遺言書がない場合、民法900・901条により相続人の順位や割合が法律で定められます。配偶者は常に相続人となり、共同相続人の内容に応じて法定相続分が変動。子や兄弟姉妹が死亡している場合の代襲相続も、被代襲者の割合を引き継ぐ形で適用されます。
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🌟 はじめに
📜 「法定相続分とは?遺言がない場合の遺産分配ルール」
🔍 誰がどの割合で遺産を相続できるのか?
📢 事例を交えてわかりやすく解説!
相続では、遺言書がない場合、法律によって相続人ごとに**「法定相続分」が定められています。
今回は、民法900条・901条に基づく法定相続分のルールと代襲相続の仕組み**について、具体例を交えてわかりやすく解説します。
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🔎 民法900条—法定相続分の基本ルール
✔ 遺言書がない場合、相続分は法律で定められる
✔ 同順位の相続人の相続分は原則として均等
✔ 配偶者・子・親・兄弟姉妹の順位によって分配率が決まる
📌 「相続順位によって、財産の分配割合が変わる!」
📜 法定相続分の具体的な割合
✅ Case1:配偶者と子が相続人の場合(第1順位)
🔹 配偶者:1/2
🔹 子:1/2(子が複数なら均等に分割)
✅ Case2:配偶者と親(直系尊属)が相続人の場合(第2順位)
🔹 配偶者:2/3
🔹 親(直系尊属):1/3
✅ Case3:配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合(第3順位)
🔹 配偶者:3/4
🔹 兄弟姉妹:1/4(複数いる場合は均等)
✅ Case4:配偶者のみが相続人(子・親・兄弟姉妹がいない場合)
🔹 配偶者が全ての遺産を相続
📌 「配偶者は常に相続人となり、共同相続人の順位によって分配が変わる!」
🔄 民法901条—代襲相続人の相続分
✔ 子が死亡している場合、孫が代襲相続
✔ 兄弟姉妹が死亡している場合、甥・姪が代襲相続
✔ 代襲相続人の相続分は、被代襲者の相続分と同じ
📌 「代襲相続が発生する場合、元の相続人が得るはずだった割合がそのまま適用される!」
🚀 相続分を適切に確定するためのポイント
✅ 遺言書の有無を確認し、法定相続分と比較!
✅ 代襲相続の可能性がある場合、相続順位を整理!
✅ 相続人間での遺産分割協議を円滑に進める!
📌 「法定相続分を把握し、円満な相続手続きを進めよう!」
💬 まとめ
✔ 民法900条の規定で、遺産分配の割合が定められる!
✔ 配偶者は常に相続人となり、共同相続人の順位によって相続分が変動!
✔ 民法901条で代襲相続が認められ、孫・甥・姪が相続可能!
📢 「適切な知識を持ち、スムーズな相続対応を進めましょう!」
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