タグ: 就労継続支援B型

  • 📝 2026年改定後の開業は可能か|B型・GH・児発・放デイの現実と対策

    2026年の報酬改定は、新規開設の単価減や加算要件の厳格化など、開業を取り巻く環境が大きく変わる内容となりました。「この状況で本当に開業できるのか」「行政審査はさらに厳しくなるのか」と不安を感じている方も多いと思います。

    本記事では、B型・GH・児発・放デイの4サービスに絞り、2026年改定後でも開業が可能なのかを、制度・市場・行政審査の観点から分かりやすく整理します。

    結論から言えば、2026年でも開業は可能です。ただし、これまで以上に“準備の質”が問われるため、戦略なく進めてしまうと失敗リスクが高まります。

    開業の可否判断や、どのような準備が必要なのかを知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。


    👉 開業の具体的な流れはこちら


    【第1章】2026年改定で何が変わったのか(開業に直結する部分だけ)

    2026年の障害福祉サービス報酬改定は、新規参入に対して明確にハードルを上げる内容でした。開業に直接影響するのは、次の3点に集約されます。

    ① 新規開設の単価減(B型・GH・児発・放デイ)

    • 開設初年度は単価が低くなる
    • 2年目以降は通常単価に戻る
    • 初年度の収益性が落ちるため、資金計画が重要

    特に初年度の資金繰りは、従来以上に慎重な設計が求められます。

    ② 加算取得の難易度アップ

    • 研修要件
    • 職種要件
    • 体制整備
    • 記録・運営体制の強化

    これらは開業後に準備しても間に合わないため、開業前から逆算した準備が必須です。

    ③ 人員基準・施設基準の変更点

    • 用途地域
    • 消防
    • 面積
    • 専用区画
    • バリアフリー

    一つでも欠けると行政審査で落ちるため、物件選定は慎重に行う必要があります。


    【第2章】市場の現状:開業希望者が減っている“今こそチャンス”

    2026年は、開業希望者の“質”が二極化し、慎重な層だけが残っています。

    ① 2023〜2025年の開業バブルの反動

    • 市場飽和
    • 利用者争奪戦
    • 行政審査の厳格化
    • SNSでのネガティブ情報の拡散

    ② 行政審査が全国的に厳しくなった

    • 人員確保の裏付け
    • 事業計画の実現性
    • 物件の適正
    • 地域ニーズの説明責任

    ③ 開業希望者の心理が萎縮している

    • 本当に食えるのか
    • 行政に落とされないか
    • 初年度単価が低くて大丈夫か
    • 人員が集まるのか

    【第3章】サービス別:2026年に開業は現実的か?

    ● B型(就労継続支援B型)

    • 需要は安定
    • 初年度単価減は痛いが戦略次第で十分可能
    • 利用者確保の地域差が大きい
    • 埼玉県はニーズが安定している(地域差の一例)

    2026年でも開業余地は十分にある

    ※地域ごとに利用者ニーズや行政審査の傾向は異なるため、開業予定地に合わせた判断が必要です。

    ● GH(共同生活援助)

    • 地域差が大きい
    • 埼玉県は開設余地が残る(例示)
    • 人員確保が最大の壁
    • 行政審査では地域ニーズと人員裏付けが重視

    慎重に進めれば開業可能

    ※行政審査のポイントは全国共通ですが、自治体ごとに“重視する観点”が異なるため、地域特性に合わせた準備が重要です。

    ● 児発・放デイ

    • 市場飽和
    • 行政審査が厳格化
    • 新規単価減で収益性が低下
    • 利用者確保が難しい地域が多い

    2026年は慎重に判断すべき

    ※地域差が大きいため、「自分の地域で本当に開業できるのか」を個別に確認することをおすすめします。


    【第4章】2026年に開業するための“成功条件”

    2026年は“準備の質”がそのまま行政審査の通過率に直結します。

    • 初年度の資金計画を厚めに組む
    • 人員確保を開業前に完了させる
    • 物件選定を慎重に
    • 加算取得の準備を開業前から
    • 行政との事前相談を戦略的に行う

    👉 開業前に準備すべき加算・減算の全体像はこちら


    【第5章】埼玉県で開業する場合のポイント

    埼玉県は人口規模が大きく、自治体ごとに審査の傾向が異なるため、地域特性を踏まえた準備が重要です。

    ただし、地域差があるのは埼玉県に限らず、全国どこでも同じです。

    • B型・GHの需要が高い
    • 放デイ・児発は審査が厳しい
    • 事前相談の質が合否を左右する

    👉 行政審査に通すための「事前相談・資料設計」のポイントはこちら


    【まとめ】

    • 開業は可能
    • ただし、2026年は“準備の質”が問われる
    • 開業希望者が減っている今こそチャンス
    • 行政は“本気の事業者”を求めている
    • 初年度の資金計画と人員確保が鍵

    ※制度解説・開業判断は全国対応しています。地域特性に合わせたアドバイスも可能です。

    📩 初回のご相談は無料で承っています

    2026年の開業は、制度変更だけでなく、行政審査・人員確保・物件選定など、準備の質がこれまで以上に問われる年です。

    ・この地域で本当に開業できるのか
    ・初年度の単価減で資金計画は大丈夫か
    ・行政審査に通る資料の作り方が分からない
    ・人員確保の見通しをどう説明すればいいのか

    こうした不安を抱えたまま進めてしまうと、後戻りできない段階でつまずくケースが増えています。

    当事務所では、初回のご相談(1回)は無料でお受けしています。LINEでのチャット相談のため、時間を気にせずご相談いただけます。

    👉 LINEで相談する

    👉 スマホで読み取って登録

    LINE QRコード

    開業の可否判断から行政審査の準備まで、必要な部分だけをピンポイントでお伝えします。

    ※メールをご希望の方はこちら

  • 【2026年報酬改定】厚労省「告示」が正式に公表されました

    2026年2月、厚生労働省から「障害福祉サービス等報酬に関する告示」が正式に公表されました。この告示により、2026年6月以降の報酬単価・区分・算定要件(条文部分)が確定しています。

    本記事では、開設希望者の方が押さえるべきポイントだけを、行政書士の立場から簡潔にまとめています。

    1. 告示の公表により「単価が正式に確定」しました

    今回の告示は、障害福祉サービスの報酬改定における最上位の法的根拠です。

    ・基本報酬
    ・加算・減算
    ・区分
    ・経過措置(附則)

    これらがすべて確定値として示されました。したがって、2026年6月以降の事業計画・収支見込みは、今回の告示を基準に作成できます。

    2. 新規開設で「単価が下がる」4つのサービス

    今回の改定では、以下の4サービスについて、新規開設の場合に報酬単価が下がる仕組みが導入されています。

    • 就労継続支援B型
    • 共同生活援助(グループホーム)
    • 児童発達支援
    • 放課後等デイサービス

    既存事業所とは異なる単価体系が適用されるため、開設を検討されている方は特に注意が必要です。

    3. 開設希望者が押さえるべきポイント(最短で3つ)

    ① 基本報酬の確定
    単価はすべて告示で確定しています。速報値ではなく正式な数字です。

    ② 加算の大枠は確定(細部は通知待ち)
    加算の名称・区分は告示で確定していますが、「何分以上」「どの職種が対象」などの細部は通知(解釈通知)で示されます。

    ③ 経過措置の方向性は確定
    附則により、既存事業所の扱い・切替時期などの大枠が示されています。具体例は通知で明確になります。

    4. 告示PDF(厚生労働省)

    一次情報はこちらです。(厚労省公式サイト)
    障害福祉サービス等報酬に関する告示(PDF)

    5. 今後の流れ(通知・Q&Aで細部が確定します)

    今回の告示で「単価・区分」は確定しましたが、実務に直結する細部は以下で示されます。

    • 通知(解釈通知):3月中旬〜下旬
    • Q&A(疑義解釈):3月末〜4月上旬

    通知・Q&Aが公表され次第、各サービスの開設ガイドも順次更新します。

    6. サービス別の開設ガイドはこちら

    共同生活援助(グループホーム)の開設ガイド

    就労継続支援B型の開設ガイド

    児童発達支援の開設ガイド

    放課後等デイサービスの開設ガイド

    7. 新規指定申請の全体像を知りたい方はこちら

    障害福祉サービスの新規指定申請の流れ

    必要書類一覧

    8. 開設準備で失敗したくない方はこちら

    障害福祉サービスの物件選びで注意すべきポイント

    障害福祉サービスの人員配置基準


    ▼ 開設を検討されている方へ(24時間受付)

    2026年改定では、新規開設時の単価が下がるサービスもあるため、事業計画の作成には注意が必要です。制度のご質問や開設のご相談は、LINEでお気軽にご連絡ください。

    ▶ LINEで初回無料相談する(24時間受付)

    ▶ スマホで読み取って登録

    LINE QRコード

    ✉ メールで相談したい方はこちら

  • 2026年に障害福祉サービスの開設を検討している方へ

    — 今、動くべき理由と制度の最新情報 —

    2026年度は、障害福祉サービスの新規開設を検討している方にとって、
    “開設のタイミングが経営を左右する年” です。

    厚生労働省は2026年6月に、
    一部サービスの新規事業所のみ基本報酬を引き下げる臨時改定 を予定しています。

    既存事業所は影響なし。
    新規事業所だけが対象です。

    つまり、
    「いつ開設するか」で、同じサービスでも報酬が変わる」
    という状況が生まれます。

    🔵 まずは2026年改定の全体像を確認したい方はこちら

    → 令和8年度(2026年)処遇改善加算の改定内容|6月施行の要点
    https://endoh-office.com/treatment-improvement-2026-revision/


    🟦 1. 2026年6月から何が変わるのか(初心者でもわかる制度解説)

    厚労省が示した内容を、専門用語を使わずに整理します。

    ✔ 対象となるサービス(新規事業所のみ報酬引き下げ)

    • 就労継続支援B型
    • グループホーム(日中サービス支援型)
    • グループホーム(介護サービス包括型)
    • 児童発達支援
    • 放課後等デイサービス

    ✔ なぜこの4サービスだけ?

    厚労省が示した理由は次の3つです。

    • 事業所数が増えすぎている
    • 利用者数に対して供給が過剰
    • 収支差率(利益率)が高い

    つまり、
    “増えすぎているサービスだけ一時的に調整する”
    という政策です。

    ✔ 既存事業所は影響なし

    すでに指定を受けている事業所は、
    報酬はこれまで通り(減額なし) です。

    📲 LINEで初回無料相談する(24時間受付)

    ✉ メールでのご連絡をご希望の方はこちら


    🟦 2. 新規開設者にとってのメリット・デメリット

    🟩 メリット(2026年6月前に動く場合)

    • 基本報酬が下がる前に開設できる
    • 既存事業所扱いになるため、報酬が安定
    • 2027年度の本改定に向けて実績を積める
    • 新規参入が抑制されるため、競合が減る可能性

    🟥 デメリット(2026年6月以降に開設する場合)

    • 一部サービスで基本報酬が下がる
    • 開設初年度から収益が不利になる可能性
    • 2027年度の本改定でさらに見直しが入る可能性
    • 新規参入が抑制されるため、指定審査が厳しくなる可能性

    🟦 3. では、2026年6月前に動くべきなのか?

    結論はシンプルです。

    🔥 対象サービスを開設する予定なら、6月前に動くメリットが大きい。

    理由は3つ。

    ✔ ① 報酬が下がる前に開設できる

    ✔ ② 既存事業所扱いになる

    ✔ ③ 2027年度の本改定に向けて実績を積める


    🟦 4. 逆に、6月前に動かなくても良いケース

    • 対象外のサービスを開設する場合
    • 2026年中に開設する予定がない場合
    • 事業計画がまだ固まっていない場合

    ただし、
    2027年度の本改定で制度全体が動く可能性が高い
    ため、早めの情報収集は必須です。


    🟦 5. 新規開設の流れ(初心者向けに簡単に)

    1. 事業計画の作成
    2. 物件の選定
    3. 人員配置の計画
    4. 指定申請書類の作成
    5. 行政への事前相談
    6. 指定申請
    7. 審査
    8. 指定取得 → 開設

    通常、
    最短でも2〜3ヶ月は必要 です。

    つまり、
    6月前に開設したいなら、今から動く必要がある
    ということです。


    🟦 6. よくある質問(新規開設者から)

    ❓ Q1. 2026年6月前に開設した方が本当に有利なのですか?

    A. 対象サービスの場合は有利になる可能性があります。
    ただし、地域・物件・人員状況によって判断が変わります。

    あなたのケースが対象かどうかは個別に確認が必要です。


    ❓ Q2. 今から動いて6月前に間に合いますか?

    A. 最短で2〜3ヶ月で開設できるケースもありますが、
    すべてのケースが間に合うわけではありません。

    今の状況を見て、最短ルートを一緒に組み立てます。


    ❓ Q3. B型・児発・放デイ・GH以外のサービスなら関係ない?

    A. 直接の影響はありません。
    ただし、2027年度の本改定で制度全体が動く可能性があります。

    どのサービスが将来有利かは、今のうちに方向性を決める必要があります。


    ❓ Q4. 物件がまだ決まっていないのですが、相談できますか?

    A. できます。
    むしろ物件選定の段階から相談いただいた方が、
    指定が通りやすい物件を選べる ため、結果的に早く開設できます。


    ❓ Q5. 今、開設するべきタイミングなのでしょうか?

    A. ケースバイケースです。
    ただし、2026年は制度が動く年なので、
    「動くなら早い方が有利」 というのは確かです。


    🟦 7. 関連する記事

    ▼ 処遇改善加算(障害福祉)の基礎を知りたい方はこちら

    → 「障害福祉サービスの処遇改善加算の基礎と仕組み」を読む

    ▼ 令和8年度(2026年)の処遇改善加算の改定内容を確認したい方はこちら

    → 「令和8年度(2026年)処遇改善加算の改定内容|6月施行の要点」を読む

    ▼ 障害福祉サービスの加算・減算を一覧で確認したい方はこちら

    → 「障害福祉サービスの加算・減算まとめ(全サービス対応)」を見る

    ▼ 新規指定申請の全体像を知りたい方はこちら

    → 「障害福祉サービスの新規指定申請の流れ必要書類」を詳しく読む

    ▼ 物件選定で失敗したくない方はこちら

    → 「障害福祉サービスの物件選びで注意すべきポイント」を確認する

    ▼ 人員配置基準を先に把握しておきたい方はこちら

    → 「障害福祉サービスの人員配置基準」を見る

    ▼令和8年度の障害福祉サービスの“本体報酬の臨時引き上げ”を確認したい方はこちら

    →「2026年6月本体報酬の臨時引き上げと処遇改善加算の違い」を知る


    ▼ サービス別の開設ガイドはこちら

    共同生活援助(グループホーム)の開設ガイド

    就労継続支援B型の開設ガイド

    児童発達支援の開設ガイド

    放課後等デイサービスの開設ガイド


    🟦 8. 【初回無料相談】開設のタイミング診断を行っています

    ・2026年6月前に動くべきか  
    ・対象サービスに該当するか  
    ・今から間に合うか  
    ・事業計画の作り方  
    ・指定申請のスケジュール  

    LINE公式またはHPのお問い合わせフォームからご相談ください。

    → LINEで初回無料相談する(24時間受付)

    →スマホで読み取って登録

    LINE QRコード

    → メールでのご連絡をご希望の方はこちら

    あなたの状況に合わせて、最短ルートで開設できる方法をお伝えします。


    🟦 9. 参考資料(出典)

    • 厚生労働省「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(2026年1月16日)」資料
    • 福祉新聞「厚労省、2026年6月に障害報酬を臨時改定 新規事業所の基本報酬を引き下げ」

  • 障害福祉サービス開業ガイド|人員基準・施設基準・指定申請の流れを行政書士が徹底解説

    障害福祉サービスの開業は、人員基準・施設基準・指定申請・運営体制の4つを正しく押さえることでスムーズに進みます。しかし制度が複雑で行政ごとに運用も異なるため、「何から始めればいいのか分からない」「どのサービスが自分に合っているのか判断できない」という相談が非常に多いのが現実です。

    この記事では、障害福祉サービス全般の開業に必要なポイントを、行政書士としての実務経験を踏まえて最短ルートで整理しました。

    📤初回無料相談受付中|行政書士による障害福祉の専門相談を受け付けています。

    📲 LINEで初回無料相談する(24時間受付)


    ✉ メールでのご連絡をご希望の方はこちら

    障害福祉サービスを開業するための全体像

    障害福祉サービスの開業は、以下の流れで進みます。

    1. 事業計画の作成
    2. 物件の確保(施設基準の確認)
    3. 人員の確保(研修要件の確認)
    4. 行政との事前協議
    5. 指定申請書類の作成・提出
    6. 行政の審査・現地確認
    7. 指定通知 → サービス開始

    一般的には3〜6か月が目安です。特に時間がかかるのは「物件探し」と「人員確保」です。

    行政とのやり取りは、事前協議 → 書類確認 → 申請 → 審査 → 現地確認という流れが基本です。自治体ごとに運用が異なるため、事前協議で方向性を固めることが最重要です。

    人員基準

    障害福祉サービスの開業で最も誤解が多いのが人員基準です。

    管理者は常勤が原則で、資格要件はサービスにより異なります。サービス管理責任者(サビ管)は研修要件が複雑で、実務経験のカウント方法にも注意が必要です。直接支援職員の人数や資格要件もサービスごとに違います。

    よくある誤解として「管理者とサビ管は兼務できる?」「常勤換算の考え方は?」「研修未受講でも採用してよい?」などがありますが、これらは自治体ごとに運用が違うため、事前協議で必ず確認する必要があります。

    施設基準

    施設基準は物件選びの段階で最も重要です。

    利用定員に応じて必要面積が決まり、サービスごとに細かい違いがあります。設備基準としては相談室、事務室、トイレ、避難経路、消防設備などが必要です。

    物件選びで失敗しやすいポイントは、用途地域の制限、消防設備の不足、階段・エレベーターの問題、近隣トラブルのリスクなどです。物件契約前に行政へ相談することで、後戻りのリスクを大幅に減らせます。

    サービス別の基準(概要)

    ここでは、特に開業相談が多く、検索需要の高いグループホーム・就労継続支援B型・放課後等デイサービスの3つを中心に概要を紹介します。

    グループホーム(共同生活援助)

    • 管理者、サービス管理責任者、世話人・生活支援員が必要
    • 個室の広さ、消防設備、生活空間の確保が必須

    グループホーム開業ガイドはこちら

    就労継続支援B型

    • 管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員が必要
    • 作業スペース、相談室、トイレ・休憩スペースが必要

    B型開業ガイドはこちら

    放課後等デイサービス(放デイ)

    • 管理者、児童発達支援管理責任者、指導員・保育士が必要
    • 活動スペース、相談室、避難経路が必要

    放デイ開業ガイドはこちら

    その他サービスの開業ガイド(リンク一覧)

    各サービスの開業ガイド一覧はこちら

    指定申請の流れ

    必要書類は、申請書、事業計画、就業規則、賃貸借契約書、平面図、人員配置表、研修修了証などです。

    よくある不備として、人員要件の誤解、物件の消防設備不足、研修未受講、書類の整合性不足などがあります。

    ▶障害福祉サービスの新規開設や指定申請に必要な書類を整理しました。共通書類に加え、サービス種別ごとの差分要件もまとめています。

    👉障害福祉サービス指定申請に必要な書類まとめ【令和6年度版】

    ▶地域ごとに運用の違いがあるため、参考として埼玉県での開業ポイントをまとめた記事も掲載しています。埼玉県以外の方でも、開業準備の流れや注意点の把握に役立つ内容です。

    👉埼玉県で障害福祉サービスを開設するための指定申請ガイド

    開業後の運営ポイント

    • 加算の取得
    • 減算の回避
    • 事故対応
    • モニタリング
    • 職員研修
    • 運営指導(監査)への備え

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 障害福祉サービスの開業は、まず何から始めればいいですか?

    A1. 最初に行うべきは「サービス選定」と「事業計画の作成」です。
    どのサービスを選ぶかで、人員基準・物件基準・必要な研修が大きく変わるため、最初の判断が最重要です。


    Q2. 開業に必要な初期費用はいくらですか?(サービス共通)

    A2. 物件取得費・改修費・備品・求人費などを含め、
    一般的には 300〜1,000万円 程度が目安です。
    特に物件の状態(消防設備・バリアフリー)によって大きく変動します。


    Q3. 開業で最も失敗しやすいポイントは何ですか?

    A3. よくある失敗は以下の3つです。

    • 物件契約を急ぎすぎて基準を満たさない
    • 人員基準(サビ管・児発管)の誤解
    • 行政協議をせずに準備を進めてしまう

    この3つは返金リスクや開業延期につながるため要注意です。


    Q4. 行政との事前協議では何を確認すべきですか?

    A4. 以下の4点は必ず確認が必要です。

    • 物件の用途地域・消防基準
    • 人員配置の考え方(兼務・常勤換算)
    • 地域の福祉計画との整合性
    • 指定申請の受付時期・必要書類

    自治体ごとに運用が異なるため、事前協議が最重要です。


    Q5. サービス管理責任者(サビ管)や児発管の研修はいつ受ければいいですか?

    A5. 開業準備の初期段階で受講計画を立てる必要があります。
    研修は年数回しか開催されず、受講できないと 指定申請が遅れる ため、最初に確認すべきポイントです。


    Q6. 障害福祉サービスの開業で“相性の良いサービス”はありますか?

    A6. 事業者の経験・人材・地域ニーズによって異なりますが、

    • グループホーム
    • 就労継続支援B型
    • 放課後等デイサービス

    は比較的開業相談が多く、参入しやすい傾向があります。
    ただし、地域の状況によって最適解は変わります。


    Q7. 開業後に最も注意すべき運営リスクは何ですか?

    A7. 以下の3つが共通のリスクです。

    • 減算(人員配置・記録不備)
    • 事故対応(報告義務)
    • 運営指導(監査)での指摘

    特に記録不備は返金につながるため、開業直後から体制整備が必要です。


    Q8. 障害福祉サービスの開業は個人事業主でもできますか?

    A8. できません。
    障害福祉サービスは 法人格が必須 です(株式会社・合同会社・NPO法人など)。


    Q9. 開業までにどれくらいの期間が必要ですか?(全体の目安)

    A9. 一般的には 3〜6か月
    ただし、

    • 物件の用途変更
    • 消防同意
    • 人員確保(サビ管・児発管)
      が絡むと半年以上かかることもあります。

    Q10. 開業前にやっておくべき“最重要チェック”は何ですか?

    A10. 以下の3つを押さえておくと失敗が大幅に減ります。

    • 物件 → 行政へ必ず事前相談
    • 人員 → サビ管・児発管の研修要件を確認
    • 地域 → 市町村の福祉計画を確認

    この3つが揃えば、開業の成功率は大きく上がります。

    📩 障害福祉サービスの開業・運営に関するご相談はこちら


    ▶ LINEで初回無料相談する(24時間受付)

    ▶ スマホで読み取って登録

    LINE QRコード

    ✉ メールでのご連絡をご希望の方はこちら

  • 就労継続支援B型|2025年改正による減算要件とリスク管理の実務対応【事業者向けガイド】

    2025年の制度改正により、就労継続支援B型サービスにおける減算要件が整理・新設減算対象の条件・制度変更点・予防策・事業運営への影響が生じる可能性があります。

    就労継続支援B型の指定申請・加算制度・減算対応・BCP策定など、行政書士が制度に沿った運営支援を行っています。

    📲 LINEで初回無料相談する(24時間受付)

    ✉ メールでのご連絡をご希望の方はこちら

    📌 新設された減算要件(2025年改正)

    ① 短時間利用減算(所定単位数の70%)

    • ✅ 利用時間が4時間未満の利用者が全体の50%以上 → 減算対象
    • ✅ 一般就労に向けた利用時間延長の支援が計画的に実施 → 対象外

    ② 虐待防止措置未実施減算(所定単位数の1%)

    • ✅ 委員会未開催・研修未実施・担当者不在 → 減算対象
    • ✅ コンプライアンス強化が求められる改正項目

    ③ 業務継続計画未策定減算(所定単位数の1%)

    • ✅ BCP(感染症・災害対応計画)が未策定 → 減算対象
    • ✅ 非常時の対応体制が事業の安定性に直結

    ④ 情報公表未報告減算(所定単位数の5%)

    • ✅ 障害者総合支援法に基づく情報公表が未報告 → 減算対象
    • ✅ 報告義務の徹底が求められる

    🔍 既存減算要件の変更点

    • ✅ 身体拘束廃止未実施 → 「5単位/日」から「所定単位数の1%」へ変更
    • ✅ 定員超過利用 → 3か月平均で定員の125%以上 → 減算対象
    • ✅ サービス担当職員欠如 → 1〜2ヶ月目:70%/3ヶ月目以降:50%

    🛡 減算リスクを防ぐための実務対応

    • ✅ 職員配置基準の厳格な管理(採用・配置計画)
    • ✅ 個別支援計画の定期更新とモニタリング
    • ✅ 虐待防止・BCP・情報公表の体制整備
    • ✅ 内部監査・運営点検の定期実施

    就労継続支援B型の加算要件については、加算制度の補足記事をご覧ください。

    📚 関連加算・減算まとめ

    2025年の制度改正では、就労継続支援B型においても減算要件が強化され、対応の重要性が高まっています。
    以下のまとめページでは、A型・B型を含む障害福祉サービス全体の加算・減算要件を横断的に整理し、対応のヒントを掲載しています。

    障害福祉サービスの加算・減算まとめ(2025年改正)

    📰関連記事

    📩 初回無料相談受付中|制度運用・指定申請・BCP整備をサポート

    就労継続支援B型の指定申請・加算制度・減算対応・BCP策定など、行政書士が制度に沿った運営支援を行っています。LINE公式に登録すると、障害福祉サービスに関する最新情報を受け取ることができます。

    📲 LINEで初回無料相談する(24時間受付)

    ▶ スマホで読み取って登録

    LINE QRコード

    減算通知が届いた場合の具体的な対応方法については、FAQ形式で詳しくまとめています。
    👉 減算通知・償還対応FAQはこちら

    ✉ メールでのご連絡をご希望の方はこちら

  • 【2025年制度改正】就労継続支援B型の加算要件と評価基準まとめ|事業者向けの運営ガイド

    2025年の制度改正により、就労継続支援B型の報酬体系が見直されました。
    工賃向上の取組や支援体制の充実度が評価に反映される新制度のもと、事業者が適正な加算取得とサービス品質向上を両立するためのポイントをわかりやすく解説します。

    • ✅ 工賃向上の新評価制度と目標工賃達成加算の概要
    • ✅ 医療連携・送迎体制・ピアサポート加算の取得条件
    • ✅ 支援体制の強化と事業計画への影響

    就労継続支援B型の指定申請・加算制度・減算対応・BCP策定など、行政書士が制度に沿った運営支援を行っています。

    📲 LINEで初回無料相談する(24時間受付)

    ✉ メールでのご連絡をご希望の方はこちら

    1. 2025年改正の主要ポイント|評価基準の変更

    • 平均工賃月額が高い事業所は基本報酬が引き上げ
    • 収支差率を考慮した報酬設定
    • 「6:1」の人員配置による報酬体系の創設

    目標工賃達成加算(新設)

    • 目標工賃達成指導員を配置
    • 工賃向上計画に基づいた取組を実施 → 10単位/日

    医療連携体制加算

    • 看護職員の訪問支援 → 最大800単位/日
    • 喀痰吸引等の指導 → 500単位/日
    • 研修済み介護職員による吸引実施 → 100単位/日

    送迎加算

    • 平均10人以上の送迎・週3回以上 → 21単位/回
    • 定員20名未満の事業所 → 定員の50%以上が送迎利用 → 10単位/回

    B型事業所の開業・運営ガイドはこちら

    2. 加算一覧|支援体制の強化と評価

    福祉専門職員配置加算(Ⅰ〜Ⅲ)

    区分単位数要件
    加算Ⅰ15単位/日有資格者35%以上
    加算Ⅱ10単位/日有資格者25%以上
    加算Ⅲ6単位/日常勤率75%以上 または 勤続3年以上の常勤30%以上

    ピアサポート実施加算

    • 利用者同士の支援体制を構築 → 100単位/月

    就労継続支援B型|2025年改正による減算要件とリスク管理の実務対応【事業者向けガイド】はこちら

    3. こんな事業者におすすめ

    • 加算制度を活用して支援体制を強化したい法人
    • 新制度に対応した職員配置・運用を整備したい事業所
    • 2025年の完全移行に向けて事業計画を準備したい方
    • 収益性と従業員満足度を両立したい法人

    📚 関連加算・減算まとめ

    2025年の制度改正では、就労継続支援B型にも新たな加算が創設され、取得要件が細分化されています。
    以下のまとめページでは、A型・B型を含む障害福祉サービス全体の加算・減算要件を横断的に整理しています。

    障害福祉サービスの加算・減算まとめ(2025年改正)

    📰関連記事

    📩 初回無料相談受付中|制度運用・指定申請・BCP整備をサポート

    就労継続支援B型の指定申請・加算制度・減算対応・BCP策定など、行政書士が制度に沿った運営支援を行っています。LINE公式に登録すると、障害福祉サービスに関する最新情報を受け取ることができます。

    📲 LINEで初回無料相談する(24時間受付)

    ▶ スマホで読み取って登録

    LINE QRコード

    ✉ メールでのご連絡をご希望の方はこちら

     

  • 【事業者向け】障害者雇用の新制度|就労アセスメント活用の法改正ポイントを徹底解説!

    2024年の法改正で新設された「就労選択支援」制度を中心に、障害者の就労支援を強化する新たな仕組みを解説します。雇用と福祉をつなぐ具体的な支援手法やアセスメントの活用に関心のある方におすすめです。

    📲 LINEで初回無料相談する(24時間受付)

    ✉ メールでのご連絡をご希望の方はこちら

    障害者雇用の新制度を活用したい事業者向け!
    「就労選択支援」サービスの創設により、適切な職場選択が可能に!
    一般就労への移行・定着を支援する新たな仕組みを詳しく解説!

     2024年法改正により、障害者の就労アセスメントを活用した「就労選択支援」サービスが新設され、雇用と福祉の連携がさらに強化されます。
     本記事では、新規開業や事業運営に向けて押さえておくべき制度概要・法改正のポイント・実践的な活用方法について詳しく解説します。

    1. 障害者雇用の現状|課題を整理

     障害者雇用施策・障害福祉施策のもと、約60万人が企業で就労し、約40万人が就労系福祉サービスを利用しています。

    課題・問題点

    就労系福祉サービス利用時に適性や能力が把握されるが、職場選択には十分活用されていない
    アセスメントの質にばらつきがあり、就労移行がスムーズに行えない
    障害者の就労ニーズや社会経済状況の変化に対応する、より細やかな支援が必要

    🚀 適切な職場選択を実現するため、新制度の導入が必要!

    2. 法改正のポイント|新制度「就労選択支援」の創設

     障害者が自分に合った働き方を選択できるよう、就労アセスメントを活用した「就労選択支援」サービスが新設されました。

    ① 就労選択支援の導入

    就労アセスメントの手法を活用し、本人の能力・適性・希望に合った支援を実施
    ハローワークがアセスメント結果を活用し、職業指導等を強化(障害者雇用促進法に規定)

    🚀 職場選択の精度を向上し、より適切なマッチングを実現!

    ② 一般就労中の福祉サービスの一時利用が可能に

    勤務時間を段階的に増やす際や、休職後の復職時に障害福祉サービスを一時的に利用可能
    一般就労中の利用を法令で明確化(障害者総合支援法)

    🚀 就労の継続を支援し、働きやすい環境を提供!

    ③ 雇用と福祉の連携強化

    一般就労への移行・定着支援をより推進
    障害者就業・生活支援センターとの連携を強化
    市町村と福祉事業者の連携を法令で明記(障害者総合支援法)

    🚀 より多様な支援を実施し、障害者の職場定着率を向上!

    3. 新制度導入による具体的な変化

    就労希望者が自分に合った職場を選びやすくなる
    雇用主がアセスメント結果を活用し、障害者の適性に合った業務を割り当てやすくなる
    復職・勤務時間の調整が柔軟に行え、障害者の負担が軽減される

    🚀 個別支援が充実し、障害者雇用の質が向上!

    📚 関連制度改正まとめ

    2025年の制度改正では、障害者就労支援サービスにおいても加算・減算体系の見直しが進んでいます。
    以下のまとめページでは、各サービス種別の加算取得要件や減算回避ポイントを横断的に整理しています。

    障害福祉サービスの加算・減算まとめ(2025年改正)

    4. こんな事業者におすすめ!

    障害者雇用を推進する企業
    障害福祉サービス事業者で、就労移行・継続支援の運営を行っている方
    就労アセスメントの活用を検討し、利用者の適切な職場選択を促進したい方
    障害者雇用の質を向上させたい自治体・企業・福祉団体

    🚀 新制度を活用し、より充実した支援を実施!

    📰関連記事


    📩 初回無料相談受付中

    障害福祉サービスの加算申請・事業計画設計・事業運営のアドバイスなど、行政書士が制度に沿った運営支援を行っています。

    📲 LINEで初回無料相談する(24時間受付)

    ▶ スマホで読み取って登録

    LINE QRコード

    ✉ メールでのご連絡をご希望の方はこちら