概要
死後事務委任契約は、本人が亡くなった後に必要となる事務手続きを、信頼できる第三者に委任する契約です。葬儀や埋葬、役所への届出、医療費や公共料金の精算など、遺族や関係者に大きな負担となる事務を、事前に契約しておくことで安心を確保できます。任意後見制度や遺言と並び、「親なきあと」や単身者の安心設計に欠かせない制度です。
制度解説
- 死後事務委任契約とは
本人死亡後に必要な事務を委任する契約。公正証書で作成することで法的効力を強化。 - 任意後見との違い
任意後見は生前の財産管理や契約行為を対象。死後事務委任契約は死亡後の事務処理を対象。 - 遺言との違い
遺言は財産分配を指定するもの。死後事務委任契約は事務処理を委任するもの。
誰が検討すべきか
死後事務委任契約は「誰にでも必要」というよりも、特定の状況にある方に特に有効です。以下のケースでは検討を強くおすすめします。
- 単身者・身寄りがない方
遺族や親族がいない場合、葬儀や行政手続きを担う人がいないため、契約で第三者に委任しておく必要があります。 - 高齢者で家族に負担をかけたくない方
子どもや親族がいても遠方に住んでいる、または負担を軽減したい場合に有効です。 - 障害のある子を持つ親
親亡きあとに備え、葬儀や行政手続きが滞りなく進むように契約しておくことで安心につながります。 - 親族関係が希薄な方
親族がいても疎遠で頼みにくい場合、信頼できる第三者に委任することで確実な対応が可能です。 - 遺族が遠方に住むケース
迅速な手続きが難しいため、委任契約で補完することが現実的です。 - 特定の希望を持つ方
「葬儀は簡素にしたい」「遺品整理をきちんとしたい」など、本人の意思を確実に反映させたい場合。
契約から執行までの流れ
- 契約準備
委任内容を整理(葬儀、埋葬、行政手続き、費用精算など)。 - 公正証書作成
公証役場で契約を公正証書化。 - 死亡後の執行
委任者死亡後、受任者が契約内容に基づき事務を遂行。 - 費用精算
預託金や信託制度を活用し、費用を確実に処理。
ケース別対応
- 病院死亡時の手続き
死亡診断書の受領、役所への届出、遺体搬送、葬儀手配。 - 葬儀・埋葬
契約内容に基づき、希望する葬儀形式や埋葬方法を実行。 - 行政手続き
年金・保険・公共料金の停止や精算。 - その他
医療費精算、家賃・光熱費の解約、遺品整理。
実務対応のポイント
- 公正証書で契約を作成し、法的効力を確保。
- 委任内容を具体的に記載し、曖昧さを排除。
- 預託金や信託制度を組み合わせ、費用処理を確実に。
- 行政書士が契約設計から執行までサポート。
よくある質問(FAQ)
Q1. 死後事務委任契約とは何ですか?
本人死亡後に必要となる事務を第三者に委任する契約で、公正証書で作成することで法的効力が強化されます。
Q2. 誰が死後事務委任契約を検討すべきですか?
単身者、障害のある子を持つ親、家族に負担をかけたくない高齢者、親族関係が希薄な方、遺族が遠方に住むケース、特定の希望を持つ方などが検討すべきです。
Q3. 病院で亡くなった場合、死後事務委任契約はどのように役立ちますか?
死亡診断書の受領、役所への届出、遺体搬送、葬儀手配などを受任者が契約に基づいて迅速に行うことができます。
まとめ
死後事務委任契約は、本人死亡後の事務処理を確実に行うための制度です。制度解説 → 対象者 → 流れ → ケース対応を理解することで、安心の仕組みを構築できます。行政書士として、契約設計から執行までトータルで支援し、本人と家族の安心を守ります。
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