— 今、動くべき理由と制度の最新情報 —
2026年度は、障害福祉サービスの新規開設を検討している方にとって、
“開設のタイミングが経営を左右する年” です。
厚生労働省は2026年6月に、
一部サービスの新規事業所のみ基本報酬を引き下げる臨時改定 を予定しています。
既存事業所は影響なし。
新規事業所だけが対象です。
つまり、
「いつ開設するか」で、同じサービスでも報酬が変わる」
という状況が生まれます。
🟦 1. 2026年6月から何が変わるのか(初心者でもわかる制度解説)
厚労省が示した内容を、専門用語を使わずに整理します。
✔ 対象となるサービス(新規事業所のみ報酬引き下げ)
- 就労継続支援B型
- グループホーム(日中サービス支援型)
- グループホーム(介護サービス包括型)
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
✔ なぜこの4サービスだけ?
厚労省が示した理由は次の3つです。
- 事業所数が増えすぎている
- 利用者数に対して供給が過剰
- 収支差率(利益率)が高い
つまり、
“増えすぎているサービスだけ一時的に調整する”
という政策です。
✔ 既存事業所は影響なし
すでに指定を受けている事業所は、
報酬はこれまで通り(減額なし) です。
🟦 2. 新規開設者にとってのメリット・デメリット
🟩 メリット(2026年6月前に動く場合)
- 基本報酬が下がる前に開設できる
- 既存事業所扱いになるため、報酬が安定
- 2027年度の本改定に向けて実績を積める
- 新規参入が抑制されるため、競合が減る可能性
🟥 デメリット(2026年6月以降に開設する場合)
- 一部サービスで基本報酬が下がる
- 開設初年度から収益が不利になる可能性
- 2027年度の本改定でさらに見直しが入る可能性
- 新規参入が抑制されるため、指定審査が厳しくなる可能性
🟦 3. では、2026年6月前に動くべきなのか?
結論はシンプルです。
🔥 対象サービスを開設する予定なら、6月前に動くメリットが大きい。
理由は3つ。
✔ ① 報酬が下がる前に開設できる
✔ ② 既存事業所扱いになる
✔ ③ 2027年度の本改定に向けて実績を積める
🟦 4. 逆に、6月前に動かなくても良いケース
- 対象外のサービスを開設する場合
- 2026年中に開設する予定がない場合
- 事業計画がまだ固まっていない場合
ただし、
2027年度の本改定で制度全体が動く可能性が高い
ため、早めの情報収集は必須です。
🟦 5. 新規開設の流れ(初心者向けに簡単に)
- 事業計画の作成
- 物件の選定
- 人員配置の計画
- 指定申請書類の作成
- 行政への事前相談
- 指定申請
- 審査
- 指定取得 → 開設
通常、
最短でも2〜3ヶ月は必要 です。
つまり、
6月前に開設したいなら、今から動く必要がある
ということです。
🟦 6. よくある質問(新規開設者から)
❓ Q1. 2026年6月前に開設した方が本当に有利なのですか?
A. 対象サービスの場合は有利になる可能性があります。
ただし、地域・物件・人員状況によって判断が変わります。
→ あなたのケースが対象かどうかは個別に確認が必要です。
❓ Q2. 今から動いて6月前に間に合いますか?
A. 最短で2〜3ヶ月で開設できるケースもありますが、
すべてのケースが間に合うわけではありません。
→ 今の状況を見て、最短ルートを一緒に組み立てます。
❓ Q3. B型・児発・放デイ・GH以外のサービスなら関係ない?
A. 直接の影響はありません。
ただし、2027年度の本改定で制度全体が動く可能性があります。
→ どのサービスが将来有利かは、今のうちに方向性を決める必要があります。
❓ Q4. 物件がまだ決まっていないのですが、相談できますか?
A. できます。
むしろ物件選定の段階から相談いただいた方が、
指定が通りやすい物件を選べる ため、結果的に早く開設できます。
❓ Q5. 今、開設するべきタイミングなのでしょうか?
A. ケースバイケースです。
ただし、2026年は制度が動く年なので、
「動くなら早い方が有利」 というのは確かです。
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・対象サービスに該当するか
・今から間に合うか
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🟦 9. 参考資料(出典)
- 厚生労働省「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(2026年1月16日)」資料
- 福祉新聞「厚労省、2026年6月に障害報酬を臨時改定 新規事業所の基本報酬を引き下げ」
