児童発達支援事業は、障害のある未就学児に対して療育・基本動作指導・集団生活訓練などを提供する福祉サービスです。 本記事では、開業準備に必要な制度理解・職員配置・設備基準・基本方針を説明しています。
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■ 児童発達支援とは?
- 対象:障害のある未就学児
- 支援内容:基本動作指導/知識・技能習得支援/集団生活への適応訓練
- 実施主体:民間事業所(指定を受ける必要あり)
■ サービス利用対象児童
- 自治体健診で療育が必要と判断された児童
- 保育所・幼稚園に在籍し、集団生活への支援が必要な児童
■ 職員配置基準
| 職種 | 配置基準 | 役割 |
|---|
| 児童指導員・保育士 | 10人まで2人以上/5人増ごとに1人追加 | 訓練・療育の実施 |
| 児童発達支援管理責任者 | 常勤1名以上 | アセスメント・支援計画作成 |
| 機能訓練担当職員 | 必要に応じて配置 | 専門的訓練(OT/PT/ST) |
| 看護職員 | 医療的ケアが必要な場合 | 医療支援・緊急対応 |
| 管理者 | 1名(兼務可) | 事業運営管理 |
■ 設備基準(主な項目)
- 指導訓練室(必要な機器・器具の備え)
- その他の備品(支援提供に必要な道具類)
- 指定権者ごとの基準差異があるため事前確認必須
■ 基本方針と療育の考え方
- 個別支援計画に基づく訓練
- 発達段階ごとのアセスメントとモニタリング
- 集団生活への適応力向上
■ こんな事業者におすすめ
- 児童発達支援事業の新規立ち上げを検討中
- 開業直後で運営体制を見直したい
- 職員配置・支援方針の整理を行いたい
よくある質問(FAQ)
Q1. 児童発達支援の対象となる子どもは誰ですか?
A. 発達に特性のある未就学児が対象です。障害者手帳がなくても医師の意見書等で利用できる場合があります。
Q2. 利用料金はかかりますか?
A. 多くの家庭が自己負担0円で利用しています。世帯所得に応じて負担上限額が決まります。
Q3. 送迎サービスはありますか?
A. 事業所によっては送迎を実施していますが、自治体の方針により異なります。
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