タグ: 放課後等デイサービス

  • 障害福祉サービス開業ガイド|人員基準・施設基準・指定申請の流れを行政書士が徹底解説

    障害福祉サービスの開業は、人員基準・施設基準・指定申請・運営体制の4つを正しく押さえることでスムーズに進みます。しかし制度が複雑で行政ごとに運用も異なるため、「何から始めればいいのか分からない」「どのサービスが自分に合っているのか判断できない」という相談が非常に多いのが現実です。

    この記事では、障害福祉サービス全般の開業に必要なポイントを、行政書士としての実務経験を踏まえて最短ルートで整理しました。

    障害福祉サービスを開業するための全体像

    障害福祉サービスの開業は、以下の流れで進みます。

    1. 事業計画の作成
    2. 物件の確保(施設基準の確認)
    3. 人員の確保(研修要件の確認)
    4. 行政との事前協議
    5. 指定申請書類の作成・提出
    6. 行政の審査・現地確認
    7. 指定通知 → サービス開始

    一般的には3〜6か月が目安です。特に時間がかかるのは「物件探し」と「人員確保」です。

    行政とのやり取りは、事前協議 → 書類確認 → 申請 → 審査 → 現地確認という流れが基本です。自治体ごとに運用が異なるため、事前協議で方向性を固めることが最重要です。

    人員基準

    障害福祉サービスの開業で最も誤解が多いのが人員基準です。

    管理者は常勤が原則で、資格要件はサービスにより異なります。サービス管理責任者(サビ管)は研修要件が複雑で、実務経験のカウント方法にも注意が必要です。直接支援職員の人数や資格要件もサービスごとに違います。

    よくある誤解として「管理者とサビ管は兼務できる?」「常勤換算の考え方は?」「研修未受講でも採用してよい?」などがありますが、これらは自治体ごとに運用が違うため、事前協議で必ず確認する必要があります。

    施設基準

    施設基準は物件選びの段階で最も重要です。

    利用定員に応じて必要面積が決まり、サービスごとに細かい違いがあります。設備基準としては相談室、事務室、トイレ、避難経路、消防設備などが必要です。

    物件選びで失敗しやすいポイントは、用途地域の制限、消防設備の不足、階段・エレベーターの問題、近隣トラブルのリスクなどです。物件契約前に行政へ相談することで、後戻りのリスクを大幅に減らせます。

    サービス別の基準(概要)

    ここでは、特に開業相談が多く、検索需要の高いグループホーム・就労継続支援B型・放課後等デイサービスの3つを中心に概要を紹介します。

    グループホーム(共同生活援助)

    • 管理者、サービス管理責任者、世話人・生活支援員が必要
    • 個室の広さ、消防設備、生活空間の確保が必須

    グループホーム開業ガイドはこちら

    就労継続支援B型

    • 管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員が必要
    • 作業スペース、相談室、トイレ・休憩スペースが必要

    B型開業ガイドはこちら

    放課後等デイサービス(放デイ)

    • 管理者、児童発達支援管理責任者、指導員・保育士が必要
    • 活動スペース、相談室、避難経路が必要

    放デイ開業ガイドはこちら

    その他サービスの開業ガイド(リンク一覧)

    各サービスの開業ガイド一覧はこちら

    指定申請の流れ

    必要書類は、申請書、事業計画、就業規則、賃貸借契約書、平面図、人員配置表、研修修了証などです。

    よくある不備として、人員要件の誤解、物件の消防設備不足、研修未受講、書類の整合性不足などがあります。

    ▶障害福祉サービスの新規開設や指定申請に必要な書類を整理しました。共通書類に加え、サービス種別ごとの差分要件もまとめています。

    👉障害福祉サービス指定申請に必要な書類まとめ【令和6年度版】

    ▶地域ごとに運用の違いがあるため、参考として埼玉県での開業ポイントをまとめた記事も掲載しています。埼玉県以外の方でも、開業準備の流れや注意点の把握に役立つ内容です。

    👉埼玉県で障害福祉サービスを開設するための指定申請ガイド

    開業後の運営ポイント

    • 加算の取得
    • 減算の回避
    • 事故対応
    • モニタリング
    • 職員研修
    • 運営指導(監査)への備え

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 障害福祉サービスの開業にはどれくらいの期間が必要ですか?

    一般的には3〜6か月が目安です。物件探しと人員確保に時間がかかるため、早めの準備が重要です。

    Q2. どのサービスから開業するのが良いですか?

    グループホーム、就労継続支援B型、放課後等デイサービスは比較的ニーズが高く、開業相談も多いサービスです。ただし、地域の状況や人員確保のしやすさによって最適なサービスは異なります。

    Q3. 管理者とサービス管理責任者は兼務できますか?

    サービスによっては兼務可能ですが、自治体の運用によって異なります。必ず事前協議で確認してください。

    Q4. 物件はどの段階で決めるべきですか?

    事前協議前に候補物件を用意しておくとスムーズです。契約前に行政へ相談することで後戻りを防げます。

    📩 障害福祉サービスの開業・運営に関するご相談はこちら

    ✉お問い合わせフォームはこちら


    ▶ 今すぐLINEでつながる

    ▶ スマホで読み取って登録

    LINE QRコード

  • 【児童向け障害福祉サービスの全体像】児童発達支援・放課後等デイ・入所施設の違いと選び方

    「児童発達支援と放課後等デイサービスってどう違うの?」「我が子に合った福祉サービスを知りたい」 そんな保護者の方や支援者の方へ向けて、児童向け福祉サービスの全体像と種類別の違いをわかりやすく整理しました。通所・入所、医療依存度、支援内容の観点から、選び方のポイントを解説します。

    ■ 児童発達支援(就学前児童向け療育)

    • 対象:発達が気になる 0〜6歳児
    • 支援内容:基本的動作指導・集団生活への適応訓練・個別療育
    • 特徴:医師の診断書不要、市町村が判断/自己負担原則1割

    ■ 放課後等デイサービス(就学児童向け支援)

    • 対象:6〜18歳の障害児(20歳未満まで利用可能)
    • 支援内容:社会性の育成・余暇活動・日常生活訓練
    • 特徴:学校終了後や長期休暇中に通える/医療的ケア対応施設も増加中

    ■ 居宅訪問型児童発達支援(外出困難児童向け)

    • 対象:重症心身障害児など、自宅療育が必要な児童
    • 支援内容:日常動作指導・個別プログラムによる療育支援
    • 特徴:人工呼吸器など医療依存度が高い児童にも対応

    ■ 障害児入所施設(生活支援・療育・治療)

    • 施設種類:福祉型/医療型(療育と医療の組み合わせ)
    • 対象:知的・発達・肢体不自由児/医師や児童相談所の判断が必要
    • 特徴:通所が難しい児童への支援拠点/障害者手帳の有無は問わない

    ■ まとめ:子どもの状態に応じた適切な福祉サービス選びを

    • 就学前 → 児童発達支援/外出困難なら居宅訪問型支援
    • 就学中 → 放課後等デイサービス(医療的ケアにも対応可能)
    • 通所困難 → 障害児入所施設での生活支援と療育
    • 利用前に自治体窓口や支援事業所での相談がおすすめ

    📥随時相談受付中|「我が子にどの制度が合うか分からない」「制度改定の影響が心配」 そんな方も、お気軽にご相談ください。

    📞 お問い合わせはこちら
    📲 LINEで相談 ▶ 友だち追加

    LINEQRコードはこちら LINE QRコード

  • 放課後等デイサービスの制度概要と開業ポイント|職員配置・設備基準・支援方針を専門家が解説

    放課後等デイサービスは、障害のある児童が学校終了後や休業日に通所し、生活能力の向上や社会参加を支援する福祉サービスです。 本記事では、制度の概要・職員配置・設備基準・支援方針を、事業者向けにわかりやすく整理。 開業準備から運営体制の構築まで、制度の入口として押さえておきたいポイントを解説します。

    📩 随時相談受付中|開業支援・指定申請・制度運用をサポートします。放課後等デイサービスの指定申請・事業計画設計・施設基準確認など、行政書士が制度に沿った運営支援を行っています。

    ✉お問い合わせフォームはこちら

    📲 LINEで相談なら、24時間受付・返信もスムースに対応できます。

     

    🧭 放課後等デイサービスとは?

    学校終了後や長期休暇中に通所し、日常生活能力の向上や社会的交流を促進する療育支援を提供します。

    • ✅ 日常生活能力の向上
    • ✅ 社会との交流促進
    • ✅ 発達段階に応じた訓練・療育支援

    👦 対象児童と利用要件

    • ✅ 学校に就学している障害児(幼稚園・大学除く)
    • ✅ 授業終了後または休業日に支援が必要と認められた児童

    👩‍⚕️ 職員配置基準

    職種役割配置基準
    児童指導員・保育士個別支援計画に基づく療育10人まで:2人以上/以降5人ごとに1人追加
    児童発達支援管理責任者アセスメント・計画作成・モニタリング常勤・専任で1名以上
    機能訓練担当職員OT・ST・心理指導など機能訓練実施時に配置
    看護職員医療的ケア支援医療的ケア実施時に配置
    管理者事業運営管理他業務との兼務可

    🏠 設備基準

    • ✅ 指導訓練室:訓練に必要な機器・器具を備える
    • ✅ その他設備:サービス提供に必要な備品を整備

    ※ 指定権者によって基準が異なる場合があるため、事前確認が必要です。

    📜 支援方針

    • ✅ 障害児の生活能力向上
    • ✅ 社会的交流の促進
    • ✅ 個別支援計画に基づく専門的療育

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 放課後等デイサービスの対象となる子どもは誰ですか?

    A. 学校に通う障害のある子どもが対象です。障害者手帳がなくても医師の意見書等で利用できる場合があります。


    Q2. 利用料金はかかりますか?

    A. 多くの家庭が自己負担0円で利用しています。世帯所得に応じて負担上限額が決まります。


    Q3. 送迎サービスはありますか?

    A. 事業所によっては送迎を実施していますが、自治体の方針により異なります。

    🎯 こんな事業者におすすめ

    • ✅ 放課後等デイサービスの新規開業を検討している方
    • ✅ 開業後間もない事業者で運営体制を強化したい方
    • ✅ 療育支援を充実させ、子どもの発達を促進したい方

    放課後等デイサービスの制度概要については、こちらの記事をご覧ください。

    児童発達支援との違いや併設運営については、児童発達支援の制度解説をご参照ください。

    障害児支援事業の開業に関する制度情報は、障害福祉サービス開業ガイドをご確認ください。

    🏁 障害福祉サービスの開設・運営を検討中の方へ

    児童・就労・居住など、サービス種別ごとの開業ポイントや運営の注意点を横断的に整理したまとめページをご用意しています。
    制度改正の影響や加算・運営要件の違いを比較しながら、自分に合った開業モデルを検討できます。

    障害福祉サービスの開設・運営ガイド(2025年制度改正対応)

    すべての指定申請総合内容を確認したい方はこちら
    障害福祉サービス新規指定申請総合ガイド

    地域ごとに運用の違いがあるため、参考として埼玉県での開業ポイントをまとめた記事も掲載しています。埼玉県以外の方でも、開業準備の流れや注意点の把握に役立つ内容です。

    埼玉県で障害福祉サービスを開設するための指定申請ガイド

    障害福祉サービスの新規開設や指定申請に必要な書類を整理しました。共通書類に加え、サービス種別ごとの差分要件もまとめています。

    障害福祉サービス指定申請に必要な書類まとめ【令和6年度版】

    📰 開業前に読んでおくべき関連記事は?

    開業準備~開業3年目の設計はこちら障害福祉サービス開業支援|制度に通る15の設計視点

    資金調達の実務設計はこちら
     障害福祉サービス開業の資金調達実践ガイド|融資・補助金・制度選び【行政書士監修/全5回まとめ】

    申請制度の改正対応はこちら
     行政書士法改正と申請支援制度の実務ガイド|障害福祉サービス × 行政手続き【全5回まとめ】

    📩 随時相談受付中|開業支援・指定申請・制度運用をサポート

    放課後等デイサービスの指定申請・事業計画設計・施設基準確認など、行政書士が制度に沿った運営支援を行っています。

    ✉お問い合わせフォームはこちら

    📲 LINEで相談なら、24時間受付・返信もスムースに対応できます。

    LINEQRコードはこちら LINE QRコード  

  • 【事業者向け】児童発達支援の開業・運営ガイド|制度概要・職員配置・設備基準・療育方針を徹底解説

    児童発達支援事業は、障害のある未就学児に対して療育・基本動作指導・集団生活訓練などを提供する福祉サービスです。 本記事では、開業準備に必要な制度理解・職員配置・設備基準・基本方針を説明しています。

    📩 随時相談受付中|開業支援・指定申請・制度運用をサポートします。児童発達支援の指定申請・事業計画設計・施設基準確認など、行政書士が制度に沿った運営支援を行っています。

    ✉お問い合わせフォームはこちら

    📲 LINEで相談なら、24時間受付・返信もスムースに対応できます。

    ■ 児童発達支援とは?

    • 対象:障害のある未就学児
    • 支援内容:基本動作指導/知識・技能習得支援/集団生活への適応訓練
    • 実施主体:民間事業所(指定を受ける必要あり)

    ■ サービス利用対象児童

    • 自治体健診で療育が必要と判断された児童
    • 保育所・幼稚園に在籍し、集団生活への支援が必要な児童

    ■ 職員配置基準

    職種配置基準役割
    児童指導員・保育士10人まで2人以上/5人増ごとに1人追加訓練・療育の実施
    児童発達支援管理責任者常勤1名以上アセスメント・支援計画作成
    機能訓練担当職員必要に応じて配置専門的訓練(OT/PT/ST)
    看護職員医療的ケアが必要な場合医療支援・緊急対応
    管理者1名(兼務可)事業運営管理

    ■ 設備基準(主な項目)

    • 指導訓練室(必要な機器・器具の備え)
    • その他の備品(支援提供に必要な道具類)
    • 指定権者ごとの基準差異があるため事前確認必須

    ■ 基本方針と療育の考え方

    • 個別支援計画に基づく訓練
    • 発達段階ごとのアセスメントとモニタリング
    • 集団生活への適応力向上

    ■ こんな事業者におすすめ

    • 児童発達支援事業の新規立ち上げを検討中
    • 開業直後で運営体制を見直したい
    • 職員配置・支援方針の整理を行いたい

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 児童発達支援の対象となる子どもは誰ですか?

    A. 発達に特性のある未就学児が対象です。障害者手帳がなくても医師の意見書等で利用できる場合があります。


    Q2. 利用料金はかかりますか?

    A. 多くの家庭が自己負担0円で利用しています。世帯所得に応じて負担上限額が決まります。


    Q3. 送迎サービスはありますか?

    A. 事業所によっては送迎を実施していますが、自治体の方針により異なります。

    🏁 障害福祉サービスの開設・運営を検討中の方へ

    児童・就労・居住など、サービス種別ごとの開業ポイントや運営の注意点を横断的に整理したまとめページをご用意しています。
    制度改正の影響や加算・運営要件の違いを比較しながら、自分に合った開業モデルを検討できます。

    障害福祉サービスの開設・運営ガイド(2025年制度改正対応)

    すべての指定申請総合内容を確認したい方はこちら
    障害福祉サービス新規指定申請総合ガイド

    地域ごとに運用の違いがあるため、参考として埼玉県での開業ポイントをまとめた記事も掲載しています。埼玉県以外の方でも、開業準備の流れや注意点の把握に役立つ内容です。

    埼玉県で障害福祉サービスを開設するための指定申請ガイド

    障害福祉サービスの新規開設や指定申請に必要な書類を整理しました。共通書類に加え、サービス種別ごとの差分要件もまとめています。

    障害福祉サービス指定申請に必要な書類まとめ【令和6年度版】

    📰 開業前に読んでおくべき関連記事は?

    開業準備~開業3年目の設計はこちら障害福祉サービス開業支援|制度に通る15の設計視点

    資金調達の実務設計はこちら
     障害福祉サービス開業の資金調達実践ガイド|融資・補助金・制度選び【行政書士監修/全5回まとめ】

    申請制度の改正対応はこちら
     行政書士法改正と申請支援制度の実務ガイド|障害福祉サービス × 行政手続き【全5回まとめ】

    📩 随時相談受付中|開業支援・指定申請・制度運用をサポート

    児童発達支援の指定申請・事業計画設計・施設基準確認など、行政書士が制度に沿った運営支援を行っています。

    ✉お問い合わせフォームはこちら

    📲 LINEで相談なら、24時間受付・返信もスムースに対応できます。

    LINEQRコードはこちら LINE QRコード