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  • 障害福祉サービス開業ガイド|人員基準・施設基準・指定申請の流れを行政書士が徹底解説

    障害福祉サービスの開業は、人員基準・施設基準・指定申請・運営体制の4つを正しく押さえることでスムーズに進みます。しかし制度が複雑で行政ごとに運用も異なるため、「何から始めればいいのか分からない」「どのサービスが自分に合っているのか判断できない」という相談が非常に多いのが現実です。

    この記事では、障害福祉サービス全般の開業に必要なポイントを、行政書士としての実務経験を踏まえて最短ルートで整理しました。

    障害福祉サービスを開業するための全体像

    障害福祉サービスの開業は、以下の流れで進みます。

    1. 事業計画の作成
    2. 物件の確保(施設基準の確認)
    3. 人員の確保(研修要件の確認)
    4. 行政との事前協議
    5. 指定申請書類の作成・提出
    6. 行政の審査・現地確認
    7. 指定通知 → サービス開始

    一般的には3〜6か月が目安です。特に時間がかかるのは「物件探し」と「人員確保」です。

    行政とのやり取りは、事前協議 → 書類確認 → 申請 → 審査 → 現地確認という流れが基本です。自治体ごとに運用が異なるため、事前協議で方向性を固めることが最重要です。

    人員基準

    障害福祉サービスの開業で最も誤解が多いのが人員基準です。

    管理者は常勤が原則で、資格要件はサービスにより異なります。サービス管理責任者(サビ管)は研修要件が複雑で、実務経験のカウント方法にも注意が必要です。直接支援職員の人数や資格要件もサービスごとに違います。

    よくある誤解として「管理者とサビ管は兼務できる?」「常勤換算の考え方は?」「研修未受講でも採用してよい?」などがありますが、これらは自治体ごとに運用が違うため、事前協議で必ず確認する必要があります。

    施設基準

    施設基準は物件選びの段階で最も重要です。

    利用定員に応じて必要面積が決まり、サービスごとに細かい違いがあります。設備基準としては相談室、事務室、トイレ、避難経路、消防設備などが必要です。

    物件選びで失敗しやすいポイントは、用途地域の制限、消防設備の不足、階段・エレベーターの問題、近隣トラブルのリスクなどです。物件契約前に行政へ相談することで、後戻りのリスクを大幅に減らせます。

    サービス別の基準(概要)

    ここでは、特に開業相談が多く、検索需要の高いグループホーム・就労継続支援B型・放課後等デイサービスの3つを中心に概要を紹介します。

    グループホーム(共同生活援助)

    • 管理者、サービス管理責任者、世話人・生活支援員が必要
    • 個室の広さ、消防設備、生活空間の確保が必須

    グループホーム開業ガイドはこちら

    就労継続支援B型

    • 管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員が必要
    • 作業スペース、相談室、トイレ・休憩スペースが必要

    B型開業ガイドはこちら

    放課後等デイサービス(放デイ)

    • 管理者、児童発達支援管理責任者、指導員・保育士が必要
    • 活動スペース、相談室、避難経路が必要

    放デイ開業ガイドはこちら

    その他サービスの開業ガイド(リンク一覧)

    各サービスの開業ガイド一覧はこちら

    指定申請の流れ

    必要書類は、申請書、事業計画、就業規則、賃貸借契約書、平面図、人員配置表、研修修了証などです。

    よくある不備として、人員要件の誤解、物件の消防設備不足、研修未受講、書類の整合性不足などがあります。

    ▶障害福祉サービスの新規開設や指定申請に必要な書類を整理しました。共通書類に加え、サービス種別ごとの差分要件もまとめています。

    👉障害福祉サービス指定申請に必要な書類まとめ【令和6年度版】

    ▶地域ごとに運用の違いがあるため、参考として埼玉県での開業ポイントをまとめた記事も掲載しています。埼玉県以外の方でも、開業準備の流れや注意点の把握に役立つ内容です。

    👉埼玉県で障害福祉サービスを開設するための指定申請ガイド

    開業後の運営ポイント

    • 加算の取得
    • 減算の回避
    • 事故対応
    • モニタリング
    • 職員研修
    • 運営指導(監査)への備え

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 障害福祉サービスの開業にはどれくらいの期間が必要ですか?

    一般的には3〜6か月が目安です。物件探しと人員確保に時間がかかるため、早めの準備が重要です。

    Q2. どのサービスから開業するのが良いですか?

    グループホーム、就労継続支援B型、放課後等デイサービスは比較的ニーズが高く、開業相談も多いサービスです。ただし、地域の状況や人員確保のしやすさによって最適なサービスは異なります。

    Q3. 管理者とサービス管理責任者は兼務できますか?

    サービスによっては兼務可能ですが、自治体の運用によって異なります。必ず事前協議で確認してください。

    Q4. 物件はどの段階で決めるべきですか?

    事前協議前に候補物件を用意しておくとスムーズです。契約前に行政へ相談することで後戻りを防げます。

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  • 【令和6年度版】障害福祉サービス事業の開設ガイド|指定基準と必要な手続き 【行政書士監修】(統合済)

    障害福祉サービス事業を新規開設するために必要な基準や手続きの流れを、埼玉県の事例を踏まえて分かりやすく解説しました。法人設立・物件選定・指定申請のポイントを押さえ、初めての方でもスムーズに進められるようサポートします。

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     障害福祉サービス事業を新規開設するには、指定基準を満たし、適切な手続きを進めることが重要です。
     本記事では、開設までの流れや注意点を詳しく解説します。初めて開設を検討している方でも、スムーズに進められるようポイントを押さえました。

    障害福祉サービスの開設に必要な指定基準


     開設する事業所が適正に運営できるよう、以下の3つの基準を満たす必要があります。

    人員基準(必要な職員数、資格要件)
    設備基準(事業所の広さ・設備要件)
    運営基準(適正なサービス提供の義務・方針)

    📌 指定申請の段階だけでなく、運営開始後も基準を満たしていることが求められます。

    開設前に必要な準備


     障害福祉サービスを開設するためには、法人格の取得や物件の選定が必要になります。

    ① 法人格の取得(法人設立)

    障害福祉サービス事業は個人では開設できません
    必ず法人格が必要となり、法人設立時には「定款」を作成し、事業内容を記載する必要があります。

    法人の種類

    • 社会福祉法人
    • NPO法人
    • 株式会社
    • 一般社団法人

    📌 法人設立には数カ月の時間がかかるため、早めに準備を進めましょう。

    ② 物件の選定(立地・設備)

    開設する事業所の立地・施設設備は、以下の法令を遵守しなければなりません。

    法令内容
    都市計画法用途地域の制限(福祉施設として運営可能か確認)
    建築基準法バリアフリー設計の要件、耐火性など
    消防法避難経路の確保、消防設備の設置
    自治体条例地域による福祉施設の独自基準

    📌 特に「日中活動系・就労系・居住系」のサービスは、より厳しい基準が求められます。

    埼玉県の独自基準(国基準より厳しい項目)


     埼玉県では、国の基準に加え独自の指定基準が設けられています。
    開設を検討している方は、以下の要件にも注意しましょう。

    項目埼玉県独自基準国基準(参考)
    災害・事故対策食料・飲料水の備蓄が必須なし
    訓練・作業室の面積定員1人あたり3.3㎡以上「支障のない広さ」
    静養室の設置設置が必須なし
    医務室の設置設置が義務付けなし

    📌 埼玉県以外の地域でも、自治体独自の基準があるため、事前に確認が必要です。

    開設までの流れ|指定申請のスケジュール


    障害福祉サービス事業を開設するためには、指定申請の流れを把握し、計画的に進めることが重要です。

    時期実施事項準備すべきこと
    6か月以上前事前説明会へ参加指定申請の流れを確認
    4か月前市町村へ相談・事前協議資料提出開設予定地の障害福祉計画を確認
    3か月前事前協議完了・意見書交付依頼必要書類の準備
    前々月末日指定申請書類の提出正本一部を県へ提出
    1か月前補正・審査修正対応
    事業開始(指定通知書発行)正式に開設利用者の受け入れを開始

    📌 開設の準備には、最低6か月を見積もって進めるのが理想です。

    まとめ|スムーズな開設に向けたポイント


     障害福祉サービス事業を開設するには、指定基準を満たし、法人格や物件の準備を適切に進めることが重要です。
     スムーズな開設のため、以下のチェックポイントを意識しましょう。

    法人設立を早めに進め、必要な定款を作成する
    自治体の独自基準を確認し、適正な準備を進める
    物件選定時に法令を遵守し、必要な設備を整える
    指定申請の流れを把握し、計画的に進める
    事前説明会や市町村との協議を早めに実施する

     障害福祉サービスを開設するためには、時間と計画が必要です。
    本記事を参考に、スムーズな開設を目指しましょう!

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    児童・就労・居住など、サービス種別ごとの開業ポイントや運営の注意点を横断的に整理したまとめページをご用意しています。
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    障害福祉サービスの開設・運営ガイド(2025年制度改正対応)

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  • グループホーム開業ガイド|指定申請・施設基準・費用・運営ポイント【最新版】

    はじめに

    共同生活援助(グループホーム)は、障害のある方が地域で安心して暮らすための住まい支援サービスです。本記事では、開業に必要な指定申請の流れ、施設基準、職員配置、費用負担、さらに最新の制度改正ポイントまでをまとめました。

    すべての障害福祉サービス指定申請内容を確認したい方はこちら
    障害福祉サービス新規指定申請総合ガイド

    地域ごとに運用の違いがあるため、参考として埼玉県での開業ポイントをまとめた記事も掲載しています。埼玉県以外の方でも、開業準備の流れや注意点の把握に役立つ内容です。

    埼玉県で障害福祉サービスを開設するための指定申請ガイド

    障害福祉サービスの新規開設や指定申請に必要な書類を整理しました。共通書類に加え、サービス種別ごとの差分要件もまとめています。

    障害福祉サービス指定申請に必要な書類まとめ【令和6年度版】


    1. グループホームの制度類型

    • 介護サービス包括型:生活支援と介護サービスを一体的に提供
    • 外部サービス利用型:生活支援はグループホーム、介護は外部事業者が提供
    • サテライト型:本体グループホームと連携し、小規模ユニットで運営

    2. 設立要件と施設基準

    • 法人格の取得(株式会社・合同会社・NPO法人など)
    • 居室面積:原則7.43㎡以上/個室が望ましい
    • バリアフリー対応:段差解消、手すり設置
    • 消防設備:避難経路、消火器、火災報知器の設置
    • 自治体協議:地域生活支援事業との整合性確認

    3. 職員配置基準

    • サービス管理責任者:1名以上(専任が望ましい)
    • 世話人:日常生活支援を行う職員
    • 生活支援員:障害特性に応じた支援を行う職員
    • 管理者:事業全体の統括責任者

    4. 開業準備と費用負担

    • 開業準備:事業計画書、資金調達、自治体との事前協議
    • 利用者負担:障害者総合支援法に基づき原則1割(所得により軽減措置あり)
    • 運営コスト:家賃補助、職員人件費、光熱費、食費管理

    5. 運営ポイントと減算リスク

    • 虐待防止研修の実施
    • BCP(業務継続計画)の策定【義務化】
    • 情報公開の強化(運営規程・財務情報の公開)
    • 減算リスク:職員配置基準未達、研修未実施、記録不備

    6. 最新制度改正・報酬改定対応

    • BCP義務化:災害・感染症対応計画の必須化
    • 虐待防止研修:全職員対象に年1回以上
    • 情報公開強化:事業所情報を自治体・利用者へ公開
    • 報酬改定:加算要件の見直し、減算規定の厳格化
    • 令和8年度報酬改定まとめ(掲載予定)

    まとめ

    • グループホーム開業には 法人格・施設基準・職員配置 が必須
    • 利用者負担は原則1割だが、所得に応じて軽減措置あり
    • 最新改正で BCP・虐待防止・情報公開 が義務化
    • 開業準備から運営までを一貫して理解することが成功の鍵

    よくある質問(FAQ)

    Q1. グループホームの制度類型には何がありますか?

    A. 介護サービス包括型、外部サービス利用型、サテライト型の3類型があります。


    Q2. 設立要件と施設基準のポイントは?

    A. 法人格の取得、居室面積(原則7.43㎡以上)、バリアフリー対応、消防設備の整備、自治体との事前協議が必須です。


    Q3. 職員配置は最低限どのように必要ですか?

    A. サービス管理責任者、管理者、世話人、生活支援員の配置が必要です。


    Q4. 利用者負担や運営コストはどの程度かかりますか?

    A. 利用者負担は原則1割(所得に応じて軽減あり)。運営コストは家賃補助、人件費、光熱費、食材費等が中心です。


    Q5. 最新改正で注意すべき運営ポイントは?

    A. BCPの策定・虐待防止研修の実施・情報公開の強化が必須です。


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  • 障害福祉サービスの開業・運営ガイド|職員配置・資格要件・設備基準を徹底解説!(統合済)

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     障害福祉サービス事業を成功させるには、適切な職員配置と設備基準を満たすことが不可欠です。
     本記事では、指定居宅介護事業所の人員基準・配置ルール・資格要件・設備基準を詳しく解説します。

    1. 障害福祉サービスの開業に必要な職員配置基準


    ① 常勤換算で2.5人以上の職員確保

     指定居宅介護事業所では、常勤換算で2.5人以上の職員配置が必須。
     特に開業初期は、業務の負担を適切に分散するため、余裕を持った配置が重要です。

    サービス提供時間+移動時間を計算し、適正な職員数を確保
    週平均稼働時間を基準に算定し、運営に適した体制を整える
    出張所の勤務時間も常勤換算に含めることが可能!

    🚀 職員数が不足すると、指定取り消しのリスクがあるため要注意!

    2. サービス提供責任者の配置ルール


    ① 配置基準の目安

     以下のいずれかの条件に該当する場合、1人以上のサービス提供責任者を配置。

    条件配置基準
    延べサービス提供時間450時間ごとに1人
    利用者数10人ごとに1人
    利用者数(40人以下の場合)最低1人

    🚀 サービス提供責任者の負担が大きくなりすぎないよう、適正な配置が重要!

    非常勤職員も週32時間以上の勤務で配置可能
    管理者がサービス提供責任者を兼務することも可能(業務量を考慮)

    3. サービス提供責任者の資格要件


    介護福祉士
    社会福祉士・実務者研修修了者
    介護職員基礎研修修了者
    居宅介護従業者養成研修1級課程修了者
    初任者研修修了者(3年以上の介護業務経験者)
    看護師資格+1級課程または初任者研修修了者(3年以上の実務経験不要)

    🚀 資格を持つ職員をしっかり確保し、サービスの質を向上!

    サービス提供責任者の業務

    利用申込みの調整・契約手続き
    従業員への技術指導
    サービス内容の管理・実施計画作成

    4. 管理者の配置基準


    管理者の役割と兼務ルール

    常勤で管理業務を専任することが原則
    以下の条件を満たせば他の職務を兼務可能

    兼務条件内容
    事業所の従業者として業務に従事他の役職を兼務可能
    同敷地内または隣接施設の管理者・従業者として業務に従事事業運営がスムーズ

    🚀 管理者の業務が適正に運営されているか、開業時にチェックを受けることがあるため注意!

    5. 設備基準


    ① 事務室の確保

    専用の事務室を設置(他事業との共用は間仕切りなどで明確化)
    利用申込みの受付や相談対応ができるスペースの確保

    ② 設備・備品の要件

    感染症対策として衛生設備を導入(手指洗浄設備など)
    運営に支障がなければ共用設備の利用も可能(複数事業所がある場合)
    設備・備品は貸与でも問題なし!(所有の必要なし)

    🚀 施設の環境を適切に整えることで、事業運営の信頼性向上!

    6. こんな方におすすめ!


    障害福祉サービスの新規開設を検討している方
    開業間もない事業者で職員配置の最適化を進めたい方
    許認可申請の基準を理解し、事業運営の準備を整えたい方
    設備要件をクリアし、スムーズな運営を目指したい方

    🚀 事業計画をしっかり立てることで、開業をスムーズに進められます!

    7. まとめ


    障害福祉サービスの開業には「指定申請」が必須!
    人員配置・資格要件・設備基準を確認し、適切な準備を進める
    許認可申請の手続きをクリアし、スムーズな開業を目指す!

     障害福祉サービス事業を円滑に立ち上げるためには、正しい知識と適切な準備が重要です!
     開業間もない方も、運営を安定させるために職員配置の見直しを進めましょう!

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