タグ: グループホーム

  • 障害福祉サービス開業ガイド|人員基準・施設基準・指定申請の流れを行政書士が徹底解説

    障害福祉サービスの開業は、人員基準・施設基準・指定申請・運営体制の4つを正しく押さえることでスムーズに進みます。しかし制度が複雑で行政ごとに運用も異なるため、「何から始めればいいのか分からない」「どのサービスが自分に合っているのか判断できない」という相談が非常に多いのが現実です。

    この記事では、障害福祉サービス全般の開業に必要なポイントを、行政書士としての実務経験を踏まえて最短ルートで整理しました。

    障害福祉サービスを開業するための全体像

    障害福祉サービスの開業は、以下の流れで進みます。

    1. 事業計画の作成
    2. 物件の確保(施設基準の確認)
    3. 人員の確保(研修要件の確認)
    4. 行政との事前協議
    5. 指定申請書類の作成・提出
    6. 行政の審査・現地確認
    7. 指定通知 → サービス開始

    一般的には3〜6か月が目安です。特に時間がかかるのは「物件探し」と「人員確保」です。

    行政とのやり取りは、事前協議 → 書類確認 → 申請 → 審査 → 現地確認という流れが基本です。自治体ごとに運用が異なるため、事前協議で方向性を固めることが最重要です。

    人員基準

    障害福祉サービスの開業で最も誤解が多いのが人員基準です。

    管理者は常勤が原則で、資格要件はサービスにより異なります。サービス管理責任者(サビ管)は研修要件が複雑で、実務経験のカウント方法にも注意が必要です。直接支援職員の人数や資格要件もサービスごとに違います。

    よくある誤解として「管理者とサビ管は兼務できる?」「常勤換算の考え方は?」「研修未受講でも採用してよい?」などがありますが、これらは自治体ごとに運用が違うため、事前協議で必ず確認する必要があります。

    施設基準

    施設基準は物件選びの段階で最も重要です。

    利用定員に応じて必要面積が決まり、サービスごとに細かい違いがあります。設備基準としては相談室、事務室、トイレ、避難経路、消防設備などが必要です。

    物件選びで失敗しやすいポイントは、用途地域の制限、消防設備の不足、階段・エレベーターの問題、近隣トラブルのリスクなどです。物件契約前に行政へ相談することで、後戻りのリスクを大幅に減らせます。

    サービス別の基準(概要)

    ここでは、特に開業相談が多く、検索需要の高いグループホーム・就労継続支援B型・放課後等デイサービスの3つを中心に概要を紹介します。

    グループホーム(共同生活援助)

    • 管理者、サービス管理責任者、世話人・生活支援員が必要
    • 個室の広さ、消防設備、生活空間の確保が必須

    グループホーム開業ガイドはこちら

    就労継続支援B型

    • 管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員が必要
    • 作業スペース、相談室、トイレ・休憩スペースが必要

    B型開業ガイドはこちら

    放課後等デイサービス(放デイ)

    • 管理者、児童発達支援管理責任者、指導員・保育士が必要
    • 活動スペース、相談室、避難経路が必要

    放デイ開業ガイドはこちら

    その他サービスの開業ガイド(リンク一覧)

    各サービスの開業ガイド一覧はこちら

    指定申請の流れ

    必要書類は、申請書、事業計画、就業規則、賃貸借契約書、平面図、人員配置表、研修修了証などです。

    よくある不備として、人員要件の誤解、物件の消防設備不足、研修未受講、書類の整合性不足などがあります。

    ▶障害福祉サービスの新規開設や指定申請に必要な書類を整理しました。共通書類に加え、サービス種別ごとの差分要件もまとめています。

    👉障害福祉サービス指定申請に必要な書類まとめ【令和6年度版】

    ▶地域ごとに運用の違いがあるため、参考として埼玉県での開業ポイントをまとめた記事も掲載しています。埼玉県以外の方でも、開業準備の流れや注意点の把握に役立つ内容です。

    👉埼玉県で障害福祉サービスを開設するための指定申請ガイド

    開業後の運営ポイント

    • 加算の取得
    • 減算の回避
    • 事故対応
    • モニタリング
    • 職員研修
    • 運営指導(監査)への備え

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 障害福祉サービスの開業にはどれくらいの期間が必要ですか?

    一般的には3〜6か月が目安です。物件探しと人員確保に時間がかかるため、早めの準備が重要です。

    Q2. どのサービスから開業するのが良いですか?

    グループホーム、就労継続支援B型、放課後等デイサービスは比較的ニーズが高く、開業相談も多いサービスです。ただし、地域の状況や人員確保のしやすさによって最適なサービスは異なります。

    Q3. 管理者とサービス管理責任者は兼務できますか?

    サービスによっては兼務可能ですが、自治体の運用によって異なります。必ず事前協議で確認してください。

    Q4. 物件はどの段階で決めるべきですか?

    事前協議前に候補物件を用意しておくとスムーズです。契約前に行政へ相談することで後戻りを防げます。

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  • 障害者の生活支援|自立生活援助と共同生活援助(グループホーム)ガイド

    一人暮らしを支援する「自立生活援助」と、共同生活を支える「共同生活援助(グループホーム)」について、対象者・支援内容・生活環境の違いをわかりやすく整理しました。障害者の住まいの選択肢を検討する際の参考になるガイドです。

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     障害者が自立した生活を送るためには、適切な住居支援が必要です。
     本記事では、**一人暮らしをサポートする「自立生活援助」と、共同生活を支援する「共同生活援助(グループホーム)」**について詳しく説明します。

    1. 自立生活援助|一人暮らしを支えるサポート


    自立生活援助とは?


     障害者が地域で一人暮らしをする際、定期的な訪問や相談支援を受けられるサービスです。
     食事や掃除の管理、金銭の支払い、地域との関係構築など、生活上の困りごとを解決できるよう支援します。

    対象者

    • 障害者支援施設・グループホームを利用していた人で、一人暮らしを希望する方
    • 現在一人暮らしをしているが、生活面での支援が必要な方
    • 障害のある家族と同居しており、家族の支援が期待できない方

    支援内容

    • 食事や掃除の管理・金銭管理のサポート
    • 近所との関係構築(ゴミ出し・地域交流の調整など)
    • 緊急時対応や福祉サービスの活用サポート

    2. 共同生活援助(グループホーム)|集団生活を支援

    共同生活援助とは?

     障害者がグループホームで生活しながら、夜間を中心に日常生活の支援を受けることができるサービスです。

    対象者

    • 障害者(身体障害者の場合は65歳未満)
    • 一人暮らしが難しく、共同生活を希望する方

    支援内容

    • 世話人による入浴・食事・排せつの介助
    • 地域で安定した生活を送るための支援
    • 福祉制度の利用サポート

    3. 自立生活援助と共同生活援助の違い


    どちらのサービスを選べばいい?

    項目自立生活援助共同生活援助(グループホーム)
    生活環境一人暮らし共同生活
    支援内容訪問支援・相談対応住居内で日常生活の介護
    対象者一人暮らしを希望する方集団生活を希望する方

    🔹 ポイント

    • 一人暮らしで不安がある方は「自立生活援助」
    • 共同生活を希望する方は「グループホーム」
    • 生活環境や支援内容の違いを理解し、適切なサービスを選択しましょう。

    まとめ


    自立生活援助は、一人暮らしを希望する障害者向けの訪問支援
    共同生活援助(グループホーム)は、集団生活をしながら介護を受ける支援
    どのサービスが適しているかは、利用者の状況や希望に応じて選択可能

     住居支援サービスを活用しながら、自立した生活を支える環境を整えましょう
     詳細は、お住まいの市区町村の福祉窓口で確認してください。

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  • 【2025年報酬改定対応】共同生活援助(グループホーム)の減算要件と実務対策ガイド【事業者向け】

    2025年の障害福祉報酬改定では、共同生活援助(グループホーム)における減算要件が整理・追加されました。 事業者は「虐待防止委員会の未開催」「業務継続計画の未策定」「情報公表制度の未報告」など、対応漏れによる報酬減算を防ぐ必要があります。

    共同生活援助の指定申請・加算制度・減算対応・BCP策定など、行政書士が制度に沿った運営支援を行っています。

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    ■ 新設された減算要件(2025年改定)

    ① 虐待防止措置未実施減算(1%)

    • 委員会未開催・研修未実施・担当者不在で減算対象
    • コンプライアンス体制整備が必須

    ② 業務継続計画未策定減算(1%)

    • 感染症・災害対応を含むBCP未策定で減算対象
    • 非常時の支援継続体制を計画的に構築

    ③ 情報公表未報告減算(5%)

    • 障害者総合支援法に基づく報告漏れが減算対象
    • 制度理解と定期報告の徹底が必要

    ■ 既存の減算要件の変更点

    • 身体拘束廃止未実施減算:従来5単位/日 → 1%方式に変更
    • 大規模住居減算:8名以上で95%、21名以上で93%算定
    • 個別支援計画未作成減算:最大50%の減算に該当

    ■ 減算を回避する実務ポイント

    • 職員配置の厳格管理 → 人員基準を満たす運営
    • 虐待防止委員会の定期開催 → 研修・記録の整備
    • 業務継続計画(BCP)策定 → 災害・感染症対応マニュアル整備
    • 情報公表制度の報告 → 年次提出と記録保管

    📚 関連加算・減算まとめ

    2025年の制度改正では、共同生活援助(グループホーム)においても減算要件が強化され、対応の重要性が高まっています。
    以下のまとめページでは、居住系・就労系サービスを含めた加算・減算要件を横断的に整理し、制度対応のヒントを掲載しています。

    障害福祉サービスの加算・減算まとめ(2025年改正)

    ■ まとめ

    • 2025年改定による減算要件は「運営体制の適正化」が焦点
    • 制度理解+定期点検で報酬削減リスクを回避可能
    • 行政書士による第三者点検・届出支援の活用も有効

    🧭 関連する制度記事

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    減算通知が届いた場合の具体的な対応方法については、FAQ形式で詳しくまとめています。
    👉 減算通知・償還対応FAQはこちら

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  • 【2025年改正】共同生活援助(グループホーム)加算制度の変更点と取得条件を行政書士がわかりやすく解説

    2025年改正では、共同生活援助(グループホーム)における自立支援・強度行動障害支援・地域居住移行の加算評価が強化されます。
    加算制度の取得要件と実務対応を行政書士の視点から解説します。

    こんな方におすすめ

    • 共同生活援助の加算を強化したい法人・事業所
    • 自立生活支援や重度障害者支援の制度変更に対応したい方
    • 地域連携体制を強化し、報酬加算を活用したい方
    • 2025年の完全移行に向け、計画と運営体制を整備したい方

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    2025年改正の主要ポイント|新設・拡充された加算制度

    🧠 自立生活支援加算(新設)

    • 一人暮らしへの移行支援:1000単位/月(6ヶ月)
    • 移行支援住居による支援:80単位/日(最大3年)
    • 退居後支援:2000単位/月(3ヶ月)

    🛡️ 重度障害者支援加算

    • 行動関連項目18点以上で加算:360単位/日
    • 初期アセスメント評価:500単位/日(180日間)

    🏠 地域居住支援体制強化推進加算

    • 住居移行後の支援活動:500単位/回
    • 地域との連携を重視した支援評価

    主要加算一覧|福祉専門職員・夜間支援等

    加算区分単位数要件概要
    福祉専門職員加算Ⅰ15単位/日有資格者35%以上
    福祉専門職員加算Ⅱ10単位/日有資格者25%以上
    福祉専門職員加算Ⅲ6単位/日常勤率75%以上または勤続3年以上の常勤30%以上
    夜間支援等体制加算149単位/日夜勤職員の配置

    実務で押さえるべき取得のポイント

    • 計画への支援目的と移行先の明示
    • 行動特性評価や専門職配置比率の記録
    • 地域連携の体制構築と支援内容の可視化
    • 加算の取得要件に合わせた人員配置と記録管理

    📚 関連加算・減算まとめ

    2025年の制度改正では、共同生活援助(グループホーム)における加算体系や評価基準にも変更が加えられています。
    以下のまとめページでは、居住系・就労系サービスを含めた加算・減算要件を横断的に整理し、制度対応のヒントを掲載しています。

    障害福祉サービスの加算・減算まとめ(2025年改正)

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  • 【2025年報酬改定】共同生活援助(グループホーム)の加算制度|自立支援・重度障害者対応・地域連携の変更点を徹底解説

    障害福祉サービスの報酬改定(令和7年度)では、共同生活援助(グループホーム)における支援体制の強化が図られました。 本記事では、自立生活支援加算の新設・重度障害者支援加算の拡充・地域連携の義務化

    📌 本記事は令和7年度(2025年)報酬改定に基づいて執筆しています。制度改正は原則2年ごとに行われるため、次回改定は令和9年度に予定されています。

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    🧭 2025年改正の主要ポイント

    ① 自立生活支援加算の新設

    • 個別支援計画に基づき、6か月間適用(1000単位/月)
    • 移行支援住居で実施する場合(80単位/日)
    • 退居後の支援評価として新設(2000単位/月・3か月間)

    ② 重度障害者支援加算の拡充

    • 行動関連項目18点以上の利用者受入れで加算(360単位/日)
    • 初期アセスメント評価で追加加算(500単位/日・180日間)

    ③ 地域連携の義務化

    • 年1回の地域連携推進会議の開催(2026年度は努力義務、2027年度から義務化)
    • 外部評価の実施と結果の公表が必要

    📊 報酬適用一覧と加算条件

    ① 日中支援加算(Ⅱ)の見直し

    • 支援初日から算定可能に変更
    • 介護サービス包括型・外部サービス利用型が対象

    ② 人員配置体制加算(新設)

    • 12:1以上の配置で加算(83単位/日)
    • 30:1以上の配置で加算(33単位/日)

    🎯 対象となる事業者

    • 報酬適用を強化したい共同生活援助事業所
    • 新制度に対応した職員配置・運用を行いたい法人
    • 2025年の完全移行に向けて事業計画を準備中の方
    • 地域との連携を強化し、持続可能な運営を目指す法人

    📚 関連加算・減算まとめ

    2025年の報酬改定では、共同生活援助(グループホーム)においても加算・減算要件が見直され、制度対応が求められています。
    以下のまとめページでは、就労系サービスだけでなく、居住系サービスも含めた加算・減算要件を横断的に整理しています。

    障害福祉サービスの加算・減算まとめ(2025年改正)

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  • 共同生活援助(グループホーム)開業・運営ガイド|障害者総合支援法の改正と地域生活支援の拡充を専門家が解説(統合済)

    共同生活援助(グループホーム)は、障害者が地域で自立した生活を営むための福祉サービスです。 2025年の障害者総合支援法改正により、一人暮らし希望者への支援強化・退居後の継続支援・地域生活支援の拡充が制度上で明確化されました。 本記事では、開業準備・運営体制の構築・法改正のポイントを、事業者向けにわかりやすく整理します。

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    🧭 グループホームの現状と制度の位置づけ

    • ✅ 障害者が共同生活を営む住居で、相談・介護・生活援助を受けるサービス
    • ✅ 利用者数は年々増加(令和4年時点:事業所数11,526/利用者数158,167人)

    📜 法改正の背景と支援の拡充

    障害者総合支援法の改正により、以下の支援内容が法律上で明確化されました。

    • ✅ 一人暮らし希望者への支援を拡充
    • ✅ 入居中に自立生活の準備を進める支援が可能に
    • ✅ 退居後も一定期間、事業者による相談・支援を継続

    🏠 入居前後の柔軟な支援メニュー

    ① 入居中の自立準備支援

    • ✅ 調理・掃除などの家事支援
    • ✅ 金銭・服薬管理のサポート
    • ✅ 買い物同行・住宅確保の相談対応

    ② 退居後の継続支援

    • ✅ 一定期間、事業者が相談・支援を継続
    • ✅ 一人暮らしへの移行を支援する環境整備

    👩‍⚕️ 職員配置基準

    職種配置基準
    サービス管理責任者利用者30人以下:1人以上/以降30人ごとに1人追加
    世話人利用者数 ÷ 6(常勤換算)
    生活支援員区分3:÷9/区分4:÷6/区分5:÷4/区分6:÷2.5
    管理者事業所ごとに常勤配置(兼務可)

    📈 開業後の運営ポイント

    • ✅ 適切な入居管理と退居支援の実施
    • ✅ 職員配置基準の遵守と支援体制の構築
    • ✅ サービス管理責任者の役割明確化
    • ✅ 利用者負担の透明性確保と料金設定
    • ✅ 地域連携の強化と持続可能な運営モデルの構築

    🎯 こんな事業者におすすめ

    • ✅ グループホームの新規開業を検討している方
    • ✅ 開業後間もない事業者で運営体制を強化したい方
    • ✅ 地域と連携しながら、障害者の自立支援を進めたい方

    共同生活援助の報酬改定については、2025年改正|グループホーム報酬制度の変更点をご覧ください。

    障害福祉サービス全体の開業手順については、障害福祉サービス開業ガイドをご参照ください。

    障害者総合支援法の改正内容と制度背景については、制度改正の補足記事をご確認ください。

    📚 関連制度改正まとめ

    2025年の制度改正では、グループホームを含む障害福祉サービス全体で加算・減算体系が見直されています。
    以下のまとめページでは、各サービス種別の加算取得要件や減算回避ポイントを横断的に整理しています。

    障害福祉サービスの加算・減算まとめ(2025年改正)

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  • 共同生活援助(グループホーム)開業・運営ガイド|設立準備・職員配置・利用者負担を徹底解説!(統合済)

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    グループホームを開設したい方、開業後の運営をスムーズに進めたい方へ!
    適切な職員配置・設備基準を理解し、質の高い福祉サービスを提供!
    利用者負担の仕組みを明確にし、安定した運営体制を確立!

     共同生活援助(グループホーム)は、障害者が地域で自立した生活を営むための福祉サービスです。
     本記事では、新規開業に必要な入居基準・利用者負担・職員配置・運営ポイントについて詳しく解説します。

    1. グループホーム開業の基本概要

    グループホームは、障害者が共同住宅で生活しながら、相談・介護・生活援助を受けることができるサービスです。

    地域社会の中で自立を促進
    夜間を中心に生活援助・相談・介護を提供
    利用者の心身の状況に合わせた支援を実施

    🚀 地域密着型の福祉サービスとして、安定した運営が可能!

    2. グループホームの入居・退居基準

    入居対象者

    共同生活住居への入居を必要とする障害者
    入院治療を要しない障害者

    🚀 事業者は入居希望者の状況を適切に把握し、サポート計画を立てることが重要!

    退居時の支援

    退去後の生活環境や支援の継続性に配慮
    保健医療・福祉サービス事業者と連携し、円滑な移行を支援

    🚀 退居後の支援を確保し、利用者の生活の質を向上!

    入退居の記録管理

    事業所の名称・入居・退居の年月日
    受給者証の記載事項(必要情報)
    市町村との適切な情報共有で、利用者の権利を守りながら運営!

    3. 利用者負担額と費用

    利用者負担の基本ルール

    サービス提供時に利用者負担額を受領
    法定代理受領を行わない場合、障害福祉サービスの基準額を受け取る必要がある

    追加費用の支払い

    食材料費
    家賃(特定障害者特別給付費を控除した額)
    光熱水費・日用品費
    日常生活に必要な経費

    🚀 不明瞭な名目による費用請求は認められず、透明性のある運営が求められる!

    4. 共同生活援助の職員配置基準

    サービス管理責任者

    利用者30人以下:1人以上配置
    利用者31人以上:30人ごとに1人追加

    🚀 質の高いサービス管理責任者の配置で、適切な事業運営が可能!

    世話人

    利用者数 ÷ 6(常勤換算)で必要数を算出
    基本的な生活支援・相談対応を実施

    生活支援員

    区分3:利用者数 ÷ 9
    区分4:利用者数 ÷ 6
    区分5:利用者数 ÷ 4
    区分6:利用者数 ÷ 2.5

    🚀 適切な職員配置で、利用者の生活の質を向上!

    管理者

    事業所ごとに常勤の管理者を配置
    管理業務に支障がない場合は兼務可能

    🚀 管理者の知識・経験が事業の運営を左右するため、適切な人材配置が重要!

    5. グループホームの開業後の運営ポイント

    適切な入居管理と退居支援を実施
    職員配置基準を満たし、安定した支援体制を構築
    サービス管理責任者の役割を明確化し、質の高いサービスを提供
    利用者負担の透明性を確保し、適切な料金設定を実施
    地域連携を強化し、地域社会の一員として運営を進める

    🚀 長期的な運営の視点を持ち、安定した事業成長を目指す!

    報酬改定により、共同生活援助の支援体制にも変化が生じています。 詳しくは、2025年改正|グループホーム報酬制度の変更点をご覧ください。

    6. こんな事業者におすすめ!

    グループホームの新規開業を検討している方
    開業後間もない事業者で運営体制を強化したい方
    地域と連携しながら、障害者の自立支援を進めたい方
    収益モデルを確立しながら、透明性のある運営を実現したい方

    🚀 スムーズな開業準備で、事業を成功に導く!

    7. まとめ

    共同生活援助(グループホーム)の適切な入居管理が事業成功のカギ!
    職員配置基準を満たし、支援体制を強化しながら運営を進める
    地域社会との連携を強化し、質の高い福祉サービスを提供!

     グループホームの開設を検討している方や、開業間もない事業者は、事業計画を立てながら、適切な基準を満たしていきましょう!

    👉 障害福祉サービス全体の開業手順については、こちらの記事をご覧ください。

    🏁 障害福祉サービスの開設・運営を検討中の方へ

    児童・就労・居住など、サービス種別ごとの開業ポイントや運営の注意点を横断的に整理したまとめページをご用意しています。
    制度改正の影響や加算・運営要件の違いを比較しながら、自分に合った開業モデルを検討できます。

    障害福祉サービスの開設・運営ガイド(2025年制度改正対応)

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  • 共同生活援助(グループホーム)開業ガイド|設立のポイント・施設基準・職員配置を徹底解説!(統合済)

    グループホームの開設に向けて、立地・施設基準・ユニット構成・職員配置などのポイントをわかりやすく整理しました。事業計画づくりやスムーズな指定申請に向けて、必要な準備を確認できます。

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    グループホーム開業を検討中の事業者向け!
    スムーズな開業準備のための重要ポイントを詳しく解説!
    職員配置・設備基準・ユニット構成を把握し、安定した運営へ!

     共同生活援助(グループホーム)は、障害者が地域で自立した生活を営むための住居型福祉サービスです。
     本記事では、グループホームの新規開業に必要な立地基準・施設要件・ユニット構成・職員配置基準を詳しく解説します。

    1. グループホーム開業の基本概要

     グループホームとは、障害者が共同住宅で生活しながら、相談・介護・生活援助を受けることができるサービスです。

    地域社会の中で自立した生活を促進
    夜間を中心に介護・生活援助・相談対応を提供
    利用者の身体・精神の状況に応じたサポートを実施

    🚀 地域密着型の福祉サービスとして安定した運営が可能!

    2. グループホームの種類|介護サービス包括型と外部サービス利用型

     共同生活援助(グループホーム)には、**「介護サービス包括型」と「外部サービス利用型」**の2種類があります。

    ① 介護サービス包括型(基本型・日中サービス支援型)

    事業所内で職員を配置し、生活援助と介護を一体的に提供
    世話人・生活支援員が利用者の生活を支援

    基本型(一般的なタイプ)

    日常生活の援助+介護サービスを提供
    世話人・生活支援員が夕方〜翌朝に対応
    最も多く採用されている形式

    日中サービス支援型(高齢者・重度障害者向け)

    昼間も支援を提供し、重度障害者にも対応
    昼間は生活支援員、夜間は夜間支援員を配置
    通常型より大規模な施設向け

    ② 外部サービス利用型

    介護サービスは外部の居宅介護事業所が提供
    世話人の配置は必須だが、生活支援員の配置は不要
    自立度の高い利用者向け

    🚀 事業計画に応じて最適なタイプを選択することが重要!

    3. 共同生活援助の立地基準|適切な設置環境を確保

     グループホームは、障害者が家庭的な雰囲気の中で、地域と交流しながら生活できる環境に設置する必要があります。

    入所施設や病院の敷地内ではなく、住宅地またはそれと同等の地域に設置
    地域住民との交流機会が確保されること
    都道府県知事が現地調査を行い、適切な設置場所と判断すること

    🚀 地域密着型の福祉サービスとして、適切な立地選定が事業成功のカギ!

    4. グループホームの事業所単位|運営構成のポイント

     共同生活援助事業所は、以下の条件を満たす必要があります。

    1つ以上の共同生活住居(サテライト型住居を除く)で構成
    入居定員の合計が4人以上であること
    主たる事務所から概ね30分以内の範囲に所在すること
    サービス管理責任者が業務を適切に遂行できる環境が整っていること

    🚀 施設の規模に応じて、適切な事業所構成を計画することが重要!

    5. 共同生活住居の施設基準|設備要件を満たし、快適な環境を整備

    共同生活住居とは、居室・居間・食堂・トイレ・浴室を共有する建物のことです。
    マンションの住戸を共同生活住居とする場合、広さを確保し、家庭的な環境を維持する必要があります。

    バリアフリー対応

    車いす利用者のための廊下幅の確保
    段差の解消
    障害特性に応じた設備の工夫

    🚀 快適な生活環境を整えることで、入居者の生活の質を向上!

    6. こんな方におすすめ!

    グループホームの新規開設を検討している方
    適切な施設基準を満たし、スムーズな事業運営を目指したい方
    ユニット構成やサテライト型住居の導入を検討している方
    地域社会と連携しながら、障害者の自立支援を進めたい方

    🚀 スムーズな開業準備で、事業を成功に導く!

    報酬改定により、共同生活援助の支援体制にも変化が生じています。 詳しくは、2025年改正|グループホーム報酬制度の変更点をご覧ください。

    7. まとめ

    共同生活援助(グループホーム)の立地は「住宅地またはそれと同等の地域」に設置が必須
    施設基準・ユニット構成・サテライト型住居の設置要件をクリアすることが重要
    適切な環境を整備し、安心して生活できる居住スペースを提供!

     グループホームの開設を検討している方は、事業計画を立てながら、適切な基準を満たしていきましょう!

    👉 障害福祉サービス全体の開業手順については、こちらの記事をご覧ください。

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    障害福祉サービスの開設・運営ガイド(2025年制度改正対応)

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