相続人は民法886条~895条により定められており、胎児にも相続権があるほか、配偶者は常に相続人となります。優先順位や欠格事由、推定相続人の廃除制度などのルールを正しく理解することで、相続トラブルを回避し、安心して手続きを進めることができます。
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🌟 はじめに
📜 「相続人になったけれど、どう進めればいい?」
🔍 民法で定められた相続人の範囲と条件を理解する!
📢 トラブルを避けるための正しい知識を身につけよう!
相続は、法的な決まりに従って進める必要があるため、
誰が相続できるのか、どんな制約があるのかを正しく理解しておくことが重要です。
今回は、民法886条~895条に定められた相続人のルールについて詳しく解説します。
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🔎 相続人の権利と優先順位
📜 民法886条—胎児の相続権
✔ 相続人は基本的に生存していることが条件だが、胎児には相続権が認められる
✔ ただし、胎児が死産だった場合は、相続人にはならない
📜 民法887条—子および代襲相続のルール
✔ 子は最優先の法定相続人となる(実子・養子も同じ)
✔ 子が死亡している場合、孫が代わりに相続する(代襲相続)
✔ 兄弟姉妹は代襲できるが、甥・姪までが対象
📜 民法889条—直系尊属および兄弟姉妹の相続権
✔ 親(直系尊属)は、子がいない場合に相続権を持つ
✔ 兄弟姉妹は、親がいない場合に相続できる
✔ 相続順位は「子→親→兄弟姉妹」の順番で決まる
📜 民法890条—配偶者の相続権
✔ 配偶者は常に相続人となり、単独または共同で相続
✔ 戸籍上の婚姻関係がある場合のみ有効(内縁関係は不可)
📌 「相続順位を理解し、適切な対応を進めよう!」
❌ 相続人の欠格事由とは?(民法891条)
❌ 故意に被相続人を殺害した者は、相続資格を失う
❌ 詐欺・強迫によって遺言書の作成を妨害した者は相続できない
❌ 遺言書を偽造・変造・破棄した場合も、相続権がはく奪される
📌 「不正行為がある場合、法律によって相続権が制限される!」
🚀 推定相続人の廃除と取消し(民法892条~895条)
✅ 推定相続人(本来相続するはずの人)の権利を廃除できる制度あり
✅ 家庭裁判所に請求し、特定の相続人の相続権を失わせることが可能
✅ 遺言でも廃除できる(遺言執行者が裁判所へ請求)
✅ 廃除された相続人の権利は、家庭裁判所へ請求することで取消し可能
📌 「生前・遺言で相続人を指定・排除できる制度を活用!」
💬 まとめ
✔ 民法886条~895条の規定により、相続人が決まる!
✔ 優先順位は「子→親→兄弟姉妹」で決定!
✔ 不正行為がある場合、相続人の資格は剥奪される!
✔ 推定相続人の廃除・取消しも可能!
📢 「突然の相続でも慌てず、法的ルールを理解して対応しましょう!」
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👉【相続の単純承認・限定承認ガイド】債務リスク・申述手続・財産管理を民法でやさしく解説はこちら
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