タグ: 障害福祉サービス

  • ✅【連載第4回】“支援者”と“専門家”の違いを見極めるチェックポイント

    「専門家にお願いしたつもりだったのに、トラブルになった…」
    そんな声を減らすためには、”支援者”と“専門家”の違いを見極める視点が欠かせません。第4回では、契約・資格・対応範囲といった観点から、そのチェックポイントを具体的にご紹介します。

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    📘「支援者って専門家とは違うの?」という疑問の背景

    申請支援を提供する立場には、行政書士などの有資格者だけでなく、無資格の支援者も存在します。そのため、利用者側が「誰に何を任せているのか」を正しく理解していないまま契約してしまうケースも珍しくありません。

    こうした“認識のズレ”が、トラブルや責任不在を招く要因になってしまうのです。


    🧩 専門家と支援者の違いを見極めるチェック項目

    確認ポイント内容理由
    資格の有無行政書士などの国家資格を保有しているか独占業務を行うには必須
    契約書の提示報酬の有無・業務範囲が明記されているかトラブル防止・透明性
    書類作成の範囲雛形の説明だけか、個別書類の作成か違法業務に関わる境界線
    報酬の名目申請支援なのか、相談料なのか業務の性質と法的根拠が変わる
    業務の説明方法「できます」ではなく「できますか」一方的な主張ではなく制度に基づいた説明があるかどうか

    💡 チェックすべきは「何ができるか」よりも「どこまでやって良いのか」を説明できるかどうかです。


    🛡️ 利用者が自分を守るために

    「価格が安かったから」「頼みやすかったから」だけで選ぶと、制度的に不十分な申請になってしまうこともあります。

    申請支援は、制度を扱う“専門業務”です。資格の有無、業務範囲、責任の所在を明らかにできる支援者であるかどうかが、安心と成果につながります。

    私自身も、相談者の方が不安にならないよう、「自分ができる範囲」と「連携が必要な業務」の境界を常に意識しながらご説明しています。


    🧭次回予告|【第5回(最終回)】理想の支援者像と、制度を活かす申請支援のかたち

    「どんな人なら任せられるか?」──最終回では、支援者が備えるべき視点・姿勢・制度理解について、行政書士としての実践とともにお伝えします。

    最終回に続きます: ✅【連載第4回】“支援者”と“専門家”の違いを見極めるチェックポイント

    📚申請支援連載|全5回シリーズリンク一覧

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  • ✅【連載第3回】2026年法改正で何が変わる?行政書士法改正の全体像

    「誰が申請支援をしてもいいのか」──その疑問に、明確な答えが求められる時代が来ようとしています。2026年に予定されている行政書士法の改正では、申請支援の業務範囲や資格の有無に関するルールが整理され、利用者保護の観点からも重要な転換点となります。

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    🔍 支援者の役割が法的に明確化される背景

    これまで、福祉事業を始めたい方が「誰に申請支援を頼めば良いのか」で迷うケースが多く見られました。制度の複雑さに加え、無資格の支援者による“申請代行”が横行し、トラブルが発生する事例も少なくありません。

    2026年の行政書士法改正では、以下のポイントが整理される予定です:

    改正ポイント内容
    支援者の業務範囲申請書類の作成・提出は資格者の独占業務として明示
    報酬を伴う支援報酬性が発生する場合は行政書士資格が必要
    利用者保護誤解や無資格業務による責任の所在が明確に

    この改正は、相談者が“専門家との信頼関係”を築くうえで、非常に大きな意味を持ちます。


    📘 支援の質と責任が変わる“制度の線引き”

    行政書士の業務は、報酬の発生と申請の代行によって境界が定義されます。

    支援者が行うべき業務と、資格者にしかできない業務の間には、以下のような“グレーゾーン”が存在していました。

    支援内容資格なしで可能か補足
    制度の一般説明報酬が伴わない前提で可
    申請書式の提供・説明継続的支援かつ報酬があれば資格必要
    書類の作成・提出代行×有償なら行政書士法違反の恐れ

    ポイントは「報酬性」と「個別具体性」が交差した瞬間に、行政書士でなければならない領域になるということです。


    🛠️ 改正による“現場の変化”と向き合う

    • 利用者側は「支援者が有資格者かどうか」を確認しやすくなる
    • 支援者側は「自分の業務範囲を明示できるか」が問われる時代へ
    • 契約や報酬の取り扱いに透明性が求められる

    制度と現場の間にある誤解を丁寧に解きほぐしながら、申請支援に必要な“線引き”を明確にすること。
    それが、私自身が支援者として大切にしている視点です。説明責任を果たせる支援こそが、利用者から選ばれる存在になっていきます。


    🧭次回予告|【第4回】“支援者”と“専門家”の違いを見極めるチェックポイント

    「この人、本当に大丈夫かな?」──支援者を選ぶ際に確認すべき項目とは?料金表示・契約書の有無・対応範囲など、制度の視点から読み解きます。
    第4回もお楽しみに!

    第4回に続きます: ✅【連載第3回】2026年法改正で何が変わる?行政書士法改正の全体像

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  • 施設入所支援とは?|対象者・費用・相談窓口をわかりやすく解説【利用者・家族向けガイド】

    施設入所支援は、障害のある方が施設で生活しながら、入浴・食事・排せつなどの介護や相談支援を受けられる福祉サービスです。 夜間を中心とした介護が必要な方や、通所が困難な方の支援選択肢

    🧭 対象者の条件

    • ✅ 生活介護を受けており、障害支援区分4以上(50歳以上は区分3以上)
    • ✅ 自立訓練・就労支援を利用し、施設入所が必要と市町村が認めた場合
    • ✅ 特定旧法指定施設の入所者、または通所での介護が困難な方
    • ✅ 平成24年改正前から障害児施設に入所し、現在も継続している方

    ※ 利用には市区町村の審査が必要です。

    💰 費用負担と軽減措置

    • ✅ サービス利用料:原則1割負担
    • ✅ 実費負担:食費・光熱水費・日用品費など
    • ✅ 軽減制度:所得に応じて食費・光熱費の補助あり

    詳しくは市区町村の福祉窓口で確認しましょう。

    📋 相談窓口

    • ✅ 市区町村の障害福祉担当課
    • ✅ 相談支援事業所

    ※ 対象者の条件や施設の空き状況は自治体によって異なります。

    📌 まとめ

    • ✅ 施設入所支援は、夜間を中心に日常生活の介護を提供するサービス
    • ✅ 生活介護や就労支援と組み合わせて、一体的な支援が可能
    • ✅ 費用負担には軽減措置があるため、事前の相談が重要

    施設入所支援を活用しながら、安定した生活環境を整えていきましょう。

    共同生活援助(グループホーム)の制度概要については、こちらの記事をご覧ください。

    障害福祉サービス全体の開業手順については、障害福祉サービス開業ガイドをご参照ください。

    短期入所サービスの制度概要については、短期入所支援の解説記事をご確認ください。

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  • 障害福祉サービスと介護保険サービスの違いとは?|指定基準・運営方針・事業計画の判断ポイントを専門家が解説(統合済)

    障害福祉サービスと介護保険サービスは、支援内容が似ている部分もありますが、制度の設計思想・指定基準・運営方針制度の違い・指定基準の比較・事業計画の判断ポイントを説明します。

    📌 制度の適用ルール|保険優先の原則と例外

    • ✅ 介護保険サービスで対応可能な場合 → 原則として介護保険が優先
    • ✅ 障害福祉サービスが適用されるケース:
      • ・障害福祉固有のサービス(就労支援・行動援護など)
      • ・要介護認定「非該当」
      • ・40〜64歳で特定疾病+生活保護受給

    🔍 類似サービスの比較|機能は似ていても制度は別物

    障害福祉サービス介護保険サービス
    居宅介護・重度訪問介護訪問介護
    生活介護通所介護(デイサービス)
    短期入所短期入所生活介護

    📘制度の違いを理解することで、事業者は適切なサービス設計が可能になります。

    🏗 指定基準・運営要件の違い|開業時の判断材料

    項目生活介護通所介護
    定員原則20名以上定員の定めなし
    人員配置障害支援区分に応じて配置要介護度に関係なく一律
    設備要件訓練・作業室(広さ規定なし)食堂・機能訓練室(1人あたり3㎡)

    📘両制度で指定を受けるのは困難なため、開業時に明確な制度選択が必要です。

    📈 事業計画の判断ポイント

    • ✅ 65歳到達前の移行対応(契約変更・支援計画の更新)
    • ✅ 制度ごとの指定基準を比較し、施設設計・人員配置を最適化
    • ✅ 市町村の相談支援事業所と連携し、制度選択を支援

    障害福祉サービスと介護保険制度の適用関係については、制度の交差点に関する補足記事をご覧ください。

    共同生活援助(グループホーム)の制度概要については、こちらの記事をご参照ください。

    障害福祉サービス全体の開業手順については、障害福祉サービス開業ガイドをご確認ください。

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  • 障害福祉サービスと介護保険サービスの関係|制度の交差点と事業者の実務対応を専門家が解説(統合済)

    障害福祉サービスと介護保険サービスは、制度上の適用関係が複雑であり、事業者にとって正確な理解が不可欠です。 本記事では、「保険優先の原則」を軸に、要介護認定者・65歳以上の利用者・費用負担の違い・例外的な適用ケースを整理し、事業者が押さえておくべき実務対応ポイントをわかりやすく解説します。

    🧭 適用ルールの基本|介護保険優先の原則

    • ✅ 障害福祉サービスに該当する介護保険サービスがある場合、原則として介護保険が優先
    • ✅ 社会保障制度の基本原則に基づく運用

    📌 適用されるケースの整理

    ① 介護保険サービスが優先されるケース

    • ✅ 要介護認定を受けた利用者
    • ✅ 市町村が「介護保険で必要な支援量を確保できる」と判断した場合

    ② 障害福祉サービスが適用されるケース

    • ✅ 障害福祉固有のサービス(就労継続支援、行動援護、同行援護など)
    • ✅ 要介護認定「非該当」
    • ✅ 40〜64歳で特定疾病に該当し、生活保護を受給している場合

    💰 費用負担の違い

    項目負担割合
    障害福祉サービス(障害者総合支援法)1割負担(所得により軽減措置あり)
    介護保険サービス1〜3割負担(所得に応じて変動)

    👴 65歳以上の移行と例外措置

    • ✅ 65歳到達時に介護保険サービスへ移行
    • ✅ 契約更新・支援計画の再調整が必要
    • ✅ 65歳前に5年以上特定の障害福祉サービスを利用していた場合、「新高額障害福祉サービス等給付費」が適用される可能性あり

    📋 事業者の対応ポイント

    ① 負担軽減制度の説明

    • ✅ 低所得者向け補助・新高額障害福祉サービス給付費など
    • ✅ 自治体ごとの制度を確認し、適切な案内を行う

    ② 契約更新と移行準備

    • ✅ 65歳到達前に介護保険への移行準備を説明
    • ✅ 必要書類・支援計画の見直しを実施

    ③ 福祉・介護事業者間の連携

    • ✅ 介護保険事業所との連携で移行を円滑化
    • ✅ 相談支援事業所との連携強化で適切な利用支援を実施

    共同生活援助の報酬改定については、2025年改正|グループホーム報酬制度の変更点をご覧ください。

    障害福祉サービス全体の開業手順については、障害福祉サービス開業ガイドをご参照ください。

    障害者総合支援法の改正内容と制度背景については、制度改正の補足記事をご確認ください。

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  • 【2025年最新版】障害者総合支援法とは?対象者・支援内容・事業者向け制度ガイド(統合済)

    障害福祉サービス事業は、「障害者総合支援法」と「児童福祉法」に基づいて支援の方向性が定められています。 本記事では、障害者総合支援法の制度概要、対象者、支援の種類を事業運営に活かせるようわかりやすく解説します。

    障害福祉サービスの指定申請・加算制度・減算対応・BCP策定など、行政書士が制度に沿った運営支援を行っています。

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    ■ 障害者総合支援法とは?

    • 平成25年に施行された、障害者への包括的支援制度
    • 身体・知的・精神障害者、難病患者、障害児(児童福祉法併用)などが対象
    • 障害者手帳を所持していなくても、対象疾病に該当すればサービス利用可能

    ■ 基本理念(5つの柱)

    • 障害の有無にかかわらず個人として尊重
    • 共生社会の実現
    • 社会参加の機会保障
    • 生活の場の自由な選択
    • 地域生活への障壁除去

    ■ 支援の種類(自立支援給付)

    ① 介護給付(生活支援)

    サービス内容
    居宅介護食事・入浴など家庭内支援
    重度訪問介護重度障害者向け24時間対応支援
    同行援護視覚障害者の外出支援
    行動援護知的・精神障害者の行動支援
    短期入所一時的な生活支援(ショートステイ)

    ② 訓練等給付(生活・就労訓練)

    • 自立訓練(機能・生活訓練)
    • 就労移行支援/継続支援(A型・B型)/定着支援
    • 共同生活援助(グループホーム支援)

    ③ その他の支援

    • 補装具支給(義足・車椅子など)
    • 自立支援医療(医療費軽減)
    • 相談支援(計画・地域相談)

    📚 関連加算・減算まとめ

    障害者総合支援法の制度改正では、各サービス種別における加算・減算要件の見直しが進められています。
    以下のまとめページでは、2025年改正に伴う加算・減算の変更点を横断的に整理し、制度対応の実務に役立つ情報を掲載しています。

    障害福祉サービスの加算・減算まとめ(2025年改正)

    ■ まとめ:障害福祉サービスの要点

    • 法律:障害者総合支援法+児童福祉法
    • 支援種類:介護給付・訓練等給付・医療・補装具・相談支援
    • サービスは契約型/支援区分とアセスメントが鍵
    • 制度理解は、事業運営と利用者支援の土台となる

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  • 【令和7年度版】障害福祉サービス事業者向け運営指導・監査強化の最新情報|適正な運営準備のポイント

    令和7年度から強化される障害福祉分野の運営指導・監査について、対象となる事業者、監査マニュアルの整備内容、研修制度の改善点、法人規模別の指導強化方針をわかりやすく解説しています。該当法人の備えとしてチェックしたいポイントをまとめました。

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     令和7年1月30日、厚生労働省とこども家庭庁が**「障害福祉分野における運営指導・監査の強化(案)」**を発表しました。
     この改定により、事業所の運営指導が強化されるため、該当する事業者は適正な対応を進める必要があります

    運営指導の強化|対象となる事業者


     現在、障害福祉サービス事業者数が急増しているため、特に営利法人が運営する事業所に対する指導が強化されます。

    ✅ 3年に1回以上の運営指導対象(実施率約33%以上)

     以下のサービス類型は、3年に1回以上の頻度で運営指導を受けることが決定しました。

    • 就労継続支援A型
    • 就労継続支援B型
    • 共同生活援助(グループホーム)
    • 児童発達支援
    • 放課後等デイサービス

    📌 該当する事業者は、適正な運営状況を維持し、監査に備える必要があります。

    監査マニュアル・処分基準の整備


     障害福祉サービスの適正な運営を確保するために、令和7年度中に監査マニュアル・処分基準が作成されます。

    ✅ 介護保険分野との整合性

    • 介護保険分野ではすでに運営指導・監査マニュアルが存在
    • 障害福祉分野も同様にマニュアルを整備し、全国統一基準で監査を実施

    📌 マニュアルが公開された際は、内容を確認し、事業所運営の改善を進めることが重要です。

    職員向け研修の改善


     都道府県等の職員向け研修が、より効果的に実施されるよう見直しが行われます。

    ✅ 研修の改善ポイント

    • オンライン講義だけでなく、実践報告やグループワークを導入
    • 年度初期に研修を実施し、参加率を向上

    📌 適正な運営を支援するため、事業者向けの研修内容も見直される可能性があります。

    大規模法人への業務管理体制の検査強化


     法人規模が拡大すると、不適切な事業運営が発生するリスクが高まるため、大規模法人に対する業務管理体制の検査が強化されます。

    ✅ 強化内容

    • 年間150法人程度に対して「6年に1回程度」の書面検査を実施
    • 100事業所以上の法人(全国24法人)に対し「3年に1回」の実地検査を導入
    • 法人本部だけでなく、各事業所も検査の対象

    📌 大規模法人は適正な業務管理体制を維持し、監査に備える必要があります。

    事業者が準備すべきポイント


     令和7年度の監査強化に備え、該当事業者は運営体制の見直しが必要です。

    ✅ 準備すべきチェックリスト

    職員の資格・配置基準を確認し、適正な人員体制を維持
    契約書類や事業計画を適正に管理し、不備がないよう整備
    財務状況の健全性を確保し、報酬請求の適正化を図る
    介護・福祉サービスの契約や運営マニュアルを定期的に見直し、最新基準に適合
    監査対応マニュアルを作成し、運営指導に備える

    📌 事業者は日々の業務を適正化し、監査時に適切な対応ができる体制を整えましょう。

    📚 関連加算・減算まとめ

    2025年の制度改正では、加算・減算要件の見直しに加え、現場指導や監査の強化も進んでいます。
    以下のまとめページでは、各サービス種別の加算・減算要件を横断的に整理し、制度対応の全体像を把握できます。

    障害福祉サービスの加算・減算まとめ(2025年改正)

    まとめ|令和7年度運営指導・監査強化に向けた対応


    該当する事業者(就労継続支援A型・B型、グループホームなど)は、監査頻度の増加に備える
    監査マニュアルの整備により、指導基準が明確化されるため、事業運営の適正化が必須
    職員向け研修が改善されるため、研修参加を通じて適正な運営基準を理解する
    大規模法人は業務管理体制を強化し、定期的な検査への準備が必要

    📌 事業運営の透明性を確保し、適正な福祉サービス提供を継続するため、今から準備を進めましょう!

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  • 障害福祉サービス指定申請に必要な書類まとめ【令和6年度版】

    障害福祉サービスの新規開設や指定申請に必要な書類を整理しました。共通書類に加え、サービス種別ごとの差分要件もまとめています。


    ■ 共通必要書類(全サービス共通)

    • 指定申請書
    • 事業計画書
    • 管理者/サービス管理責任者の経歴書
    • 運営規程
    • 業務継続計画(BCP)【令和6年度より義務化】
    • 市町村長の意見書
    • 建物登記証明書
    • 消防設備の届出書類
    • 資格証の写し(管理者/サービス管理責任者)
    • 社会保険・労働保険の加入証明
    • 法人定款の写し

    ■ サービス別差分要件

    就労定着支援サービス

    • 生活支援員・職業指導員の配置証明
    • 就労移行支援/継続支援(A型・B型)との連携計画書
    • 利用者定着支援の記録様式(自治体指定フォーマット)

    📌 就労定着支援は、既存のA型・B型・移行支援事業者が追加指定を受けるケースが中心であり、単独開設は少ない点に注意してください。

    児童発達支援

    • 児童発達支援管理責任者の資格証明
    • 療育計画書の標準様式
    • 保護者対応マニュアル

    生活介護

    • 看護職員の配置証明
    • 医療連携体制の協定書
    • 重度障害者向け設備基準の確認書

    短期入所(ショートステイ)

    • 緊急時対応マニュアル
    • 夜間職員配置計画

    ■ まとめ

    • 共通書類は全サービスで必須
    • サービスごとに差分要件が追加される
    • 就労定着支援は既存事業者の追加指定が中心で、単独開設は少ない

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 就労定着支援サービスに必要な書類は?

    A. 生活支援員・職業指導員の配置証明、A型・B型との連携計画書、利用者定着支援の記録様式などが必要です。

    Q2. 児童発達支援に必要な書類は?

    A. 児童発達支援管理責任者の資格証明、療育計画書の標準様式、保護者対応マニュアルが必要です。

    Q3. 生活介護に必要な書類は?

    A. 看護職員の配置証明、医療連携体制の協定書、重度障害者向け設備基準の確認書が必要です。

    Q4. 短期入所(ショートステイ)に必要な書類は?

    A. 緊急時対応マニュアル、夜間職員配置計画が必要です。


    📰 開業前に読んでおくべき関連記事は?

    開業準備~開業3年目の設計はこちら障害福祉サービス開業支援|制度に通る15の設計視点

    資金調達の実務設計はこちら
     障害福祉サービス開業の資金調達実践ガイド|融資・補助金・制度選び【行政書士監修/全5回まとめ】

    申請制度の改正対応はこちら
     行政書士法改正と申請支援制度の実務ガイド|障害福祉サービス × 行政手続き【全5回まとめ】

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  • 障害福祉サービスの開業ガイド|指定基準・申請手続き・準備の流れを行政書士が解説(統合済)

    障害福祉サービスを開業したいけれど、どんな準備が必要なのか分からない…。 このページでは、障害福祉サービスの開業に必要な指定基準・申請手続き・準備の流れを、行政書士が制度の全体像を踏まえてわかりやすく整理しています。

    📌 本記事は令和6年度制度に基づいて執筆しています。制度改正は原則2年ごとに行われるため、次回改正は令和8年度に予定されています。

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    🧭 指定基準の理解から始めよう

    ① 人員基準

    • 職員の資格要件(生活支援員・職業指導員・サービス管理責任者など)
    • 常勤換算方式による職員数の算出
    • 新規開設時は「利用定員の90%」を平均利用者数として算出

    ② 設備基準

    • 訓練・作業室の面積(例:埼玉県は1人あたり3.3㎡以上)
    • 静養室の設置、バリアフリー対応、消防設備の整備
    • 📌 自治体ごとの条例確認が必須

    ③ 運営基準

    • 個別支援計画の作成・評価
    • 利用者の安全管理・記録管理
    • 📌 サービス管理責任者の養成には約4年かかるため、長期的な育成計画が必要

    📆 開業までの準備スケジュール

    時期実施事項準備内容
    6か月以上前事前説明会参加申請の流れ・必要書類の確認
    4か月前市町村へ相談・事前協議資料提出福祉計画との整合性確認
    3か月前事前協議完了・意見書交付依頼申請書類の準備
    前々月末指定申請書類提出県へ正本提出
    1か月前補正・審査修正対応の実施
    事業開始指定通知書発行利用者受け入れ開始

    🔍 開業時の重要ポイント

    ① 法人格の取得

    • 障害福祉サービスは法人格を有する事業体でなければ開設不可
    • 法人設立には定款作成・登記などに数か月かかる

    ② 物件選定と法令遵守

    • 都市計画法(用途地域の確認)
    • 建築基準法(バリアフリー設計等)
    • 消防法(避難経路・設備整備)
    • 自治体条例(福祉施設設置基準)

    💡 まとめ|開業成功のためのポイント整理

    • 自治体ごとの指定基準の違いを確認する
    • 物件選定は法令遵守+設備要件を満たす場所を選ぶ
    • 指定申請はスケジュール管理と事前協議が要
    • 法人設立や職員育成は計画的な準備が必要

    🏁 障害福祉サービスの開設・運営を検討中の方へ

    児童・就労・居住など、サービス種別ごとの開業ポイントや運営の注意点を横断的に整理したまとめページをご用意しています。
    制度改正の影響や加算・運営要件の違いを比較しながら、自分に合った開業モデルを検討できます。

    障害福祉サービスの開設・運営ガイド(2025年制度改正対応)

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  • 福祉・介護職員処遇改善加算の新制度を徹底解説|加算体系・取得要件・運用ポイント

    2025年4月の制度改正により、福祉・介護職員処遇改善加算は4段階の新加算制度加算戦略を見直し、職員の処遇改善と事業運営の最適化

    📌 本記事は令和7年度(2025年)制度改正に基づいて執筆しています。次回改正は令和9年度に予定されています。

    制度の運用指針や厚生労働省通知の詳細については、こちらの補足記事をご覧ください。

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    🧭 対象サービス一覧

    • 訪問系:居宅介護/重度訪問介護/同行援護/行動援護
    • 施設系:生活介護/短期入所/施設入所支援/共同生活援助
    • 就労支援:就労移行支援/継続支援A型・B型/定着支援
    • 障害児支援:児童発達支援/放課後等デイサービス/訪問型支援

    📆 施行日と制度変更の背景

    • 2025年4月より完全移行
    • 旧制度(処遇改善加算・特定加算・ベースアップ加算)を統合
    • 加算体系が簡素化され、運用しやすくなる

    📊 加算体系と単位数

    サービス区分加算Ⅰ加算Ⅱ加算Ⅲ加算Ⅳ
    居宅介護41.7%40.2%34.7%27.3%
    生活介護14.7%14.4%12.8%10.5%
    共同生活援助14.7%14.4%12.8%10.5%
    就労移行支援10.3%10.1%8.6%6.9%

    📌 算定要件の概要

    • 加算Ⅰ:経験・技能のある職員を一定割合以上配置
    • 加算Ⅱ:賃金年額440万円以上の職員が1人以上
    • 加算Ⅲ:昇給制度の整備(資格・勤続年数に応じた)
    • 加算Ⅳ:加算額の半分以上を月額賃金改善に充当

    📚 関連制度改正まとめ

    2025年の報酬改定では、処遇改善加算・ベースアップ加算を含む加算体系全体が見直されています。
    以下のまとめページでは、各サービス種別の加算取得要件や減算回避ポイントを横断的に整理しています。

    障害福祉サービスの加算・減算まとめ(2025年改正)

    2025年改正の詳細については、こちらの記事で詳しく解説しています。

    【令和7年度版】福祉・介護職員等処遇改善加算の最新情報|事業者向け実務ガイド

    🎯 こんな事業者におすすめ

    • 職員の待遇改善を進めたい法人・事業所
    • 新制度に対応した職員配置・運用を行いたい方
    • 2025年の完全移行に向けて事業計画を準備中の方

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 令和8年度に処遇改善加算は変更されますか?

    A. はい、変更が予定されています。ただし、詳細な加算率や要件は現時点では確定しておらず、厚生労働省の今後の通知・告示で正式に示される予定です。


    Q2. 2025年度の処遇改善加算の主な変更点は何ですか?

    A. 処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算の再編が行われ、加算体系が整理されます。経験・技能のある職員への重点化やキャリアパス要件の簡素化も議論されています。


    Q3. 処遇改善加算の取得にはどのような要件がありますか?

    A. キャリアパス要件、職場環境等要件、賃金改善の実施などが必要です。2025年度以降は要件の簡素化が進む見込みです。

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