タグ: 家庭裁判所

  • 📘 任意後見契約|契約後の完全ガイド

    — 発効・監督人・変更・解除・実務のすべてを現場目線でわかりやすく解説 —

    任意後見契約は「契約したら終わり」ではありません。
    本当に重要なのは、契約後にどのように実現されるのかという部分です。

    このガイドでは、契約締結後に起きる流れを 現場実務の順序どおり に整理し、

    • 発効の条件
    • 監督人選任
    • 発効後の実務
    • 任意後見人の権限
    • 変更・解除
    • トラブル防止策
      をまとめて解説します。

    1. 任意後見契約が「発効」する条件

    任意後見契約は、本人の判断能力が低下したときに初めて効力を持ちます。
    ここを誤解している人が非常に多いです。

    ■ 発効の3つの前提

    • 本人の判断能力が低下していること
    • 医師の診断書があること
    • 家庭裁判所が「発効が必要」と判断すること

    この3つが揃わない限り、契約は発効しません。

    ■ 判断能力の評価ポイント

    家庭裁判所は以下を重視します。

    • 医師の診断書の内容
    • 認知症の程度
    • 日常生活の支障
    • 財産管理の困難性
    • 家族の状況

    「認知症=すぐ発効」ではありません。
    “財産管理が本人の力では難しい状態かどうか” が最重要です。

    ■ 現場でよくある誤解

    • 家族が希望すれば発効できる → ❌
    • 契約したら自動的に発効する → ❌
    • 認知症と診断されたら発効する → ❌

    発効はあくまで 家庭裁判所の判断 です。


    2. 後見監督人の選任(家庭裁判所の手続き)

    発効が必要と判断されると、家庭裁判所は 後見監督人 を選任します。

    ■ 申立ての流れ

    1. 医師の診断書を取得
    2. 家庭裁判所へ申立て
    3. 調査官の面談
    4. 審判
    5. 後見監督人の選任

    ■ 必要書類

    • 診断書
    • 任意後見契約書(公正証書)
    • 財産目録
    • 親族関係図
    • 申立書

    ■ 誰が監督人になるのか

    • 弁護士
    • 司法書士
    • 社会福祉士

    行政書士は制度上、監督人にはなれません。

    ■ 現場での注意点

    • 親族間の対立があると選任が遅れる
    • 財産状況が不明確だと追加資料が必要
    • 契約内容が曖昧だと監督人が判断に困る

    監督人は任意後見人の業務をチェックする立場なので、
    発効前に契約内容を再確認しておくことが重要 です。


    3. 任意後見契約の「発効後」に起きること

    発効後は、任意後見人が本人の代理人として法律行為を行います。

    ■ 任意後見人ができること

    • 預貯金の管理
    • 支払い・契約手続き
    • 施設入所の契約
    • 医療費の支払い
    • 財産管理全般

    ■ 任意後見人ができないこと(代理権の限界)

    • 本人の意思に反する財産処分
    • 身上監護の強制
    • 遺言の作成(代理不可)
    • 相続放棄・遺産分割協議
    • 本人の「最終意思」に関わる行為

    ※遺言について

    遺言は「本人の自由意思」でしか作れないため、
    任意後見人が代理して作成することは制度上禁止 されています。

    ただし、

    • 文案作成
    • 公証役場の調整
    • 当日の付き添い
      などの 事務サポートは行政書士として受任可能 です。

    ■ 発効後のトラブル例

    • 家族が「勝手に発効させた」と主張
    • 任意後見人が権限を超えた契約を行う
    • 監督人との連携不足
    • 本人の意思確認が不十分

    ■ 現場での注意点

    • 発効直後は「本人の意思確認」を最優先
    • 財産管理は必ず記録化(証拠力の確保)
    • 家族との情報共有は“最低限かつ合理的に”
    • 監督人との連携はメールで残す(証拠保全)

    4. 任意後見契約の「変更・解除」

    ■ 変更できる条件

    • 本人の判断能力が残っている
    • 公証役場で再度手続き
    • 監督人選任後は変更不可

    ■ 解除できる条件

    • 本人と任意後見人の合意
    • 公証役場での手続き
    • 発効後は家庭裁判所の関与が必要

    ■ 現場での注意点

    • 家族が解除を求めるケースは要注意
    • 契約内容が曖昧だとトラブルの原因に
    • 解除の意思は必ず記録化する

    5. ケース別の実務

    ■ ケース1:単身高齢者で発効

    • 判断能力低下の判断が難しい
    • 財産管理の引継ぎが重要
    • 監督人との連携が必須

    ■ ケース2:親族が反対している

    • 家庭裁判所の調査が長引く
    • 監督人が中立性を重視
    • 記録の証拠力が重要

    ■ ケース3:施設入所が必要

    • 契約書の代理権の範囲を確認
    • 施設契約の代理権がない場合の対応
    • 支払い方法の整理

    6. よくある質問(FAQ)

    Q1. 任意後見契約はいつ発効しますか?

    本人の判断能力が低下し、医師の診断書と家庭裁判所の判断が揃ったときに発効します。

    Q2. 後見監督人は誰が選ばれますか?

    弁護士・司法書士・社会福祉士など、法律または福祉の専門職が家庭裁判所により選任されます。

    Q3. 任意後見人は遺言を作成できますか?

    遺言は本人の自由意思でしか作成できないため、任意後見人が代理して作成することはできません。ただし、事務的なサポートは可能です。

    Q4. 任意後見契約の内容は変更できますか?

    本人の判断能力が残っている場合に限り、公証役場で変更できます。監督人選任後は変更できません。

    Q5. 任意後見契約は解除できますか?

    本人と任意後見人の合意があれば公証役場で解除できます。発効後は家庭裁判所の関与が必要です。


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  • 【任意後見契約を効力発生させるには】監督人選任の審判・申立て・必要書類を徹底整理(統合済)

    「任意後見契約は結んだのに、まだ使えないと言われた」「家庭裁判所で何をするのか全くわからない」 そんな不安を持つ方へ向けて、任意後見契約が効力を持つために必要な家庭裁判所での審判と監督人選任の流れをわかりやすく解説します。

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    ■ 契約だけでは効力は発生しない

    • 任意後見契約の締結後、判断能力低下があった時点で申立てが可能
    • 効力発生には家庭裁判所の審判が必要

    ■ 必要書類の一覧

    • 申立書(家庭裁判所指定様式)
    • 任意後見契約公正証書の写し
    • 診断書(認知症などの判断能力低下)
    • 財産目録・収支予定表
    • 登記事項証明書/戸籍謄本/住民票
    • 成年後見登記がされていないことの証明書

    ■ 申立てできる人と管轄

    • 申立人:本人/配偶者/四親等内親族/受任者
    • 申立先:本人の住所地を管轄する家庭裁判所

    ■ 家庭裁判所での審理の流れ

    • 本人の判断能力の確認(医師診断書など)
    • 契約内容・登記の適正性をチェック
    • 関係者への聞き取り・鑑定の実施
    • 任意後見監督人の選任と登記

    ■ 任意後見監督人とは?

    • 弁護士・司法書士などが選任される
    • 受任者の業務をチェック・家庭裁

    任意後見契約を発効させるには、家庭裁判所への申立てと任意後見監督人の選任が必要です。申立てには判断能力低下を示す診断書や契約登記情報など多くの書類が必要となり、審判確定により正式に契約が効力を持つしくみです。

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  • 「相続開始後10年経過後の遺産分割とは?」|期間が過ぎるとどうなる?遺産分割のルールを知る!

    「相続開始後10年経過後の遺産分割とは?」|期間が過ぎるとどうなる?遺産分割のルールを知る!

    相続開始から10年を経過すると、遺産分割では原則として特別受益や寄与分が考慮されず、法定相続分または指定相続分に従うことになります。家庭裁判所への請求が期限内に行われている場合などは例外となるため、適切な時期に対応することが極めて重要です。

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    🌟 はじめに

    📜 「相続開始後10年を過ぎると遺産分割はどうなる?」
    🔍 通常の遺産分割と異なるルールを適用!
    📢 特別受益・寄与分が考慮されないケースも?

     一般的に、相続開始と同時に遺産分割が行われますが、
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     今回は、**民法904条の3に基づく「期間経過後の遺産分割」**について詳しく解説します。

    👉遺言・相続関連まとめページはこちら

    🔎 民法904条の3—相続開始後10年経過した場合の遺産分割

    通常の遺産分割では、特別受益・寄与分を考慮して相続分を決定する
    しかし、相続開始から10年を経過すると、特別受益・寄与分が考慮されない
    法定相続分(民法900条・901条)または指定相続分(民法902条)に従う

    📌 「10年を超えると、特別受益や寄与分の計算が適用されなくなる!」

    「特別受益者の相続分とは?」|贈与された財産の取り扱いと、相続分の公平性を確保する仕組み!はこちら

    「寄与分とは?詳しく解説!」|介護・事業貢献など、財産維持に関わる相続の調整方法はこちら

    適用が除外されるケース(1号・2号)

    【1号】相続開始後10年が経過する前に、家庭裁判所へ遺産分割の請求がされている場合
    🔹 共同相続人の1人が家庭裁判所へ遺産分割の請求をしていれば適用除外
    🔹 寄与分の請求は、10年経過後も可能(特別受益の主張・立証も制限なし)

    【2号】相続開始から10年満了前6か月以内に「やむをえない事由」が発生し、その事由消滅後6か月以内に遺産分割の請求がされた場合
    🔹 やむをえない事由とは?

    • 相続開始の時から10年経過直前に遺産分割請求が取り下げられた
    • 被相続人の死亡を知らなかった
    • 相続人が精神障害で判断能力を失っていた(成年後見人未選任)
    • 相続開始後10年以上経ってから相続放棄がされ、相続人となった

    📌 「特定の事情がある場合は、期間経過後でも特別受益・寄与分を考慮!」

    🚀 期間が過ぎても適切に遺産分割するためのポイント

    相続開始後、早めに遺産分割の協議を進める!
    必要に応じて家庭裁判所へ遺産分割請求を行う!
    特別受益や寄与分を主張したい場合は、早めに整理!

    📌 「10年の期限を意識し、適切な相続手続きを進めることが重要!」

    👉 突然の相続に直面したときの対応ポイントについては、こちらの記事をご覧ください。

    💬 まとめ

    相続開始から10年が過ぎると、特別受益・寄与分の考慮がなくなる!
    法定相続分または指定相続分に基づいて遺産分割を実施!
    家庭裁判所へ早めに遺産分割請求をすることで、特別受益・寄与分を適用可能!

    📢 「スムーズな相続のために、10年の期限を考慮した手続きを進めましょう!」

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    💬 まとめ

    突然の相続でも慌てず、財産状況を確認!
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