はじめに
共同生活援助(グループホーム)は、障害のある方が地域で安心して暮らすための住まい支援サービスです。本記事では、開業に必要な指定申請の流れ、施設基準、職員配置、費用負担、さらに最新の制度改正ポイントまでをまとめました。
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▶ 障害福祉サービス新規指定申請総合ガイド
地域ごとに運用の違いがあるため、参考として埼玉県での開業ポイントをまとめた記事も掲載しています。埼玉県以外の方でも、開業準備の流れや注意点の把握に役立つ内容です。
障害福祉サービスの新規開設や指定申請に必要な書類を整理しました。共通書類に加え、サービス種別ごとの差分要件もまとめています。
▶障害福祉サービス指定申請に必要な書類まとめ【令和6年度版】
1. グループホームの制度類型
- 介護サービス包括型:生活支援と介護サービスを一体的に提供
- 外部サービス利用型:生活支援はグループホーム、介護は外部事業者が提供
- サテライト型:本体グループホームと連携し、小規模ユニットで運営
2. 設立要件と施設基準
- 法人格の取得(株式会社・合同会社・NPO法人など)
- 居室面積:原則7.43㎡以上/個室が望ましい
- バリアフリー対応:段差解消、手すり設置
- 消防設備:避難経路、消火器、火災報知器の設置
- 自治体協議:地域生活支援事業との整合性確認
3. 職員配置基準
- サービス管理責任者:1名以上(専任が望ましい)
- 世話人:日常生活支援を行う職員
- 生活支援員:障害特性に応じた支援を行う職員
- 管理者:事業全体の統括責任者
4. 開業準備と費用負担
- 開業準備:事業計画書、資金調達、自治体との事前協議
- 利用者負担:障害者総合支援法に基づき原則1割(所得により軽減措置あり)
- 運営コスト:家賃補助、職員人件費、光熱費、食費管理
5. 運営ポイントと減算リスク
- 虐待防止研修の実施
- BCP(業務継続計画)の策定【義務化】
- 情報公開の強化(運営規程・財務情報の公開)
- 減算リスク:職員配置基準未達、研修未実施、記録不備
6. 最新制度改正・報酬改定対応
- BCP義務化:災害・感染症対応計画の必須化
- 虐待防止研修:全職員対象に年1回以上
- 情報公開強化:事業所情報を自治体・利用者へ公開
- 報酬改定:加算要件の見直し、減算規定の厳格化
- 令和8年度報酬改定まとめ(掲載予定)
まとめ
- グループホーム開業には 法人格・施設基準・職員配置 が必須
- 利用者負担は原則1割だが、所得に応じて軽減措置あり
- 最新改正で BCP・虐待防止・情報公開 が義務化
- 開業準備から運営までを一貫して理解することが成功の鍵
よくある質問(FAQ)
Q1. グループホームの制度類型には何がありますか?
A. 介護サービス包括型、外部サービス利用型、サテライト型の3類型があります。
Q2. 設立要件と施設基準のポイントは?
A. 法人格の取得、居室面積(原則7.43㎡以上)、バリアフリー対応、消防設備の整備、自治体との事前協議が必須です。
Q3. 職員配置は最低限どのように必要ですか?
A. サービス管理責任者、管理者、世話人、生活支援員の配置が必要です。
Q4. 利用者負担や運営コストはどの程度かかりますか?
A. 利用者負担は原則1割(所得に応じて軽減あり)。運営コストは家賃補助、人件費、光熱費、食材費等が中心です。
Q5. 最新改正で注意すべき運営ポイントは?
A. BCPの策定・虐待防止研修の実施・情報公開の強化が必須です。
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