タグ: 設備基準

  • 📝 第4回:障害福祉サービス開業で失敗しない物件選定と設備基準の落とし穴

    なぜ「物件が決まれば進められる」は誤解なのか?

    障害福祉サービスの開業準備で、最初に動き出す人が多いのが「物件探し」。
    しかし、制度の実務に通じた支援者ほど、こう言います。

    「物件が決まってからでは、むしろ遅いこともある」

    開業に必要な設備基準や用途地域、消防法など、
    制度の壁は物件選定の段階から始まっているのです。

    👉障害福祉サービス開業支援まとめページはこちら


    物件選定でよくある誤解と制度的リスクとは?

    | 物件が決まれば申請できる | 用途地域・構造・設備基準でNGになることがある
    | 居抜き物件なら楽 | 前業種の設備がそのまま使えないケースが多い
    | 賃貸契約を先に結ぶ | 指定が通らなかった場合、損失が大きい
    | 改修すれば通るはず | 消防法やバリアフリー基準で追加工事が必要になることも

    物件選定は「制度に通るかどうか」を見極める工程。
    感覚だけで進めると、後戻りできない損失につながります。


    物件が制度に通るかどうかは何で判断されるのか?

    障害福祉サービスの指定申請では、以下のような制度的条件が審査対象になります:

    • 用途地域(都市計画法):福祉施設が認められる地域かどうか
       ※市街化調整区域に該当する場合、原則として福祉施設の新設は困難です。開発制限があるため、事前に都市計画課で確認を。
    • 建物構造:木造・鉄骨・耐火構造など、改修の可否に影響
    • 設備基準:トイレ・浴室・相談室・事務室などの配置と広さ
    • 消防法:スプリンクラー・誘導灯・避難経路の確保
    • バリアフリー基準:段差・手すり・通路幅などの整備
    • 障害福祉計画との整合性:地域ニーズに合致しているか

    これらの条件に適合していなければ、申請そのものが受理されない可能性があります。


    どうすれば“現場で通る物件選定”ができるのか?

    制度に通るだけでなく、現場で支援が続けられる物件かどうかを見極めることが重要です。
    そのためには、以下のような進め方が効果的です:

    • 物件探しは「制度と現場の両立」が鍵
       → 使いやすさだけでなく、制度的な適合性を同時に確認
    • 指定権者との事前相談前に契約しない
       → 賃貸契約は「指定が通る見込み」が立ってから
    • 不動産業者に「障害福祉サービス用」と明示する
       → 用途地域や改修可否を事前に確認しやすくなる
    • 市街化調整区域かどうかを必ず確認する
       → 都市計画課での事前照会が不可欠
    • 事業計画書との整合性を意識した物件選定
       → 支援内容と施設構造が制度的に一致しているかを確認

    物件選定は「制度に通るか」だけでなく、「支援が続くか」まで見据える。
    障害福祉専門行政書士のような支援設計者だからこそ、現場で通る選定ができるのです。


    物件選定の準備項目をチェックリストで確認しよう

    ✅ 用途地域の確認(都市計画課)
    ✅ 市街化調整区域の有無を確認
    ✅ 建物構造と改修可能性の確認
    ✅ 設備基準の照合(指定権者の基準表)
    ✅ 消防法・バリアフリー基準の確認
    ✅ 賃貸契約前に指定権者と相談
    ✅ 事業計画書との整合性確認


    物件選定と設備基準に関するよくある質問

    Q1:物件選定で最初に確認すべきことは?
    A1:用途地域と市街化調整区域の有無です。都市計画法により、福祉施設が設置できない地域もあるため、都市計画課で事前に確認しましょう。

    Q2:居抜き物件はそのまま使えますか?
    A2:前業種の設備がそのまま使えるとは限りません。障害福祉サービスの設備基準に適合しているか、指定権者に確認が必要です。

    Q3:賃貸契約はいつ結べばいいですか?
    A3:指定権者との事前相談を終え、制度的に通る見込みが立ってから契約するのが安全です。先に契約すると、申請が通らなかった場合に損失が出る可能性があります。

    Q4:設備基準はどこで確認できますか?
    A4:自治体の障害福祉課や指定権者が基準表を公開している場合があります。トイレ・浴室・相談室などの配置や広さが審査対象になります。


    👉 第1回記事『障害福祉サービス開業は自由じゃない?』
    👉 第2回:障害福祉サービス開業に必要な法人設立と資金調達の基本
    👉 障害福祉まとめページ→(記事はこちら

    👉第5回:障害福祉サービス開業で見落としがちな人員配置と加算・減算の制度的な落とし穴はこちらからご覧ください

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  • 障害福祉サービスの開業ガイド|指定基準・申請手続き・準備の流れを行政書士が解説(統合済)

    障害福祉サービスを開業したいけれど、どんな準備が必要なのか分からない…。 このページでは、障害福祉サービスの開業に必要な指定基準・申請手続き・準備の流れを、行政書士が制度の全体像を踏まえてわかりやすく整理しています。

    📌 本記事は令和6年度制度に基づいて執筆しています。制度改正は原則2年ごとに行われるため、次回改正は令和8年度に予定されています。

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    🧭 指定基準の理解から始めよう

    ① 人員基準

    • 職員の資格要件(生活支援員・職業指導員・サービス管理責任者など)
    • 常勤換算方式による職員数の算出
    • 新規開設時は「利用定員の90%」を平均利用者数として算出

    ② 設備基準

    • 訓練・作業室の面積(例:埼玉県は1人あたり3.3㎡以上)
    • 静養室の設置、バリアフリー対応、消防設備の整備
    • 📌 自治体ごとの条例確認が必須

    ③ 運営基準

    • 個別支援計画の作成・評価
    • 利用者の安全管理・記録管理
    • 📌 サービス管理責任者の養成には約4年かかるため、長期的な育成計画が必要

    📆 開業までの準備スケジュール

    時期実施事項準備内容
    6か月以上前事前説明会参加申請の流れ・必要書類の確認
    4か月前市町村へ相談・事前協議資料提出福祉計画との整合性確認
    3か月前事前協議完了・意見書交付依頼申請書類の準備
    前々月末指定申請書類提出県へ正本提出
    1か月前補正・審査修正対応の実施
    事業開始指定通知書発行利用者受け入れ開始

    🔍 開業時の重要ポイント

    ① 法人格の取得

    • 障害福祉サービスは法人格を有する事業体でなければ開設不可
    • 法人設立には定款作成・登記などに数か月かかる

    ② 物件選定と法令遵守

    • 都市計画法(用途地域の確認)
    • 建築基準法(バリアフリー設計等)
    • 消防法(避難経路・設備整備)
    • 自治体条例(福祉施設設置基準)

    💡 まとめ|開業成功のためのポイント整理

    • 自治体ごとの指定基準の違いを確認する
    • 物件選定は法令遵守+設備要件を満たす場所を選ぶ
    • 指定申請はスケジュール管理と事前協議が要
    • 法人設立や職員育成は計画的な準備が必要

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  • 【令和6年度版】障害福祉サービス事業の開設ガイド|指定基準と必要な手続き 【行政書士監修】(統合済)

    障害福祉サービス事業を新規開設するために必要な基準や手続きの流れを、埼玉県の事例を踏まえて分かりやすく解説しました。法人設立・物件選定・指定申請のポイントを押さえ、初めての方でもスムーズに進められるようサポートします。

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     障害福祉サービス事業を新規開設するには、指定基準を満たし、適切な手続きを進めることが重要です。
     本記事では、開設までの流れや注意点を詳しく解説します。初めて開設を検討している方でも、スムーズに進められるようポイントを押さえました。

    障害福祉サービスの開設に必要な指定基準


     開設する事業所が適正に運営できるよう、以下の3つの基準を満たす必要があります。

    人員基準(必要な職員数、資格要件)
    設備基準(事業所の広さ・設備要件)
    運営基準(適正なサービス提供の義務・方針)

    📌 指定申請の段階だけでなく、運営開始後も基準を満たしていることが求められます。

    開設前に必要な準備


     障害福祉サービスを開設するためには、法人格の取得や物件の選定が必要になります。

    ① 法人格の取得(法人設立)

    障害福祉サービス事業は個人では開設できません
    必ず法人格が必要となり、法人設立時には「定款」を作成し、事業内容を記載する必要があります。

    法人の種類

    • 社会福祉法人
    • NPO法人
    • 株式会社
    • 一般社団法人

    📌 法人設立には数カ月の時間がかかるため、早めに準備を進めましょう。

    ② 物件の選定(立地・設備)

    開設する事業所の立地・施設設備は、以下の法令を遵守しなければなりません。

    法令内容
    都市計画法用途地域の制限(福祉施設として運営可能か確認)
    建築基準法バリアフリー設計の要件、耐火性など
    消防法避難経路の確保、消防設備の設置
    自治体条例地域による福祉施設の独自基準

    📌 特に「日中活動系・就労系・居住系」のサービスは、より厳しい基準が求められます。

    埼玉県の独自基準(国基準より厳しい項目)


     埼玉県では、国の基準に加え独自の指定基準が設けられています。
    開設を検討している方は、以下の要件にも注意しましょう。

    項目埼玉県独自基準国基準(参考)
    災害・事故対策食料・飲料水の備蓄が必須なし
    訓練・作業室の面積定員1人あたり3.3㎡以上「支障のない広さ」
    静養室の設置設置が必須なし
    医務室の設置設置が義務付けなし

    📌 埼玉県以外の地域でも、自治体独自の基準があるため、事前に確認が必要です。

    開設までの流れ|指定申請のスケジュール


    障害福祉サービス事業を開設するためには、指定申請の流れを把握し、計画的に進めることが重要です。

    時期実施事項準備すべきこと
    6か月以上前事前説明会へ参加指定申請の流れを確認
    4か月前市町村へ相談・事前協議資料提出開設予定地の障害福祉計画を確認
    3か月前事前協議完了・意見書交付依頼必要書類の準備
    前々月末日指定申請書類の提出正本一部を県へ提出
    1か月前補正・審査修正対応
    事業開始(指定通知書発行)正式に開設利用者の受け入れを開始

    📌 開設の準備には、最低6か月を見積もって進めるのが理想です。

    まとめ|スムーズな開設に向けたポイント


     障害福祉サービス事業を開設するには、指定基準を満たし、法人格や物件の準備を適切に進めることが重要です。
     スムーズな開設のため、以下のチェックポイントを意識しましょう。

    法人設立を早めに進め、必要な定款を作成する
    自治体の独自基準を確認し、適正な準備を進める
    物件選定時に法令を遵守し、必要な設備を整える
    指定申請の流れを把握し、計画的に進める
    事前説明会や市町村との協議を早めに実施する

     障害福祉サービスを開設するためには、時間と計画が必要です。
    本記事を参考に、スムーズな開設を目指しましょう!

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  • 放課後等デイサービスの制度概要と開業ポイント|職員配置・設備基準・支援方針を専門家が解説

    放課後等デイサービスは、障害のある児童が学校終了後や休業日に通所し、生活能力の向上や社会参加を支援する福祉サービスです。 本記事では、制度の概要・職員配置・設備基準・支援方針を、事業者向けにわかりやすく整理。 開業準備から運営体制の構築まで、制度の入口として押さえておきたいポイントを解説します。

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    🧭 放課後等デイサービスとは?

    学校終了後や長期休暇中に通所し、日常生活能力の向上や社会的交流を促進する療育支援を提供します。

    • ✅ 日常生活能力の向上
    • ✅ 社会との交流促進
    • ✅ 発達段階に応じた訓練・療育支援

    👦 対象児童と利用要件

    • ✅ 学校に就学している障害児(幼稚園・大学除く)
    • ✅ 授業終了後または休業日に支援が必要と認められた児童

    👩‍⚕️ 職員配置基準

    職種役割配置基準
    児童指導員・保育士個別支援計画に基づく療育10人まで:2人以上/以降5人ごとに1人追加
    児童発達支援管理責任者アセスメント・計画作成・モニタリング常勤・専任で1名以上
    機能訓練担当職員OT・ST・心理指導など機能訓練実施時に配置
    看護職員医療的ケア支援医療的ケア実施時に配置
    管理者事業運営管理他業務との兼務可

    🏠 設備基準

    • ✅ 指導訓練室:訓練に必要な機器・器具を備える
    • ✅ その他設備:サービス提供に必要な備品を整備

    ※ 指定権者によって基準が異なる場合があるため、事前確認が必要です。

    📜 支援方針

    • ✅ 障害児の生活能力向上
    • ✅ 社会的交流の促進
    • ✅ 個別支援計画に基づく専門的療育

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 放課後等デイサービスの対象となる子どもは誰ですか?

    A. 学校に通う障害のある子どもが対象です。障害者手帳がなくても医師の意見書等で利用できる場合があります。


    Q2. 利用料金はかかりますか?

    A. 多くの家庭が自己負担0円で利用しています。世帯所得に応じて負担上限額が決まります。


    Q3. 送迎サービスはありますか?

    A. 事業所によっては送迎を実施していますが、自治体の方針により異なります。

    🎯 こんな事業者におすすめ

    • ✅ 放課後等デイサービスの新規開業を検討している方
    • ✅ 開業後間もない事業者で運営体制を強化したい方
    • ✅ 療育支援を充実させ、子どもの発達を促進したい方

    放課後等デイサービスの制度概要については、こちらの記事をご覧ください。

    児童発達支援との違いや併設運営については、児童発達支援の制度解説をご参照ください。

    障害児支援事業の開業に関する制度情報は、障害福祉サービス開業ガイドをご確認ください。

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    地域ごとに運用の違いがあるため、参考として埼玉県での開業ポイントをまとめた記事も掲載しています。埼玉県以外の方でも、開業準備の流れや注意点の把握に役立つ内容です。

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  • 【事業者向け】指定就労継続支援B型の開業・運営ガイド|制度概要・職員配置・設備基準を徹底解説

    指定就労継続支援B型は、雇用契約を結ばず柔軟な支援を提供できる障害福祉サービスとして、近年注目を集めています。
    2025年制度改正に向けて、開業や運営体制を見直す事業者にとって、本記事は必見です。

    👉 障害福祉サービス全体の開業手順については、こちらの記事をご覧ください。

    • ✅ B型事業所の新規開業を検討している方へ
    • ✅ 職員配置・設備基準をクリアし、スムーズな事業運営を実現
    • ✅ 利用者の継続就労を支える個別支援計画のポイントを解説

    📩 随時相談受付中|開業支援・指定申請・制度運用をサポートします。就労継続支援B型の指定申請・事業計画設計・施設基準確認など、行政書士が制度に沿った運営支援を行っています。

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    1. 指定就労継続支援B型とは?

    B型事業所は、一般企業での雇用が難しい障害者に、雇用契約なしで作業機会を提供し、生活能力や職業スキルの向上を支援するサービスです。

    A型との違いを比較した解説はこちら

    2. 利用対象者とサービス要件

    • 就労移行支援を利用したが企業雇用に至らなかった方
    • 年齢や体力面により就職が困難な方
    • 障害者支援施設入所者で、市町村が必要性を認めた方

    3. 職員配置基準|支援体制の構築

    職種役割配置基準
    職業指導員作業支援・職場開拓利用者数÷10人以上(常勤1名以上)
    生活支援員日常支援・個別計画支援職業指導員と同数
    サービス管理責任者計画作成・モニタリング60人まで1名、以降40人ごとに追加
    管理者運営管理・職員監督他業務との兼務も可

    サービス管理責任者の資格要件はこちら

    4. 設備基準|事業所に必要な施設条件

    • 訓練・作業室: 一人あたり3.3㎡以上の作業空間
    • 相談室: プライバシー確保の間仕切り設置
    • 洗面所・トイレ: 障害特性に応じた設計(バリアフリーなど)
    • その他: 多目的スペースや安全設備を適宜設置

    5. 運営基本方針|継続支援の実現へ

    • 就労機会の提供と生産活動への参加支援
    • 知識・能力の向上と維持を図る支援
    • 個別支援計画の作成と定期的な見直し
    • 社会参加の促進と生活基盤の強化

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 就労継続支援B型の対象者は誰ですか?

    A. 一般企業での就労が困難で、雇用契約を結ばずに作業を行うことができる障害のある方が対象です。障害者手帳がなくても医師の診断書等で利用できる場合があります。


    Q2. B型事業所の工賃はどのように決まりますか?

    A. 作業内容や生産活動の収益に応じて事業所ごとに設定されます。最低賃金の適用はありません。


    Q3. 開業に必要な資格はありますか?

    A. 法人代表者に資格は不要ですが、管理者やサービス管理責任者には一定の資格要件があります。

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    障害福祉サービスの開設・運営ガイド(2025年制度改正対応)

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    障害福祉サービス新規指定申請総合ガイド

    地域ごとに運用の違いがあるため、参考として埼玉県での開業ポイントをまとめた記事も掲載しています。埼玉県以外の方でも、開業準備の流れや注意点の把握に役立つ内容です。

    埼玉県で障害福祉サービスを開設するための指定申請ガイド

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  • 障害福祉サービスの開業・運営ガイド|職員配置・資格要件・設備基準を徹底解説!(統合済)

    障害福祉サービス事業の開業に必要な職員配置・資格要件・設備基準について、具体的な数値や条件をもとにわかりやすく解説します。開業間もない方の体制見直しにも役立つチェックリスト付きです。

    障害福祉サービスの指定申請・事業計画設計・施設基準確認など、行政書士が制度に沿った運営支援を行っています。

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    障害福祉サービス事業の開業を検討している方へ!
    開業間もない事業者が運営のポイントを押さえ、安定した経営を実現!
    職員配置・資格要件・設備基準のチェックリスト付き!

     障害福祉サービス事業を成功させるには、適切な職員配置と設備基準を満たすことが不可欠です。
     本記事では、指定居宅介護事業所の人員基準・配置ルール・資格要件・設備基準を詳しく解説します。

    1. 障害福祉サービスの開業に必要な職員配置基準


    ① 常勤換算で2.5人以上の職員確保

     指定居宅介護事業所では、常勤換算で2.5人以上の職員配置が必須。
     特に開業初期は、業務の負担を適切に分散するため、余裕を持った配置が重要です。

    サービス提供時間+移動時間を計算し、適正な職員数を確保
    週平均稼働時間を基準に算定し、運営に適した体制を整える
    出張所の勤務時間も常勤換算に含めることが可能!

    🚀 職員数が不足すると、指定取り消しのリスクがあるため要注意!

    2. サービス提供責任者の配置ルール


    ① 配置基準の目安

     以下のいずれかの条件に該当する場合、1人以上のサービス提供責任者を配置。

    条件配置基準
    延べサービス提供時間450時間ごとに1人
    利用者数10人ごとに1人
    利用者数(40人以下の場合)最低1人

    🚀 サービス提供責任者の負担が大きくなりすぎないよう、適正な配置が重要!

    非常勤職員も週32時間以上の勤務で配置可能
    管理者がサービス提供責任者を兼務することも可能(業務量を考慮)

    3. サービス提供責任者の資格要件


    介護福祉士
    社会福祉士・実務者研修修了者
    介護職員基礎研修修了者
    居宅介護従業者養成研修1級課程修了者
    初任者研修修了者(3年以上の介護業務経験者)
    看護師資格+1級課程または初任者研修修了者(3年以上の実務経験不要)

    🚀 資格を持つ職員をしっかり確保し、サービスの質を向上!

    サービス提供責任者の業務

    利用申込みの調整・契約手続き
    従業員への技術指導
    サービス内容の管理・実施計画作成

    4. 管理者の配置基準


    管理者の役割と兼務ルール

    常勤で管理業務を専任することが原則
    以下の条件を満たせば他の職務を兼務可能

    兼務条件内容
    事業所の従業者として業務に従事他の役職を兼務可能
    同敷地内または隣接施設の管理者・従業者として業務に従事事業運営がスムーズ

    🚀 管理者の業務が適正に運営されているか、開業時にチェックを受けることがあるため注意!

    5. 設備基準


    ① 事務室の確保

    専用の事務室を設置(他事業との共用は間仕切りなどで明確化)
    利用申込みの受付や相談対応ができるスペースの確保

    ② 設備・備品の要件

    感染症対策として衛生設備を導入(手指洗浄設備など)
    運営に支障がなければ共用設備の利用も可能(複数事業所がある場合)
    設備・備品は貸与でも問題なし!(所有の必要なし)

    🚀 施設の環境を適切に整えることで、事業運営の信頼性向上!

    6. こんな方におすすめ!


    障害福祉サービスの新規開設を検討している方
    開業間もない事業者で職員配置の最適化を進めたい方
    許認可申請の基準を理解し、事業運営の準備を整えたい方
    設備要件をクリアし、スムーズな運営を目指したい方

    🚀 事業計画をしっかり立てることで、開業をスムーズに進められます!

    7. まとめ


    障害福祉サービスの開業には「指定申請」が必須!
    人員配置・資格要件・設備基準を確認し、適切な準備を進める
    許認可申請の手続きをクリアし、スムーズな開業を目指す!

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