カテゴリー: 障害福祉サービス

  • 【令和7年度版】障害福祉サービス事業者向け運営指導・監査強化の最新情報|適正な運営準備のポイント

    令和7年度から強化される障害福祉分野の運営指導・監査について、対象となる事業者、監査マニュアルの整備内容、研修制度の改善点、法人規模別の指導強化方針をわかりやすく解説しています。該当法人の備えとしてチェックしたいポイントをまとめました。

    障害福祉サービスの指定申請・加算制度・減算対応・BCP策定など、行政書士が制度に沿った運営支援を行っています。

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     令和7年1月30日、厚生労働省とこども家庭庁が**「障害福祉分野における運営指導・監査の強化(案)」**を発表しました。
     この改定により、事業所の運営指導が強化されるため、該当する事業者は適正な対応を進める必要があります

    運営指導の強化|対象となる事業者


     現在、障害福祉サービス事業者数が急増しているため、特に営利法人が運営する事業所に対する指導が強化されます。

    ✅ 3年に1回以上の運営指導対象(実施率約33%以上)

     以下のサービス類型は、3年に1回以上の頻度で運営指導を受けることが決定しました。

    • 就労継続支援A型
    • 就労継続支援B型
    • 共同生活援助(グループホーム)
    • 児童発達支援
    • 放課後等デイサービス

    📌 該当する事業者は、適正な運営状況を維持し、監査に備える必要があります。

    監査マニュアル・処分基準の整備


     障害福祉サービスの適正な運営を確保するために、令和7年度中に監査マニュアル・処分基準が作成されます。

    ✅ 介護保険分野との整合性

    • 介護保険分野ではすでに運営指導・監査マニュアルが存在
    • 障害福祉分野も同様にマニュアルを整備し、全国統一基準で監査を実施

    📌 マニュアルが公開された際は、内容を確認し、事業所運営の改善を進めることが重要です。

    職員向け研修の改善


     都道府県等の職員向け研修が、より効果的に実施されるよう見直しが行われます。

    ✅ 研修の改善ポイント

    • オンライン講義だけでなく、実践報告やグループワークを導入
    • 年度初期に研修を実施し、参加率を向上

    📌 適正な運営を支援するため、事業者向けの研修内容も見直される可能性があります。

    大規模法人への業務管理体制の検査強化


     法人規模が拡大すると、不適切な事業運営が発生するリスクが高まるため、大規模法人に対する業務管理体制の検査が強化されます。

    ✅ 強化内容

    • 年間150法人程度に対して「6年に1回程度」の書面検査を実施
    • 100事業所以上の法人(全国24法人)に対し「3年に1回」の実地検査を導入
    • 法人本部だけでなく、各事業所も検査の対象

    📌 大規模法人は適正な業務管理体制を維持し、監査に備える必要があります。

    事業者が準備すべきポイント


     令和7年度の監査強化に備え、該当事業者は運営体制の見直しが必要です。

    ✅ 準備すべきチェックリスト

    職員の資格・配置基準を確認し、適正な人員体制を維持
    契約書類や事業計画を適正に管理し、不備がないよう整備
    財務状況の健全性を確保し、報酬請求の適正化を図る
    介護・福祉サービスの契約や運営マニュアルを定期的に見直し、最新基準に適合
    監査対応マニュアルを作成し、運営指導に備える

    📌 事業者は日々の業務を適正化し、監査時に適切な対応ができる体制を整えましょう。

    📚 関連加算・減算まとめ

    2025年の制度改正では、加算・減算要件の見直しに加え、現場指導や監査の強化も進んでいます。
    以下のまとめページでは、各サービス種別の加算・減算要件を横断的に整理し、制度対応の全体像を把握できます。

    障害福祉サービスの加算・減算まとめ(2025年改正)

    まとめ|令和7年度運営指導・監査強化に向けた対応


    該当する事業者(就労継続支援A型・B型、グループホームなど)は、監査頻度の増加に備える
    監査マニュアルの整備により、指導基準が明確化されるため、事業運営の適正化が必須
    職員向け研修が改善されるため、研修参加を通じて適正な運営基準を理解する
    大規模法人は業務管理体制を強化し、定期的な検査への準備が必要

    📌 事業運営の透明性を確保し、適正な福祉サービス提供を継続するため、今から準備を進めましょう!

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  • 【令和6年度版】就労定着支援サービスの新規開設ガイド|初心者向け手続きと必要書類【行政書士監修】(統合済)

    「就労定着支援サービスを始めたいけれど、何から準備すればいい?」 そんな初心者の方へ向けて、指定申請の基準・手続き・提出書類・設備要件を解説しています。

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    ■ 開設に必要な3つの指定基準

    ① 人員基準

    • 管理者:事業所運営の責任者
    • サービス管理責任者:個別支援計画の作成・管理
    • 生活支援員・職業指導員:利用者の定着支援

    📌 職員数は「過去3年の利用者数 × 70%」で算定

    ② 設備基準

    • 事務室・受付スペースの確保
    • バリアフリー対応
    • 消防設備の適切な配置

    📌 設備要件は自治体ごとの条例確認が必要

    ③ 運営基準

    • 個別支援計画の作成と評価
    • 安全対策/記録管理/報酬請求体制の整備
    • 📌 サビ管の養成には最大4年かかる → 計画的に人材確保を

    ■ 開設スケジュールの目安(初心者向け)

    時期実施事項準備ポイント
    6か月前事前説明会参加制度理解/必要書類の確認
    4か月前市町村へ相談・協議資料提出自治体との整合性確認
    3か月前意見書交付依頼本申請に向けた準備開始
    前々月末日指定申請書提出県への提出書類準備
    1か月前審査・補正対応迅速な修正/追加資料提出
    指定通知書発行正式開設利用者受入開始

    ■ 必要書類一覧

    ① 事業所で作成する書類

    • 指定申請書
    • 事業計画書
    • 管理者/サービス管理責任者の経歴書
    • 運営規程
    • 業務継続計画(BCP)【令和6年度より義務化】

    ② 行政機関が発行・作成する書類

    • 市町村長の意見書
    • 建物登記証明書
    • 消防設備の届出書類

    ③ 従業員が所有する書類

    • 資格証の写し(管理者/サービス管理責任者)
    • 社会保険・労働保険の加入証明
    • 法人定款の写し

    ■ まとめ:初心者が押さえるべきポイント

    • 事業計画と必要書類を早期に整理
    • 自治体の基準と福祉計画との整合性確認が重要
    • BCPや消防関連書類など、制度改定による追加項目に注意
    • 事前説明会・相談会への参加で申請の流れを把握

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    児童・就労・居住など、サービス種別ごとの開業ポイントや運営の注意点を横断的に整理したまとめページをご用意しています。
    制度改正の影響や加算・運営要件の違いを比較しながら、自分に合った開業モデルを検討できます。

    障害福祉サービスの開設・運営ガイド(2025年制度改正対応)

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    障害福祉サービス新規指定申請総合ガイド

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  • 障害福祉サービス指定申請に必要な書類まとめ【令和6年度版】

    障害福祉サービスの新規開設や指定申請に必要な書類を整理しました。共通書類に加え、サービス種別ごとの差分要件もまとめています。


    ■ 共通必要書類(全サービス共通)

    • 指定申請書
    • 事業計画書
    • 管理者/サービス管理責任者の経歴書
    • 運営規程
    • 業務継続計画(BCP)【令和6年度より義務化】
    • 市町村長の意見書
    • 建物登記証明書
    • 消防設備の届出書類
    • 資格証の写し(管理者/サービス管理責任者)
    • 社会保険・労働保険の加入証明
    • 法人定款の写し

    ■ サービス別差分要件

    就労定着支援サービス

    • 生活支援員・職業指導員の配置証明
    • 就労移行支援/継続支援(A型・B型)との連携計画書
    • 利用者定着支援の記録様式(自治体指定フォーマット)

    📌 就労定着支援は、既存のA型・B型・移行支援事業者が追加指定を受けるケースが中心であり、単独開設は少ない点に注意してください。

    児童発達支援

    • 児童発達支援管理責任者の資格証明
    • 療育計画書の標準様式
    • 保護者対応マニュアル

    生活介護

    • 看護職員の配置証明
    • 医療連携体制の協定書
    • 重度障害者向け設備基準の確認書

    短期入所(ショートステイ)

    • 緊急時対応マニュアル
    • 夜間職員配置計画

    ■ まとめ

    • 共通書類は全サービスで必須
    • サービスごとに差分要件が追加される
    • 就労定着支援は既存事業者の追加指定が中心で、単独開設は少ない

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 就労定着支援サービスに必要な書類は?

    A. 生活支援員・職業指導員の配置証明、A型・B型との連携計画書、利用者定着支援の記録様式などが必要です。

    Q2. 児童発達支援に必要な書類は?

    A. 児童発達支援管理責任者の資格証明、療育計画書の標準様式、保護者対応マニュアルが必要です。

    Q3. 生活介護に必要な書類は?

    A. 看護職員の配置証明、医療連携体制の協定書、重度障害者向け設備基準の確認書が必要です。

    Q4. 短期入所(ショートステイ)に必要な書類は?

    A. 緊急時対応マニュアル、夜間職員配置計画が必要です。


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  • 障害福祉サービスの開業ガイド|指定基準・申請手続き・準備の流れを行政書士が解説(統合済)

    障害福祉サービスを開業したいけれど、どんな準備が必要なのか分からない…。 このページでは、障害福祉サービスの開業に必要な指定基準・申請手続き・準備の流れを、行政書士が制度の全体像を踏まえてわかりやすく整理しています。

    📌 本記事は令和6年度制度に基づいて執筆しています。制度改正は原則2年ごとに行われるため、次回改正は令和8年度に予定されています。

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    🧭 指定基準の理解から始めよう

    ① 人員基準

    • 職員の資格要件(生活支援員・職業指導員・サービス管理責任者など)
    • 常勤換算方式による職員数の算出
    • 新規開設時は「利用定員の90%」を平均利用者数として算出

    ② 設備基準

    • 訓練・作業室の面積(例:埼玉県は1人あたり3.3㎡以上)
    • 静養室の設置、バリアフリー対応、消防設備の整備
    • 📌 自治体ごとの条例確認が必須

    ③ 運営基準

    • 個別支援計画の作成・評価
    • 利用者の安全管理・記録管理
    • 📌 サービス管理責任者の養成には約4年かかるため、長期的な育成計画が必要

    📆 開業までの準備スケジュール

    時期実施事項準備内容
    6か月以上前事前説明会参加申請の流れ・必要書類の確認
    4か月前市町村へ相談・事前協議資料提出福祉計画との整合性確認
    3か月前事前協議完了・意見書交付依頼申請書類の準備
    前々月末指定申請書類提出県へ正本提出
    1か月前補正・審査修正対応の実施
    事業開始指定通知書発行利用者受け入れ開始

    🔍 開業時の重要ポイント

    ① 法人格の取得

    • 障害福祉サービスは法人格を有する事業体でなければ開設不可
    • 法人設立には定款作成・登記などに数か月かかる

    ② 物件選定と法令遵守

    • 都市計画法(用途地域の確認)
    • 建築基準法(バリアフリー設計等)
    • 消防法(避難経路・設備整備)
    • 自治体条例(福祉施設設置基準)

    💡 まとめ|開業成功のためのポイント整理

    • 自治体ごとの指定基準の違いを確認する
    • 物件選定は法令遵守+設備要件を満たす場所を選ぶ
    • 指定申請はスケジュール管理と事前協議が要
    • 法人設立や職員育成は計画的な準備が必要

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    障害福祉サービスの開設・運営ガイド(2025年制度改正対応)

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  • 【令和6年度版】障害福祉サービス事業の開設ガイド|指定基準と必要な手続き 【行政書士監修】(統合済)

    障害福祉サービス事業を新規開設するために必要な基準や手続きの流れを、埼玉県の事例を踏まえて分かりやすく解説しました。法人設立・物件選定・指定申請のポイントを押さえ、初めての方でもスムーズに進められるようサポートします。

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     障害福祉サービス事業を新規開設するには、指定基準を満たし、適切な手続きを進めることが重要です。
     本記事では、開設までの流れや注意点を詳しく解説します。初めて開設を検討している方でも、スムーズに進められるようポイントを押さえました。

    障害福祉サービスの開設に必要な指定基準


     開設する事業所が適正に運営できるよう、以下の3つの基準を満たす必要があります。

    人員基準(必要な職員数、資格要件)
    設備基準(事業所の広さ・設備要件)
    運営基準(適正なサービス提供の義務・方針)

    📌 指定申請の段階だけでなく、運営開始後も基準を満たしていることが求められます。

    開設前に必要な準備


     障害福祉サービスを開設するためには、法人格の取得や物件の選定が必要になります。

    ① 法人格の取得(法人設立)

    障害福祉サービス事業は個人では開設できません
    必ず法人格が必要となり、法人設立時には「定款」を作成し、事業内容を記載する必要があります。

    法人の種類

    • 社会福祉法人
    • NPO法人
    • 株式会社
    • 一般社団法人

    📌 法人設立には数カ月の時間がかかるため、早めに準備を進めましょう。

    ② 物件の選定(立地・設備)

    開設する事業所の立地・施設設備は、以下の法令を遵守しなければなりません。

    法令内容
    都市計画法用途地域の制限(福祉施設として運営可能か確認)
    建築基準法バリアフリー設計の要件、耐火性など
    消防法避難経路の確保、消防設備の設置
    自治体条例地域による福祉施設の独自基準

    📌 特に「日中活動系・就労系・居住系」のサービスは、より厳しい基準が求められます。

    埼玉県の独自基準(国基準より厳しい項目)


     埼玉県では、国の基準に加え独自の指定基準が設けられています。
    開設を検討している方は、以下の要件にも注意しましょう。

    項目埼玉県独自基準国基準(参考)
    災害・事故対策食料・飲料水の備蓄が必須なし
    訓練・作業室の面積定員1人あたり3.3㎡以上「支障のない広さ」
    静養室の設置設置が必須なし
    医務室の設置設置が義務付けなし

    📌 埼玉県以外の地域でも、自治体独自の基準があるため、事前に確認が必要です。

    開設までの流れ|指定申請のスケジュール


    障害福祉サービス事業を開設するためには、指定申請の流れを把握し、計画的に進めることが重要です。

    時期実施事項準備すべきこと
    6か月以上前事前説明会へ参加指定申請の流れを確認
    4か月前市町村へ相談・事前協議資料提出開設予定地の障害福祉計画を確認
    3か月前事前協議完了・意見書交付依頼必要書類の準備
    前々月末日指定申請書類の提出正本一部を県へ提出
    1か月前補正・審査修正対応
    事業開始(指定通知書発行)正式に開設利用者の受け入れを開始

    📌 開設の準備には、最低6か月を見積もって進めるのが理想です。

    まとめ|スムーズな開設に向けたポイント


     障害福祉サービス事業を開設するには、指定基準を満たし、法人格や物件の準備を適切に進めることが重要です。
     スムーズな開設のため、以下のチェックポイントを意識しましょう。

    法人設立を早めに進め、必要な定款を作成する
    自治体の独自基準を確認し、適正な準備を進める
    物件選定時に法令を遵守し、必要な設備を整える
    指定申請の流れを把握し、計画的に進める
    事前説明会や市町村との協議を早めに実施する

     障害福祉サービスを開設するためには、時間と計画が必要です。
    本記事を参考に、スムーズな開設を目指しましょう!

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    障害福祉サービスの開設・運営ガイド(2025年制度改正対応)

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  • 埼玉県 障害福祉サービス|指定申請の流れと必要書類【2025年対応】(統合済)

    埼玉県で障害福祉サービス事業を新規開設するには、指定申請の流れと必要書類を正しく理解し、自治体との協議を経て制度に“通る”準備が必要です。
    本記事では、埼玉県の申請スケジュールをもとに、開業までの段取りと注意点を行政書士がわかりやすく解説します。


    📋 指定申請の流れ(埼玉県・令和6年度)

    • ✅ 6か月前:事前説明会に参加(必須)
    • ✅ 4か月前:市町村へ相談・事前協議資料提出
    • ✅ 3か月前:事前協議完了・意見書交付依頼
    • ✅ 2か月前:指定申請書類の提出(前々月末日まで)
    • ✅ 1か月前:補正・審査(不備対応)
    • ✅ 開業日:指定通知書の発行 → 事業開始

    💬 よくある質問(FAQ)

    Q1:埼玉県で障害福祉サービスの指定申請に必要な書類は?
    A1:法人登記簿、定款、事業計画書、職員配置表、設備図面などが必要です。

    Q2:申請から指定までの期間は?
    A2:埼玉県では平均2〜3ヶ月。事前相談や書類不備によって前後します。

    Q3:加算制度は申請時に設計すべき?
    A3:はい。開業時点で加算設計をしておくと、収益性と制度適合性が高まります。


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    ※「埼玉県の指定申請記事を見た」と一言添えていただくと、制度対応・申請支援がスムーズです。

  • 放課後等デイサービス|2025年法改正に“通る”開業戦略と加算制度の活用法

    2025年の報酬改定により、児童発達支援・放課後等デイサービスの制度構造が大きく変化しました。
    本記事では、新規開設を検討する事業者向けに、加算制度の活用・減算リスクの回避・競争優位性の確立を、制度に“通る”設計で解説します。

    なぜ今、制度に“通る”開業戦略が必要なのか?

    制度改正によって、申請時の加算設計・職員配置・支援内容の明文化が求められるようになりました。
    単に開業するだけではなく、「制度に通る構造 × 現場で機能する支援設計」がなければ、収益化も継続運営も困難になります。

    2025年改正で活用できる加算制度とは?

    • 中核機能強化事業所加算
       未設置地域ではセンター以外の事業所が中核機能を担え、自治体指定で75〜187単位/日が適用されます。
    • 専門的支援加算
       OT・STなど専門職配置により高単価加算が可能。個別集中支援(150単位/回)で差別化できます。
    • 事業所間連携加算
       自治体・事業所間の情報共有により支援プランを強化。500単位/回の加算で経営安定化が図れます。

    開業時に避けるべき減算リスクとは?

    • 支援プログラム未公表減算
       2026年度:85%算定/2027年度:義務化。5領域の明示+公開が必要です。
    • 虐待防止措置未実施
       委員会開催・研修義務の履行が求められ、未実施は減算対象になります。
    • 個別支援計画の適正管理
       未作成減算は最大50%減。開業時から管理体制を整備する必要があります。

    開業初期に競争優位性を確立するには?

    • 地域市場の把握
       センター設置状況を確認し、事業モデルを選定。自治体との連携で地域ニーズに即した展開が可能です。
    • SEO・ウェブ戦略
       「児童発達支援 新規開設」などの検索キーワードを活用。SNS・ブログ運営で認知度アップ&集客強化。
    • 補助金・助成金の活用
       自治体・国の補助金制度を網羅し、初期投資の最適化で資金計画を安定化。

    よくある質問(FAQ)

    Q1:2025年の法改正で、放課後等デイサービスに何が求められる?
    A1:加算要件の強化、支援内容の明文化、職員配置の適正化などが求められます。

    Q2:開業時に活用できる加算制度は?
    A2:中核機能強化加算、専門的支援加算、事業所間連携加算などがあり、自治体指定や専門職配置が鍵になります。

    Q3:減算リスクはどう回避すればいい?
    A3:支援プログラムの公開、虐待防止措置の実施、個別支援計画の適正管理などを開業時から整備することが重要です。

    Q4:開業初期に競争優位性を確立するには?
    A4:地域市場の把握、自治体との連携、SEO・SNS戦略、補助金活用などを組み合わせて設計する必要があります。

    📚 関連加算・減算まとめ

    2025年の制度改正では、児童発達支援においても加算体系や運営要件が見直され、開業・運営戦略に直結する変更が含まれています。
    以下のまとめページでは、児童系・就労系・居住系サービスを含めた加算・減算要件を横断的に整理しています。

    障害福祉サービスの加算・減算まとめ(2025年改正)

    📰 開業前に読んでおくべき関連記事は?

    📩 放課後等デイサービスの開業相談はこちら(制度対応・加算設計・申請支援)

    ※「放課後等デイサービスの開業戦略記事を見た」と一言添えていただくと、制度対応・申請支援がスムーズです。

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  • 【2025年報酬改定対応】共同生活援助(グループホーム)の減算要件と実務対策ガイド【事業者向け】

    2025年の障害福祉報酬改定では、共同生活援助(グループホーム)における減算要件が整理・追加されました。 事業者は「虐待防止委員会の未開催」「業務継続計画の未策定」「情報公表制度の未報告」など、対応漏れによる報酬減算を防ぐ必要があります。

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    ■ 新設された減算要件(2025年改定)

    ① 虐待防止措置未実施減算(1%)

    • 委員会未開催・研修未実施・担当者不在で減算対象
    • コンプライアンス体制整備が必須

    ② 業務継続計画未策定減算(1%)

    • 感染症・災害対応を含むBCP未策定で減算対象
    • 非常時の支援継続体制を計画的に構築

    ③ 情報公表未報告減算(5%)

    • 障害者総合支援法に基づく報告漏れが減算対象
    • 制度理解と定期報告の徹底が必要

    ■ 既存の減算要件の変更点

    • 身体拘束廃止未実施減算:従来5単位/日 → 1%方式に変更
    • 大規模住居減算:8名以上で95%、21名以上で93%算定
    • 個別支援計画未作成減算:最大50%の減算に該当

    ■ 減算を回避する実務ポイント

    • 職員配置の厳格管理 → 人員基準を満たす運営
    • 虐待防止委員会の定期開催 → 研修・記録の整備
    • 業務継続計画(BCP)策定 → 災害・感染症対応マニュアル整備
    • 情報公表制度の報告 → 年次提出と記録保管

    📚 関連加算・減算まとめ

    2025年の制度改正では、共同生活援助(グループホーム)においても減算要件が強化され、対応の重要性が高まっています。
    以下のまとめページでは、居住系・就労系サービスを含めた加算・減算要件を横断的に整理し、制度対応のヒントを掲載しています。

    障害福祉サービスの加算・減算まとめ(2025年改正)

    ■ まとめ

    • 2025年改定による減算要件は「運営体制の適正化」が焦点
    • 制度理解+定期点検で報酬削減リスクを回避可能
    • 行政書士による第三者点検・届出支援の活用も有効

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  • 【2025年改正】共同生活援助(グループホーム)加算制度の変更点と取得条件を行政書士がわかりやすく解説

    2025年改正では、共同生活援助(グループホーム)における自立支援・強度行動障害支援・地域居住移行の加算評価が強化されます。
    加算制度の取得要件と実務対応を行政書士の視点から解説します。

    こんな方におすすめ

    • 共同生活援助の加算を強化したい法人・事業所
    • 自立生活支援や重度障害者支援の制度変更に対応したい方
    • 地域連携体制を強化し、報酬加算を活用したい方
    • 2025年の完全移行に向け、計画と運営体制を整備したい方

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    2025年改正の主要ポイント|新設・拡充された加算制度

    🧠 自立生活支援加算(新設)

    • 一人暮らしへの移行支援:1000単位/月(6ヶ月)
    • 移行支援住居による支援:80単位/日(最大3年)
    • 退居後支援:2000単位/月(3ヶ月)

    🛡️ 重度障害者支援加算

    • 行動関連項目18点以上で加算:360単位/日
    • 初期アセスメント評価:500単位/日(180日間)

    🏠 地域居住支援体制強化推進加算

    • 住居移行後の支援活動:500単位/回
    • 地域との連携を重視した支援評価

    主要加算一覧|福祉専門職員・夜間支援等

    加算区分単位数要件概要
    福祉専門職員加算Ⅰ15単位/日有資格者35%以上
    福祉専門職員加算Ⅱ10単位/日有資格者25%以上
    福祉専門職員加算Ⅲ6単位/日常勤率75%以上または勤続3年以上の常勤30%以上
    夜間支援等体制加算149単位/日夜勤職員の配置

    実務で押さえるべき取得のポイント

    • 計画への支援目的と移行先の明示
    • 行動特性評価や専門職配置比率の記録
    • 地域連携の体制構築と支援内容の可視化
    • 加算の取得要件に合わせた人員配置と記録管理

    📚 関連加算・減算まとめ

    2025年の制度改正では、共同生活援助(グループホーム)における加算体系や評価基準にも変更が加えられています。
    以下のまとめページでは、居住系・就労系サービスを含めた加算・減算要件を横断的に整理し、制度対応のヒントを掲載しています。

    障害福祉サービスの加算・減算まとめ(2025年改正)

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  • 【2025年報酬改定】共同生活援助(グループホーム)の加算制度|自立支援・重度障害者対応・地域連携の変更点を徹底解説

    障害福祉サービスの報酬改定(令和7年度)では、共同生活援助(グループホーム)における支援体制の強化が図られました。 本記事では、自立生活支援加算の新設・重度障害者支援加算の拡充・地域連携の義務化

    📌 本記事は令和7年度(2025年)報酬改定に基づいて執筆しています。制度改正は原則2年ごとに行われるため、次回改定は令和9年度に予定されています。

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    🧭 2025年改正の主要ポイント

    ① 自立生活支援加算の新設

    • 個別支援計画に基づき、6か月間適用(1000単位/月)
    • 移行支援住居で実施する場合(80単位/日)
    • 退居後の支援評価として新設(2000単位/月・3か月間)

    ② 重度障害者支援加算の拡充

    • 行動関連項目18点以上の利用者受入れで加算(360単位/日)
    • 初期アセスメント評価で追加加算(500単位/日・180日間)

    ③ 地域連携の義務化

    • 年1回の地域連携推進会議の開催(2026年度は努力義務、2027年度から義務化)
    • 外部評価の実施と結果の公表が必要

    📊 報酬適用一覧と加算条件

    ① 日中支援加算(Ⅱ)の見直し

    • 支援初日から算定可能に変更
    • 介護サービス包括型・外部サービス利用型が対象

    ② 人員配置体制加算(新設)

    • 12:1以上の配置で加算(83単位/日)
    • 30:1以上の配置で加算(33単位/日)

    🎯 対象となる事業者

    • 報酬適用を強化したい共同生活援助事業所
    • 新制度に対応した職員配置・運用を行いたい法人
    • 2025年の完全移行に向けて事業計画を準備中の方
    • 地域との連携を強化し、持続可能な運営を目指す法人

    📚 関連加算・減算まとめ

    2025年の報酬改定では、共同生活援助(グループホーム)においても加算・減算要件が見直され、制度対応が求められています。
    以下のまとめページでは、就労系サービスだけでなく、居住系サービスも含めた加算・減算要件を横断的に整理しています。

    障害福祉サービスの加算・減算まとめ(2025年改正)

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