タグ: 就労継続支援A型開業

  • 📝 第1回:障害福祉サービスの開業は“自由”じゃない?

    📝 第1回:障害福祉サービスの開業は“自由”じゃない?

    ― 指定権者への事前相談が必要な理由 ―

    📢「法人を設立すれば、すぐに開業できると思っていました」
    📢「物件も見つけたし、あとは申請だけ…のはずが、自治体に断られた」

    障害福祉サービスの開業を目指す方から、そんな声を聞くことが増えています。
    実は、児童発達支援(児発)・放課後等デイサービス(放デイ)・就労継続支援A型・B型などは、開業前に“指定権者(自治体)への事前相談”が必須です。
    そして今後、共同生活援助(グループホーム)もその対象になる可能性が高まっています。

    👉障害福祉サービス開業支援まとめページはこちら


    なぜ障害福祉サービス開業には“お伺い”が必要なのか?

    障害福祉サービスは、地域の障害福祉計画に基づいて整備されます。
    自治体は、以下の観点から新規開業の必要性を判断します:

    • 地域ニーズとの整合性
    • 既存施設の充足度
    • 支援の質の担保と偏り防止

    ☆これは単なる制限ではなく、制度と現場をつなぐ重要なステップです。


    どのサービスに開業制限や事前相談が必要なのか?

    サービス種別事前相談の必要性補足
    児童発達支援必須地域ニーズ・施設数により判断
    放課後等デイサービス必須競争激化・質のばらつきあり
    就労継続支援A型必須雇用契約・人員配置が厳格
    就労継続支援B型必須地域によっては開業制限あり
    共同生活援助今後必要になる可能性あり地域連携推進会議の義務化が背景

    障害福祉サービス開業でよくある誤解とリスクとは?

    • 「法人設立すればすぐ開業できる」
    • 「物件が決まれば申請できる」
    • 「補助金が出るなら通るはず」
    • 「グループホームは制限がない」

    ☆これらはすべて、制度を知らないがゆえの誤解です。
    実際には、自治体の意向確認がなければ、申請そのものが受理されないケースもあります。

    ☆「知らなかった」では済まされない。
    開業希望者は、制度の“見えない壁”を越える準備が必要です。


    どうすれば“現場で通る支援設計”ができるのか?

    制度は支援の質を守るために存在します。
    しかし、制度だけを見ていても、現場で通る支援は設計できません。

    支援設計において重要なのは:

    • 制度の限界を見据える冷静さ
    • 現場で続く支援体制の構築
    • “制度の隙間”を埋める支援設計

    ☆制度を理解し、現場で通す。
    それが、持続可能な支援の第一歩です。


    障害福祉サービス開業前に何を確認すべきか?

    ✅ 地域の障害福祉計画を確認
    ✅ 指定権者への事前相談
    ✅ 施設充足度の把握
    ✅ 地域連携推進会議の開催状況
    ✅ 開業予定地の物件条件
    ✅ 法人設立・資金計画
    ✅ 人員配置要件の確認
    ✅ 既存事業所との距離・競合状況

    ☆制度に通るだけでなく、現場で続く支援体制を設計することが重要です。


    開業希望者は今何をすべきか?

    障害福祉サービスの開業は、制度と地域ニーズのバランスの上に成り立っています。
    「開業したい」だけでは通らない時代。
    そして、共同生活援助も“お伺い”が必要になる日は、そう遠くないかもしれません。

    ✅ 開業希望者は、まず自治体に“お伺い”を
    ✅ 地域の障害福祉計画を確認し、施設充足度を把握しましょう
    ✅ 競争が激しくなる前に、動いた人が有利です

    ☆「知らなかった」では済まされない。
    制度の壁を越える準備は、今すぐ始めましょう。


    障害福祉サービス開業に関するよくある質問

    Q1:障害福祉サービスは法人を設立すればすぐに開業できますか?
    A1:制度上は法人であれば開業可能ですが、児童発達支援・放課後等デイサービス・就労継続支援A型・B型などは、指定権者(自治体)への事前相談が必須です。事前相談がなければ申請が受理されないケースもあります。

    Q2:共同生活援助(グループホーム)は事前相談が不要ですか?
    A2:現時点では事前相談が必須ではありませんが、地域連携推進会議の義務化などにより、今後は事前相談が必要になる可能性が高まっています。

    Q3:開業前に確認すべき制度的なポイントは何ですか?
    A3:地域の障害福祉計画、施設充足度、指定権者への事前相談、物件条件、人員配置要件などを事前に確認することが重要です。制度に通る支援設計は、開業前から始まっています。

    第2回:障害福祉サービス開業に必要な法人設立と資金調達の基本はこちら

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