タグ: 指定申請

  • 障害福祉サービス開業ガイド|人員基準・施設基準・指定申請の流れを行政書士が徹底解説

    障害福祉サービスの開業は、人員基準・施設基準・指定申請・運営体制の4つを正しく押さえることでスムーズに進みます。しかし制度が複雑で行政ごとに運用も異なるため、「何から始めればいいのか分からない」「どのサービスが自分に合っているのか判断できない」という相談が非常に多いのが現実です。

    この記事では、障害福祉サービス全般の開業に必要なポイントを、行政書士としての実務経験を踏まえて最短ルートで整理しました。

    障害福祉サービスを開業するための全体像

    障害福祉サービスの開業は、以下の流れで進みます。

    1. 事業計画の作成
    2. 物件の確保(施設基準の確認)
    3. 人員の確保(研修要件の確認)
    4. 行政との事前協議
    5. 指定申請書類の作成・提出
    6. 行政の審査・現地確認
    7. 指定通知 → サービス開始

    一般的には3〜6か月が目安です。特に時間がかかるのは「物件探し」と「人員確保」です。

    行政とのやり取りは、事前協議 → 書類確認 → 申請 → 審査 → 現地確認という流れが基本です。自治体ごとに運用が異なるため、事前協議で方向性を固めることが最重要です。

    人員基準

    障害福祉サービスの開業で最も誤解が多いのが人員基準です。

    管理者は常勤が原則で、資格要件はサービスにより異なります。サービス管理責任者(サビ管)は研修要件が複雑で、実務経験のカウント方法にも注意が必要です。直接支援職員の人数や資格要件もサービスごとに違います。

    よくある誤解として「管理者とサビ管は兼務できる?」「常勤換算の考え方は?」「研修未受講でも採用してよい?」などがありますが、これらは自治体ごとに運用が違うため、事前協議で必ず確認する必要があります。

    施設基準

    施設基準は物件選びの段階で最も重要です。

    利用定員に応じて必要面積が決まり、サービスごとに細かい違いがあります。設備基準としては相談室、事務室、トイレ、避難経路、消防設備などが必要です。

    物件選びで失敗しやすいポイントは、用途地域の制限、消防設備の不足、階段・エレベーターの問題、近隣トラブルのリスクなどです。物件契約前に行政へ相談することで、後戻りのリスクを大幅に減らせます。

    サービス別の基準(概要)

    ここでは、特に開業相談が多く、検索需要の高いグループホーム・就労継続支援B型・放課後等デイサービスの3つを中心に概要を紹介します。

    グループホーム(共同生活援助)

    • 管理者、サービス管理責任者、世話人・生活支援員が必要
    • 個室の広さ、消防設備、生活空間の確保が必須

    グループホーム開業ガイドはこちら

    就労継続支援B型

    • 管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員が必要
    • 作業スペース、相談室、トイレ・休憩スペースが必要

    B型開業ガイドはこちら

    放課後等デイサービス(放デイ)

    • 管理者、児童発達支援管理責任者、指導員・保育士が必要
    • 活動スペース、相談室、避難経路が必要

    放デイ開業ガイドはこちら

    その他サービスの開業ガイド(リンク一覧)

    各サービスの開業ガイド一覧はこちら

    指定申請の流れ

    必要書類は、申請書、事業計画、就業規則、賃貸借契約書、平面図、人員配置表、研修修了証などです。

    よくある不備として、人員要件の誤解、物件の消防設備不足、研修未受講、書類の整合性不足などがあります。

    ▶障害福祉サービスの新規開設や指定申請に必要な書類を整理しました。共通書類に加え、サービス種別ごとの差分要件もまとめています。

    👉障害福祉サービス指定申請に必要な書類まとめ【令和6年度版】

    ▶地域ごとに運用の違いがあるため、参考として埼玉県での開業ポイントをまとめた記事も掲載しています。埼玉県以外の方でも、開業準備の流れや注意点の把握に役立つ内容です。

    👉埼玉県で障害福祉サービスを開設するための指定申請ガイド

    開業後の運営ポイント

    • 加算の取得
    • 減算の回避
    • 事故対応
    • モニタリング
    • 職員研修
    • 運営指導(監査)への備え

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 障害福祉サービスの開業にはどれくらいの期間が必要ですか?

    一般的には3〜6か月が目安です。物件探しと人員確保に時間がかかるため、早めの準備が重要です。

    Q2. どのサービスから開業するのが良いですか?

    グループホーム、就労継続支援B型、放課後等デイサービスは比較的ニーズが高く、開業相談も多いサービスです。ただし、地域の状況や人員確保のしやすさによって最適なサービスは異なります。

    Q3. 管理者とサービス管理責任者は兼務できますか?

    サービスによっては兼務可能ですが、自治体の運用によって異なります。必ず事前協議で確認してください。

    Q4. 物件はどの段階で決めるべきですか?

    事前協議前に候補物件を用意しておくとスムーズです。契約前に行政へ相談することで後戻りを防げます。

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  • 埼玉県で障害福祉サービスを開設するための指定申請ガイド

    申請の流れ・要件・開業準備まとめ


    1. 埼玉県での指定申請の流れ

    障害福祉サービスを開設するには、埼玉県庁(福祉部障害福祉課)や市町村窓口への申請が必要です。基本的な流れは以下の通りです。

    • 事前相談:事業計画や物件について県・市町村に相談
    • 申請書類提出:法人登記簿、運営規程、職員配置表などを提出
    • 審査・現地確認:基準を満たしているか県が確認
    • 指定通知:指定を受けて事業開始

    2. 指定要件(埼玉県版)

    埼玉県で障害福祉サービスを開設する際の主な要件は以下の通りです。

    • 人員基準
      • サービス管理責任者
      • 生活支援員
      • 看護職員(必要に応じて配置)
    • 設備基準
      • 居室面積の確保
      • バリアフリー対応
      • 消防法令遵守
    • 運営基準
      • 利用者処遇の適正化
      • 記録管理の徹底
      • 運営規程の整備

    3. 開業ガイド(埼玉県での準備)

    開業までの準備は以下のステップで進めるのが一般的です。

    1. 法人設立:埼玉県内での登記(株式会社・合同会社・NPO法人など)
    2. 物件選定:市町村の用途地域を確認し、基準を満たす物件を契約
    3. 指定申請:必要書類を整えて県庁へ提出
    4. 開設:指定通知を受けて事業開始

    4. FAQ(埼玉県特化)

    • Q. 埼玉県で申請窓口はどこですか?
      → 埼玉県庁 福祉部障害福祉課、または事業所所在地の市町村窓口です。
    • Q. 申請から指定までどれくらいかかりますか?
      → 通常は2〜3か月程度ですが、書類不備があると延びる可能性があります。
    • Q. 市町村との調整は必要ですか?
      → はい。物件選定や地域調整の段階で市町村との協議が必要です。
    • Q. 埼玉県独自の基準はありますか?
      → 基本は全国基準ですが、地域の福祉計画に基づく調整が求められる場合があります。

    5. まとめ

    埼玉県で障害福祉サービスを開設するには、申請の流れ・指定要件・開業準備を理解し、県庁や市町村との調整を進めることが重要です。
    行政書士事務所として、申請書類の作成や相談対応をサポート可能ですので、安心して準備を進められます。


    埼玉県で障害福祉サービスの開設・運営を検討中の方へ

    児童・就労・居住など、サービス種別ごとの開業ポイントや運営の注意点を横断的に整理したまとめページをご用意しています。
    制度改正の影響や加算・運営要件の違いを比較しながら、自分に合った開業モデルを検討できます。

    障害福祉サービスの開設・運営ガイド(2025年制度改正対応)

    障害福祉サービスの新規開設や指定申請に必要な書類を整理しました。共通書類に加え、サービス種別ごとの差分要件もまとめています。

    障害福祉サービス指定申請に必要な書類まとめ【令和6年度版】

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    障害福祉サービス新規指定申請総合ガイド

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    お問い合わせ・相談窓口

    障害福祉サービスの指定申請や開業準備は、制度や書類が複雑で「どこから始めればいいのか分からない」と感じる方も多いです。

    • 書類準備で迷っている
    • 市町村との調整が不安
    • 開業までのスケジュールを整理したい

    そんな時は、専門家に相談することで最短ルートが見えてきます。

    行政書士遠藤優事務所では、埼玉県での障害福祉サービス開設に関する申請サポートを行っています。

    • 申請書類の作成・チェック
    • 市町村との調整サポート
    • 開業までのスケジュール設計

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  • 📝 第13回:障害福祉サービスの「指定」と制度運営の本質

    〜指定は“制度の入口”であり、“制度の命綱”でもある〜


    なぜ指定は“制度の儀式”ではないのか?

    障害福祉サービスの開業には「指定申請」が必要です。
    しかし、指定は単なる手続きではなく、制度の中で運営する“権利”そのものです。

    指定を受けることで、初めて制度の中で「支援者」として認められる。

    新規開業予定者の中には、「指定=形式的な通過点」と誤解しているケースもあります。
    しかし、指定申請は“制度に通る支援設計”の最初の関門であり、
    ごまかしや形式だけでは通らない、制度の本質が問われる場なのです。

    指定申請前の事前相談については、第1回記事『障害福祉サービスの開業は“自由”じゃない?指定権者への事前相談が必要な理由』をご覧ください。

    👉障害福祉サービス開業支援まとめページはこちら


    指定を受けるとどんな制度的メリットがあるのか?

    制度的メリット内容
    国保連への請求権給付費を国・自治体から受け取れる(法定代理受領)
    加算・減算制度の適用支援の質を報酬化できる制度的枠組み
    支給決定との連動利用者の支援が制度上の根拠を持つ
    実地指導・監査の対象制度内での運営が前提となる

    指定を受けることで、制度の中で“支援の場”を持つことができる。
    それは、制度に守られると同時に、制度に責任を持つということでもある。


    指定を失うと何が起こるのか?

    指定を失えば、制度上の運営権そのものが消失します。
    つまり、国保連への請求もできず、利用者との契約も制度的に無効となり、支援の場が制度外に放り出されることになります。

    制度に耐える運営設計については、第12回記事『実地指導・監査・制度改正への対応』でも詳しく解説しています。

    指定は一度受ければ終わりではありません。
    不正請求、虚偽記録、加算要件未達成などがあれば、指定取消の可能性があります。

    影響内容
    請求権の消失国保連への請求ができなくなる
    利用者との契約が無効化支援継続が困難になる
    職員の雇用維持が困難離職・事業停止のリスク

    | 地域の信頼喪失 | 再指定が極めて困難になる

    指定を失うことは、支援の場を“制度外”に追い出すことと同義。
    利用者も職員も、制度の外で傷つくことになる。


    どうすれば“指定を守る支援設計”ができるのか?

    制度に通る支援設計とは、「指定を取得する設計」ではなく、「指定を守る設計」です。

    • 記録・届出・加算・体制整備はすべて「指定維持のための設計」

    加算要件と職員体制の制度対応については、第5回記事『人員配置と加算・減算の制度的な落とし穴』をご覧ください。

    • 職員体制・支援内容・記録様式の整合性が、制度との接点になる
    • 支援者としての覚悟が、制度に通る支援設計を支える

    障害福祉専門行政書士のような支援設計者だからこそ、指定を“守る”設計ができる。
    それは、制度に耐える支援設計であり、支援者としての責任でもある。


    指定を守るための支援設計をチェックリストで確認しよう

    ✅ 指定申請時の体制・設備・記録様式の整備
    ✅ 加算要件の達成と記録の保管
    ✅ 届出・変更届の制度対応
    ✅ 実地指導・監査への備え
    ✅ 職員体制・支援内容の制度整合性の維持


    なぜ制度に通る支援設計は“指定を守る設計”でもあるのか?

    障害福祉サービスの「指定」は、制度の入口であり、制度の命綱です。
    指定を受けるだけでなく、指定を守る支援設計こそが、持続可能な運営の鍵です。
    今こそ、制度に通る支援設計を“制度に耐える設計”へと進化させましょう。

    指定申請と制度運営に関するよくある質問

    Q1:障害福祉サービスの「指定」とは何ですか?
    A1:指定とは、障害福祉サービスを制度の中で運営するための許可であり、国保連への請求や加算制度の適用など、制度的な権利を得るための入口です。

    Q2:指定を受けないと運営できないのですか?
    A2:はい。指定を受けなければ、制度上のサービス提供ができず、給付費の請求もできません。実質的に運営は不可能です。

    Q3:指定を失うとどうなりますか?
    A3:国保連への請求権が消失し、利用者との契約も制度上無効になります。職員の雇用維持も困難になり、事業停止や地域の信頼喪失につながります。

    Q4:指定を守るために必要なことは何ですか?
    A4:加算要件の達成、記録様式の整備、届出の適正管理、実地指導・監査への備えなどが必要です。制度に通る支援設計が、指定維持の鍵となります。


    次に読むべき記事


    👉第14回:制度に通る支援設計の実装と現場運用のリアルはこちらをご覧ください


    問い合わせ・相談窓口

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    ✅ 開業前の不安や制度の壁について、行政書士が現場感覚でお応えします。

    ※フォームは「お名前・メール・相談内容」の3項目で十分。
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  • 📝 第7回|障害福祉サービス開業前後の利用者募集と制度的な注意点

    なぜ利用者募集には“制度との境界線”があるのか?

    障害福祉サービスの開業準備が整ってくると、次に考えるのが「利用者募集」。
    しかし、制度上は「開業前に利用者募集してはいけない」ケースもあることをご存じでしょうか?

    「LINE公式で告知すればいい」
    「ホームページで募集を始めたい」
    こうした動きが、制度上の“事業開始の誤認”とみなされることもあります。

    利用者募集は、自由に見えて制度との境界線がある領域です。
    表現次第で、減算や指導の対象になることもあるのです。

    👉障害福祉サービス開業支援まとめページはこちら


    利用者募集でよくある誤解と制度的リスクとは?

    | 開業前に利用者募集しても問題ない | 指定前の募集は“事業開始の誤認”とみなされることがある
    | LINE公式やHPで告知すればいい | 表現次第では“事業開始済み”と誤認される可能性がある
    | 利用者募集は自由 | 広告表現が制度に抵触する場合がある(例:報酬・加算の強調)
    | 利用者が集まらないと開業できない | 制度上は“支援体制の整備”が先で、募集はその後

    利用者募集は「制度に通るか」だけでなく、「制度に誤認されないか」が問われます。


    利用者募集で制度的に押さえるべきポイントは何か?

    障害福祉サービスの募集活動では、以下のような制度的注意点があります:

    • 指定前の募集は原則NG:事業開始済みと誤認されるリスク
    • 募集開始は「指定申請後」「事業開始日以降」が原則
    • 広告表現の注意点:報酬・加算・優遇などの記載は慎重に
    • LINE公式・HPでの発信は「準備中」「相談受付中」などの表現が安全
    • 募集は「制度と支援の整合性」が問われる場:支援内容・対象者・地域ニーズとの一致が重要

    LINE公式やホームページでの発信は、制度との整合性を意識した表現設計が重要です。
    今後、LINE公式活用に関する制度対応記事を公開予定です。


    どうすれば“現場で通る募集設計”ができるのか?

    制度に通るだけでなく、制度に誤認されない募集設計が必要です。
    そのためには、以下のような工夫が効果的です:

    • LINE公式やホームページは「制度に通る表現設計」が鍵
       → 「開業予定」「相談受付中」「地域ニーズに応える準備中」など、誤認を避ける文言を選ぶ
    • 募集は「支援の方向性を伝える場」として設計する
       → 単なる集客ではなく、地域に必要な支援を発信する場として活用
    • 指定権者との事前相談で「募集表現の確認」をしておくと安心
       → 表現のニュアンスやタイミングを事前にすり合わせることで、制度的リスクを回避できる

    👉 指定申請の進め方については、第3回記事『指定権者との事前相談で押さえるべきポイント』をご覧ください。

    障害福祉専門行政書士のような支援設計者だからこそ、制度と現場の両立ができる。
    利用者募集もまた、支援設計の一部なのです。


    利用者募集と制度的注意点をチェックリストで確認しよう

    ✅ 指定前の募集は避ける
    ✅ 募集開始時期を制度に合わせる(事業開始日以降)
    ✅ 表現内容を制度と照合(報酬・加算の記載に注意)
    ✅ LINE公式・HPでの文言を慎重に設計
    ✅ 指定権者との相談で募集表現を確認
    ✅ 募集は「支援の方向性の発信」として位置づける


    利用者募集と制度的注意点に関するよくある質問

    Q1:開業前に利用者募集してもいいですか?
    A1:原則として、指定前の募集は避けるべきです。制度上、事業開始済みと誤認される可能性があり、指導や減算の対象になることがあります。

    Q2:LINE公式やホームページで募集告知するのは問題ですか?
    A2:表現次第では問題になる可能性があります。「開業済み」「利用者募集中」などの文言は誤認リスクがあるため、「開業予定」「相談受付中」などの表現が安全です。

    Q3:募集に報酬や加算の内容を記載してもいいですか?
    A3:報酬や加算を強調する表現は制度に抵触する可能性があります。募集文言は支援内容や対象者に焦点を当て、制度的に適切な表現にする必要があります。

    Q4:募集開始のタイミングはいつが適切ですか?
    A4:指定申請後、事業開始日以降が原則です。指定権者との事前相談で募集表現やタイミングを確認しておくと安心です。

    次に読むべき記事

    👉 指定権者との事前相談のポイント(第3回)
    👉 障害福祉サービスのホームページ運用とSEO設計(準備中)
    👉 [2025年度制度改正対応最新版]加算・減算まとめページ


    👉第8回:障害福祉サービス開業後の記録・報告・変更届で見落としがちな制度的注意点はこちらをご覧ください

    問い合わせ・相談窓口

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  • 障害福祉サービスの開業は“制度設計”から始まる

    指定申請・加算設計・記録様式まで、一貫して整える支援を提供します。


    制度に通る支援設計を、最初から

    障害福祉サービスの開業は、制度対応から始まっています。
    指定申請・加算設計・記録様式・職員体制――これらが制度に通る設計でなければ、開業後に運営が困難になることも少なくありません。

    書類だけで通す申請では、制度に“通らない”支援になります。
    最初から“制度に通る支援設計”を組み込むことで、運営の安定性と加算取得が実現します。

    👉制度設計支援まとめページはこちらです


    開業時に整えるべき制度設計の4つの柱

    ① 指定申請と体制整備

    • 職員配置・設備・記録様式の整合性
    • 指定権者との事前相談と設計調整

    ② 加算設計と記録様式

    • 取得可能な加算の選定と記録要件の整備

    ③ 届出・変更届の運用設計

    • 加算取得・体制変更に伴う届出ルールの明文化
    • 記録と届出の連動設計

    ④ 制度改正への耐性設計

    • 記録様式の柔軟性と更新ルール
    • 支援設計の“再設計可能性”を最初から組み込む

    支援内容

    • ✅ 指定申請書類の作成と制度整合性の設計
    • ✅ 加算設計と記録テンプレートの整備
    • ✅ 届出・変更届の運用ルール設計
    • ✅ 制度改正に備えた記録様式の柔軟性設計

    必要に応じて、開業後の運営支援にも対応可能です。


    支援の流れ

    ① 開業前相談  
     ↓  
    ② 制度設計・書類整備  
     ↓  
    ③ 指定申請・加算設計  
     ↓  
    ④ 開業  
     ↓  
    ⑤ 運営支援(希望者のみ)

    弊所の設計思想

    制度に通る支援設計は、理念ではなく“現場で通る設計”です。
    開業時から制度整合性を組み込むことで、実地指導・制度改正にも耐えられる支援体制が築けます。

    他コンサルの残骸がない“まっさらな状態”だからこそ、設計思想がそのまま通ります。
    開業時こそ、制度に通る支援設計を一貫して整えるチャンスです。


    よくある質問(障害福祉サービスの開業と制度設計)

    Q1:障害福祉サービスは誰でも開業できますか?
    A1:制度上は可能ですが、指定申請・加算設計・記録様式など、制度に通る支援設計が整っていなければ開業後に運営が困難になります。

    Q2:指定申請は書類だけで通せますか?
    A2:書類だけでは不十分です。職員体制・設備・記録様式などが制度要件に整合している必要があります。事前相談と設計調整が重要です。

    Q3:加算は開業後に取ればいいのでは?
    A3:加算は開業時から取得できるように設計するのが理想です。職員体制や記録様式が整っていないと、取得できない加算もあります。

    Q4:記録様式は後から整えればいいですか?
    A4:記録様式は加算要件や制度改正に直結するため、開業時から整えておく必要があります。後から整える設計では、加算取得のタイミングを逃したり、制度改正に対応できず返戻リスクが高まることもあります。


    制度支援設計

    障害福祉サービス制度設計支援

    指定申請・加算・記録様式まで一貫支援。制度整合性と運営安定性を設計します。
    ▶ 詳しく見る → [記事はこちら]

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    📚制度改正に対応するための記録様式の設計ポイントを、加算届出との整合性から解説。
    様式の差し替え履歴・職員体制との連動・制度に通る支援設計の考え方を事例で紹介しています。▶ [加算届出に通る記録様式とは]

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    体制・記録・制度の三者が通る支援設計の考え方を、実務視点で解説しています。▶ [職員体制と記録様式の整合性とは]

    制度に通る支援設計を、開業時から整えませんか?

    障害福祉サービスの開業は、制度設計から始まります。
    指定申請・加算設計・記録様式――すべてを最初から整えることで、制度に通る支援が実現します。

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  • 【令和6年度版】就労定着支援サービスの新規開設ガイド|初心者向け手続きと必要書類【行政書士監修】(統合済)

    「就労定着支援サービスを始めたいけれど、何から準備すればいい?」 そんな初心者の方へ向けて、指定申請の基準・手続き・提出書類・設備要件を解説しています。

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    ■ 開設に必要な3つの指定基準

    ① 人員基準

    • 管理者:事業所運営の責任者
    • サービス管理責任者:個別支援計画の作成・管理
    • 生活支援員・職業指導員:利用者の定着支援

    📌 職員数は「過去3年の利用者数 × 70%」で算定

    ② 設備基準

    • 事務室・受付スペースの確保
    • バリアフリー対応
    • 消防設備の適切な配置

    📌 設備要件は自治体ごとの条例確認が必要

    ③ 運営基準

    • 個別支援計画の作成と評価
    • 安全対策/記録管理/報酬請求体制の整備
    • 📌 サビ管の養成には最大4年かかる → 計画的に人材確保を

    ■ 開設スケジュールの目安(初心者向け)

    時期実施事項準備ポイント
    6か月前事前説明会参加制度理解/必要書類の確認
    4か月前市町村へ相談・協議資料提出自治体との整合性確認
    3か月前意見書交付依頼本申請に向けた準備開始
    前々月末日指定申請書提出県への提出書類準備
    1か月前審査・補正対応迅速な修正/追加資料提出
    指定通知書発行正式開設利用者受入開始

    ■ 必要書類一覧

    ① 事業所で作成する書類

    • 指定申請書
    • 事業計画書
    • 管理者/サービス管理責任者の経歴書
    • 運営規程
    • 業務継続計画(BCP)【令和6年度より義務化】

    ② 行政機関が発行・作成する書類

    • 市町村長の意見書
    • 建物登記証明書
    • 消防設備の届出書類

    ③ 従業員が所有する書類

    • 資格証の写し(管理者/サービス管理責任者)
    • 社会保険・労働保険の加入証明
    • 法人定款の写し

    ■ まとめ:初心者が押さえるべきポイント

    • 事業計画と必要書類を早期に整理
    • 自治体の基準と福祉計画との整合性確認が重要
    • BCPや消防関連書類など、制度改定による追加項目に注意
    • 事前説明会・相談会への参加で申請の流れを把握

    🏁 障害福祉サービスの開設・運営を検討中の方へ

    児童・就労・居住など、サービス種別ごとの開業ポイントや運営の注意点を横断的に整理したまとめページをご用意しています。
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    障害福祉サービスの開設・運営ガイド(2025年制度改正対応)

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  • 障害福祉サービス指定申請に必要な書類まとめ【令和6年度版】

    障害福祉サービスの新規開設や指定申請に必要な書類を整理しました。共通書類に加え、サービス種別ごとの差分要件もまとめています。


    ■ 共通必要書類(全サービス共通)

    • 指定申請書
    • 事業計画書
    • 管理者/サービス管理責任者の経歴書
    • 運営規程
    • 業務継続計画(BCP)【令和6年度より義務化】
    • 市町村長の意見書
    • 建物登記証明書
    • 消防設備の届出書類
    • 資格証の写し(管理者/サービス管理責任者)
    • 社会保険・労働保険の加入証明
    • 法人定款の写し

    ■ サービス別差分要件

    就労定着支援サービス

    • 生活支援員・職業指導員の配置証明
    • 就労移行支援/継続支援(A型・B型)との連携計画書
    • 利用者定着支援の記録様式(自治体指定フォーマット)

    📌 就労定着支援は、既存のA型・B型・移行支援事業者が追加指定を受けるケースが中心であり、単独開設は少ない点に注意してください。

    児童発達支援

    • 児童発達支援管理責任者の資格証明
    • 療育計画書の標準様式
    • 保護者対応マニュアル

    生活介護

    • 看護職員の配置証明
    • 医療連携体制の協定書
    • 重度障害者向け設備基準の確認書

    短期入所(ショートステイ)

    • 緊急時対応マニュアル
    • 夜間職員配置計画

    ■ まとめ

    • 共通書類は全サービスで必須
    • サービスごとに差分要件が追加される
    • 就労定着支援は既存事業者の追加指定が中心で、単独開設は少ない

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 就労定着支援サービスに必要な書類は?

    A. 生活支援員・職業指導員の配置証明、A型・B型との連携計画書、利用者定着支援の記録様式などが必要です。

    Q2. 児童発達支援に必要な書類は?

    A. 児童発達支援管理責任者の資格証明、療育計画書の標準様式、保護者対応マニュアルが必要です。

    Q3. 生活介護に必要な書類は?

    A. 看護職員の配置証明、医療連携体制の協定書、重度障害者向け設備基準の確認書が必要です。

    Q4. 短期入所(ショートステイ)に必要な書類は?

    A. 緊急時対応マニュアル、夜間職員配置計画が必要です。


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  • 障害福祉サービスの開業ガイド|指定基準・申請手続き・準備の流れを行政書士が解説(統合済)

    障害福祉サービスを開業したいけれど、どんな準備が必要なのか分からない…。 このページでは、障害福祉サービスの開業に必要な指定基準・申請手続き・準備の流れを、行政書士が制度の全体像を踏まえてわかりやすく整理しています。

    📌 本記事は令和6年度制度に基づいて執筆しています。制度改正は原則2年ごとに行われるため、次回改正は令和8年度に予定されています。

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    🧭 指定基準の理解から始めよう

    ① 人員基準

    • 職員の資格要件(生活支援員・職業指導員・サービス管理責任者など)
    • 常勤換算方式による職員数の算出
    • 新規開設時は「利用定員の90%」を平均利用者数として算出

    ② 設備基準

    • 訓練・作業室の面積(例:埼玉県は1人あたり3.3㎡以上)
    • 静養室の設置、バリアフリー対応、消防設備の整備
    • 📌 自治体ごとの条例確認が必須

    ③ 運営基準

    • 個別支援計画の作成・評価
    • 利用者の安全管理・記録管理
    • 📌 サービス管理責任者の養成には約4年かかるため、長期的な育成計画が必要

    📆 開業までの準備スケジュール

    時期実施事項準備内容
    6か月以上前事前説明会参加申請の流れ・必要書類の確認
    4か月前市町村へ相談・事前協議資料提出福祉計画との整合性確認
    3か月前事前協議完了・意見書交付依頼申請書類の準備
    前々月末指定申請書類提出県へ正本提出
    1か月前補正・審査修正対応の実施
    事業開始指定通知書発行利用者受け入れ開始

    🔍 開業時の重要ポイント

    ① 法人格の取得

    • 障害福祉サービスは法人格を有する事業体でなければ開設不可
    • 法人設立には定款作成・登記などに数か月かかる

    ② 物件選定と法令遵守

    • 都市計画法(用途地域の確認)
    • 建築基準法(バリアフリー設計等)
    • 消防法(避難経路・設備整備)
    • 自治体条例(福祉施設設置基準)

    💡 まとめ|開業成功のためのポイント整理

    • 自治体ごとの指定基準の違いを確認する
    • 物件選定は法令遵守+設備要件を満たす場所を選ぶ
    • 指定申請はスケジュール管理と事前協議が要
    • 法人設立や職員育成は計画的な準備が必要

    🏁 障害福祉サービスの開設・運営を検討中の方へ

    児童・就労・居住など、サービス種別ごとの開業ポイントや運営の注意点を横断的に整理したまとめページをご用意しています。
    制度改正の影響や加算・運営要件の違いを比較しながら、自分に合った開業モデルを検討できます。

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  • 放課後等デイサービス|2025年法改正に“通る”開業戦略と加算制度の活用法

    2025年の報酬改定により、児童発達支援・放課後等デイサービスの制度構造が大きく変化しました。
    本記事では、新規開設を検討する事業者向けに、加算制度の活用・減算リスクの回避・競争優位性の確立を、制度に“通る”設計で解説します。

    なぜ今、制度に“通る”開業戦略が必要なのか?

    制度改正によって、申請時の加算設計・職員配置・支援内容の明文化が求められるようになりました。
    単に開業するだけではなく、「制度に通る構造 × 現場で機能する支援設計」がなければ、収益化も継続運営も困難になります。

    2025年改正で活用できる加算制度とは?

    • 中核機能強化事業所加算
       未設置地域ではセンター以外の事業所が中核機能を担え、自治体指定で75〜187単位/日が適用されます。
    • 専門的支援加算
       OT・STなど専門職配置により高単価加算が可能。個別集中支援(150単位/回)で差別化できます。
    • 事業所間連携加算
       自治体・事業所間の情報共有により支援プランを強化。500単位/回の加算で経営安定化が図れます。

    開業時に避けるべき減算リスクとは?

    • 支援プログラム未公表減算
       2026年度:85%算定/2027年度:義務化。5領域の明示+公開が必要です。
    • 虐待防止措置未実施
       委員会開催・研修義務の履行が求められ、未実施は減算対象になります。
    • 個別支援計画の適正管理
       未作成減算は最大50%減。開業時から管理体制を整備する必要があります。

    開業初期に競争優位性を確立するには?

    • 地域市場の把握
       センター設置状況を確認し、事業モデルを選定。自治体との連携で地域ニーズに即した展開が可能です。
    • SEO・ウェブ戦略
       「児童発達支援 新規開設」などの検索キーワードを活用。SNS・ブログ運営で認知度アップ&集客強化。
    • 補助金・助成金の活用
       自治体・国の補助金制度を網羅し、初期投資の最適化で資金計画を安定化。

    よくある質問(FAQ)

    Q1:2025年の法改正で、放課後等デイサービスに何が求められる?
    A1:加算要件の強化、支援内容の明文化、職員配置の適正化などが求められます。

    Q2:開業時に活用できる加算制度は?
    A2:中核機能強化加算、専門的支援加算、事業所間連携加算などがあり、自治体指定や専門職配置が鍵になります。

    Q3:減算リスクはどう回避すればいい?
    A3:支援プログラムの公開、虐待防止措置の実施、個別支援計画の適正管理などを開業時から整備することが重要です。

    Q4:開業初期に競争優位性を確立するには?
    A4:地域市場の把握、自治体との連携、SEO・SNS戦略、補助金活用などを組み合わせて設計する必要があります。

    📚 関連加算・減算まとめ

    2025年の制度改正では、児童発達支援においても加算体系や運営要件が見直され、開業・運営戦略に直結する変更が含まれています。
    以下のまとめページでは、児童系・就労系・居住系サービスを含めた加算・減算要件を横断的に整理しています。

    障害福祉サービスの加算・減算まとめ(2025年改正)

    📰 開業前に読んでおくべき関連記事は?

    📩 放課後等デイサービスの開業相談はこちら(制度対応・加算設計・申請支援)

    ※「放課後等デイサービスの開業戦略記事を見た」と一言添えていただくと、制度対応・申請支援がスムーズです。

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  • 放課後等デイサービスの制度概要と開業ポイント|職員配置・設備基準・支援方針を専門家が解説

    放課後等デイサービスは、障害のある児童が学校終了後や休業日に通所し、生活能力の向上や社会参加を支援する福祉サービスです。 本記事では、制度の概要・職員配置・設備基準・支援方針を、事業者向けにわかりやすく整理。 開業準備から運営体制の構築まで、制度の入口として押さえておきたいポイントを解説します。

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    🧭 放課後等デイサービスとは?

    学校終了後や長期休暇中に通所し、日常生活能力の向上や社会的交流を促進する療育支援を提供します。

    • ✅ 日常生活能力の向上
    • ✅ 社会との交流促進
    • ✅ 発達段階に応じた訓練・療育支援

    👦 対象児童と利用要件

    • ✅ 学校に就学している障害児(幼稚園・大学除く)
    • ✅ 授業終了後または休業日に支援が必要と認められた児童

    👩‍⚕️ 職員配置基準

    職種役割配置基準
    児童指導員・保育士個別支援計画に基づく療育10人まで:2人以上/以降5人ごとに1人追加
    児童発達支援管理責任者アセスメント・計画作成・モニタリング常勤・専任で1名以上
    機能訓練担当職員OT・ST・心理指導など機能訓練実施時に配置
    看護職員医療的ケア支援医療的ケア実施時に配置
    管理者事業運営管理他業務との兼務可

    🏠 設備基準

    • ✅ 指導訓練室:訓練に必要な機器・器具を備える
    • ✅ その他設備:サービス提供に必要な備品を整備

    ※ 指定権者によって基準が異なる場合があるため、事前確認が必要です。

    📜 支援方針

    • ✅ 障害児の生活能力向上
    • ✅ 社会的交流の促進
    • ✅ 個別支援計画に基づく専門的療育

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 放課後等デイサービスの対象となる子どもは誰ですか?

    A. 学校に通う障害のある子どもが対象です。障害者手帳がなくても医師の意見書等で利用できる場合があります。


    Q2. 利用料金はかかりますか?

    A. 多くの家庭が自己負担0円で利用しています。世帯所得に応じて負担上限額が決まります。


    Q3. 送迎サービスはありますか?

    A. 事業所によっては送迎を実施していますが、自治体の方針により異なります。

    🎯 こんな事業者におすすめ

    • ✅ 放課後等デイサービスの新規開業を検討している方
    • ✅ 開業後間もない事業者で運営体制を強化したい方
    • ✅ 療育支援を充実させ、子どもの発達を促進したい方

    放課後等デイサービスの制度概要については、こちらの記事をご覧ください。

    児童発達支援との違いや併設運営については、児童発達支援の制度解説をご参照ください。

    障害児支援事業の開業に関する制度情報は、障害福祉サービス開業ガイドをご確認ください。

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    障害福祉サービスの開設・運営ガイド(2025年制度改正対応)

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    障害福祉サービス新規指定申請総合ガイド

    地域ごとに運用の違いがあるため、参考として埼玉県での開業ポイントをまとめた記事も掲載しています。埼玉県以外の方でも、開業準備の流れや注意点の把握に役立つ内容です。

    埼玉県で障害福祉サービスを開設するための指定申請ガイド

    障害福祉サービスの新規開設や指定申請に必要な書類を整理しました。共通書類に加え、サービス種別ごとの差分要件もまとめています。

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