障害福祉サービスを開業したいけれど、どんな準備が必要なのか分からない…。 このページでは、障害福祉サービスの開業に必要な指定基準・申請手続き・準備の流れを、行政書士が制度の全体像を踏まえてわかりやすく整理しています。
📌 本記事は令和6年度制度に基づいて執筆しています。制度改正は原則2年ごとに行われるため、次回改正は令和8年度に予定されています。
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🧭 指定基準の理解から始めよう
① 人員基準
- 職員の資格要件(生活支援員・職業指導員・サービス管理責任者など)
- 常勤換算方式による職員数の算出
- 新規開設時は「利用定員の90%」を平均利用者数として算出
② 設備基準
- 訓練・作業室の面積(例:埼玉県は1人あたり3.3㎡以上)
- 静養室の設置、バリアフリー対応、消防設備の整備
- 📌 自治体ごとの条例確認が必須
③ 運営基準
- 個別支援計画の作成・評価
- 利用者の安全管理・記録管理
- 📌 サービス管理責任者の養成には約4年かかるため、長期的な育成計画が必要
📆 開業までの準備スケジュール
| 時期 | 実施事項 | 準備内容 |
|---|---|---|
| 6か月以上前 | 事前説明会参加 | 申請の流れ・必要書類の確認 |
| 4か月前 | 市町村へ相談・事前協議資料提出 | 福祉計画との整合性確認 |
| 3か月前 | 事前協議完了・意見書交付依頼 | 申請書類の準備 |
| 前々月末 | 指定申請書類提出 | 県へ正本提出 |
| 1か月前 | 補正・審査 | 修正対応の実施 |
| 事業開始 | 指定通知書発行 | 利用者受け入れ開始 |
🔍 開業時の重要ポイント
① 法人格の取得
- 障害福祉サービスは法人格を有する事業体でなければ開設不可
- 法人設立には定款作成・登記などに数か月かかる
② 物件選定と法令遵守
- 都市計画法(用途地域の確認)
- 建築基準法(バリアフリー設計等)
- 消防法(避難経路・設備整備)
- 自治体条例(福祉施設設置基準)
💡 まとめ|開業成功のためのポイント整理
- 自治体ごとの指定基準の違いを確認する
- 物件選定は法令遵守+設備要件を満たす場所を選ぶ
- 指定申請はスケジュール管理と事前協議が要
- 法人設立や職員育成は計画的な準備が必要
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児童・就労・居住など、サービス種別ごとの開業ポイントや運営の注意点を横断的に整理したまとめページをご用意しています。
制度改正の影響や加算・運営要件の違いを比較しながら、自分に合った開業モデルを検討できます。
▶ 障害福祉サービスの開設・運営ガイド(2025年制度改正対応)
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