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  • 2026年6月の1.84%引き上げとは?処遇改善加算との違いを専門家が徹底解説

    2026年6月に障害福祉サービスの報酬が
    1.84%引き上げられる ことが正式に決定しました。

    しかし、この「1.84%」については、

    • 処遇改善加算の改正なのか
    • 補助金なのか
    • 賃上げなのか
    • そもそも何が変わるのか

    多くの事業所が混乱しています。

    結論から言うと、この1.84%は

    ⭐ **処遇改善“加算”ではなく、

    障害福祉サービスの“本体報酬の臨時引き上げ”です。**

    つまり、

    • 加算の仕組みは変わらない
    • 新しい加算ができるわけでもない
    • 補助金でもない(現時点)

    ということです。

    この記事では、この「1.84%の正体」を
    制度の背景からわかりやすく整理します。


    🟦 1. 1.84%は「処遇改善加算」ではない(最重要ポイント)

    まず押さえるべき点はこれです。

    ✔ 1.84%は「処遇改善加算の改正」ではない

    ✔ 1.84%は「本体報酬の臨時引き上げ」

    ✔ 目的は“処遇改善(賃上げ)”だが、加算とは別枠

    つまり、

    「処遇改善のために報酬を1.84%上げる」
    =処遇改善加算の改正ではない

    という構造です。


    🟦 2. なぜ“処遇改善加算”と誤解されるのか?

    理由は3つあります。

    ✔ ① 賃上げ目的だから

    報道では「処遇改善のため1.84%引き上げ」と書かれるため、
    読者は 処遇改善加算の改正 と誤解しやすい。

    ✔ ② 2027年度の本改定を前倒しした“異例の措置”だから

    本来は2027年度に予定されていた処遇改善を
    2026年6月に前倒しで実施 している。

    ✔ ③ 「処遇改善=加算」というイメージが強い

    そのため、報酬本体の引き上げでも
    「処遇改善」と報道されてしまう。


    🟦 3. 1.84%で実際にいくら増えるのか?(例示)

    事業所が最も気になるのはここです。

    例:
    年間売上 5,000万円の事業所の場合

    → 5,000万円 × 1.84% = 92万円の増額

    例:
    年間売上 1億円の事業所の場合

    → 1億円 × 1.84% = 184万円の増額

    これは 加算とは別枠で自動的に増える ため、
    事業所にとっては確実なプラスです。


    🟦 4. 処遇改善加算2026はどうなるのか?(現時点の結論)

    ここが誤解されやすいポイントです。

    ✔ 処遇改善加算そのものの改正は、まだ発表されていない

    ✔ 2026年度は“補助金対応”の可能性もあるが未確定

    ✔ 大きな見直しは2027年度の本改定で行われる見込み

    つまり、

    2026年6月の1.84%と、処遇改善加算の改正は別の話

    ということです。


    🟦 5. 補助金は出るのか?(現時点の制度的整理)

    現時点では、厚労省から 補助金に関する正式な発表はありません。

    ただし制度の傾向としては:

    ✔ 本改定の前年は補助金対応が多い

    ✔ 介護側が処遇改善を動かすと障害側も均衡を取る

    ✔ 2026年6月に臨時改定を実施しているため、補助金が出ない可能性もある

    つまり、

    🟧 補助金が出る可能性はあるが、確定ではない。

    という状況です。


    🟦 6. 事業所が今やるべきこと

    2026年6月の臨時改定に向けて、
    事業所が準備すべきポイントは次の3つです。


    🟩 ① 賃上げ計画の整理

    1.84%の増額分をどう職員に還元するか、
    早めに方向性を決めておく必要があります。


    🟩 ② 生産性向上の取り組み

    2027年度の本改定では、
    介護と同様に「生産性向上・協働化」が要件化される可能性が高い。


    🟩 ③ 2027年度本改定に向けた体制整備

    • キャリアパス
    • 職場環境等要件
    • ICT化
    • 記録の標準化

    これらは確実に評価対象になります。


    🟦 7. 関連記事(内部リンク)

    制度の全体像を理解するために、
    以下の記事もあわせてご覧ください。


    🟦 8. まとめ:1.84%の正体は“処遇改善目的の臨時改定”

    • 1.84%は確定情報
    • 2026年6月施行
    • 処遇改善加算の改正ではない
    • 本体報酬の臨時引き上げ
    • 賃上げ目的の前倒し措置
    • 補助金は未確定
    • 大きな見直しは2027年度本改定で行われる見込み

    🟦 9. 個別の影響を知りたい方へ

    事業所ごとに、

    • 1.84%で実際にいくら増えるのか
    • 賃上げ計画をどう作るべきか
    • 加算の最適な組み合わせ
    • 2027年度本改定に向けた準備
    • 補助金が出た場合の対応

    は大きく異なります。

    あなたの事業所の状況に合わせて、最短ルートで整理します。

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    🟦 10. 参考文献・出典

    • 厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定(大臣折衝結果)」
    • 厚生労働省「社会保障審議会 障害者部会 資料」
    • 財務省「令和8年度予算編成に関する大臣折衝」
    • 介護ニュースJoint「障害福祉サービス報酬 1.84%引き上げ」
    • NHK報道「障害福祉従事者の賃上げ 1.84%引き上げへ」

    (※正式な告示・通知が発出され次第、内容を更新します)


  • 2026年に障害福祉サービスの開設を検討している方へ

    — 今、動くべき理由と制度の最新情報 —

    2026年度は、障害福祉サービスの新規開設を検討している方にとって、
    “開設のタイミングが経営を左右する年” です。

    厚生労働省は2026年6月に、
    一部サービスの新規事業所のみ基本報酬を引き下げる臨時改定 を予定しています。

    既存事業所は影響なし。
    新規事業所だけが対象です。

    つまり、
    「いつ開設するか」で、同じサービスでも報酬が変わる」
    という状況が生まれます。


    🟦 1. 2026年6月から何が変わるのか(初心者でもわかる制度解説)

    厚労省が示した内容を、専門用語を使わずに整理します。

    ✔ 対象となるサービス(新規事業所のみ報酬引き下げ)

    • 就労継続支援B型
    • グループホーム(日中サービス支援型)
    • グループホーム(介護サービス包括型)
    • 児童発達支援
    • 放課後等デイサービス

    ✔ なぜこの4サービスだけ?

    厚労省が示した理由は次の3つです。

    • 事業所数が増えすぎている
    • 利用者数に対して供給が過剰
    • 収支差率(利益率)が高い

    つまり、
    “増えすぎているサービスだけ一時的に調整する”
    という政策です。

    ✔ 既存事業所は影響なし

    すでに指定を受けている事業所は、
    報酬はこれまで通り(減額なし) です。


    🟦 2. 新規開設者にとってのメリット・デメリット

    🟩 メリット(2026年6月前に動く場合)

    • 基本報酬が下がる前に開設できる
    • 既存事業所扱いになるため、報酬が安定
    • 2027年度の本改定に向けて実績を積める
    • 新規参入が抑制されるため、競合が減る可能性

    🟥 デメリット(2026年6月以降に開設する場合)

    • 一部サービスで基本報酬が下がる
    • 開設初年度から収益が不利になる可能性
    • 2027年度の本改定でさらに見直しが入る可能性
    • 新規参入が抑制されるため、指定審査が厳しくなる可能性

    🟦 3. では、2026年6月前に動くべきなのか?

    結論はシンプルです。

    🔥 対象サービスを開設する予定なら、6月前に動くメリットが大きい。

    理由は3つ。

    ✔ ① 報酬が下がる前に開設できる

    ✔ ② 既存事業所扱いになる

    ✔ ③ 2027年度の本改定に向けて実績を積める


    🟦 4. 逆に、6月前に動かなくても良いケース

    • 対象外のサービスを開設する場合
    • 2026年中に開設する予定がない場合
    • 事業計画がまだ固まっていない場合

    ただし、
    2027年度の本改定で制度全体が動く可能性が高い
    ため、早めの情報収集は必須です。


    🟦 5. 新規開設の流れ(初心者向けに簡単に)

    1. 事業計画の作成
    2. 物件の選定
    3. 人員配置の計画
    4. 指定申請書類の作成
    5. 行政への事前相談
    6. 指定申請
    7. 審査
    8. 指定取得 → 開設

    通常、
    最短でも2〜3ヶ月は必要 です。

    つまり、
    6月前に開設したいなら、今から動く必要がある
    ということです。


    🟦 6. よくある質問(新規開設者から)

    ❓ Q1. 2026年6月前に開設した方が本当に有利なのですか?

    A. 対象サービスの場合は有利になる可能性があります。
    ただし、地域・物件・人員状況によって判断が変わります。

    あなたのケースが対象かどうかは個別に確認が必要です。


    ❓ Q2. 今から動いて6月前に間に合いますか?

    A. 最短で2〜3ヶ月で開設できるケースもありますが、
    すべてのケースが間に合うわけではありません。

    今の状況を見て、最短ルートを一緒に組み立てます。


    ❓ Q3. B型・児発・放デイ・GH以外のサービスなら関係ない?

    A. 直接の影響はありません。
    ただし、2027年度の本改定で制度全体が動く可能性があります。

    どのサービスが将来有利かは、今のうちに方向性を決める必要があります。


    ❓ Q4. 物件がまだ決まっていないのですが、相談できますか?

    A. できます。
    むしろ物件選定の段階から相談いただいた方が、
    指定が通りやすい物件を選べる ため、結果的に早く開設できます。


    ❓ Q5. 今、開設するべきタイミングなのでしょうか?

    A. ケースバイケースです。
    ただし、2026年は制度が動く年なので、
    「動くなら早い方が有利」 というのは確かです。


    🟦 7. 関連する記事


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    🟦 9. 参考資料(出典)

    • 厚生労働省「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(2026年1月16日)」資料
    • 福祉新聞「厚労省、2026年6月に障害報酬を臨時改定 新規事業所の基本報酬を引き下げ」