〜指定は“制度の入口”であり、“制度の命綱”でもある〜
なぜ指定は“制度の儀式”ではないのか?
障害福祉サービスの開業には「指定申請」が必要です。
しかし、指定は単なる手続きではなく、制度の中で運営する“権利”そのものです。
指定を受けることで、初めて制度の中で「支援者」として認められる。
新規開業予定者の中には、「指定=形式的な通過点」と誤解しているケースもあります。
しかし、指定申請は“制度に通る支援設計”の最初の関門であり、
ごまかしや形式だけでは通らない、制度の本質が問われる場なのです。
指定申請前の事前相談については、第1回記事『障害福祉サービスの開業は“自由”じゃない?指定権者への事前相談が必要な理由』をご覧ください。
指定を受けるとどんな制度的メリットがあるのか?
| 制度的メリット | 内容 |
|---|---|
| 国保連への請求権 | 給付費を国・自治体から受け取れる(法定代理受領) |
| 加算・減算制度の適用 | 支援の質を報酬化できる制度的枠組み |
| 支給決定との連動 | 利用者の支援が制度上の根拠を持つ |
| 実地指導・監査の対象 | 制度内での運営が前提となる |
指定を受けることで、制度の中で“支援の場”を持つことができる。
それは、制度に守られると同時に、制度に責任を持つということでもある。
指定を失うと何が起こるのか?
指定を失えば、制度上の運営権そのものが消失します。
つまり、国保連への請求もできず、利用者との契約も制度的に無効となり、支援の場が制度外に放り出されることになります。
制度に耐える運営設計については、第12回記事『実地指導・監査・制度改正への対応』でも詳しく解説しています。
指定は一度受ければ終わりではありません。
不正請求、虚偽記録、加算要件未達成などがあれば、指定取消の可能性があります。
| 影響 | 内容 |
|---|---|
| 請求権の消失 | 国保連への請求ができなくなる |
| 利用者との契約が無効化 | 支援継続が困難になる |
| 職員の雇用維持が困難 | 離職・事業停止のリスク |
| 地域の信頼喪失 | 再指定が極めて困難になる
指定を失うことは、支援の場を“制度外”に追い出すことと同義。
利用者も職員も、制度の外で傷つくことになる。
どうすれば“指定を守る支援設計”ができるのか?
制度に通る支援設計とは、「指定を取得する設計」ではなく、「指定を守る設計」です。
- 記録・届出・加算・体制整備はすべて「指定維持のための設計」
加算要件と職員体制の制度対応については、第5回記事『人員配置と加算・減算の制度的な落とし穴』をご覧ください。
- 職員体制・支援内容・記録様式の整合性が、制度との接点になる
- 支援者としての覚悟が、制度に通る支援設計を支える
障害福祉専門行政書士のような支援設計者だからこそ、指定を“守る”設計ができる。
それは、制度に耐える支援設計であり、支援者としての責任でもある。
指定を守るための支援設計をチェックリストで確認しよう
✅ 指定申請時の体制・設備・記録様式の整備
✅ 加算要件の達成と記録の保管
✅ 届出・変更届の制度対応
✅ 実地指導・監査への備え
✅ 職員体制・支援内容の制度整合性の維持
なぜ制度に通る支援設計は“指定を守る設計”でもあるのか?
障害福祉サービスの「指定」は、制度の入口であり、制度の命綱です。
指定を受けるだけでなく、指定を守る支援設計こそが、持続可能な運営の鍵です。
今こそ、制度に通る支援設計を“制度に耐える設計”へと進化させましょう。
指定申請と制度運営に関するよくある質問
Q1:障害福祉サービスの「指定」とは何ですか?
A1:指定とは、障害福祉サービスを制度の中で運営するための許可であり、国保連への請求や加算制度の適用など、制度的な権利を得るための入口です。
Q2:指定を受けないと運営できないのですか?
A2:はい。指定を受けなければ、制度上のサービス提供ができず、給付費の請求もできません。実質的に運営は不可能です。
Q3:指定を失うとどうなりますか?
A3:国保連への請求権が消失し、利用者との契約も制度上無効になります。職員の雇用維持も困難になり、事業停止や地域の信頼喪失につながります。
Q4:指定を守るために必要なことは何ですか?
A4:加算要件の達成、記録様式の整備、届出の適正管理、実地指導・監査への備えなどが必要です。制度に通る支援設計が、指定維持の鍵となります。
次に読むべき記事
👉第14回:制度に通る支援設計の実装と現場運用のリアルはこちらをご覧ください
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