タグ: 施設基準

  • 障害福祉サービス開業ガイド|人員基準・施設基準・指定申請の流れを行政書士が徹底解説

    障害福祉サービスの開業は、人員基準・施設基準・指定申請・運営体制の4つを正しく押さえることでスムーズに進みます。しかし制度が複雑で行政ごとに運用も異なるため、「何から始めればいいのか分からない」「どのサービスが自分に合っているのか判断できない」という相談が非常に多いのが現実です。

    この記事では、障害福祉サービス全般の開業に必要なポイントを、行政書士としての実務経験を踏まえて最短ルートで整理しました。

    障害福祉サービスを開業するための全体像

    障害福祉サービスの開業は、以下の流れで進みます。

    1. 事業計画の作成
    2. 物件の確保(施設基準の確認)
    3. 人員の確保(研修要件の確認)
    4. 行政との事前協議
    5. 指定申請書類の作成・提出
    6. 行政の審査・現地確認
    7. 指定通知 → サービス開始

    一般的には3〜6か月が目安です。特に時間がかかるのは「物件探し」と「人員確保」です。

    行政とのやり取りは、事前協議 → 書類確認 → 申請 → 審査 → 現地確認という流れが基本です。自治体ごとに運用が異なるため、事前協議で方向性を固めることが最重要です。

    人員基準

    障害福祉サービスの開業で最も誤解が多いのが人員基準です。

    管理者は常勤が原則で、資格要件はサービスにより異なります。サービス管理責任者(サビ管)は研修要件が複雑で、実務経験のカウント方法にも注意が必要です。直接支援職員の人数や資格要件もサービスごとに違います。

    よくある誤解として「管理者とサビ管は兼務できる?」「常勤換算の考え方は?」「研修未受講でも採用してよい?」などがありますが、これらは自治体ごとに運用が違うため、事前協議で必ず確認する必要があります。

    施設基準

    施設基準は物件選びの段階で最も重要です。

    利用定員に応じて必要面積が決まり、サービスごとに細かい違いがあります。設備基準としては相談室、事務室、トイレ、避難経路、消防設備などが必要です。

    物件選びで失敗しやすいポイントは、用途地域の制限、消防設備の不足、階段・エレベーターの問題、近隣トラブルのリスクなどです。物件契約前に行政へ相談することで、後戻りのリスクを大幅に減らせます。

    サービス別の基準(概要)

    ここでは、特に開業相談が多く、検索需要の高いグループホーム・就労継続支援B型・放課後等デイサービスの3つを中心に概要を紹介します。

    グループホーム(共同生活援助)

    • 管理者、サービス管理責任者、世話人・生活支援員が必要
    • 個室の広さ、消防設備、生活空間の確保が必須

    グループホーム開業ガイドはこちら

    就労継続支援B型

    • 管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員が必要
    • 作業スペース、相談室、トイレ・休憩スペースが必要

    B型開業ガイドはこちら

    放課後等デイサービス(放デイ)

    • 管理者、児童発達支援管理責任者、指導員・保育士が必要
    • 活動スペース、相談室、避難経路が必要

    放デイ開業ガイドはこちら

    その他サービスの開業ガイド(リンク一覧)

    各サービスの開業ガイド一覧はこちら

    指定申請の流れ

    必要書類は、申請書、事業計画、就業規則、賃貸借契約書、平面図、人員配置表、研修修了証などです。

    よくある不備として、人員要件の誤解、物件の消防設備不足、研修未受講、書類の整合性不足などがあります。

    ▶障害福祉サービスの新規開設や指定申請に必要な書類を整理しました。共通書類に加え、サービス種別ごとの差分要件もまとめています。

    👉障害福祉サービス指定申請に必要な書類まとめ【令和6年度版】

    ▶地域ごとに運用の違いがあるため、参考として埼玉県での開業ポイントをまとめた記事も掲載しています。埼玉県以外の方でも、開業準備の流れや注意点の把握に役立つ内容です。

    👉埼玉県で障害福祉サービスを開設するための指定申請ガイド

    開業後の運営ポイント

    • 加算の取得
    • 減算の回避
    • 事故対応
    • モニタリング
    • 職員研修
    • 運営指導(監査)への備え

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 障害福祉サービスの開業にはどれくらいの期間が必要ですか?

    一般的には3〜6か月が目安です。物件探しと人員確保に時間がかかるため、早めの準備が重要です。

    Q2. どのサービスから開業するのが良いですか?

    グループホーム、就労継続支援B型、放課後等デイサービスは比較的ニーズが高く、開業相談も多いサービスです。ただし、地域の状況や人員確保のしやすさによって最適なサービスは異なります。

    Q3. 管理者とサービス管理責任者は兼務できますか?

    サービスによっては兼務可能ですが、自治体の運用によって異なります。必ず事前協議で確認してください。

    Q4. 物件はどの段階で決めるべきですか?

    事前協議前に候補物件を用意しておくとスムーズです。契約前に行政へ相談することで後戻りを防げます。

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  • 障害福祉サービス指定申請に必要な書類まとめ【令和6年度版】

    障害福祉サービスの新規開設や指定申請に必要な書類を整理しました。共通書類に加え、サービス種別ごとの差分要件もまとめています。


    ■ 共通必要書類(全サービス共通)

    • 指定申請書
    • 事業計画書
    • 管理者/サービス管理責任者の経歴書
    • 運営規程
    • 業務継続計画(BCP)【令和6年度より義務化】
    • 市町村長の意見書
    • 建物登記証明書
    • 消防設備の届出書類
    • 資格証の写し(管理者/サービス管理責任者)
    • 社会保険・労働保険の加入証明
    • 法人定款の写し

    ■ サービス別差分要件

    就労定着支援サービス

    • 生活支援員・職業指導員の配置証明
    • 就労移行支援/継続支援(A型・B型)との連携計画書
    • 利用者定着支援の記録様式(自治体指定フォーマット)

    📌 就労定着支援は、既存のA型・B型・移行支援事業者が追加指定を受けるケースが中心であり、単独開設は少ない点に注意してください。

    児童発達支援

    • 児童発達支援管理責任者の資格証明
    • 療育計画書の標準様式
    • 保護者対応マニュアル

    生活介護

    • 看護職員の配置証明
    • 医療連携体制の協定書
    • 重度障害者向け設備基準の確認書

    短期入所(ショートステイ)

    • 緊急時対応マニュアル
    • 夜間職員配置計画

    ■ まとめ

    • 共通書類は全サービスで必須
    • サービスごとに差分要件が追加される
    • 就労定着支援は既存事業者の追加指定が中心で、単独開設は少ない

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 就労定着支援サービスに必要な書類は?

    A. 生活支援員・職業指導員の配置証明、A型・B型との連携計画書、利用者定着支援の記録様式などが必要です。

    Q2. 児童発達支援に必要な書類は?

    A. 児童発達支援管理責任者の資格証明、療育計画書の標準様式、保護者対応マニュアルが必要です。

    Q3. 生活介護に必要な書類は?

    A. 看護職員の配置証明、医療連携体制の協定書、重度障害者向け設備基準の確認書が必要です。

    Q4. 短期入所(ショートステイ)に必要な書類は?

    A. 緊急時対応マニュアル、夜間職員配置計画が必要です。


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  • 共同生活援助(グループホーム)開業ガイド|設立のポイント・施設基準・職員配置を徹底解説!(統合済)

    グループホームの開設に向けて、立地・施設基準・ユニット構成・職員配置などのポイントをわかりやすく整理しました。事業計画づくりやスムーズな指定申請に向けて、必要な準備を確認できます。

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    グループホーム開業を検討中の事業者向け!
    スムーズな開業準備のための重要ポイントを詳しく解説!
    職員配置・設備基準・ユニット構成を把握し、安定した運営へ!

     共同生活援助(グループホーム)は、障害者が地域で自立した生活を営むための住居型福祉サービスです。
     本記事では、グループホームの新規開業に必要な立地基準・施設要件・ユニット構成・職員配置基準を詳しく解説します。

    1. グループホーム開業の基本概要

     グループホームとは、障害者が共同住宅で生活しながら、相談・介護・生活援助を受けることができるサービスです。

    地域社会の中で自立した生活を促進
    夜間を中心に介護・生活援助・相談対応を提供
    利用者の身体・精神の状況に応じたサポートを実施

    🚀 地域密着型の福祉サービスとして安定した運営が可能!

    2. グループホームの種類|介護サービス包括型と外部サービス利用型

     共同生活援助(グループホーム)には、**「介護サービス包括型」と「外部サービス利用型」**の2種類があります。

    ① 介護サービス包括型(基本型・日中サービス支援型)

    事業所内で職員を配置し、生活援助と介護を一体的に提供
    世話人・生活支援員が利用者の生活を支援

    基本型(一般的なタイプ)

    日常生活の援助+介護サービスを提供
    世話人・生活支援員が夕方〜翌朝に対応
    最も多く採用されている形式

    日中サービス支援型(高齢者・重度障害者向け)

    昼間も支援を提供し、重度障害者にも対応
    昼間は生活支援員、夜間は夜間支援員を配置
    通常型より大規模な施設向け

    ② 外部サービス利用型

    介護サービスは外部の居宅介護事業所が提供
    世話人の配置は必須だが、生活支援員の配置は不要
    自立度の高い利用者向け

    🚀 事業計画に応じて最適なタイプを選択することが重要!

    3. 共同生活援助の立地基準|適切な設置環境を確保

     グループホームは、障害者が家庭的な雰囲気の中で、地域と交流しながら生活できる環境に設置する必要があります。

    入所施設や病院の敷地内ではなく、住宅地またはそれと同等の地域に設置
    地域住民との交流機会が確保されること
    都道府県知事が現地調査を行い、適切な設置場所と判断すること

    🚀 地域密着型の福祉サービスとして、適切な立地選定が事業成功のカギ!

    4. グループホームの事業所単位|運営構成のポイント

     共同生活援助事業所は、以下の条件を満たす必要があります。

    1つ以上の共同生活住居(サテライト型住居を除く)で構成
    入居定員の合計が4人以上であること
    主たる事務所から概ね30分以内の範囲に所在すること
    サービス管理責任者が業務を適切に遂行できる環境が整っていること

    🚀 施設の規模に応じて、適切な事業所構成を計画することが重要!

    5. 共同生活住居の施設基準|設備要件を満たし、快適な環境を整備

    共同生活住居とは、居室・居間・食堂・トイレ・浴室を共有する建物のことです。
    マンションの住戸を共同生活住居とする場合、広さを確保し、家庭的な環境を維持する必要があります。

    バリアフリー対応

    車いす利用者のための廊下幅の確保
    段差の解消
    障害特性に応じた設備の工夫

    🚀 快適な生活環境を整えることで、入居者の生活の質を向上!

    6. こんな方におすすめ!

    グループホームの新規開設を検討している方
    適切な施設基準を満たし、スムーズな事業運営を目指したい方
    ユニット構成やサテライト型住居の導入を検討している方
    地域社会と連携しながら、障害者の自立支援を進めたい方

    🚀 スムーズな開業準備で、事業を成功に導く!

    報酬改定により、共同生活援助の支援体制にも変化が生じています。 詳しくは、2025年改正|グループホーム報酬制度の変更点をご覧ください。

    7. まとめ

    共同生活援助(グループホーム)の立地は「住宅地またはそれと同等の地域」に設置が必須
    施設基準・ユニット構成・サテライト型住居の設置要件をクリアすることが重要
    適切な環境を整備し、安心して生活できる居住スペースを提供!

     グループホームの開設を検討している方は、事業計画を立てながら、適切な基準を満たしていきましょう!

    👉 障害福祉サービス全体の開業手順については、こちらの記事をご覧ください。

    🏁 障害福祉サービスの開設・運営を検討中の方へ

    児童・就労・居住など、サービス種別ごとの開業ポイントや運営の注意点を横断的に整理したまとめページをご用意しています。
    制度改正の影響や加算・運営要件の違いを比較しながら、自分に合った開業モデルを検討できます。

    障害福祉サービスの開設・運営ガイド(2025年制度改正対応)

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  • グループホーム開業ガイド|指定申請・施設基準・費用・運営ポイント【最新版】

    はじめに

    共同生活援助(グループホーム)は、障害のある方が地域で安心して暮らすための住まい支援サービスです。本記事では、開業に必要な指定申請の流れ、施設基準、職員配置、費用負担、さらに最新の制度改正ポイントまでをまとめました。

    すべての障害福祉サービス指定申請内容を確認したい方はこちら
    障害福祉サービス新規指定申請総合ガイド

    地域ごとに運用の違いがあるため、参考として埼玉県での開業ポイントをまとめた記事も掲載しています。埼玉県以外の方でも、開業準備の流れや注意点の把握に役立つ内容です。

    埼玉県で障害福祉サービスを開設するための指定申請ガイド

    障害福祉サービスの新規開設や指定申請に必要な書類を整理しました。共通書類に加え、サービス種別ごとの差分要件もまとめています。

    障害福祉サービス指定申請に必要な書類まとめ【令和6年度版】


    1. グループホームの制度類型

    • 介護サービス包括型:生活支援と介護サービスを一体的に提供
    • 外部サービス利用型:生活支援はグループホーム、介護は外部事業者が提供
    • サテライト型:本体グループホームと連携し、小規模ユニットで運営

    2. 設立要件と施設基準

    • 法人格の取得(株式会社・合同会社・NPO法人など)
    • 居室面積:原則7.43㎡以上/個室が望ましい
    • バリアフリー対応:段差解消、手すり設置
    • 消防設備:避難経路、消火器、火災報知器の設置
    • 自治体協議:地域生活支援事業との整合性確認

    3. 職員配置基準

    • サービス管理責任者:1名以上(専任が望ましい)
    • 世話人:日常生活支援を行う職員
    • 生活支援員:障害特性に応じた支援を行う職員
    • 管理者:事業全体の統括責任者

    4. 開業準備と費用負担

    • 開業準備:事業計画書、資金調達、自治体との事前協議
    • 利用者負担:障害者総合支援法に基づき原則1割(所得により軽減措置あり)
    • 運営コスト:家賃補助、職員人件費、光熱費、食費管理

    5. 運営ポイントと減算リスク

    • 虐待防止研修の実施
    • BCP(業務継続計画)の策定【義務化】
    • 情報公開の強化(運営規程・財務情報の公開)
    • 減算リスク:職員配置基準未達、研修未実施、記録不備

    6. 最新制度改正・報酬改定対応

    • BCP義務化:災害・感染症対応計画の必須化
    • 虐待防止研修:全職員対象に年1回以上
    • 情報公開強化:事業所情報を自治体・利用者へ公開
    • 報酬改定:加算要件の見直し、減算規定の厳格化
    • 令和8年度報酬改定まとめ(掲載予定)

    まとめ

    • グループホーム開業には 法人格・施設基準・職員配置 が必須
    • 利用者負担は原則1割だが、所得に応じて軽減措置あり
    • 最新改正で BCP・虐待防止・情報公開 が義務化
    • 開業準備から運営までを一貫して理解することが成功の鍵

    よくある質問(FAQ)

    Q1. グループホームの制度類型には何がありますか?

    A. 介護サービス包括型、外部サービス利用型、サテライト型の3類型があります。


    Q2. 設立要件と施設基準のポイントは?

    A. 法人格の取得、居室面積(原則7.43㎡以上)、バリアフリー対応、消防設備の整備、自治体との事前協議が必須です。


    Q3. 職員配置は最低限どのように必要ですか?

    A. サービス管理責任者、管理者、世話人、生活支援員の配置が必要です。


    Q4. 利用者負担や運営コストはどの程度かかりますか?

    A. 利用者負担は原則1割(所得に応じて軽減あり)。運営コストは家賃補助、人件費、光熱費、食材費等が中心です。


    Q5. 最新改正で注意すべき運営ポイントは?

    A. BCPの策定・虐待防止研修の実施・情報公開の強化が必須です。


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  • 障害福祉サービスの新規開業ガイド|指定申請・法人設立・施設基準・法的要件を専門家が解説(統合済)

    障害福祉サービスを新たに開業するには、障害者総合支援法・児童福祉法に基づく指定申請制度要件・開業ステップ・法的確認事項を説明します

    📌 開業に必要な指定要件

    ① 法人格の取得

    法人形態特徴
    株式会社営利法人として事業運営が可能
    合同会社設立が簡単/少人数経営向け
    一般社団法人・財団法人社会貢献型/非営利運営も可能
    NPO法人福祉事業と相性が良い/非営利活動

    ② 人員配置の基準

    • ✅ 管理者:専任配置(統括責任者)
    • ✅ サービス提供責任者:利用者数に応じて配置
    • ✅ 専門職スタッフ:事業種別に応じて配置(例:生活指導員・世話人など)

    ③ 施設基準(物件要件)

    サービス種別施設要件
    訪問系・相談支援系比較的緩やかな基準
    入所・通所施設生活の場となるため厳格な基準

    📜 開業時に確認すべき法的要件

    • ✅ 都市計画法:市街地調整区域での開業は原則不可
    • ✅ 建築基準法:建築確認申請・使用面積の規定
    • ✅ 消防法:防火対象物使用開始届/消防済届の提出
    • ✅ 地方自治体の条例:地域ごとの規定を確認
    • ✅ 環境因子:近隣説明・ハザードマップ・駐車場確保

    🛠 開業準備のステップ

    1. STEP1:サービス種別の決定/法人設立の検討
    2. STEP2:物件選定/施設要件の確認
    3. STEP3:人員配置計画の作成/採用準備
    4. STEP4:指定申請書類の作成/自治体相談
    5. STEP5:備品導入/利用者募集/事業開始

    📰関連記事

    🏁 障害福祉サービスの新規開設を検討中の方へ

    児童・就労・居住など、サービス種別ごとの開業ポイントを横断的に整理したまとめページをご用意しています。
    制度改正の影響や加算・運営要件の違いを比較しながら、自分に合った開業モデルを検討できます。

    障害福祉サービスの開設・運営ガイド(2025年制度改正対応)

    📩 無料相談受付中|開業支援・指定申請・制度運用をサポート

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