせることで、事業の幅を広げることも可能!
訪問系サービスの開業を検討している方は、早めに情報収集を行いましょう!
よくある質問(FAQ)
Q1. 訪問系サービスの開業に必要な資格はありますか?
A. 管理者やサービス提供責任者には一定の資格要件がありますが、法人代表者に資格は不要です。
Q2. 開業までの期間はどれくらいかかりますか?
A. 通常は2〜3か月程度ですが、自治体の審査状況や書類の準備状況により前後します。
Q3. 居宅介護と重度訪問介護を同時に開業できますか?
A. 可能です。多くの事業所が同時申請を行っていますが、基準を満たす必要があります。
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