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  • 「令和7年施行!就労選択支援の仕組みと事業者の役割」|新制度を活用し、障害者の就労支援を強化する方法

    令和7年10月から始まる「就労選択支援」について、制度の目的や報酬単価、対象事業所、人員要件などをわかりやすく整理した事業者向けの実務ガイドです。特別支援学校との連携にも触れ、現場レベルで必要な準備にまで踏み込んで構成されており、制度導入前のインフォメーションとして非常に実用的な内容になっています。

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    🌟 はじめに

    📜 「令和7年10月から就労選択支援がスタート!」
    🔍 事業者が理解すべきポイントと活用方法とは?
    📢 新制度の導入で、障害者の適切な就労選択をサポート!

     令和7年10月1日より障害者の働き方を適切に選択するための新制度として、「就労選択支援」が施行されます。これは、就労アセスメントを活用し、より適切な職場環境の選択を支援する仕組みです。
     本記事では、事業者が押さえておくべきポイントを詳しく解説します。

    🔍 就労選択支援の目的と事業者の役割

    障害者が希望する働き方を選択できるようサポート
    短期間の生産活動を通じた適性アセスメントを実施
    多機関連携会議を通じ、最適な就労プランを策定
    一般就労・福祉サービス利用の判断材料を提供

    📌 「事業者は適切な支援を行い、障害者のスムーズな就労を促進!」

    🏢 事業者が実施可能な機関

    就労移行支援・就労継続支援事業者が中心
    障害者就業・生活支援センターも対象
    自治体設置の就労支援センターでの運営も可能
    過去3年以内に3人以上の障害者を一般就労へ導いた事業所が認定

    📌 「一定の実績を持つ事業者が実施主体となり、専門的な支援を提供!」

    💰 基本報酬と収益モデル

    就労選択支援サービス費: 1210単位/日
    特定事業所集中減算(条件付き):200単位/日
    サービスの支給決定期間は 原則1か月(最大2か月まで延長可)

    📌 「事業者にとって安定した収益モデルを確立しつつ、質の高い支援を提供!」

    📑 人員配置と求められる要件

    就労選択支援員の配置比率は15:1以上
    支援員は専用養成研修の修了が必須(令和9年度末まで経過措置あり)
    短期間の支援のため、サービス管理責任者の配置は不要

    📌 「専門研修を修了した支援員による適切なアセスメントが求められる!」

    🏫 特別支援学校等での導入事例

    高等部の全学年で利用可能(3年生以外も対象)
    在学中に複数回の就労選択支援を受けることが可能
    職場実習と連携し、就労選択支援を実施
    特別支援学校の卒業後、就労継続支援B型を利用する場合は必須

    📌 「在学中の支援を充実させることで、より適切な就労選択を促進!」

    🚀 事業者が準備すべきこと

    新制度に対応できる支援員の育成を進める!
    事業所の運営基準を満たし、認定を取得する!
    自治体・関連機関とのネットワークを構築し、スムーズな支援体制を整える!

    📌 「今から準備を進めることで、新制度の施行後にスムーズに対応可能!」

    💬 まとめ

    令和7年10月1日から新たに導入される就労選択支援!
    事業者は適切なアセスメントを通じ、障害者の最適な就労選択をサポート!
    支援員の育成・支援体制の強化が、成功の鍵となる!

    📢 「今からできる準備を整え、制度開始後にスムーズに対応しましょう!」
    事業者としての対応策を考え、新制度に適応する準備を進めてください。

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