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  • こども性暴力防止法が障害福祉事業に与える影響と事業者の対策

    2024年6月に成立した「こども性暴力防止法」は、教育や保育だけでなく障害福祉サービスにも影響します。特に障害児を対象とする事業者は、採用時の性犯罪歴確認や申請書類の変更など、運営に直結する制度改正への対応が必要です。

    この法律は子どもを守るための仕組みを強化するものです。しかし、障害福祉事業者にとっては利用者保護と事業運営の信頼性を両立させる準備が不可欠です。施行は2026年頃と見込まれています。つまり、今から体制整備を始めることが合理的な選択になります。

    法律の概要

    • 2024年6月成立。公布から2年6か月以内に施行予定(2026年12月まで)。
    • 教育・保育・障害福祉事業者に性犯罪歴確認(日本版DBS)を義務化。
    • 対象は障害児入所施設、通所支援、居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所など。

    障害福祉事業への影響

    1. 採用時の性犯罪歴確認

    採用フローに確認プロセスを組み込み、記録を残す必要があります。さらに、信頼確保のため施行前から自主的に導入する事業者も増えるでしょう。

    2. 指定・更新申請時の記載事項

    自治体への申請時に「障害児の受け入れ人数」を記載する義務が追加されます。つまり、利用者データを正確に管理する体制が必要です。

    3. 防止体制の整備

    職員研修を定期的に実施し、相談窓口や通報ルートを明確化することが求められます。さらに、内部規程やマニュアルに「性暴力防止措置」を明記することも推奨されます。

    4. 施行スケジュール

    公布から2年6か月以内に施行予定です。実務的には2026年4月頃から本格施行が見込まれます。したがって、早めの準備が合理的です。

    事業者が取るべき対策

    採用プロセスの見直し

    • 性犯罪歴確認を採用フローに組み込み、必須項目として明記。
    • 確認結果を文書化し、監査や更新申請時に提示できるようにする。

    内部規程・マニュアルの改訂

    • 就業規則に「性暴力防止措置」「通報義務」を追加。
    • マニュアルに相談窓口や通報ルートを具体的に記載。

    職員研修

    • 年1回以上の定期研修を実施。
    • 新任職員には採用時研修を必須化。
    • ケーススタディやロールプレイで対応力を養成。

    相談窓口・通報体制

    • 内部相談窓口を設置し、利用者・家族・職員が安心して相談できる環境を整える。
    • 自治体や専門機関への通報ルートを明確化。
    • 利用者への周知を徹底(パンフレットや掲示物など)。

    自治体申請対応

    • 障害児受け入れ人数を正確に管理。
    • 更新申請チェックリストを作成し、漏れなく記載できる体制を構築。

    結論・まとめ

    こども性暴力防止法は、障害福祉事業に「採用時の性犯罪歴確認」「申請書類の変更」「防止体制の整備」という影響を与えます。これは利用者保護と事業者の信頼性を高めるための最低限の仕組みです。

    施行を待つのではなく、先行して準備を進めることが最短ルートの対応です。採用・運営・申請の各面で早めに体制を整えることで、利用者や家族からの信頼を確保し、事業運営の安定につながります。

    よくある質問

    Q1. こども性暴力防止法はいつ施行されますか?

    公布から2年6か月以内に施行予定で、2026年4月頃から本格施行が見込まれます。

    Q2. 障害福祉事業者に求められる対応は何ですか?

    採用時の性犯罪歴確認、申請書類の変更、防止体制の整備が必要です。

    Q3. 事業者はいつから準備を始めるべきですか?

    施行を待たずに今から体制整備を始めることが合理的です。

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    障害福祉サービスを利用できる対象者

    障害福祉サービスは、以下の障害を持つ方が市区町村に申請し、認定を受けることで利用可能になります。

    ✅ 支援の対象

    • 身体障害者(身体障害者手帳を持っている方)
    • 知的障害者(療育手帳を持っている方)
    • 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳や医師の診断書がある方)
    • 難病患者(医師の診断書で対象疾患が確認できる方)
    • 障害児(18歳未満)(保護者が代理申請)

    📌 障害者手帳がなくても、対象疾病に該当すればサービスを利用できる場合があります。


    障害福祉サービス利用までの流れ|申請から開始までの手続き

    障害福祉サービスをスムーズに利用するためには、以下の4つのステップを順番に進めることが重要です。

    ステップ実施内容申請者の対応
    ① 申請市区町村の窓口で申請必要書類を用意し、窓口または相談支援事業所を通じて申請
    ② 障害支援区分認定障害の程度を評価市区町村の審査会による判定(1~6区分)
    ③ サービス等利用計画の作成利用プランを決定相談支援事業所と計画を立てる(セルフプランも可)
    ④ サービス利用開始利用契約を締結サービス提供事業者と契約し、利用開始

    📌 相談支援事業所に手続きの代行を依頼することも可能です。


    モニタリングによる利用計画の見直し

    サービス利用開始後、利用計画の内容が本人のニーズに合っているか定期的に確認されます。

    ✅ モニタリングの実施

    • 最低年1回の実施
    • 計画が適切でない場合は見直し
    • セルフプランの場合はモニタリングなし

    📌 利用者が適切な支援を受けられるよう、継続的な見直しを行います。


    まとめ|障害福祉サービスの利用までのポイント

    障害福祉サービスの申請は、市区町村の窓口で手続きを行う
    障害支援区分認定により、適切な支援レベルが決定
    サービス等利用計画を作成し、適正な支援プランを決定
    契約締結後、障害福祉サービスが利用開始される
    サービス利用開始後も、定期的なモニタリングで計画の見直しが実施

    📌 サービス利用までの流れを把握し、スムーズに支援を受けられるよう準備を進めましょう!


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