投稿者: masaru endoh

  • 障害福祉サービスの開業ガイド|指定基準・申請手続き・準備の流れを行政書士が解説(統合済)

    障害福祉サービスを開業したいけれど、どんな準備が必要なのか分からない…。 このページでは、障害福祉サービスの開業に必要な指定基準・申請手続き・準備の流れを、行政書士が制度の全体像を踏まえてわかりやすく整理しています。

    📌 本記事は令和6年度制度に基づいて執筆しています。制度改正は原則2年ごとに行われるため、次回改正は令和8年度に予定されています。

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    🧭 指定基準の理解から始めよう

    ① 人員基準

    • 職員の資格要件(生活支援員・職業指導員・サービス管理責任者など)
    • 常勤換算方式による職員数の算出
    • 新規開設時は「利用定員の90%」を平均利用者数として算出

    ② 設備基準

    • 訓練・作業室の面積(例:埼玉県は1人あたり3.3㎡以上)
    • 静養室の設置、バリアフリー対応、消防設備の整備
    • 📌 自治体ごとの条例確認が必須

    ③ 運営基準

    • 個別支援計画の作成・評価
    • 利用者の安全管理・記録管理
    • 📌 サービス管理責任者の養成には約4年かかるため、長期的な育成計画が必要

    📆 開業までの準備スケジュール

    時期実施事項準備内容
    6か月以上前事前説明会参加申請の流れ・必要書類の確認
    4か月前市町村へ相談・事前協議資料提出福祉計画との整合性確認
    3か月前事前協議完了・意見書交付依頼申請書類の準備
    前々月末指定申請書類提出県へ正本提出
    1か月前補正・審査修正対応の実施
    事業開始指定通知書発行利用者受け入れ開始

    🔍 開業時の重要ポイント

    ① 法人格の取得

    • 障害福祉サービスは法人格を有する事業体でなければ開設不可
    • 法人設立には定款作成・登記などに数か月かかる

    ② 物件選定と法令遵守

    • 都市計画法(用途地域の確認)
    • 建築基準法(バリアフリー設計等)
    • 消防法(避難経路・設備整備)
    • 自治体条例(福祉施設設置基準)

    💡 まとめ|開業成功のためのポイント整理

    • 自治体ごとの指定基準の違いを確認する
    • 物件選定は法令遵守+設備要件を満たす場所を選ぶ
    • 指定申請はスケジュール管理と事前協議が要
    • 法人設立や職員育成は計画的な準備が必要

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  • 【令和6年度版】障害福祉サービス事業の開設ガイド|指定基準と必要な手続き 【行政書士監修】(統合済)

    障害福祉サービス事業を新規開設するために必要な基準や手続きの流れを、埼玉県の事例を踏まえて分かりやすく解説しました。法人設立・物件選定・指定申請のポイントを押さえ、初めての方でもスムーズに進められるようサポートします。

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     障害福祉サービス事業を新規開設するには、指定基準を満たし、適切な手続きを進めることが重要です。
     本記事では、開設までの流れや注意点を詳しく解説します。初めて開設を検討している方でも、スムーズに進められるようポイントを押さえました。

    障害福祉サービスの開設に必要な指定基準


     開設する事業所が適正に運営できるよう、以下の3つの基準を満たす必要があります。

    人員基準(必要な職員数、資格要件)
    設備基準(事業所の広さ・設備要件)
    運営基準(適正なサービス提供の義務・方針)

    📌 指定申請の段階だけでなく、運営開始後も基準を満たしていることが求められます。

    開設前に必要な準備


     障害福祉サービスを開設するためには、法人格の取得や物件の選定が必要になります。

    ① 法人格の取得(法人設立)

    障害福祉サービス事業は個人では開設できません
    必ず法人格が必要となり、法人設立時には「定款」を作成し、事業内容を記載する必要があります。

    法人の種類

    • 社会福祉法人
    • NPO法人
    • 株式会社
    • 一般社団法人

    📌 法人設立には数カ月の時間がかかるため、早めに準備を進めましょう。

    ② 物件の選定(立地・設備)

    開設する事業所の立地・施設設備は、以下の法令を遵守しなければなりません。

    法令内容
    都市計画法用途地域の制限(福祉施設として運営可能か確認)
    建築基準法バリアフリー設計の要件、耐火性など
    消防法避難経路の確保、消防設備の設置
    自治体条例地域による福祉施設の独自基準

    📌 特に「日中活動系・就労系・居住系」のサービスは、より厳しい基準が求められます。

    埼玉県の独自基準(国基準より厳しい項目)


     埼玉県では、国の基準に加え独自の指定基準が設けられています。
    開設を検討している方は、以下の要件にも注意しましょう。

    項目埼玉県独自基準国基準(参考)
    災害・事故対策食料・飲料水の備蓄が必須なし
    訓練・作業室の面積定員1人あたり3.3㎡以上「支障のない広さ」
    静養室の設置設置が必須なし
    医務室の設置設置が義務付けなし

    📌 埼玉県以外の地域でも、自治体独自の基準があるため、事前に確認が必要です。

    開設までの流れ|指定申請のスケジュール


    障害福祉サービス事業を開設するためには、指定申請の流れを把握し、計画的に進めることが重要です。

    時期実施事項準備すべきこと
    6か月以上前事前説明会へ参加指定申請の流れを確認
    4か月前市町村へ相談・事前協議資料提出開設予定地の障害福祉計画を確認
    3か月前事前協議完了・意見書交付依頼必要書類の準備
    前々月末日指定申請書類の提出正本一部を県へ提出
    1か月前補正・審査修正対応
    事業開始(指定通知書発行)正式に開設利用者の受け入れを開始

    📌 開設の準備には、最低6か月を見積もって進めるのが理想です。

    まとめ|スムーズな開設に向けたポイント


     障害福祉サービス事業を開設するには、指定基準を満たし、法人格や物件の準備を適切に進めることが重要です。
     スムーズな開設のため、以下のチェックポイントを意識しましょう。

    法人設立を早めに進め、必要な定款を作成する
    自治体の独自基準を確認し、適正な準備を進める
    物件選定時に法令を遵守し、必要な設備を整える
    指定申請の流れを把握し、計画的に進める
    事前説明会や市町村との協議を早めに実施する

     障害福祉サービスを開設するためには、時間と計画が必要です。
    本記事を参考に、スムーズな開設を目指しましょう!

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  • 埼玉県 障害福祉サービス|指定申請の流れと必要書類【2025年対応】(統合済)

    埼玉県で障害福祉サービス事業を新規開設するには、指定申請の流れと必要書類を正しく理解し、自治体との協議を経て制度に“通る”準備が必要です。
    本記事では、埼玉県の申請スケジュールをもとに、開業までの段取りと注意点を行政書士がわかりやすく解説します。


    📋 指定申請の流れ(埼玉県・令和6年度)

    • ✅ 6か月前:事前説明会に参加(必須)
    • ✅ 4か月前:市町村へ相談・事前協議資料提出
    • ✅ 3か月前:事前協議完了・意見書交付依頼
    • ✅ 2か月前:指定申請書類の提出(前々月末日まで)
    • ✅ 1か月前:補正・審査(不備対応)
    • ✅ 開業日:指定通知書の発行 → 事業開始

    💬 よくある質問(FAQ)

    Q1:埼玉県で障害福祉サービスの指定申請に必要な書類は?
    A1:法人登記簿、定款、事業計画書、職員配置表、設備図面などが必要です。

    Q2:申請から指定までの期間は?
    A2:埼玉県では平均2〜3ヶ月。事前相談や書類不備によって前後します。

    Q3:加算制度は申請時に設計すべき?
    A3:はい。開業時点で加算設計をしておくと、収益性と制度適合性が高まります。


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    ※「埼玉県の指定申請記事を見た」と一言添えていただくと、制度対応・申請支援がスムーズです。

  • 放課後等デイサービス|2025年法改正に“通る”開業戦略と加算制度の活用法

    2025年の報酬改定により、児童発達支援・放課後等デイサービスの制度構造が大きく変化しました。
    本記事では、新規開設を検討する事業者向けに、加算制度の活用・減算リスクの回避・競争優位性の確立を、制度に“通る”設計で解説します。

    なぜ今、制度に“通る”開業戦略が必要なのか?

    制度改正によって、申請時の加算設計・職員配置・支援内容の明文化が求められるようになりました。
    単に開業するだけではなく、「制度に通る構造 × 現場で機能する支援設計」がなければ、収益化も継続運営も困難になります。

    2025年改正で活用できる加算制度とは?

    • 中核機能強化事業所加算
       未設置地域ではセンター以外の事業所が中核機能を担え、自治体指定で75〜187単位/日が適用されます。
    • 専門的支援加算
       OT・STなど専門職配置により高単価加算が可能。個別集中支援(150単位/回)で差別化できます。
    • 事業所間連携加算
       自治体・事業所間の情報共有により支援プランを強化。500単位/回の加算で経営安定化が図れます。

    開業時に避けるべき減算リスクとは?

    • 支援プログラム未公表減算
       2026年度:85%算定/2027年度:義務化。5領域の明示+公開が必要です。
    • 虐待防止措置未実施
       委員会開催・研修義務の履行が求められ、未実施は減算対象になります。
    • 個別支援計画の適正管理
       未作成減算は最大50%減。開業時から管理体制を整備する必要があります。

    開業初期に競争優位性を確立するには?

    • 地域市場の把握
       センター設置状況を確認し、事業モデルを選定。自治体との連携で地域ニーズに即した展開が可能です。
    • SEO・ウェブ戦略
       「児童発達支援 新規開設」などの検索キーワードを活用。SNS・ブログ運営で認知度アップ&集客強化。
    • 補助金・助成金の活用
       自治体・国の補助金制度を網羅し、初期投資の最適化で資金計画を安定化。

    よくある質問(FAQ)

    Q1:2025年の法改正で、放課後等デイサービスに何が求められる?
    A1:加算要件の強化、支援内容の明文化、職員配置の適正化などが求められます。

    Q2:開業時に活用できる加算制度は?
    A2:中核機能強化加算、専門的支援加算、事業所間連携加算などがあり、自治体指定や専門職配置が鍵になります。

    Q3:減算リスクはどう回避すればいい?
    A3:支援プログラムの公開、虐待防止措置の実施、個別支援計画の適正管理などを開業時から整備することが重要です。

    Q4:開業初期に競争優位性を確立するには?
    A4:地域市場の把握、自治体との連携、SEO・SNS戦略、補助金活用などを組み合わせて設計する必要があります。

    📚 関連加算・減算まとめ

    2025年の制度改正では、児童発達支援においても加算体系や運営要件が見直され、開業・運営戦略に直結する変更が含まれています。
    以下のまとめページでは、児童系・就労系・居住系サービスを含めた加算・減算要件を横断的に整理しています。

    障害福祉サービスの加算・減算まとめ(2025年改正)

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  • 【2025年報酬改定対応】共同生活援助(グループホーム)の減算要件と実務対策ガイド【事業者向け】

    2025年の障害福祉報酬改定では、共同生活援助(グループホーム)における減算要件が整理・追加されました。 事業者は「虐待防止委員会の未開催」「業務継続計画の未策定」「情報公表制度の未報告」など、対応漏れによる報酬減算を防ぐ必要があります。

    共同生活援助の指定申請・加算制度・減算対応・BCP策定など、行政書士が制度に沿った運営支援を行っています。

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    ■ 新設された減算要件(2025年改定)

    ① 虐待防止措置未実施減算(1%)

    • 委員会未開催・研修未実施・担当者不在で減算対象
    • コンプライアンス体制整備が必須

    ② 業務継続計画未策定減算(1%)

    • 感染症・災害対応を含むBCP未策定で減算対象
    • 非常時の支援継続体制を計画的に構築

    ③ 情報公表未報告減算(5%)

    • 障害者総合支援法に基づく報告漏れが減算対象
    • 制度理解と定期報告の徹底が必要

    ■ 既存の減算要件の変更点

    • 身体拘束廃止未実施減算:従来5単位/日 → 1%方式に変更
    • 大規模住居減算:8名以上で95%、21名以上で93%算定
    • 個別支援計画未作成減算:最大50%の減算に該当

    ■ 減算を回避する実務ポイント

    • 職員配置の厳格管理 → 人員基準を満たす運営
    • 虐待防止委員会の定期開催 → 研修・記録の整備
    • 業務継続計画(BCP)策定 → 災害・感染症対応マニュアル整備
    • 情報公表制度の報告 → 年次提出と記録保管

    📚 関連加算・減算まとめ

    2025年の制度改正では、共同生活援助(グループホーム)においても減算要件が強化され、対応の重要性が高まっています。
    以下のまとめページでは、居住系・就労系サービスを含めた加算・減算要件を横断的に整理し、制度対応のヒントを掲載しています。

    障害福祉サービスの加算・減算まとめ(2025年改正)

    ■ まとめ

    • 2025年改定による減算要件は「運営体制の適正化」が焦点
    • 制度理解+定期点検で報酬削減リスクを回避可能
    • 行政書士による第三者点検・届出支援の活用も有効

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  • 【2025年改正】共同生活援助(グループホーム)加算制度の変更点と取得条件を行政書士がわかりやすく解説

    2025年改正では、共同生活援助(グループホーム)における自立支援・強度行動障害支援・地域居住移行の加算評価が強化されます。
    加算制度の取得要件と実務対応を行政書士の視点から解説します。

    こんな方におすすめ

    • 共同生活援助の加算を強化したい法人・事業所
    • 自立生活支援や重度障害者支援の制度変更に対応したい方
    • 地域連携体制を強化し、報酬加算を活用したい方
    • 2025年の完全移行に向け、計画と運営体制を整備したい方

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    2025年改正の主要ポイント|新設・拡充された加算制度

    🧠 自立生活支援加算(新設)

    • 一人暮らしへの移行支援:1000単位/月(6ヶ月)
    • 移行支援住居による支援:80単位/日(最大3年)
    • 退居後支援:2000単位/月(3ヶ月)

    🛡️ 重度障害者支援加算

    • 行動関連項目18点以上で加算:360単位/日
    • 初期アセスメント評価:500単位/日(180日間)

    🏠 地域居住支援体制強化推進加算

    • 住居移行後の支援活動:500単位/回
    • 地域との連携を重視した支援評価

    主要加算一覧|福祉専門職員・夜間支援等

    加算区分単位数要件概要
    福祉専門職員加算Ⅰ15単位/日有資格者35%以上
    福祉専門職員加算Ⅱ10単位/日有資格者25%以上
    福祉専門職員加算Ⅲ6単位/日常勤率75%以上または勤続3年以上の常勤30%以上
    夜間支援等体制加算149単位/日夜勤職員の配置

    実務で押さえるべき取得のポイント

    • 計画への支援目的と移行先の明示
    • 行動特性評価や専門職配置比率の記録
    • 地域連携の体制構築と支援内容の可視化
    • 加算の取得要件に合わせた人員配置と記録管理

    📚 関連加算・減算まとめ

    2025年の制度改正では、共同生活援助(グループホーム)における加算体系や評価基準にも変更が加えられています。
    以下のまとめページでは、居住系・就労系サービスを含めた加算・減算要件を横断的に整理し、制度対応のヒントを掲載しています。

    障害福祉サービスの加算・減算まとめ(2025年改正)

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  • 【2025年報酬改定】共同生活援助(グループホーム)の加算制度|自立支援・重度障害者対応・地域連携の変更点を徹底解説

    障害福祉サービスの報酬改定(令和7年度)では、共同生活援助(グループホーム)における支援体制の強化が図られました。 本記事では、自立生活支援加算の新設・重度障害者支援加算の拡充・地域連携の義務化

    📌 本記事は令和7年度(2025年)報酬改定に基づいて執筆しています。制度改正は原則2年ごとに行われるため、次回改定は令和9年度に予定されています。

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    🧭 2025年改正の主要ポイント

    ① 自立生活支援加算の新設

    • 個別支援計画に基づき、6か月間適用(1000単位/月)
    • 移行支援住居で実施する場合(80単位/日)
    • 退居後の支援評価として新設(2000単位/月・3か月間)

    ② 重度障害者支援加算の拡充

    • 行動関連項目18点以上の利用者受入れで加算(360単位/日)
    • 初期アセスメント評価で追加加算(500単位/日・180日間)

    ③ 地域連携の義務化

    • 年1回の地域連携推進会議の開催(2026年度は努力義務、2027年度から義務化)
    • 外部評価の実施と結果の公表が必要

    📊 報酬適用一覧と加算条件

    ① 日中支援加算(Ⅱ)の見直し

    • 支援初日から算定可能に変更
    • 介護サービス包括型・外部サービス利用型が対象

    ② 人員配置体制加算(新設)

    • 12:1以上の配置で加算(83単位/日)
    • 30:1以上の配置で加算(33単位/日)

    🎯 対象となる事業者

    • 報酬適用を強化したい共同生活援助事業所
    • 新制度に対応した職員配置・運用を行いたい法人
    • 2025年の完全移行に向けて事業計画を準備中の方
    • 地域との連携を強化し、持続可能な運営を目指す法人

    📚 関連加算・減算まとめ

    2025年の報酬改定では、共同生活援助(グループホーム)においても加算・減算要件が見直され、制度対応が求められています。
    以下のまとめページでは、就労系サービスだけでなく、居住系サービスも含めた加算・減算要件を横断的に整理しています。

    障害福祉サービスの加算・減算まとめ(2025年改正)

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  • 就労継続支援B型|2025年改正による減算要件とリスク管理の実務対応【事業者向けガイド】

    2025年の制度改正により、就労継続支援B型サービスにおける減算要件が整理・新設減算対象の条件・制度変更点・予防策・事業運営への影響が生じる可能性があります。

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    📌 新設された減算要件(2025年改正)

    ① 短時間利用減算(所定単位数の70%)

    • ✅ 利用時間が4時間未満の利用者が全体の50%以上 → 減算対象
    • ✅ 一般就労に向けた利用時間延長の支援が計画的に実施 → 対象外

    ② 虐待防止措置未実施減算(所定単位数の1%)

    • ✅ 委員会未開催・研修未実施・担当者不在 → 減算対象
    • ✅ コンプライアンス強化が求められる改正項目

    ③ 業務継続計画未策定減算(所定単位数の1%)

    • ✅ BCP(感染症・災害対応計画)が未策定 → 減算対象
    • ✅ 非常時の対応体制が事業の安定性に直結

    ④ 情報公表未報告減算(所定単位数の5%)

    • ✅ 障害者総合支援法に基づく情報公表が未報告 → 減算対象
    • ✅ 報告義務の徹底が求められる

    🔍 既存減算要件の変更点

    • ✅ 身体拘束廃止未実施 → 「5単位/日」から「所定単位数の1%」へ変更
    • ✅ 定員超過利用 → 3か月平均で定員の125%以上 → 減算対象
    • ✅ サービス担当職員欠如 → 1〜2ヶ月目:70%/3ヶ月目以降:50%

    🛡 減算リスクを防ぐための実務対応

    • ✅ 職員配置基準の厳格な管理(採用・配置計画)
    • ✅ 個別支援計画の定期更新とモニタリング
    • ✅ 虐待防止・BCP・情報公表の体制整備
    • ✅ 内部監査・運営点検の定期実施

    就労継続支援B型の加算要件については、加算制度の補足記事をご覧ください。

    📚 関連加算・減算まとめ

    2025年の制度改正では、就労継続支援B型においても減算要件が強化され、対応の重要性が高まっています。
    以下のまとめページでは、A型・B型を含む障害福祉サービス全体の加算・減算要件を横断的に整理し、対応のヒントを掲載しています。

    障害福祉サービスの加算・減算まとめ(2025年改正)

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    減算通知が届いた場合の具体的な対応方法については、FAQ形式で詳しくまとめています。
    👉 減算通知・償還対応FAQはこちら

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  • 【2025年制度改正】就労継続支援B型の加算要件と評価基準まとめ|事業者向けの運営ガイド

    2025年の制度改正により、就労継続支援B型の報酬体系が見直されました。
    工賃向上の取組や支援体制の充実度が評価に反映される新制度のもと、事業者が適正な加算取得とサービス品質向上を両立するためのポイントをわかりやすく解説します。

    • ✅ 工賃向上の新評価制度と目標工賃達成加算の概要
    • ✅ 医療連携・送迎体制・ピアサポート加算の取得条件
    • ✅ 支援体制の強化と事業計画への影響

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    1. 2025年改正の主要ポイント|評価基準の変更

    • 平均工賃月額が高い事業所は基本報酬が引き上げ
    • 収支差率を考慮した報酬設定
    • 「6:1」の人員配置による報酬体系の創設

    目標工賃達成加算(新設)

    • 目標工賃達成指導員を配置
    • 工賃向上計画に基づいた取組を実施 → 10単位/日

    医療連携体制加算

    • 看護職員の訪問支援 → 最大800単位/日
    • 喀痰吸引等の指導 → 500単位/日
    • 研修済み介護職員による吸引実施 → 100単位/日

    送迎加算

    • 平均10人以上の送迎・週3回以上 → 21単位/回
    • 定員20名未満の事業所 → 定員の50%以上が送迎利用 → 10単位/回

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    2. 加算一覧|支援体制の強化と評価

    福祉専門職員配置加算(Ⅰ〜Ⅲ)

    区分単位数要件
    加算Ⅰ15単位/日有資格者35%以上
    加算Ⅱ10単位/日有資格者25%以上
    加算Ⅲ6単位/日常勤率75%以上 または 勤続3年以上の常勤30%以上

    ピアサポート実施加算

    • 利用者同士の支援体制を構築 → 100単位/月

    就労継続支援B型|2025年改正による減算要件とリスク管理の実務対応【事業者向けガイド】はこちら

    3. こんな事業者におすすめ

    • 加算制度を活用して支援体制を強化したい法人
    • 新制度に対応した職員配置・運用を整備したい事業所
    • 2025年の完全移行に向けて事業計画を準備したい方
    • 収益性と従業員満足度を両立したい法人

    📚 関連加算・減算まとめ

    2025年の制度改正では、就労継続支援B型にも新たな加算が創設され、取得要件が細分化されています。
    以下のまとめページでは、A型・B型を含む障害福祉サービス全体の加算・減算要件を横断的に整理しています。

    障害福祉サービスの加算・減算まとめ(2025年改正)

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  • 【事業者向け】2025年 就労継続支援A型|減算要件と対応策を行政書士が解説

    2025年報酬改定により、指定就労継続支援A型事業者に求められるコンプライアンス管理が強化されます。
    減算制度の変更点と、事業の安定運営を支えるための具体的な対応策について行政書士が解説します。

    ■ 対象となる読者

    • A型事業の減算項目を整理したい管理者・経営者
    • 虐待防止措置や支援計画の未整備に課題を感じている方
    • 制度改正にどう対応すれば良いか悩んでいる事業者様

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    【2025年改正】新たな減算項目と制度変更のポイント

    🔸 身体拘束廃止未実施減算の仕様変更

    • 従来:5単位/日減算
    • 改正後:所定単位数の1%減算

    🔸 新規追加された減算項目(3つ)

    1. 虐待防止措置未実施減算(1%減算)
    → 委員会設置・研修実施・担当者配置が未整備の場合

    2. 業務継続計画未策定減算(1%減算)
    → 感染症・災害等のBCPが未策定の場合

    3. 情報公表未報告減算(5%減算)
    → 指定情報公表制度に基づく年次報告が未提出の場合

    【整理】減算要件一覧と適用条件

    🔹 職員配置関連の減算

    減算項目適用条件減算内容
    定員超過利用減算3ヶ月平均で定員超過所定単位数の70%算定
    サービス担当職員欠如人員配置基準未達成初月〜2ヶ月:70%/以降:50%
    管理責任者欠如管理者不在状態初月〜4ヶ月:70%/以降:50%

    🔹 支援計画未作成に関する減算

    減算項目適用条件減算内容
    個別支援計画未作成減算支援計画が未作成で提供実施初月〜2ヶ月:70%/以降:50%

    減算回避に向けた実務対策のポイント

    ✅ 支援計画の定期更新と交付状況の管理
    ✅ 委員会体制・研修記録・指針の整備によるコンプライアンス強化
    ✅ BCP(業務継続計画)の策定と見直し
    ✅ 情報公表制度の報告期限と手続きの確認
    ✅ 職員配置と資格要件の定期監査

    🚩 ポイント:厚労省発の「減算回避Q&A」や「報告様式」も併せて確認!

    📚 関連加算・減算まとめ

    2025年の制度改正では、就労継続支援A型における減算リスクが高まる一方で、加算取得のチャンスも広がっています。
    以下のまとめページでは、各サービス種別の加算・減算要件を横断的に整理し、対応のヒントを掲載しています。

    障害福祉サービスの加算・減算まとめ(2025年改正)

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    減算通知が届いた場合の具体的な対応方法については、FAQ形式で詳しくまとめています。
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