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  • 【2025年最新版】障害福祉サービスの種類と運営ポイント|事業者向けガイド 【特定行政書士監修】

    障害福祉サービス事業者が提供するサービスの種類と適正な運営体制の整備ポイントを、「障害者総合支援法」に基づき整理しました。2025年以降の運営指導・監査強化に備えたい法人担当者・管理者の方におすすめです。

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     障害福祉サービスは、「障害者総合支援法」と「児童福祉法」に基づき、サービスの提供指針が定められています。
     事業者として適正な運営を行うために、サービスの種類・提供要件・適正な管理体制のポイントを理解することが重要です。

     本記事では、障害福祉サービス事業者向けに、提供可能なサービスの種類と適正な運営のためのチェックポイントを解説します。

    障害者総合支援法とは?


     障害者総合支援法は、障害のある方が自立し、社会参加できるように支援するための法律です。
     支援の対象は以下のとおりです。

    ✅ 支援対象

    • 身体障害者
    • 知的障害者
    • 精神障害者
    • 難病患者
    • 障害児(児童福祉法と併用)

    📌 障害者手帳を持っていなくても、対象疾病に該当すればサービスの利用が可能です。

    障害福祉サービスの種類


     障害福祉サービスは、「自立支援給付」と「地域生活支援事業」に分類されます。
     特に事業者が提供する自立支援給付
    について詳しく解説します。

    ✅ 自立支援給付とは?

     利用者の自己決定を尊重し、事業者と利用者が対等な関係で契約を結び、サービスを提供する仕組みです。

    ① 介護給付(生活支援サービス)

    障害者の日常生活に必要な介護・支援を提供するサービスです。
    📌 障害支援区分に応じて、以下のサービスが利用可能です。

    サービス名内容
    居宅介護自宅での生活支援(食事・入浴・排泄など)
    重度訪問介護重度障害者向けの在宅介護
    同行援護視覚障害者の外出支援
    行動援護知的・精神障害者向けの生活支援
    短期入所(ショートステイ)一時的な介護・支援
    施設入所支援施設内での生活支援

    📌 居宅介護・訪問介護サービスを提供する事業者は、適切な介護プランの作成が求められます。

    ② 訓練等給付(就労・生活能力向上)

    利用者の適性に応じた訓練や就労支援を提供するサービスです。

    サービス名内容
    自立訓練(機能訓練・生活訓練)生活能力を向上させる訓練
    共同生活援助(グループホーム)地域での共同生活を支援
    就労移行支援一般企業への就労を目指す訓練
    就労継続支援A型・B型障害者の職業訓練・就労支援
    就労定着支援就職後の定着支援

    📌 就労継続支援を提供する事業者は、利用者の雇用維持に向けた適切な支援計画の策定が必要です。

    ③ 補装具・医療・相談支援

    障害のある方が生活しやすくするための補助を提供します。

    サービス名内容
    補装具の支給機能不全を補う補装具(車椅子・義足・補聴器など)
    自立支援医療医療費の自己負担軽減
    相談支援(計画相談・地域相談)生活支援の計画策定・移行支援

    📌 相談支援事業者は、利用者が適切な福祉サービスを受けられるよう情報提供を行うことが求められます。

    適正な事業運営のためのチェックポイント


     令和7年度より、運営指導・監査が強化されるため、事業者は適正な運営体制を整備することが重要です。

    ✅ 事業運営の適正化チェックリスト

    職員の資格・配置基準を確認し、適正な人員体制を維持
    契約書類や事業計画を適正に管理し、不備がないよう整備
    財務状況の健全性を確保し、報酬請求の適正化を図る
    介護・福祉サービスの契約や運営マニュアルを定期的に見直し、最新基準に適合
    監査対応マニュアルを作成し、運営指導に備える

    📌 事業者は日々の業務を適正化し、監査時に適切な対応ができる体制を整えましょう。

    📚 関連加算・減算まとめ

    2025年の制度改正では、障害者総合支援法に基づく各サービス種別の加算・減算要件が見直され、現場対応にも影響が及びます。
    以下のまとめページでは、加算・減算の変更点を横断的に整理し、制度対応の実務に役立つ情報を掲載しています。

    障害福祉サービスの加算・減算まとめ(2025年改正)

    まとめ|障害福祉サービス事業者が押さえるべきポイント


    障害福祉サービスは「障害者総合支援法」と「児童福祉法」で規定
    提供するサービスは「介護給付」「訓練等給付」「補装具・医療・相談支援」の3種類に分類
    2025年以降、監査基準の厳格化が進むため、適正な運営体制の整備が必須
    利用者の適正な支援と、契約・財務管理の強化が求められる

    📌 事業者は今後の運営指導・監査の強化に備え、適正な管理体制を整えましょう!

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  • 【令和7年度版】障害福祉サービス事業者向け運営指導・監査強化の最新情報|適正な運営準備のポイント

    令和7年度から強化される障害福祉分野の運営指導・監査について、対象となる事業者、監査マニュアルの整備内容、研修制度の改善点、法人規模別の指導強化方針をわかりやすく解説しています。該当法人の備えとしてチェックしたいポイントをまとめました。

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     令和7年1月30日、厚生労働省とこども家庭庁が**「障害福祉分野における運営指導・監査の強化(案)」**を発表しました。
     この改定により、事業所の運営指導が強化されるため、該当する事業者は適正な対応を進める必要があります

    運営指導の強化|対象となる事業者


     現在、障害福祉サービス事業者数が急増しているため、特に営利法人が運営する事業所に対する指導が強化されます。

    ✅ 3年に1回以上の運営指導対象(実施率約33%以上)

     以下のサービス類型は、3年に1回以上の頻度で運営指導を受けることが決定しました。

    • 就労継続支援A型
    • 就労継続支援B型
    • 共同生活援助(グループホーム)
    • 児童発達支援
    • 放課後等デイサービス

    📌 該当する事業者は、適正な運営状況を維持し、監査に備える必要があります。

    監査マニュアル・処分基準の整備


     障害福祉サービスの適正な運営を確保するために、令和7年度中に監査マニュアル・処分基準が作成されます。

    ✅ 介護保険分野との整合性

    • 介護保険分野ではすでに運営指導・監査マニュアルが存在
    • 障害福祉分野も同様にマニュアルを整備し、全国統一基準で監査を実施

    📌 マニュアルが公開された際は、内容を確認し、事業所運営の改善を進めることが重要です。

    職員向け研修の改善


     都道府県等の職員向け研修が、より効果的に実施されるよう見直しが行われます。

    ✅ 研修の改善ポイント

    • オンライン講義だけでなく、実践報告やグループワークを導入
    • 年度初期に研修を実施し、参加率を向上

    📌 適正な運営を支援するため、事業者向けの研修内容も見直される可能性があります。

    大規模法人への業務管理体制の検査強化


     法人規模が拡大すると、不適切な事業運営が発生するリスクが高まるため、大規模法人に対する業務管理体制の検査が強化されます。

    ✅ 強化内容

    • 年間150法人程度に対して「6年に1回程度」の書面検査を実施
    • 100事業所以上の法人(全国24法人)に対し「3年に1回」の実地検査を導入
    • 法人本部だけでなく、各事業所も検査の対象

    📌 大規模法人は適正な業務管理体制を維持し、監査に備える必要があります。

    事業者が準備すべきポイント


     令和7年度の監査強化に備え、該当事業者は運営体制の見直しが必要です。

    ✅ 準備すべきチェックリスト

    職員の資格・配置基準を確認し、適正な人員体制を維持
    契約書類や事業計画を適正に管理し、不備がないよう整備
    財務状況の健全性を確保し、報酬請求の適正化を図る
    介護・福祉サービスの契約や運営マニュアルを定期的に見直し、最新基準に適合
    監査対応マニュアルを作成し、運営指導に備える

    📌 事業者は日々の業務を適正化し、監査時に適切な対応ができる体制を整えましょう。

    📚 関連加算・減算まとめ

    2025年の制度改正では、加算・減算要件の見直しに加え、現場指導や監査の強化も進んでいます。
    以下のまとめページでは、各サービス種別の加算・減算要件を横断的に整理し、制度対応の全体像を把握できます。

    障害福祉サービスの加算・減算まとめ(2025年改正)

    まとめ|令和7年度運営指導・監査強化に向けた対応


    該当する事業者(就労継続支援A型・B型、グループホームなど)は、監査頻度の増加に備える
    監査マニュアルの整備により、指導基準が明確化されるため、事業運営の適正化が必須
    職員向け研修が改善されるため、研修参加を通じて適正な運営基準を理解する
    大規模法人は業務管理体制を強化し、定期的な検査への準備が必要

    📌 事業運営の透明性を確保し、適正な福祉サービス提供を継続するため、今から準備を進めましょう!

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  • 障害福祉サービス指定申請に必要な書類まとめ【令和6年度版】

    障害福祉サービスの新規開設や指定申請に必要な書類を整理しました。共通書類に加え、サービス種別ごとの差分要件もまとめています。


    ■ 共通必要書類(全サービス共通)

    • 指定申請書
    • 事業計画書
    • 管理者/サービス管理責任者の経歴書
    • 運営規程
    • 業務継続計画(BCP)【令和6年度より義務化】
    • 市町村長の意見書
    • 建物登記証明書
    • 消防設備の届出書類
    • 資格証の写し(管理者/サービス管理責任者)
    • 社会保険・労働保険の加入証明
    • 法人定款の写し

    ■ サービス別差分要件

    就労定着支援サービス

    • 生活支援員・職業指導員の配置証明
    • 就労移行支援/継続支援(A型・B型)との連携計画書
    • 利用者定着支援の記録様式(自治体指定フォーマット)

    📌 就労定着支援は、既存のA型・B型・移行支援事業者が追加指定を受けるケースが中心であり、単独開設は少ない点に注意してください。

    児童発達支援

    • 児童発達支援管理責任者の資格証明
    • 療育計画書の標準様式
    • 保護者対応マニュアル

    生活介護

    • 看護職員の配置証明
    • 医療連携体制の協定書
    • 重度障害者向け設備基準の確認書

    短期入所(ショートステイ)

    • 緊急時対応マニュアル
    • 夜間職員配置計画

    ■ まとめ

    • 共通書類は全サービスで必須
    • サービスごとに差分要件が追加される
    • 就労定着支援は既存事業者の追加指定が中心で、単独開設は少ない

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 就労定着支援サービスに必要な書類は?

    A. 生活支援員・職業指導員の配置証明、A型・B型との連携計画書、利用者定着支援の記録様式などが必要です。

    Q2. 児童発達支援に必要な書類は?

    A. 児童発達支援管理責任者の資格証明、療育計画書の標準様式、保護者対応マニュアルが必要です。

    Q3. 生活介護に必要な書類は?

    A. 看護職員の配置証明、医療連携体制の協定書、重度障害者向け設備基準の確認書が必要です。

    Q4. 短期入所(ショートステイ)に必要な書類は?

    A. 緊急時対応マニュアル、夜間職員配置計画が必要です。


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    開業準備~開業3年目の設計はこちら障害福祉サービス開業支援|制度に通る15の設計視点

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  • 就労継続支援B型|2025年改正による減算要件とリスク管理の実務対応【事業者向けガイド】

    2025年の制度改正により、就労継続支援B型サービスにおける減算要件が整理・新設減算対象の条件・制度変更点・予防策・事業運営への影響が生じる可能性があります。

    就労継続支援B型の指定申請・加算制度・減算対応・BCP策定など、行政書士が制度に沿った運営支援を行っています。

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    📌 新設された減算要件(2025年改正)

    ① 短時間利用減算(所定単位数の70%)

    • ✅ 利用時間が4時間未満の利用者が全体の50%以上 → 減算対象
    • ✅ 一般就労に向けた利用時間延長の支援が計画的に実施 → 対象外

    ② 虐待防止措置未実施減算(所定単位数の1%)

    • ✅ 委員会未開催・研修未実施・担当者不在 → 減算対象
    • ✅ コンプライアンス強化が求められる改正項目

    ③ 業務継続計画未策定減算(所定単位数の1%)

    • ✅ BCP(感染症・災害対応計画)が未策定 → 減算対象
    • ✅ 非常時の対応体制が事業の安定性に直結

    ④ 情報公表未報告減算(所定単位数の5%)

    • ✅ 障害者総合支援法に基づく情報公表が未報告 → 減算対象
    • ✅ 報告義務の徹底が求められる

    🔍 既存減算要件の変更点

    • ✅ 身体拘束廃止未実施 → 「5単位/日」から「所定単位数の1%」へ変更
    • ✅ 定員超過利用 → 3か月平均で定員の125%以上 → 減算対象
    • ✅ サービス担当職員欠如 → 1〜2ヶ月目:70%/3ヶ月目以降:50%

    🛡 減算リスクを防ぐための実務対応

    • ✅ 職員配置基準の厳格な管理(採用・配置計画)
    • ✅ 個別支援計画の定期更新とモニタリング
    • ✅ 虐待防止・BCP・情報公表の体制整備
    • ✅ 内部監査・運営点検の定期実施

    就労継続支援B型の加算要件については、加算制度の補足記事をご覧ください。

    📚 関連加算・減算まとめ

    2025年の制度改正では、就労継続支援B型においても減算要件が強化され、対応の重要性が高まっています。
    以下のまとめページでは、A型・B型を含む障害福祉サービス全体の加算・減算要件を横断的に整理し、対応のヒントを掲載しています。

    障害福祉サービスの加算・減算まとめ(2025年改正)

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    減算通知が届いた場合の具体的な対応方法については、FAQ形式で詳しくまとめています。
    👉 減算通知・償還対応FAQはこちら

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  • 就労移行支援|2025年改正による減算要件と制度運用リスクの実務対応【事業者向けガイド】

    2025年の制度改正により、就労移行支援サービスにおける減算要件が整理・新設人員配置・支援計画・利用期間・コンプライアンス体制についてまとめました。このページは【2025年制度改正・減算編】です。加算申請の変更点については、こちらの加算編をご覧ください

    就労継続支援B型の減算要件については、B型減算制度の解説記事をご覧ください。

    就労系サービスの加算要件については、加算制度の補足記事をご参照ください。

    障害福祉サービス全体の開業手順については、障害福祉サービス開業ガイドをご確認ください。

    減算通知が届いた場合の対応については、以下のFAQページで詳しく解説しています。
    👉 減算通知・償還対応FAQはこちら

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    📌 2025年改正の主要ポイント

    ① 身体拘束廃止未実施減算

    • ✅ 従来:5単位/日 → 改正後:所定単位数の1%減算

    ② 新設された減算項目

    • ✅ 虐待防止措置未実施減算(1%):委員会・研修・担当者配置が未実施
    • ✅ 業務継続計画未策定減算(1%):感染症・災害対応計画が未策定
    • ✅ 情報公表未報告減算(5%):指定情報公表制度の年次報告が未提出

    加算申請の変更点や取得条件については、以下の【加算編】をご参照ください。
    👉 2025年制度改正・加算編はこちら

    📋 減算要件一覧|指定基準・計画・期間管理

    ① 人員配置関連

    減算名減算内容適用要件
    定員超過利用70%算定3か月平均で定員超過
    サービス担当職員欠如1〜2ヶ月:70%/3ヶ月以降:50%指定基準未達
    サービス管理責任者欠如1〜4ヶ月:70%/5ヶ月以降:50%2ヶ月以上不在

    ② 支援計画・利用期間関連

    減算名減算内容適用要件
    個別支援計画未作成1〜2ヶ月:70%/3ヶ月以降:50%未作成のままサービス提供
    標準利用期間超過95%算定平均利用期間が基準を6ヶ月以上超過

    ③ コンプライアンス関連

    減算名減算内容適用要件
    身体拘束廃止未実施1%減算記録・委員会・指針・研修が未実施
    虐待防止措置未実施1%減算委員会・研修・担当者配置が未実施
    業務継続計画未策定1%減算BCP未策定
    情報公表未報告5%減算年次報告未提出

    🛡 減算リスクを防ぐための実務対応

    • ✅ 職員配置基準の厳格な管理
    • ✅ 個別支援計画の定期更新とモニタリング
    • ✅ 虐待防止・BCP・情報公表の体制整備
    • ✅ 内部監査・運営点検の定期実施

    📚 関連制度改正まとめ

    2025年の制度改正では、就労移行支援における減算リスクや算定不可の要件が厳格化されています。
    以下のまとめページでは、各サービス種別の加算取得要件や減算回避ポイントを横断的に整理しています。

    障害福祉サービスの加算・減算まとめ(2025年改正)

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    減算通知が届いた場合の対応については、FAQ形式で詳しくまとめています。
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  • グループホーム開業ガイド|指定申請・施設基準・費用・運営ポイント【最新版】

    はじめに

    共同生活援助(グループホーム)は、障害のある方が地域で安心して暮らすための住まい支援サービスです。本記事では、開業に必要な指定申請の流れ、施設基準、職員配置、費用負担、さらに最新の制度改正ポイントまでをまとめました。

    すべての障害福祉サービス指定申請内容を確認したい方はこちら
    障害福祉サービス新規指定申請総合ガイド

    地域ごとに運用の違いがあるため、参考として埼玉県での開業ポイントをまとめた記事も掲載しています。埼玉県以外の方でも、開業準備の流れや注意点の把握に役立つ内容です。

    埼玉県で障害福祉サービスを開設するための指定申請ガイド

    障害福祉サービスの新規開設や指定申請に必要な書類を整理しました。共通書類に加え、サービス種別ごとの差分要件もまとめています。

    障害福祉サービス指定申請に必要な書類まとめ【令和6年度版】


    1. グループホームの制度類型

    • 介護サービス包括型:生活支援と介護サービスを一体的に提供
    • 外部サービス利用型:生活支援はグループホーム、介護は外部事業者が提供
    • サテライト型:本体グループホームと連携し、小規模ユニットで運営

    2. 設立要件と施設基準

    • 法人格の取得(株式会社・合同会社・NPO法人など)
    • 居室面積:原則7.43㎡以上/個室が望ましい
    • バリアフリー対応:段差解消、手すり設置
    • 消防設備:避難経路、消火器、火災報知器の設置
    • 自治体協議:地域生活支援事業との整合性確認

    3. 職員配置基準

    • サービス管理責任者:1名以上(専任が望ましい)
    • 世話人:日常生活支援を行う職員
    • 生活支援員:障害特性に応じた支援を行う職員
    • 管理者:事業全体の統括責任者

    4. 開業準備と費用負担

    • 開業準備:事業計画書、資金調達、自治体との事前協議
    • 利用者負担:障害者総合支援法に基づき原則1割(所得により軽減措置あり)
    • 運営コスト:家賃補助、職員人件費、光熱費、食費管理

    5. 運営ポイントと減算リスク

    • 虐待防止研修の実施
    • BCP(業務継続計画)の策定【義務化】
    • 情報公開の強化(運営規程・財務情報の公開)
    • 減算リスク:職員配置基準未達、研修未実施、記録不備

    6. 最新制度改正・報酬改定対応

    • BCP義務化:災害・感染症対応計画の必須化
    • 虐待防止研修:全職員対象に年1回以上
    • 情報公開強化:事業所情報を自治体・利用者へ公開
    • 報酬改定:加算要件の見直し、減算規定の厳格化
    • 令和8年度報酬改定まとめ(掲載予定)

    まとめ

    • グループホーム開業には 法人格・施設基準・職員配置 が必須
    • 利用者負担は原則1割だが、所得に応じて軽減措置あり
    • 最新改正で BCP・虐待防止・情報公開 が義務化
    • 開業準備から運営までを一貫して理解することが成功の鍵

    よくある質問(FAQ)

    Q1. グループホームの制度類型には何がありますか?

    A. 介護サービス包括型、外部サービス利用型、サテライト型の3類型があります。


    Q2. 設立要件と施設基準のポイントは?

    A. 法人格の取得、居室面積(原則7.43㎡以上)、バリアフリー対応、消防設備の整備、自治体との事前協議が必須です。


    Q3. 職員配置は最低限どのように必要ですか?

    A. サービス管理責任者、管理者、世話人、生活支援員の配置が必要です。


    Q4. 利用者負担や運営コストはどの程度かかりますか?

    A. 利用者負担は原則1割(所得に応じて軽減あり)。運営コストは家賃補助、人件費、光熱費、食材費等が中心です。


    Q5. 最新改正で注意すべき運営ポイントは?

    A. BCPの策定・虐待防止研修の実施・情報公開の強化が必須です。


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