タグ: 新規開業

  • 障害福祉サービス開業ガイド|人員基準・施設基準・指定申請の流れを行政書士が徹底解説

    障害福祉サービスの開業は、人員基準・施設基準・指定申請・運営体制の4つを正しく押さえることでスムーズに進みます。しかし制度が複雑で行政ごとに運用も異なるため、「何から始めればいいのか分からない」「どのサービスが自分に合っているのか判断できない」という相談が非常に多いのが現実です。

    この記事では、障害福祉サービス全般の開業に必要なポイントを、行政書士としての実務経験を踏まえて最短ルートで整理しました。

    障害福祉サービスを開業するための全体像

    障害福祉サービスの開業は、以下の流れで進みます。

    1. 事業計画の作成
    2. 物件の確保(施設基準の確認)
    3. 人員の確保(研修要件の確認)
    4. 行政との事前協議
    5. 指定申請書類の作成・提出
    6. 行政の審査・現地確認
    7. 指定通知 → サービス開始

    一般的には3〜6か月が目安です。特に時間がかかるのは「物件探し」と「人員確保」です。

    行政とのやり取りは、事前協議 → 書類確認 → 申請 → 審査 → 現地確認という流れが基本です。自治体ごとに運用が異なるため、事前協議で方向性を固めることが最重要です。

    人員基準

    障害福祉サービスの開業で最も誤解が多いのが人員基準です。

    管理者は常勤が原則で、資格要件はサービスにより異なります。サービス管理責任者(サビ管)は研修要件が複雑で、実務経験のカウント方法にも注意が必要です。直接支援職員の人数や資格要件もサービスごとに違います。

    よくある誤解として「管理者とサビ管は兼務できる?」「常勤換算の考え方は?」「研修未受講でも採用してよい?」などがありますが、これらは自治体ごとに運用が違うため、事前協議で必ず確認する必要があります。

    施設基準

    施設基準は物件選びの段階で最も重要です。

    利用定員に応じて必要面積が決まり、サービスごとに細かい違いがあります。設備基準としては相談室、事務室、トイレ、避難経路、消防設備などが必要です。

    物件選びで失敗しやすいポイントは、用途地域の制限、消防設備の不足、階段・エレベーターの問題、近隣トラブルのリスクなどです。物件契約前に行政へ相談することで、後戻りのリスクを大幅に減らせます。

    サービス別の基準(概要)

    ここでは、特に開業相談が多く、検索需要の高いグループホーム・就労継続支援B型・放課後等デイサービスの3つを中心に概要を紹介します。

    グループホーム(共同生活援助)

    • 管理者、サービス管理責任者、世話人・生活支援員が必要
    • 個室の広さ、消防設備、生活空間の確保が必須

    グループホーム開業ガイドはこちら

    就労継続支援B型

    • 管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員が必要
    • 作業スペース、相談室、トイレ・休憩スペースが必要

    B型開業ガイドはこちら

    放課後等デイサービス(放デイ)

    • 管理者、児童発達支援管理責任者、指導員・保育士が必要
    • 活動スペース、相談室、避難経路が必要

    放デイ開業ガイドはこちら

    その他サービスの開業ガイド(リンク一覧)

    各サービスの開業ガイド一覧はこちら

    指定申請の流れ

    必要書類は、申請書、事業計画、就業規則、賃貸借契約書、平面図、人員配置表、研修修了証などです。

    よくある不備として、人員要件の誤解、物件の消防設備不足、研修未受講、書類の整合性不足などがあります。

    ▶障害福祉サービスの新規開設や指定申請に必要な書類を整理しました。共通書類に加え、サービス種別ごとの差分要件もまとめています。

    👉障害福祉サービス指定申請に必要な書類まとめ【令和6年度版】

    ▶地域ごとに運用の違いがあるため、参考として埼玉県での開業ポイントをまとめた記事も掲載しています。埼玉県以外の方でも、開業準備の流れや注意点の把握に役立つ内容です。

    👉埼玉県で障害福祉サービスを開設するための指定申請ガイド

    開業後の運営ポイント

    • 加算の取得
    • 減算の回避
    • 事故対応
    • モニタリング
    • 職員研修
    • 運営指導(監査)への備え

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 障害福祉サービスの開業にはどれくらいの期間が必要ですか?

    一般的には3〜6か月が目安です。物件探しと人員確保に時間がかかるため、早めの準備が重要です。

    Q2. どのサービスから開業するのが良いですか?

    グループホーム、就労継続支援B型、放課後等デイサービスは比較的ニーズが高く、開業相談も多いサービスです。ただし、地域の状況や人員確保のしやすさによって最適なサービスは異なります。

    Q3. 管理者とサービス管理責任者は兼務できますか?

    サービスによっては兼務可能ですが、自治体の運用によって異なります。必ず事前協議で確認してください。

    Q4. 物件はどの段階で決めるべきですか?

    事前協議前に候補物件を用意しておくとスムーズです。契約前に行政へ相談することで後戻りを防げます。

    📩 障害福祉サービスの開業・運営に関するご相談はこちら

    ✉お問い合わせフォームはこちら


    ▶ 今すぐLINEでつながる

    ▶ スマホで読み取って登録

    LINE QRコード

  • 埼玉県で障害福祉サービスを開設するための指定申請ガイド

    申請の流れ・要件・開業準備まとめ


    1. 埼玉県での指定申請の流れ

    障害福祉サービスを開設するには、埼玉県庁(福祉部障害福祉課)や市町村窓口への申請が必要です。基本的な流れは以下の通りです。

    • 事前相談:事業計画や物件について県・市町村に相談
    • 申請書類提出:法人登記簿、運営規程、職員配置表などを提出
    • 審査・現地確認:基準を満たしているか県が確認
    • 指定通知:指定を受けて事業開始

    2. 指定要件(埼玉県版)

    埼玉県で障害福祉サービスを開設する際の主な要件は以下の通りです。

    • 人員基準
      • サービス管理責任者
      • 生活支援員
      • 看護職員(必要に応じて配置)
    • 設備基準
      • 居室面積の確保
      • バリアフリー対応
      • 消防法令遵守
    • 運営基準
      • 利用者処遇の適正化
      • 記録管理の徹底
      • 運営規程の整備

    3. 開業ガイド(埼玉県での準備)

    開業までの準備は以下のステップで進めるのが一般的です。

    1. 法人設立:埼玉県内での登記(株式会社・合同会社・NPO法人など)
    2. 物件選定:市町村の用途地域を確認し、基準を満たす物件を契約
    3. 指定申請:必要書類を整えて県庁へ提出
    4. 開設:指定通知を受けて事業開始

    4. FAQ(埼玉県特化)

    • Q. 埼玉県で申請窓口はどこですか?
      → 埼玉県庁 福祉部障害福祉課、または事業所所在地の市町村窓口です。
    • Q. 申請から指定までどれくらいかかりますか?
      → 通常は2〜3か月程度ですが、書類不備があると延びる可能性があります。
    • Q. 市町村との調整は必要ですか?
      → はい。物件選定や地域調整の段階で市町村との協議が必要です。
    • Q. 埼玉県独自の基準はありますか?
      → 基本は全国基準ですが、地域の福祉計画に基づく調整が求められる場合があります。

    5. まとめ

    埼玉県で障害福祉サービスを開設するには、申請の流れ・指定要件・開業準備を理解し、県庁や市町村との調整を進めることが重要です。
    行政書士事務所として、申請書類の作成や相談対応をサポート可能ですので、安心して準備を進められます。


    埼玉県で障害福祉サービスの開設・運営を検討中の方へ

    児童・就労・居住など、サービス種別ごとの開業ポイントや運営の注意点を横断的に整理したまとめページをご用意しています。
    制度改正の影響や加算・運営要件の違いを比較しながら、自分に合った開業モデルを検討できます。

    障害福祉サービスの開設・運営ガイド(2025年制度改正対応)

    障害福祉サービスの新規開設や指定申請に必要な書類を整理しました。共通書類に加え、サービス種別ごとの差分要件もまとめています。

    障害福祉サービス指定申請に必要な書類まとめ【令和6年度版】

    すべての指定申請総合内容を確認したい方はこちら
    障害福祉サービス新規指定申請総合ガイド

    開業前に読んでおくべき関連記事

    開業準備~開業3年目の設計はこちら障害福祉サービス開業支援|制度に通る15の設計視点

    資金調達の実務設計はこちら
     障害福祉サービス開業の資金調達実践ガイド|融資・補助金・制度選び【行政書士監修/全5回まとめ】

    申請制度の改正対応はこちら
     行政書士法改正と申請支援制度の実務ガイド|障害福祉サービス × 行政手続き【全5回まとめ】

    お問い合わせ・相談窓口

    障害福祉サービスの指定申請や開業準備は、制度や書類が複雑で「どこから始めればいいのか分からない」と感じる方も多いです。

    • 書類準備で迷っている
    • 市町村との調整が不安
    • 開業までのスケジュールを整理したい

    そんな時は、専門家に相談することで最短ルートが見えてきます。

    行政書士遠藤優事務所では、埼玉県での障害福祉サービス開設に関する申請サポートを行っています。

    • 申請書類の作成・チェック
    • 市町村との調整サポート
    • 開業までのスケジュール設計

    ✉お問い合わせ窓口はこちら


    ▶ 今すぐLINEでつながる

    ▶ スマホで読み取って登録

    LINE QRコード

  • 📝 第7回|障害福祉サービス開業前後の利用者募集と制度的な注意点

    なぜ利用者募集には“制度との境界線”があるのか?

    障害福祉サービスの開業準備が整ってくると、次に考えるのが「利用者募集」。
    しかし、制度上は「開業前に利用者募集してはいけない」ケースもあることをご存じでしょうか?

    「LINE公式で告知すればいい」
    「ホームページで募集を始めたい」
    こうした動きが、制度上の“事業開始の誤認”とみなされることもあります。

    利用者募集は、自由に見えて制度との境界線がある領域です。
    表現次第で、減算や指導の対象になることもあるのです。

    👉障害福祉サービス開業支援まとめページはこちら


    利用者募集でよくある誤解と制度的リスクとは?

    | 開業前に利用者募集しても問題ない | 指定前の募集は“事業開始の誤認”とみなされることがある
    | LINE公式やHPで告知すればいい | 表現次第では“事業開始済み”と誤認される可能性がある
    | 利用者募集は自由 | 広告表現が制度に抵触する場合がある(例:報酬・加算の強調)
    | 利用者が集まらないと開業できない | 制度上は“支援体制の整備”が先で、募集はその後

    利用者募集は「制度に通るか」だけでなく、「制度に誤認されないか」が問われます。


    利用者募集で制度的に押さえるべきポイントは何か?

    障害福祉サービスの募集活動では、以下のような制度的注意点があります:

    • 指定前の募集は原則NG:事業開始済みと誤認されるリスク
    • 募集開始は「指定申請後」「事業開始日以降」が原則
    • 広告表現の注意点:報酬・加算・優遇などの記載は慎重に
    • LINE公式・HPでの発信は「準備中」「相談受付中」などの表現が安全
    • 募集は「制度と支援の整合性」が問われる場:支援内容・対象者・地域ニーズとの一致が重要

    LINE公式やホームページでの発信は、制度との整合性を意識した表現設計が重要です。
    今後、LINE公式活用に関する制度対応記事を公開予定です。


    どうすれば“現場で通る募集設計”ができるのか?

    制度に通るだけでなく、制度に誤認されない募集設計が必要です。
    そのためには、以下のような工夫が効果的です:

    • LINE公式やホームページは「制度に通る表現設計」が鍵
       → 「開業予定」「相談受付中」「地域ニーズに応える準備中」など、誤認を避ける文言を選ぶ
    • 募集は「支援の方向性を伝える場」として設計する
       → 単なる集客ではなく、地域に必要な支援を発信する場として活用
    • 指定権者との事前相談で「募集表現の確認」をしておくと安心
       → 表現のニュアンスやタイミングを事前にすり合わせることで、制度的リスクを回避できる

    👉 指定申請の進め方については、第3回記事『指定権者との事前相談で押さえるべきポイント』をご覧ください。

    障害福祉専門行政書士のような支援設計者だからこそ、制度と現場の両立ができる。
    利用者募集もまた、支援設計の一部なのです。


    利用者募集と制度的注意点をチェックリストで確認しよう

    ✅ 指定前の募集は避ける
    ✅ 募集開始時期を制度に合わせる(事業開始日以降)
    ✅ 表現内容を制度と照合(報酬・加算の記載に注意)
    ✅ LINE公式・HPでの文言を慎重に設計
    ✅ 指定権者との相談で募集表現を確認
    ✅ 募集は「支援の方向性の発信」として位置づける


    利用者募集と制度的注意点に関するよくある質問

    Q1:開業前に利用者募集してもいいですか?
    A1:原則として、指定前の募集は避けるべきです。制度上、事業開始済みと誤認される可能性があり、指導や減算の対象になることがあります。

    Q2:LINE公式やホームページで募集告知するのは問題ですか?
    A2:表現次第では問題になる可能性があります。「開業済み」「利用者募集中」などの文言は誤認リスクがあるため、「開業予定」「相談受付中」などの表現が安全です。

    Q3:募集に報酬や加算の内容を記載してもいいですか?
    A3:報酬や加算を強調する表現は制度に抵触する可能性があります。募集文言は支援内容や対象者に焦点を当て、制度的に適切な表現にする必要があります。

    Q4:募集開始のタイミングはいつが適切ですか?
    A4:指定申請後、事業開始日以降が原則です。指定権者との事前相談で募集表現やタイミングを確認しておくと安心です。

    次に読むべき記事

    👉 指定権者との事前相談のポイント(第3回)
    👉 障害福祉サービスのホームページ運用とSEO設計(準備中)
    👉 [2025年度制度改正対応最新版]加算・減算まとめページ


    👉第8回:障害福祉サービス開業後の記録・報告・変更届で見落としがちな制度的注意点はこちらをご覧ください

    問い合わせ・相談窓口

    📩 制度設計や開業支援に関するご相談は、以下のフォームからお気軽にどうぞ。
    ✅ 開業前の不安や制度の壁について、行政書士が現場感覚でお応えします。

    ※フォームは「お名前・メール・相談内容」の3項目で十分。
    ※「開業支援シリーズを読んだ」と一言添えてもらうと、対応がスムーズになります。

    📲 開業支援の相談や最新情報は、LINE公式で受け付けています。
    ✅ 制度改正速報・加算設計のヒント・開業支援のご案内など
    ▶ 今すぐLINEでつながる

    LINEQRコードはこちら LINE QRコード

  • 📝 第6回|障害福祉サービス開業後に求められる運営体制と制度的な持続性のポイント

    なぜ障害福祉サービスの開業は“スタート地点”にすぎないのか?

    障害福祉サービスの開業は、指定が通った時点で終わりではありません。
    むしろ、そこからが制度との本格的な付き合いの始まりです。

    「指定が通ったから安心」
    そう思っていたら、開業後に加算が外れたり、監査で記録不備を指摘されたり――そんな事例は少なくありません。

    制度との整合性は、開業後も継続的に求められます。
    “制度的な持続性”が、支援の質と運営の安定を左右するのです。

    👉障害福祉サービス開業支援まとめページはこちら


    開業後の運営でよくある誤解と制度的リスクとは?

    | 指定が通れば安心 | 開業後の運営体制が不備だと減算・監査対象になる
    | 加算は一度取れば維持できる | 職員の退職や研修未実施で加算が外れることがある
    | 記録は最低限でいい | 記録不備は監査で指摘され、減算や返還対象になる
    | 報告は年1回だけ | 月次・四半期・加算ごとの報告義務がある場合も

    開業後の運営は「制度に通るか」ではなく、「制度と支援が続くか」が問われます。


    障害福祉サービス運営で押さえるべき制度的ポイントは何か?

    障害福祉サービスの運営では、以下のような制度的条件が継続的に求められます:

    • 加算維持の条件:職員配置・研修・体制整備など
    • 職員体制の安定:退職・異動・代替配置の対応
    • 記録義務:支援記録・会議録・研修記録など
    • 報告義務:加算報告・実績報告・変更届など
    • 監査の対象項目:記録・体制・加算・利用者対応など

    これらは制度上の“義務”であり、不備があれば減算や返還、指導対象になる可能性があります

    👉 令和7年度以降、運営指導・監査の強化が進む見込みです。
    詳しくは:障害福祉サービス事業者向け運営指導・監査強化の最新情報をご覧ください。


    どうすれば“現場で通る運営体制”を設計できるのか?

    制度に通るだけでなく、制度と支援が“続く”運営体制を設計することが重要です。
    そのためには、以下のような工夫が効果的です:

    • 開業時点で「加算維持の仕組み」を設計しておく
       → 研修スケジュール・職員配置・体制整備を事前に組み込む
    • 職員の退職リスクを見越した代替体制を準備
       → 兼務・非常勤・外部連携など、制度的に通る代替案を確保
    • 職員向け情報発信を継続する
       → 採用・定着・研修案内など、制度対応と支援の質を両立
    • 記録・報告は「制度対応」ではなく「支援の質の証明」として捉える
       → 監査で問われるのは「制度に通っているか」ではなく「支援が機能しているか」

    障害福祉専門行政書士のような支援設計者だからこそ、制度と現場の両立ができる。
    開業後の運営こそ、支援設計の真価が問われる場です。


    運営体制と制度的持続性の確認項目をチェックリストで確認しよう

    ✅ 加算維持の条件を一覧化
    ✅ 職員体制の安定性を見直し
    ✅ 記録様式の整備(支援記録・会議録など)
    ✅ 報告スケジュールの設計(月次・年度)
    ✅ 監査対応の準備(記録・体制・加算)
    ✅ 職員向け情報発信の継続


    障害福祉サービスの運営体制と制度的持続性に関するよくある質問

    Q1:開業後も制度との整合性が必要ですか?
    A1:はい。加算維持・職員体制・記録・報告など、制度的な条件を継続的に満たす必要があります。不備があると減算や監査対象になることがあります。

    Q2:加算は一度取得すれば維持できますか?
    A2:加算は取得後も維持条件を満たし続ける必要があります。職員の退職や研修未実施などがあると、加算が外れることがあります。

    Q3:記録はどの程度求められますか?
    A3:支援記録・会議録・研修記録などが制度上求められます。記録不備は監査で指摘され、減算や返還の対象になることがあります。

    Q4:監査ではどんな点が見られますか?
    A4:記録の整備状況、加算の取得・維持状況、職員体制、利用者対応などが確認されます。制度と支援の整合性が問われる場です。


    次に読むべき記事


    👉第7回:障害福祉サービス開業前後の利用者募集と制度的な注意点はこちらをご覧ください

    問い合わせ・相談窓口

    📩 制度設計や開業支援に関するご相談は、以下のフォームからお気軽にどうぞ。
    ✅ 開業前の不安や制度の壁について、行政書士が現場感覚でお応えします。

    ※フォームは「お名前・メール・相談内容」の3項目で十分。
    ※「開業支援シリーズを読んだ」と一言添えてもらうと、対応がスムーズになります。

    📲 開業支援の相談や最新情報は、LINE公式で受け付けています。
    ✅ 制度改正速報・加算設計のヒント・開業支援のご案内など
    ▶ 今すぐLINEでつながる

    LINEQRコードはこちら LINE QRコード

  • 📝 第5回:障害福祉サービス開業で見落としがちな人員配置と加算・減算の制度的な落とし穴

    なぜ人員配置は“制度の数字”だけでは足りないのか?

    障害福祉サービスの開業準備で、見落とされがちなのが「人員配置」。
    指定申請時には最低基準を満たしていれば通ることもありますが、運営開始後に加算が取れず、減算対象になるケースが多いのが現実です。

    「とりあえず常勤換算で申請しておけばいい」
    そう考えていたら、開業後に減算されて収支が合わなくなる――そんな事例は少なくありません。

    制度の数字だけでなく、加算取得を前提とした配置設計が必要です。

    👉 物件選定や設備基準については、第4回記事『障害福祉サービス開業で失敗しない物件選定と設備基準の落とし穴』をご覧ください。

    👉障害福祉サービス開業支援まとめページはこちら


    人員配置でよくある誤解と制度的リスクとは?

    | 最低基準で申請すれば通る | 通るが、加算が取れず減算対象になることもある
    | 常勤換算で足りる | 実際の勤務時間や配置で加算要件を満たさないことがある
    | 開業後に人員を増やせばいい | 指定時点での体制が加算の起点になるため、後からでは遅い
    | 加算は任意だから気にしなくていい | 減算が発生すると収支に大きく影響する

    人員配置は「通すため」だけでなく、「持続可能な運営のため」に設計する必要があります。


    人員配置で制度的に押さえるべきポイントは何か?

    障害福祉サービスの指定申請では、以下のような人員配置要件が審査対象になります:

    • 常勤換算の考え方:週30時間以上勤務で1.0換算
    • 職種ごとの配置要件:管理者・サービス管理責任者・支援員など
    • 加算要件:専門職配置・研修受講・体制整備など
    • 減算要件:未配置・未研修・体制未整備など
    • 指定申請時点での配置が加算の起点になる:後から整備しても、加算が遡って認められることは基本的にない

    👉 指定権者との事前相談については、第3回記事『指定権者との事前相談で押さえるべきポイント』をご覧ください。


    どうすれば“現場で通る人員配置設計”ができるのか?

    制度の最低基準だけで申請すると、開業後に減算されてしまう可能性があります。
    現場で通る人員配置には、以下のような設計が必要です:

    • 加算取得を前提に設計する
       → 最低基準ではなく、加算要件を満たす体制を準備
    • 勤務時間・職種・役割分担を明確にする
       → 常勤換算だけでなく、実務に即した配置を意識
    • 職員募集時も制度的な配置要件を意識する
       → 「週30時間以上勤務可能な方」「サービス管理責任者資格保有者」など、制度に通る文言を使う

    制度に通すだけでなく、減算されない運営体制を設計することが、支援の持続性につながります。


    人員配置と加算・減算の確認項目をチェックリストで確認しよう

    ✅ 常勤換算の確認(週30時間以上)
    ✅ 職種ごとの配置要件の照合
    ✅ 加算取得に必要な体制整備
    ✅ 減算対象にならないための事前準備
    ✅ 指定申請時点での配置計画の明記
    ✅ 勤務時間と役割分担の整合性確認


    人員配置と加算・減算に関するよくある質問

    Q1:人員配置は最低基準で申請すれば通りますか?
    A1:申請自体は通る可能性がありますが、加算が取れず減算対象になることがあります。制度上の最低基準だけでなく、加算取得を前提にした配置設計が重要です。

    Q2:常勤換算とはどういう意味ですか?
    A2:週30時間以上勤務する職員を1.0人と換算する制度上の考え方です。複数の非常勤職員を組み合わせて常勤換算することも可能ですが、加算要件を満たすには勤務時間や職種のバランスが重要です。

    Q3:加算は任意だから気にしなくてもいいのでは?
    A3:加算は任意ですが、取得できない場合は減算が発生することがあります。減算されると収支に大きく影響するため、加算取得を前提にした体制整備が必要です。

    Q4:指定申請後に人員を増やせば加算は取れますか?
    A4:基本的に、指定申請時点での体制が加算の起点になります。後から人員を増やしても、加算が遡って認められることはありません。


    次に読むべき記事

    👉 第4回:物件選定と設備基準の落とし穴
    👉 第3回:指定権者との事前相談のポイント
    👉 [2025年度制度改正対応最新版]加算・減算まとめページ


    👉第6回:障害福祉サービス開業後に求められる運営体制と制度的な持続性のポイントはこちらをご覧ください

    問い合わせ・相談窓口

    📩 制度設計や開業支援に関するご相談は、以下のフォームからお気軽にどうぞ。
    ✅ 開業前の不安や制度の壁について、行政書士が現場感覚でお応えします。

    ※フォームは「お名前・メール・相談内容」の3項目で十分。
    ※「開業支援シリーズを読んだ」と一言添えてもらうと、対応がスムーズになります。

    📲 開業支援の相談や最新情報は、LINE公式で受け付けています。
    ✅ 制度改正速報・加算設計のヒント・開業支援のご案内など
    ▶ 今すぐLINEでつながる

    LINEQRコードはこちら LINE QRコード


  • 📝 第4回:障害福祉サービス開業で失敗しない物件選定と設備基準の落とし穴

    なぜ「物件が決まれば進められる」は誤解なのか?

    障害福祉サービスの開業準備で、最初に動き出す人が多いのが「物件探し」。
    しかし、制度の実務に通じた支援者ほど、こう言います。

    「物件が決まってからでは、むしろ遅いこともある」

    開業に必要な設備基準や用途地域、消防法など、
    制度の壁は物件選定の段階から始まっているのです。

    👉障害福祉サービス開業支援まとめページはこちら


    物件選定でよくある誤解と制度的リスクとは?

    | 物件が決まれば申請できる | 用途地域・構造・設備基準でNGになることがある
    | 居抜き物件なら楽 | 前業種の設備がそのまま使えないケースが多い
    | 賃貸契約を先に結ぶ | 指定が通らなかった場合、損失が大きい
    | 改修すれば通るはず | 消防法やバリアフリー基準で追加工事が必要になることも

    物件選定は「制度に通るかどうか」を見極める工程。
    感覚だけで進めると、後戻りできない損失につながります。


    物件が制度に通るかどうかは何で判断されるのか?

    障害福祉サービスの指定申請では、以下のような制度的条件が審査対象になります:

    • 用途地域(都市計画法):福祉施設が認められる地域かどうか
       ※市街化調整区域に該当する場合、原則として福祉施設の新設は困難です。開発制限があるため、事前に都市計画課で確認を。
    • 建物構造:木造・鉄骨・耐火構造など、改修の可否に影響
    • 設備基準:トイレ・浴室・相談室・事務室などの配置と広さ
    • 消防法:スプリンクラー・誘導灯・避難経路の確保
    • バリアフリー基準:段差・手すり・通路幅などの整備
    • 障害福祉計画との整合性:地域ニーズに合致しているか

    これらの条件に適合していなければ、申請そのものが受理されない可能性があります。


    どうすれば“現場で通る物件選定”ができるのか?

    制度に通るだけでなく、現場で支援が続けられる物件かどうかを見極めることが重要です。
    そのためには、以下のような進め方が効果的です:

    • 物件探しは「制度と現場の両立」が鍵
       → 使いやすさだけでなく、制度的な適合性を同時に確認
    • 指定権者との事前相談前に契約しない
       → 賃貸契約は「指定が通る見込み」が立ってから
    • 不動産業者に「障害福祉サービス用」と明示する
       → 用途地域や改修可否を事前に確認しやすくなる
    • 市街化調整区域かどうかを必ず確認する
       → 都市計画課での事前照会が不可欠
    • 事業計画書との整合性を意識した物件選定
       → 支援内容と施設構造が制度的に一致しているかを確認

    物件選定は「制度に通るか」だけでなく、「支援が続くか」まで見据える。
    障害福祉専門行政書士のような支援設計者だからこそ、現場で通る選定ができるのです。


    物件選定の準備項目をチェックリストで確認しよう

    ✅ 用途地域の確認(都市計画課)
    ✅ 市街化調整区域の有無を確認
    ✅ 建物構造と改修可能性の確認
    ✅ 設備基準の照合(指定権者の基準表)
    ✅ 消防法・バリアフリー基準の確認
    ✅ 賃貸契約前に指定権者と相談
    ✅ 事業計画書との整合性確認


    物件選定と設備基準に関するよくある質問

    Q1:物件選定で最初に確認すべきことは?
    A1:用途地域と市街化調整区域の有無です。都市計画法により、福祉施設が設置できない地域もあるため、都市計画課で事前に確認しましょう。

    Q2:居抜き物件はそのまま使えますか?
    A2:前業種の設備がそのまま使えるとは限りません。障害福祉サービスの設備基準に適合しているか、指定権者に確認が必要です。

    Q3:賃貸契約はいつ結べばいいですか?
    A3:指定権者との事前相談を終え、制度的に通る見込みが立ってから契約するのが安全です。先に契約すると、申請が通らなかった場合に損失が出る可能性があります。

    Q4:設備基準はどこで確認できますか?
    A4:自治体の障害福祉課や指定権者が基準表を公開している場合があります。トイレ・浴室・相談室などの配置や広さが審査対象になります。


    👉 第1回記事『障害福祉サービス開業は自由じゃない?』
    👉 第2回:障害福祉サービス開業に必要な法人設立と資金調達の基本
    👉 障害福祉まとめページ→(記事はこちら

    👉第5回:障害福祉サービス開業で見落としがちな人員配置と加算・減算の制度的な落とし穴はこちらからご覧ください

    問い合わせ・相談窓口

    📩 制度設計や開業支援に関するご相談は、以下のフォームからお気軽にどうぞ。
    ✅ 開業前の不安や制度の壁について、行政書士が現場感覚でお応えします。

    ※フォームは「お名前・メール・相談内容」の3項目で十分。
    ※「開業支援シリーズを読んだ」と一言添えてもらうと、対応がスムーズになります。

    📲 開業支援の相談や最新情報は、LINE公式で受け付けています。
    ✅ 制度改正速報・加算設計のヒント・開業支援のご案内など
    ▶ 今すぐLINEでつながる

    LINEQRコードはこちら LINE QRコード

  • 📝 第3回:指定権者との事前相談で押さえるべきポイント

    障害福祉サービスの開業は、法人設立や資金調達だけでは進みません。
    次に立ちはだかるのが、指定権者(自治体)との事前相談です。

    「物件も決まったし、申請すれば通るはず」
    そう思っていたのに、自治体から「今は受け付けていません」と言われた――そんなケースが後を絶ちません。

    事前相談は、制度の壁を越える“最初の関門”。
    ここでつまずくかどうかが、開業の成否を左右します。

    👉 制度の壁については、第1回記事『障害福祉サービス開業は自由じゃない?』をご覧ください。

    👉障害福祉サービス開業支援まとめページはこちら


    なぜ障害福祉サービス開業には事前相談が必要なのか?

    障害福祉サービスは、地域の障害福祉計画に基づいて整備されます。
    自治体は、以下の観点から新規開業の必要性を判断します:

    • 地域ニーズとの整合性
    • 既存施設の充足度
    • 支援の質の担保と偏り防止

    つまり、開業は「制度に合っているか」ではなく、**「地域に必要かどうか」**で判断されるのです。


    事前相談で押さえるべき5つのポイントとは?

    ポイント内容
    ① 相談のタイミング法人設立前でもOK。物件確定前が理想
    ② 相談資料の準備事業計画書・地域ニーズ・施設概要など
    ③ 言い回しと姿勢「開業したい」ではなく「地域に必要か確認したい」
    ④ 地域ニーズとの整合性障害福祉計画・施設充足度との照合が必須
    ⑤ 継続的な対話一度で決まらない。複数回の相談を前提にする

    相談は“申請の前段階”ではなく、“制度との接点”。
    ここでの対話が、開業の道を開く鍵になります。


    事前相談でよくある失敗とその改善策は?

    • 「物件が決まったので申請したい」→ タイミングが遅い
    • 「補助金があるから開業したい」→ 指定権者は制度の整合性を重視
    • 「開業したいので許可してほしい」→ 指定は“申請”ではなく“制度との整合性の確認”

    制度は明文化されていても、運用は“空気”で決まることがある。
    条文だけでは通らない。自治体の“納得感”が必要です。


    どうすれば“現場で通る相談の設計”ができるのか?

    指定権者との事前相談は、制度の壁を越える“対話力”が問われる場です。
    報酬告示や法令ばかりを並べても、自治体側は「この人は現場を知らない」と感じてしまいます。

    逆に、地域のニーズや既存施設とのバランスを踏まえ、
    「この支援が地域に必要かどうか、相談させてください」と話すと、対話の空気が一変します。

    現場で通る相談には、以下のような工夫が効果的です:

    • 制度の言葉を並べすぎない
    • 実現可能性を示す(職員配置・物件条件など)
    • “お願い”ではなく“確認”の姿勢で臨む
    • 支援の方向性や事業構想は、自治体との相談時に資料として整理しておくとスムーズです

    制度を理解するだけでは足りない。
    “伝え方”と“姿勢”が、相談の通りやすさを左右します。


    事前相談の準備項目をチェックリストで確認しよう

    ✅ 障害福祉計画の確認
    ✅ 地域の施設充足度の把握
    ✅ 事業計画書の作成
    ✅ 相談資料の整備(物件概要・人員配置案)
    ✅ 相談時の言い回しの整理
    ✅ 継続的な相談スケジュールの設計

    👉 法人設立や資金調達の準備については、第2回記事『障害福祉サービス開業に必要な法人設立と資金調達の基本』で詳しく解説しています。


    なぜ制度に通すには“対話力”が必要なのか?

    制度を理解したら、次は“対話力”が問われます。
    指定権者との事前相談は、開業の成否を分ける最初の関門。
    今こそ、現場で通る相談の準備を始めましょう。


    指定権者との事前相談に関するよくある質問

    Q1:指定権者との事前相談はいつ行えばいいですか?
    A1:法人設立前でも可能です。物件が確定する前の段階で相談するのが理想です。

    Q2:相談時に必要な資料は何ですか?
    A2:事業計画書、地域ニーズの分析、物件概要、人員配置案などが有効です。

    Q3:相談ではどんな言い方をすればいいですか?
    A3:「開業したい」ではなく、「地域に必要かどうか確認したい」という姿勢で臨むと、対話がスムーズになります。

    Q4:自治体の審査基準はどこで確認できますか?
    A4:多くの自治体は公式サイトに審査基準を掲載しています。ただし、運用は職員によって異なる場合があるため、直接の相談が重要です。

    👉 障害福祉サービスの制度全体については、まとめページをご覧ください。


    次に読むべき記事

    👉第4回:障害福祉サービス開業で失敗しない物件選定と設備基準の落とし穴はこちらからご覧ください

    問い合わせ・相談窓口

    📩 制度設計や開業支援に関するご相談は、以下のフォームからお気軽にどうぞ。
    ✅ 開業前の不安や制度の壁について、行政書士が現場感覚でお応えします。

    ※フォームは「お名前・メール・相談内容」の3項目で十分。
    ※「開業支援シリーズを読んだ」と一言添えてもらうと、対応がスムーズになります。

    📲 開業支援の相談や最新情報は、LINE公式で受け付けています。
    ✅ 制度改正速報・加算設計のヒント・開業支援のご案内など
    ▶ 今すぐLINEでつながる

    LINEQRコードはこちら LINE QRコード

  • 📝 第2回:障害福祉サービス開業に必要な法人設立と資金調達の基本

    📝 第2回:障害福祉サービス開業に必要な法人設立と資金調達の基本

    障害福祉サービス開業で最初にぶつかる“現実”とは?

    制度の壁を越えた後、次に立ちはだかるのが「法人設立」と「資金調達」です。
    開業したいという思いだけでは、事業は始まりません。
    必要なのは、制度に通る“形”を整えること。つまり、法人格と資金の裏付けです。

    👉制度の壁については第1回記事をご覧ください

    👉障害福祉サービス開業支援まとめページはこちら


    障害福祉サービス開業にはどんな法人形態があるのか?

    障害福祉サービスを開業するには、法人格が必要です。
    主な選択肢は以下の通りです:

    法人形態特徴向いているケース
    株式会社汎用性が高く、融資に強い就労支援・収益性重視の事業
    合同会社設立費用が安く、柔軟性あり小規模事業・個人主導型
    一般社団法人非営利性が強く、福祉との親和性あり障害福祉サービス全般
    NPO法人社会的信用は高いが、設立に時間がかかる地域密着型・助成金活用型

    設立時には、定款の目的に「障害福祉サービスの運営」を明記することが必須です。
    また、役員構成や登記住所も、指定申請時に審査対象となるため、慎重に設計する必要があります。


    資金調達はどうすればいい?初期費用の目安は?

    障害福祉サービスの開業には、数百万円〜数千万円の初期費用がかかることもあります。
    主な資金調達方法は以下の通りです:

    • 自己資金:信頼性は高いが、限界もある
    • 融資:日本政策金融公庫・信用金庫など。事業計画書が鍵
    • 補助金・助成金:自治体・厚労省系。後払いが多く、審査あり

    初期費用の主な内訳:

    項目概算費用
    法人設立費用約6〜20万円(形態による)
    物件取得・改修数十万〜数百万円
    設備・備品50万〜150万円程度
    人件費(開業準備期間)数ヶ月分の給与を確保
    指定申請・書類作成外部委託の場合は別途費用

    法人設立・資金調達でよくある誤解と落とし穴とは?

    • 「補助金が出るから安心」→ 実際は後払い・審査あり。資金繰りに注意
    • 「法人設立すればすぐ開業できる」→ 指定申請は別プロセス。事前相談が必要
    • 「物件が決まれば進められる」→ 用途地域や設備基準でNGになることも

    開業は“制度”と“資金”の両輪で動く。どちらかが欠けると、前に進めません。


    どうすれば“現場で通る法人設計と資金戦略”ができるのか?

    制度に通るだけでは、支援は続きません。
    開業後に安定して運営するためには、現場で機能する法人設計と資金戦略が必要です。

    融資審査では、単なる数字ではなく、**「その支援が本当に実現可能か」**が問われます。
    つまり、制度の要件を満たすだけでなく、地域ニーズや運営体制まで見据えた設計が求められるのです。

    支援者が意識すべきポイント:

    • 指定権者との事前相談に備えた事業設計と申請整合性の構築
    • 地域ニーズに沿った事業計画書の作成(融資・指定申請の説得力)
    • 指定権者との事前相談を踏まえた法人設計(制度との整合性)

    「制度に通る」だけでなく、「現場で続く」支援体制を設計すること。
    それが、持続可能な障害福祉サービスの第一歩です。


    法人設立・資金調達の準備項目をチェックリストで確認しよう

    ✅ 法人形態の選定(目的・運営方針に合ったもの)
    ✅ 定款・登記書類の準備
    ✅ 資金計画書の作成(初期費用・運転資金)
    ✅ 融資・補助金の申請準備(事業計画書・収支予測)
    ✅ 開業後のキャッシュフロー試算


    制度を理解したら、次に整えるべき“形”とは?

    制度の壁を越えたら、次は“形”を整える番です。
    法人設立と資金調達は、支援の土台。
    今こそ、現実的な準備を始めましょう。


    法人設立・資金調達に関するよくある質問

    Q1:障害福祉サービスの開業には法人設立が必要ですか?
    A1:はい。障害福祉サービスは法人格を持つ団体のみが指定申請できます。株式会社・社団法人・NPO法人などが該当します。

    Q2:どの法人形態が障害福祉サービスに向いていますか?
    A2:一般社団法人が多く選ばれていますが、事業内容によっては株式会社やNPO法人も適しています。

    Q3:資金調達は補助金だけで足りますか?
    A3:補助金は後払いが多く、自己資金や融資との併用が現実的です。日本政策金融公庫などの融資制度も活用できます。

    Q4:法人設立後すぐに開業できますか?
    A4:いいえ。指定権者への事前相談や申請準備が必要です。法人設立はスタート地点にすぎません。


    👉制度全体の流れは、障害福祉まとめページで確認できます。
    「法人設立の準備は、思い立った今が最適です。まずは定款の目的を見直してみましょう。」


    👉第3回:指定権者との事前相談で押さえるべきポイントはこちらからご覧ください


    問い合わせ・相談窓口

    📩 制度設計や開業支援に関するご相談は、以下のフォームからお気軽にどうぞ。
    ✅ 開業前の不安や制度の壁について、行政書士が現場感覚でお応えします。

    ※フォームは「お名前・メール・相談内容」の3項目で十分。
    ※「開業支援シリーズを読んだ」と一言添えてもらうと、対応がスムーズになります。

    📲 開業支援の相談や最新情報は、LINE公式で受け付けています。
    ✅ 制度改正速報・加算設計のヒント・開業支援のご案内など
    ▶ 今すぐLINEでつながる

    LINEQRコードはこちら LINE QRコード

  • 障害福祉サービス指定申請に必要な書類まとめ【令和6年度版】

    障害福祉サービスの新規開設や指定申請に必要な書類を整理しました。共通書類に加え、サービス種別ごとの差分要件もまとめています。


    ■ 共通必要書類(全サービス共通)

    • 指定申請書
    • 事業計画書
    • 管理者/サービス管理責任者の経歴書
    • 運営規程
    • 業務継続計画(BCP)【令和6年度より義務化】
    • 市町村長の意見書
    • 建物登記証明書
    • 消防設備の届出書類
    • 資格証の写し(管理者/サービス管理責任者)
    • 社会保険・労働保険の加入証明
    • 法人定款の写し

    ■ サービス別差分要件

    就労定着支援サービス

    • 生活支援員・職業指導員の配置証明
    • 就労移行支援/継続支援(A型・B型)との連携計画書
    • 利用者定着支援の記録様式(自治体指定フォーマット)

    📌 就労定着支援は、既存のA型・B型・移行支援事業者が追加指定を受けるケースが中心であり、単独開設は少ない点に注意してください。

    児童発達支援

    • 児童発達支援管理責任者の資格証明
    • 療育計画書の標準様式
    • 保護者対応マニュアル

    生活介護

    • 看護職員の配置証明
    • 医療連携体制の協定書
    • 重度障害者向け設備基準の確認書

    短期入所(ショートステイ)

    • 緊急時対応マニュアル
    • 夜間職員配置計画

    ■ まとめ

    • 共通書類は全サービスで必須
    • サービスごとに差分要件が追加される
    • 就労定着支援は既存事業者の追加指定が中心で、単独開設は少ない

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 就労定着支援サービスに必要な書類は?

    A. 生活支援員・職業指導員の配置証明、A型・B型との連携計画書、利用者定着支援の記録様式などが必要です。

    Q2. 児童発達支援に必要な書類は?

    A. 児童発達支援管理責任者の資格証明、療育計画書の標準様式、保護者対応マニュアルが必要です。

    Q3. 生活介護に必要な書類は?

    A. 看護職員の配置証明、医療連携体制の協定書、重度障害者向け設備基準の確認書が必要です。

    Q4. 短期入所(ショートステイ)に必要な書類は?

    A. 緊急時対応マニュアル、夜間職員配置計画が必要です。


    📰 開業前に読んでおくべき関連記事は?

    開業準備~開業3年目の設計はこちら障害福祉サービス開業支援|制度に通る15の設計視点

    資金調達の実務設計はこちら
     障害福祉サービス開業の資金調達実践ガイド|融資・補助金・制度選び【行政書士監修/全5回まとめ】

    申請制度の改正対応はこちら
     行政書士法改正と申請支援制度の実務ガイド|障害福祉サービス × 行政手続き【全5回まとめ】

    📩 随時相談受付中

    障害福祉サービスの指定申請・加算制度・BCP策定など、行政書士が制度に沿った運営支援を行っています。

    ✉お問い合わせフォームはこちら


    ▶ 今すぐLINEでつながる

    ▶ スマホで読み取って登録

    LINE QRコード

      

  • 放課後等デイサービスの制度概要と開業ポイント|職員配置・設備基準・支援方針を専門家が解説

    放課後等デイサービスは、障害のある児童が学校終了後や休業日に通所し、生活能力の向上や社会参加を支援する福祉サービスです。 本記事では、制度の概要・職員配置・設備基準・支援方針を、事業者向けにわかりやすく整理。 開業準備から運営体制の構築まで、制度の入口として押さえておきたいポイントを解説します。

    📩 随時相談受付中|開業支援・指定申請・制度運用をサポートします。放課後等デイサービスの指定申請・事業計画設計・施設基準確認など、行政書士が制度に沿った運営支援を行っています。

    ✉お問い合わせフォームはこちら

    📲 LINEで相談なら、24時間受付・返信もスムースに対応できます。

     

    🧭 放課後等デイサービスとは?

    学校終了後や長期休暇中に通所し、日常生活能力の向上や社会的交流を促進する療育支援を提供します。

    • ✅ 日常生活能力の向上
    • ✅ 社会との交流促進
    • ✅ 発達段階に応じた訓練・療育支援

    👦 対象児童と利用要件

    • ✅ 学校に就学している障害児(幼稚園・大学除く)
    • ✅ 授業終了後または休業日に支援が必要と認められた児童

    👩‍⚕️ 職員配置基準

    職種役割配置基準
    児童指導員・保育士個別支援計画に基づく療育10人まで:2人以上/以降5人ごとに1人追加
    児童発達支援管理責任者アセスメント・計画作成・モニタリング常勤・専任で1名以上
    機能訓練担当職員OT・ST・心理指導など機能訓練実施時に配置
    看護職員医療的ケア支援医療的ケア実施時に配置
    管理者事業運営管理他業務との兼務可

    🏠 設備基準

    • ✅ 指導訓練室:訓練に必要な機器・器具を備える
    • ✅ その他設備:サービス提供に必要な備品を整備

    ※ 指定権者によって基準が異なる場合があるため、事前確認が必要です。

    📜 支援方針

    • ✅ 障害児の生活能力向上
    • ✅ 社会的交流の促進
    • ✅ 個別支援計画に基づく専門的療育

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 放課後等デイサービスの対象となる子どもは誰ですか?

    A. 学校に通う障害のある子どもが対象です。障害者手帳がなくても医師の意見書等で利用できる場合があります。


    Q2. 利用料金はかかりますか?

    A. 多くの家庭が自己負担0円で利用しています。世帯所得に応じて負担上限額が決まります。


    Q3. 送迎サービスはありますか?

    A. 事業所によっては送迎を実施していますが、自治体の方針により異なります。

    🎯 こんな事業者におすすめ

    • ✅ 放課後等デイサービスの新規開業を検討している方
    • ✅ 開業後間もない事業者で運営体制を強化したい方
    • ✅ 療育支援を充実させ、子どもの発達を促進したい方

    放課後等デイサービスの制度概要については、こちらの記事をご覧ください。

    児童発達支援との違いや併設運営については、児童発達支援の制度解説をご参照ください。

    障害児支援事業の開業に関する制度情報は、障害福祉サービス開業ガイドをご確認ください。

    🏁 障害福祉サービスの開設・運営を検討中の方へ

    児童・就労・居住など、サービス種別ごとの開業ポイントや運営の注意点を横断的に整理したまとめページをご用意しています。
    制度改正の影響や加算・運営要件の違いを比較しながら、自分に合った開業モデルを検討できます。

    障害福祉サービスの開設・運営ガイド(2025年制度改正対応)

    すべての指定申請総合内容を確認したい方はこちら
    障害福祉サービス新規指定申請総合ガイド

    地域ごとに運用の違いがあるため、参考として埼玉県での開業ポイントをまとめた記事も掲載しています。埼玉県以外の方でも、開業準備の流れや注意点の把握に役立つ内容です。

    埼玉県で障害福祉サービスを開設するための指定申請ガイド

    障害福祉サービスの新規開設や指定申請に必要な書類を整理しました。共通書類に加え、サービス種別ごとの差分要件もまとめています。

    障害福祉サービス指定申請に必要な書類まとめ【令和6年度版】

    📰 開業前に読んでおくべき関連記事は?

    開業準備~開業3年目の設計はこちら障害福祉サービス開業支援|制度に通る15の設計視点

    資金調達の実務設計はこちら
     障害福祉サービス開業の資金調達実践ガイド|融資・補助金・制度選び【行政書士監修/全5回まとめ】

    申請制度の改正対応はこちら
     行政書士法改正と申請支援制度の実務ガイド|障害福祉サービス × 行政手続き【全5回まとめ】

    📩 随時相談受付中|開業支援・指定申請・制度運用をサポート

    放課後等デイサービスの指定申請・事業計画設計・施設基準確認など、行政書士が制度に沿った運営支援を行っています。

    ✉お問い合わせフォームはこちら

    📲 LINEで相談なら、24時間受付・返信もスムースに対応できます。

    LINEQRコードはこちら LINE QRコード