― 指定権者への事前相談が必要な理由 ―
📢「法人を設立すれば、すぐに開業できると思っていました」
📢「物件も見つけたし、あとは申請だけ…のはずが、自治体に断られた」
障害福祉サービスの開業を目指す方から、そんな声を聞くことが増えています。
実は、児童発達支援(児発)・放課後等デイサービス(放デイ)・就労継続支援A型・B型などは、開業前に“指定権者(自治体)への事前相談”が必須です。
そして今後、共同生活援助(グループホーム)もその対象になる可能性が高まっています。
なぜ障害福祉サービス開業には“お伺い”が必要なのか?
障害福祉サービスは、地域の障害福祉計画に基づいて整備されます。
自治体は、以下の観点から新規開業の必要性を判断します:
- 地域ニーズとの整合性
- 既存施設の充足度
- 支援の質の担保と偏り防止
☆これは単なる制限ではなく、制度と現場をつなぐ重要なステップです。
どのサービスに開業制限や事前相談が必要なのか?
| サービス種別 | 事前相談の必要性 | 補足 |
|---|---|---|
| 児童発達支援 | 必須 | 地域ニーズ・施設数により判断 |
| 放課後等デイサービス | 必須 | 競争激化・質のばらつきあり |
| 就労継続支援A型 | 必須 | 雇用契約・人員配置が厳格 |
| 就労継続支援B型 | 必須 | 地域によっては開業制限あり |
| 共同生活援助 | 今後必要になる可能性あり | 地域連携推進会議の義務化が背景 |
障害福祉サービス開業でよくある誤解とリスクとは?
- 「法人設立すればすぐ開業できる」
- 「物件が決まれば申請できる」
- 「補助金が出るなら通るはず」
- 「グループホームは制限がない」
☆これらはすべて、制度を知らないがゆえの誤解です。
実際には、自治体の意向確認がなければ、申請そのものが受理されないケースもあります。
☆「知らなかった」では済まされない。
開業希望者は、制度の“見えない壁”を越える準備が必要です。
どうすれば“現場で通る支援設計”ができるのか?
制度は支援の質を守るために存在します。
しかし、制度だけを見ていても、現場で通る支援は設計できません。
支援設計において重要なのは:
- 制度の限界を見据える冷静さ
- 現場で続く支援体制の構築
- “制度の隙間”を埋める支援設計
☆制度を理解し、現場で通す。
それが、持続可能な支援の第一歩です。
障害福祉サービス開業前に何を確認すべきか?
✅ 地域の障害福祉計画を確認
✅ 指定権者への事前相談
✅ 施設充足度の把握
✅ 地域連携推進会議の開催状況
✅ 開業予定地の物件条件
✅ 法人設立・資金計画
✅ 人員配置要件の確認
✅ 既存事業所との距離・競合状況
☆制度に通るだけでなく、現場で続く支援体制を設計することが重要です。
開業希望者は今何をすべきか?
障害福祉サービスの開業は、制度と地域ニーズのバランスの上に成り立っています。
「開業したい」だけでは通らない時代。
そして、共同生活援助も“お伺い”が必要になる日は、そう遠くないかもしれません。
✅ 開業希望者は、まず自治体に“お伺い”を
✅ 地域の障害福祉計画を確認し、施設充足度を把握しましょう
✅ 競争が激しくなる前に、動いた人が有利です
☆「知らなかった」では済まされない。
制度の壁を越える準備は、今すぐ始めましょう。
障害福祉サービス開業に関するよくある質問
Q1:障害福祉サービスは法人を設立すればすぐに開業できますか?
A1:制度上は法人であれば開業可能ですが、児童発達支援・放課後等デイサービス・就労継続支援A型・B型などは、指定権者(自治体)への事前相談が必須です。事前相談がなければ申請が受理されないケースもあります。
Q2:共同生活援助(グループホーム)は事前相談が不要ですか?
A2:現時点では事前相談が必須ではありませんが、地域連携推進会議の義務化などにより、今後は事前相談が必要になる可能性が高まっています。
Q3:開業前に確認すべき制度的なポイントは何ですか?
A3:地域の障害福祉計画、施設充足度、指定権者への事前相談、物件条件、人員配置要件などを事前に確認することが重要です。制度に通る支援設計は、開業前から始まっています。
第2回:障害福祉サービス開業に必要な法人設立と資金調達の基本はこちら
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