タグ: 就労継続支援B型

  • 障害福祉サービス開業ガイド|人員基準・施設基準・指定申請の流れを行政書士が徹底解説

    障害福祉サービスの開業は、人員基準・施設基準・指定申請・運営体制の4つを正しく押さえることでスムーズに進みます。しかし制度が複雑で行政ごとに運用も異なるため、「何から始めればいいのか分からない」「どのサービスが自分に合っているのか判断できない」という相談が非常に多いのが現実です。

    この記事では、障害福祉サービス全般の開業に必要なポイントを、行政書士としての実務経験を踏まえて最短ルートで整理しました。

    障害福祉サービスを開業するための全体像

    障害福祉サービスの開業は、以下の流れで進みます。

    1. 事業計画の作成
    2. 物件の確保(施設基準の確認)
    3. 人員の確保(研修要件の確認)
    4. 行政との事前協議
    5. 指定申請書類の作成・提出
    6. 行政の審査・現地確認
    7. 指定通知 → サービス開始

    一般的には3〜6か月が目安です。特に時間がかかるのは「物件探し」と「人員確保」です。

    行政とのやり取りは、事前協議 → 書類確認 → 申請 → 審査 → 現地確認という流れが基本です。自治体ごとに運用が異なるため、事前協議で方向性を固めることが最重要です。

    人員基準

    障害福祉サービスの開業で最も誤解が多いのが人員基準です。

    管理者は常勤が原則で、資格要件はサービスにより異なります。サービス管理責任者(サビ管)は研修要件が複雑で、実務経験のカウント方法にも注意が必要です。直接支援職員の人数や資格要件もサービスごとに違います。

    よくある誤解として「管理者とサビ管は兼務できる?」「常勤換算の考え方は?」「研修未受講でも採用してよい?」などがありますが、これらは自治体ごとに運用が違うため、事前協議で必ず確認する必要があります。

    施設基準

    施設基準は物件選びの段階で最も重要です。

    利用定員に応じて必要面積が決まり、サービスごとに細かい違いがあります。設備基準としては相談室、事務室、トイレ、避難経路、消防設備などが必要です。

    物件選びで失敗しやすいポイントは、用途地域の制限、消防設備の不足、階段・エレベーターの問題、近隣トラブルのリスクなどです。物件契約前に行政へ相談することで、後戻りのリスクを大幅に減らせます。

    サービス別の基準(概要)

    ここでは、特に開業相談が多く、検索需要の高いグループホーム・就労継続支援B型・放課後等デイサービスの3つを中心に概要を紹介します。

    グループホーム(共同生活援助)

    • 管理者、サービス管理責任者、世話人・生活支援員が必要
    • 個室の広さ、消防設備、生活空間の確保が必須

    グループホーム開業ガイドはこちら

    就労継続支援B型

    • 管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員が必要
    • 作業スペース、相談室、トイレ・休憩スペースが必要

    B型開業ガイドはこちら

    放課後等デイサービス(放デイ)

    • 管理者、児童発達支援管理責任者、指導員・保育士が必要
    • 活動スペース、相談室、避難経路が必要

    放デイ開業ガイドはこちら

    その他サービスの開業ガイド(リンク一覧)

    各サービスの開業ガイド一覧はこちら

    指定申請の流れ

    必要書類は、申請書、事業計画、就業規則、賃貸借契約書、平面図、人員配置表、研修修了証などです。

    よくある不備として、人員要件の誤解、物件の消防設備不足、研修未受講、書類の整合性不足などがあります。

    ▶障害福祉サービスの新規開設や指定申請に必要な書類を整理しました。共通書類に加え、サービス種別ごとの差分要件もまとめています。

    👉障害福祉サービス指定申請に必要な書類まとめ【令和6年度版】

    ▶地域ごとに運用の違いがあるため、参考として埼玉県での開業ポイントをまとめた記事も掲載しています。埼玉県以外の方でも、開業準備の流れや注意点の把握に役立つ内容です。

    👉埼玉県で障害福祉サービスを開設するための指定申請ガイド

    開業後の運営ポイント

    • 加算の取得
    • 減算の回避
    • 事故対応
    • モニタリング
    • 職員研修
    • 運営指導(監査)への備え

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 障害福祉サービスの開業にはどれくらいの期間が必要ですか?

    一般的には3〜6か月が目安です。物件探しと人員確保に時間がかかるため、早めの準備が重要です。

    Q2. どのサービスから開業するのが良いですか?

    グループホーム、就労継続支援B型、放課後等デイサービスは比較的ニーズが高く、開業相談も多いサービスです。ただし、地域の状況や人員確保のしやすさによって最適なサービスは異なります。

    Q3. 管理者とサービス管理責任者は兼務できますか?

    サービスによっては兼務可能ですが、自治体の運用によって異なります。必ず事前協議で確認してください。

    Q4. 物件はどの段階で決めるべきですか?

    事前協議前に候補物件を用意しておくとスムーズです。契約前に行政へ相談することで後戻りを防げます。

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  • 就労継続支援B型|2025年改正による減算要件とリスク管理の実務対応【事業者向けガイド】

    2025年の制度改正により、就労継続支援B型サービスにおける減算要件が整理・新設減算対象の条件・制度変更点・予防策・事業運営への影響が生じる可能性があります。

    就労継続支援B型の指定申請・加算制度・減算対応・BCP策定など、行政書士が制度に沿った運営支援を行っています。

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    📌 新設された減算要件(2025年改正)

    ① 短時間利用減算(所定単位数の70%)

    • ✅ 利用時間が4時間未満の利用者が全体の50%以上 → 減算対象
    • ✅ 一般就労に向けた利用時間延長の支援が計画的に実施 → 対象外

    ② 虐待防止措置未実施減算(所定単位数の1%)

    • ✅ 委員会未開催・研修未実施・担当者不在 → 減算対象
    • ✅ コンプライアンス強化が求められる改正項目

    ③ 業務継続計画未策定減算(所定単位数の1%)

    • ✅ BCP(感染症・災害対応計画)が未策定 → 減算対象
    • ✅ 非常時の対応体制が事業の安定性に直結

    ④ 情報公表未報告減算(所定単位数の5%)

    • ✅ 障害者総合支援法に基づく情報公表が未報告 → 減算対象
    • ✅ 報告義務の徹底が求められる

    🔍 既存減算要件の変更点

    • ✅ 身体拘束廃止未実施 → 「5単位/日」から「所定単位数の1%」へ変更
    • ✅ 定員超過利用 → 3か月平均で定員の125%以上 → 減算対象
    • ✅ サービス担当職員欠如 → 1〜2ヶ月目:70%/3ヶ月目以降:50%

    🛡 減算リスクを防ぐための実務対応

    • ✅ 職員配置基準の厳格な管理(採用・配置計画)
    • ✅ 個別支援計画の定期更新とモニタリング
    • ✅ 虐待防止・BCP・情報公表の体制整備
    • ✅ 内部監査・運営点検の定期実施

    就労継続支援B型の加算要件については、加算制度の補足記事をご覧ください。

    📚 関連加算・減算まとめ

    2025年の制度改正では、就労継続支援B型においても減算要件が強化され、対応の重要性が高まっています。
    以下のまとめページでは、A型・B型を含む障害福祉サービス全体の加算・減算要件を横断的に整理し、対応のヒントを掲載しています。

    障害福祉サービスの加算・減算まとめ(2025年改正)

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    減算通知が届いた場合の具体的な対応方法については、FAQ形式で詳しくまとめています。
    👉 減算通知・償還対応FAQはこちら

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  • 【2025年制度改正】就労継続支援B型の加算要件と評価基準まとめ|事業者向けの運営ガイド

    2025年の制度改正により、就労継続支援B型の報酬体系が見直されました。
    工賃向上の取組や支援体制の充実度が評価に反映される新制度のもと、事業者が適正な加算取得とサービス品質向上を両立するためのポイントをわかりやすく解説します。

    • ✅ 工賃向上の新評価制度と目標工賃達成加算の概要
    • ✅ 医療連携・送迎体制・ピアサポート加算の取得条件
    • ✅ 支援体制の強化と事業計画への影響

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    1. 2025年改正の主要ポイント|評価基準の変更

    • 平均工賃月額が高い事業所は基本報酬が引き上げ
    • 収支差率を考慮した報酬設定
    • 「6:1」の人員配置による報酬体系の創設

    目標工賃達成加算(新設)

    • 目標工賃達成指導員を配置
    • 工賃向上計画に基づいた取組を実施 → 10単位/日

    医療連携体制加算

    • 看護職員の訪問支援 → 最大800単位/日
    • 喀痰吸引等の指導 → 500単位/日
    • 研修済み介護職員による吸引実施 → 100単位/日

    送迎加算

    • 平均10人以上の送迎・週3回以上 → 21単位/回
    • 定員20名未満の事業所 → 定員の50%以上が送迎利用 → 10単位/回

    B型事業所の開業・運営ガイドはこちら

    2. 加算一覧|支援体制の強化と評価

    福祉専門職員配置加算(Ⅰ〜Ⅲ)

    区分単位数要件
    加算Ⅰ15単位/日有資格者35%以上
    加算Ⅱ10単位/日有資格者25%以上
    加算Ⅲ6単位/日常勤率75%以上 または 勤続3年以上の常勤30%以上

    ピアサポート実施加算

    • 利用者同士の支援体制を構築 → 100単位/月

    就労継続支援B型|2025年改正による減算要件とリスク管理の実務対応【事業者向けガイド】はこちら

    3. こんな事業者におすすめ

    • 加算制度を活用して支援体制を強化したい法人
    • 新制度に対応した職員配置・運用を整備したい事業所
    • 2025年の完全移行に向けて事業計画を準備したい方
    • 収益性と従業員満足度を両立したい法人

    📚 関連加算・減算まとめ

    2025年の制度改正では、就労継続支援B型にも新たな加算が創設され、取得要件が細分化されています。
    以下のまとめページでは、A型・B型を含む障害福祉サービス全体の加算・減算要件を横断的に整理しています。

    障害福祉サービスの加算・減算まとめ(2025年改正)

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  • 【事業者向け】障害者雇用の新制度|就労アセスメント活用の法改正ポイントを徹底解説!

    2024年の法改正で新設された「就労選択支援」制度を中心に、障害者の就労支援を強化する新たな仕組みを解説します。雇用と福祉をつなぐ具体的な支援手法やアセスメントの活用に関心のある方におすすめです。

    ✉お問い合わせフォームはこちら

    📲 LINEで相談なら、24時間受付・返信もスムースに対応できます。

    障害者雇用の新制度を活用したい事業者向け!
    「就労選択支援」サービスの創設により、適切な職場選択が可能に!
    一般就労への移行・定着を支援する新たな仕組みを詳しく解説!

     2024年法改正により、障害者の就労アセスメントを活用した「就労選択支援」サービスが新設され、雇用と福祉の連携がさらに強化されます。
     本記事では、新規開業や事業運営に向けて押さえておくべき制度概要・法改正のポイント・実践的な活用方法について詳しく解説します。

    1. 障害者雇用の現状|課題を整理

     障害者雇用施策・障害福祉施策のもと、約60万人が企業で就労し、約40万人が就労系福祉サービスを利用しています。

    課題・問題点

    就労系福祉サービス利用時に適性や能力が把握されるが、職場選択には十分活用されていない
    アセスメントの質にばらつきがあり、就労移行がスムーズに行えない
    障害者の就労ニーズや社会経済状況の変化に対応する、より細やかな支援が必要

    🚀 適切な職場選択を実現するため、新制度の導入が必要!

    2. 法改正のポイント|新制度「就労選択支援」の創設

     障害者が自分に合った働き方を選択できるよう、就労アセスメントを活用した「就労選択支援」サービスが新設されました。

    ① 就労選択支援の導入

    就労アセスメントの手法を活用し、本人の能力・適性・希望に合った支援を実施
    ハローワークがアセスメント結果を活用し、職業指導等を強化(障害者雇用促進法に規定)

    🚀 職場選択の精度を向上し、より適切なマッチングを実現!

    ② 一般就労中の福祉サービスの一時利用が可能に

    勤務時間を段階的に増やす際や、休職後の復職時に障害福祉サービスを一時的に利用可能
    一般就労中の利用を法令で明確化(障害者総合支援法)

    🚀 就労の継続を支援し、働きやすい環境を提供!

    ③ 雇用と福祉の連携強化

    一般就労への移行・定着支援をより推進
    障害者就業・生活支援センターとの連携を強化
    市町村と福祉事業者の連携を法令で明記(障害者総合支援法)

    🚀 より多様な支援を実施し、障害者の職場定着率を向上!

    3. 新制度導入による具体的な変化

    就労希望者が自分に合った職場を選びやすくなる
    雇用主がアセスメント結果を活用し、障害者の適性に合った業務を割り当てやすくなる
    復職・勤務時間の調整が柔軟に行え、障害者の負担が軽減される

    🚀 個別支援が充実し、障害者雇用の質が向上!

    📚 関連制度改正まとめ

    2025年の制度改正では、障害者就労支援サービスにおいても加算・減算体系の見直しが進んでいます。
    以下のまとめページでは、各サービス種別の加算取得要件や減算回避ポイントを横断的に整理しています。

    障害福祉サービスの加算・減算まとめ(2025年改正)

    4. こんな事業者におすすめ!

    障害者雇用を推進する企業
    障害福祉サービス事業者で、就労移行・継続支援の運営を行っている方
    就労アセスメントの活用を検討し、利用者の適切な職場選択を促進したい方
    障害者雇用の質を向上させたい自治体・企業・福祉団体

    🚀 新制度を活用し、より充実した支援を実施!

    📰関連記事


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