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  • 放課後等デイサービスの制度概要と開業ポイント|職員配置・設備基準・支援方針を専門家が解説

    放課後等デイサービスは、障害のある児童が学校終了後や休業日に通所し、生活能力の向上や社会参加を支援する福祉サービスです。 本記事では、制度の概要・職員配置・設備基準・支援方針を、事業者向けにわかりやすく整理。 開業準備から運営体制の構築まで、制度の入口として押さえておきたいポイントを解説します。

    📩 随時相談受付中|開業支援・指定申請・制度運用をサポートします。放課後等デイサービスの指定申請・事業計画設計・施設基準確認など、行政書士が制度に沿った運営支援を行っています。

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    🧭 放課後等デイサービスとは?

    学校終了後や長期休暇中に通所し、日常生活能力の向上や社会的交流を促進する療育支援を提供します。

    • ✅ 日常生活能力の向上
    • ✅ 社会との交流促進
    • ✅ 発達段階に応じた訓練・療育支援

    👦 対象児童と利用要件

    • ✅ 学校に就学している障害児(幼稚園・大学除く)
    • ✅ 授業終了後または休業日に支援が必要と認められた児童

    👩‍⚕️ 職員配置基準

    職種役割配置基準
    児童指導員・保育士個別支援計画に基づく療育10人まで:2人以上/以降5人ごとに1人追加
    児童発達支援管理責任者アセスメント・計画作成・モニタリング常勤・専任で1名以上
    機能訓練担当職員OT・ST・心理指導など機能訓練実施時に配置
    看護職員医療的ケア支援医療的ケア実施時に配置
    管理者事業運営管理他業務との兼務可

    🏠 設備基準

    • ✅ 指導訓練室:訓練に必要な機器・器具を備える
    • ✅ その他設備:サービス提供に必要な備品を整備

    ※ 指定権者によって基準が異なる場合があるため、事前確認が必要です。

    📜 支援方針

    • ✅ 障害児の生活能力向上
    • ✅ 社会的交流の促進
    • ✅ 個別支援計画に基づく専門的療育

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 放課後等デイサービスの対象となる子どもは誰ですか?

    A. 学校に通う障害のある子どもが対象です。障害者手帳がなくても医師の意見書等で利用できる場合があります。


    Q2. 利用料金はかかりますか?

    A. 多くの家庭が自己負担0円で利用しています。世帯所得に応じて負担上限額が決まります。


    Q3. 送迎サービスはありますか?

    A. 事業所によっては送迎を実施していますが、自治体の方針により異なります。

    🎯 こんな事業者におすすめ

    • ✅ 放課後等デイサービスの新規開業を検討している方
    • ✅ 開業後間もない事業者で運営体制を強化したい方
    • ✅ 療育支援を充実させ、子どもの発達を促進したい方

    放課後等デイサービスの制度概要については、こちらの記事をご覧ください。

    児童発達支援との違いや併設運営については、児童発達支援の制度解説をご参照ください。

    障害児支援事業の開業に関する制度情報は、障害福祉サービス開業ガイドをご確認ください。

    🏁 障害福祉サービスの開設・運営を検討中の方へ

    児童・就労・居住など、サービス種別ごとの開業ポイントや運営の注意点を横断的に整理したまとめページをご用意しています。
    制度改正の影響や加算・運営要件の違いを比較しながら、自分に合った開業モデルを検討できます。

    障害福祉サービスの開設・運営ガイド(2025年制度改正対応)

    すべての指定申請総合内容を確認したい方はこちら
    障害福祉サービス新規指定申請総合ガイド

    地域ごとに運用の違いがあるため、参考として埼玉県での開業ポイントをまとめた記事も掲載しています。埼玉県以外の方でも、開業準備の流れや注意点の把握に役立つ内容です。

    埼玉県で障害福祉サービスを開設するための指定申請ガイド

    障害福祉サービスの新規開設や指定申請に必要な書類を整理しました。共通書類に加え、サービス種別ごとの差分要件もまとめています。

    障害福祉サービス指定申請に必要な書類まとめ【令和6年度版】

    📰 開業前に読んでおくべき関連記事は?

    開業準備~開業3年目の設計はこちら障害福祉サービス開業支援|制度に通る15の設計視点

    資金調達の実務設計はこちら
     障害福祉サービス開業の資金調達実践ガイド|融資・補助金・制度選び【行政書士監修/全5回まとめ】

    申請制度の改正対応はこちら
     行政書士法改正と申請支援制度の実務ガイド|障害福祉サービス × 行政手続き【全5回まとめ】

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  • 【事業者向け】児童発達支援の開業・運営ガイド|制度概要・職員配置・設備基準・療育方針を徹底解説

    児童発達支援事業は、障害のある未就学児に対して療育・基本動作指導・集団生活訓練などを提供する福祉サービスです。 本記事では、開業準備に必要な制度理解・職員配置・設備基準・基本方針を説明しています。

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    ■ 児童発達支援とは?

    • 対象:障害のある未就学児
    • 支援内容:基本動作指導/知識・技能習得支援/集団生活への適応訓練
    • 実施主体:民間事業所(指定を受ける必要あり)

    ■ サービス利用対象児童

    • 自治体健診で療育が必要と判断された児童
    • 保育所・幼稚園に在籍し、集団生活への支援が必要な児童

    ■ 職員配置基準

    職種配置基準役割
    児童指導員・保育士10人まで2人以上/5人増ごとに1人追加訓練・療育の実施
    児童発達支援管理責任者常勤1名以上アセスメント・支援計画作成
    機能訓練担当職員必要に応じて配置専門的訓練(OT/PT/ST)
    看護職員医療的ケアが必要な場合医療支援・緊急対応
    管理者1名(兼務可)事業運営管理

    ■ 設備基準(主な項目)

    • 指導訓練室(必要な機器・器具の備え)
    • その他の備品(支援提供に必要な道具類)
    • 指定権者ごとの基準差異があるため事前確認必須

    ■ 基本方針と療育の考え方

    • 個別支援計画に基づく訓練
    • 発達段階ごとのアセスメントとモニタリング
    • 集団生活への適応力向上

    ■ こんな事業者におすすめ

    • 児童発達支援事業の新規立ち上げを検討中
    • 開業直後で運営体制を見直したい
    • 職員配置・支援方針の整理を行いたい

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 児童発達支援の対象となる子どもは誰ですか?

    A. 発達に特性のある未就学児が対象です。障害者手帳がなくても医師の意見書等で利用できる場合があります。


    Q2. 利用料金はかかりますか?

    A. 多くの家庭が自己負担0円で利用しています。世帯所得に応じて負担上限額が決まります。


    Q3. 送迎サービスはありますか?

    A. 事業所によっては送迎を実施していますが、自治体の方針により異なります。

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    制度改正の影響や加算・運営要件の違いを比較しながら、自分に合った開業モデルを検討できます。

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  • 【事業者向け】指定就労継続支援B型の開業・運営ガイド|制度概要・職員配置・設備基準を徹底解説

    指定就労継続支援B型は、雇用契約を結ばず柔軟な支援を提供できる障害福祉サービスとして、近年注目を集めています。
    2025年制度改正に向けて、開業や運営体制を見直す事業者にとって、本記事は必見です。

    👉 障害福祉サービス全体の開業手順については、こちらの記事をご覧ください。

    • ✅ B型事業所の新規開業を検討している方へ
    • ✅ 職員配置・設備基準をクリアし、スムーズな事業運営を実現
    • ✅ 利用者の継続就労を支える個別支援計画のポイントを解説

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    1. 指定就労継続支援B型とは?

    B型事業所は、一般企業での雇用が難しい障害者に、雇用契約なしで作業機会を提供し、生活能力や職業スキルの向上を支援するサービスです。

    A型との違いを比較した解説はこちら

    2. 利用対象者とサービス要件

    • 就労移行支援を利用したが企業雇用に至らなかった方
    • 年齢や体力面により就職が困難な方
    • 障害者支援施設入所者で、市町村が必要性を認めた方

    3. 職員配置基準|支援体制の構築

    職種役割配置基準
    職業指導員作業支援・職場開拓利用者数÷10人以上(常勤1名以上)
    生活支援員日常支援・個別計画支援職業指導員と同数
    サービス管理責任者計画作成・モニタリング60人まで1名、以降40人ごとに追加
    管理者運営管理・職員監督他業務との兼務も可

    サービス管理責任者の資格要件はこちら

    4. 設備基準|事業所に必要な施設条件

    • 訓練・作業室: 一人あたり3.3㎡以上の作業空間
    • 相談室: プライバシー確保の間仕切り設置
    • 洗面所・トイレ: 障害特性に応じた設計(バリアフリーなど)
    • その他: 多目的スペースや安全設備を適宜設置

    5. 運営基本方針|継続支援の実現へ

    • 就労機会の提供と生産活動への参加支援
    • 知識・能力の向上と維持を図る支援
    • 個別支援計画の作成と定期的な見直し
    • 社会参加の促進と生活基盤の強化

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 就労継続支援B型の対象者は誰ですか?

    A. 一般企業での就労が困難で、雇用契約を結ばずに作業を行うことができる障害のある方が対象です。障害者手帳がなくても医師の診断書等で利用できる場合があります。


    Q2. B型事業所の工賃はどのように決まりますか?

    A. 作業内容や生産活動の収益に応じて事業所ごとに設定されます。最低賃金の適用はありません。


    Q3. 開業に必要な資格はありますか?

    A. 法人代表者に資格は不要ですが、管理者やサービス管理責任者には一定の資格要件があります。

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    障害福祉サービスの開設・運営ガイド(2025年制度改正対応)

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    障害福祉サービス新規指定申請総合ガイド

    地域ごとに運用の違いがあるため、参考として埼玉県での開業ポイントをまとめた記事も掲載しています。埼玉県以外の方でも、開業準備の流れや注意点の把握に役立つ内容です。

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    障害福祉サービスの新規開設や指定申請に必要な書類を整理しました。共通書類に加え、サービス種別ごとの差分要件もまとめています。

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  • 【事業者向け】指定就労継続支援A型の開業ガイド|制度概要・職員配置・運営ポイントを徹底解説!

    就労継続支援A型は、障害者の安定した就労を支える福祉サービスです。 本記事では、制度概要・対象者・職員配置・設備基準・運営方針を事業者向けにわかりやすく整理しました。

    就労継続支援A型の指定申請・事業計画設計・施設基準確認など、行政書士が制度に沿った運営支援を行っています。

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    ■ A型事業の基本概要

    • 雇用契約に基づき、最低賃金以上の給与を支払う
    • 労働時間・仕事内容は障害特性に応じて調整
    • 最低定員:10名(多機能型は除く)
    • 対象年齢:18歳〜65歳未満(条件により65歳以上も可)

    ■ 対象者の条件

    • 就労移行支援を受けたが就職困難な方
    • 特別支援学校卒業後に就職活動したが未就労の方
    • 一般企業での就労経験があるが離職中の方

    ■ 職員配置基準

    職種配置基準役割
    職業指導員・生活支援員利用者数÷10人以上(各1名以上/1人は常勤)作業支援・生活支援
    サービス管理責任者60人まで1名/以降40人ごとに1名追加個別支援計画・モニタリング
    管理者原則専従(兼務可)事業所統括・職員管理

    ■ 設備基準

    • 訓練・作業室:一人あたり3.3㎡以上
    • 相談室:間仕切り設置可能な構造
    • 洗面所・トイレ:バリアフリー対応
    • その他:安全管理上必要な設備

    ■ 運営方針のポイント

    • 雇用契約に基づく安定した就労機会の提供
    • 障害特性に応じた訓練支援
    • 自立生活・社会参加を目指す個別支援計画
    • 継続的なモニタリングと支援の見直し

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 就労継続支援A型の対象者は誰ですか?

    A. 一般企業での就労が困難で、雇用契約に基づく就労が可能な障害のある方が対象です。障害者手帳がなくても医師の診断書等で利用できる場合があります。


    Q2. A型とB型の違いは何ですか?

    A. A型は雇用契約を結んで働く制度で、最低賃金が保証されます。B型は雇用契約がなく、作業分に応じた工賃が支払われます。


    Q3. 利用料金はかかりますか?

    A. 9割以上の方が自己負担0円で利用しています。世帯所得に応じて負担上限額が決まります。

    ■ こんな事業者におすすめ

    • 新規開業を検討している方
    • 運営体制を強化したい事業者
    • 職場定着支援を重視したい方
    • 収益性と透明性を両立したい法人

    👉 障害福祉サービス全体の開業手順については、こちらの記事をご覧ください。

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  • 【事業者向け】就労移行支援の開業・運営ガイド|制度概要・職員配置・成功のポイントを徹底解説!

    就労移行支援は、障害のある方が一般企業への就職を目指し、職業訓練や職場体験を通じてスキルを習得する福祉サービスです。 本記事では、制度概要・職員配置・設備基準・運営ポイント・SEO活用まで、開業初期に役立つ情報を事業者向けに整理しました。

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    ■ 就労移行支援とは?

    • 対象:一般企業への雇用が見込まれる障害者
    • 支援内容:職場体験/スキル訓練/求職支援/職場定着支援
    • 利用期間:原則最長2年間

    ■ 職員配置基準

    職種配置基準役割
    職業指導員利用者数 ÷ 6以上(常勤換算)作業・訓練支援
    生活支援員職業指導員と合わせて配置生活面の支援
    就労支援員利用者数 ÷ 15以上(常勤換算)職場開拓・定着支援
    サービス管理責任者60人まで1名/以降40人ごとに1名追加個別支援計画・モニタリング
    管理者原則常勤(兼務可)事業所運営管理

    ■ 設備基準

    • 訓練室:利用者1人あたり3.3㎡以上/必要機器を備える
    • 相談室:プライバシー確保の構造(間仕切り等)
    • 洗面所・トイレ:障害特性に応じた設計
    • その他:多目的室など必要設備を適宜設置

    ■ 運営ポイント

    • 職員配置・設備基準を満たす
    • 就労支援の流れを明確化
    • 職場開拓と定着支援を強化
    • 長期的なフォロー体制を構築

    ■ SEO活用による情報発信

    • 検索キーワード:「就労移行支援 開業」「福祉事業 職員配置」などを自然に組み込む
    • 専門コンテンツの公開で地域検索に強くなる
    • SNS・公式サイトで情報提供を充実

    ■ こんな事業者におすすめ

    • 新規開業を検討している方
    • 開業後間もない事業者
    • 職員配置・設備環境を整えたい方
    • 収益モデルと透明性を両立したい法人

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 就労移行支援の対象者は誰ですか?

    A. 一般企業への就労を希望する65歳未満の障害のある方が対象です。障害者手帳がなくても、医師の診断書等で利用できる場合があります。


    Q2. 利用期間はどれくらいですか?

    A. 原則2年間ですが、必要に応じて延長される場合があります。


    Q3. 利用料金はかかりますか?

    A. 9割以上の方が自己負担0円で利用しています。世帯所得に応じて負担上限額が決まります。

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    地域ごとに運用の違いがあるため、参考として埼玉県での開業ポイントをまとめた記事も掲載しています。埼玉県以外の方でも、開業準備の流れや注意点の把握に役立つ内容です。

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     行政書士法改正と申請支援制度の実務ガイド|障害福祉サービス × 行政手続き【全5回まとめ】

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  • 訪問系サービスの開業ガイド|居宅介護・重度訪問介護・同行援護などの指定要件を解説

    居宅介護・重度訪問介護・同行援護など、障害福祉サービスの訪問系事業を新規開設するための制度概要や指定申請の要件、申請ステップを詳しく解説しています。

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    障害福祉サービスの訪問系事業を開業したい方へ!
    指定申請の基準をクリアし、スムーズな事業スタートを実現!
    居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護などの必要条件を詳しく解説!

     訪問系サービスは、障害者が自宅や外出先で日常生活を営むための支援を提供する福祉制度です。
     この事業を新規開設するには、**「障害者総合支援法」および「児童福祉法」に基づく許可(指定申請)**が必要になります。

     本記事では、訪問系サービスの種類・対象者・支援内容・申請方法について詳しく解説します。

    ▶ すべての指定申請関連総合記事を確認したい方はこちら
    👉 障害福祉サービス新規指定申請総合ガイド

    1. 訪問系サービスの種類|どの事業が開業可能か?


     障害福祉サービスの訪問系事業には、以下の種類があり、利用者の状態に応じた支援が提供されます。

    ① 居宅介護(生活援助)

    対象者:障害支援区分 1以上
    支援内容:入浴・排せつ・食事・家事・相談支援

    通院介助の要件(身体介護を伴う場合)
    ✅ 障害支援区分 2以上
    ✅ 以下のいずれかに該当

    • 歩行:「全面的な支援が必要」
    • 移乗:「見守り等の支援が必要」または「全面的な支援が必要」
    • 移動:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
    • 排尿・排便:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

    ② 重度訪問介護(重度障害者向け支援)

    対象者:障害支援区分 4以上(入院・施設入所中の場合は区分 6
    支援内容:入浴・排せつ・食事・家事・移動介助・意思疎通支援

    追加要件
    ✅ 二肢以上に麻痺がある
    ✅ 認定調査で「歩行・移乗・排尿・排便」のいずれも「支援が必要」
    ✅ 行動関連項目の合計点数 10点以上

    ③ 同行援護(視覚障害者の外出支援)

    対象者:視覚障害により移動に著しい困難がある人
    支援内容:外出時の同行支援・移動情報の提供

    利用条件
    ✅ 同行援護アセスメント調査票で以下を満たす
    ✅ 「視力障害・視野障害・夜盲」のいずれかが 1点以上
    ✅ 「移動障害」の点数が 1点以上
    ✅ 障害支援区分の認定は不要

    ④ 行動援護(知的・精神障害者の行動支援)

    対象者:障害支援区分 3以上
    支援内容:移動時の介護・危険回避の援護

    追加要件
    ✅ 行動関連項目の合計点数 10点以上

    ⑤ 移動支援(地域社会への参加促進)

    対象者:以下のいずれかを満たす障害者

    • 身体障害手帳の所持者
    • 療育手帳の所持者または知的障害の判定を受けた人
    • 精神障害者保健福祉手帳の所持者または精神障害の診断を受けた人
    • 難病患者

    支援内容:屋外での移動支援(公共施設・通院など)

    🚨 注意点:「移動支援」は市町村ごとの指定が必要な場合があるため、各市町村へ個別申請が必要です。

    2. 訪問系サービスの申請方法|開業までの流れ


     障害福祉サービスの訪問系事業を開設するためには、以下の申請プロセスを踏む必要があります。

    STEP1. 法人格の取得

    • 株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人などを設立

    STEP2. 人員配置の確保

    • 管理者、サービス提供責任者、専門職スタッフの配置計画

    STEP3. 事業所の確保

    • 施設基準を満たす物件を選定

    STEP4. 行政機関への指定申請

    • 各市町村への書類提出・審査対応

    STEP5. 事業開始

    • 利用者募集・スタッフ研修・サービス提供開始

    🚀 複数の訪問系サービスを組み合わせて申請可能
    🚀 同じ事業所内で複数のサービス指定取得が可能(例:居宅介護+移動支援)

    3. こんな方におすすめ!


    訪問系サービスの新規開設を検討している方
    法人設立から事業運営までの手続きをスムーズに進めたい方
    許認可申請の基準を理解し、開業準備を整えたい方
    運営に関する書類作成・行政対応の負担を減らしたい方

    🚀 適切な準備をすることで、事業開始をスムーズに進めることが可能です!

    4. まとめ


    障害福祉サービスの訪問系事業には「指定申請」が必須!
    法人格・人員配置・施設基準などを事前に確認して準備を進める
    複数のサービスを組み合わせることで、事業の幅を広げることも可能!

     訪問系サービスの開業を検討している方は、早めに情報収集を行いましょう!

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 訪問系サービスの開業に必要な資格はありますか?

    A. 管理者やサービス提供責任者には一定の資格要件がありますが、法人代表者に資格は不要です。


    Q2. 開業までの期間はどれくらいかかりますか?

    A. 通常は2〜3か月程度ですが、自治体の審査状況や書類の準備状況により前後します。


    Q3. 居宅介護と重度訪問介護を同時に開業できますか?

    A. 可能です。多くの事業所が同時申請を行っていますが、基準を満たす必要があります。

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