「相続放棄の誤解を解消!相続の放棄と相続分の放棄の違いを徹底解説」|相続放棄の正しい手続きと、誤った認識によるリスクを回避!

相続放棄は家庭裁判所への申述が必要で、手続きをしなければ債務を回避できません。「相続の放棄」は財産も借金も一切引き継がない一方、「相続分の放棄」は借金の責任が残るため注意が必要です。民法938~940条を正しく理解し、トラブルを未然に防ぐ手続きを行うことが大切です。

相続放棄する可能性がある方や、相続手続きに不安を感じている方は、お気軽にご相談ください。

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🌟 はじめに

📜 「相続放棄をすると、借金を完全に回避できる?」
🔍 「相続分の放棄をすれば、債務も負わなくて済む?」
📢 よくある誤解を例を交えながら詳しく解説!

 相続放棄に関する相談は非常に多く、特に**「相続の放棄」と「相続分の放棄」の違い**を正しく理解していない方が多く見受けられます。
 「放棄すれば借金を背負わずに済む」と思っていても、誤った手続きをすると、消極財産(借金や負債)を負うリスクが残る場合があります。
 今回は、**民法938条~940条の「相続放棄の正しい理解と手続き」**について詳しく解説します!

【相続の単純承認・限定承認ガイド】債務リスク・申述手続・財産管理を民法でやさしく解説はこちら

🔎 民法938条—相続放棄の正しい方法とは?

相続放棄は家庭裁判所への申述が必要(口頭や契約書では無効)
相続開始を知った日から「3か月以内」に手続きを完了する必要がある
期間伸長の申立ては可能だが、家庭裁判所の判断次第

📌 「正しく手続きしないと、借金が残ることも!」

💡 ❌ 間違いが多いケース:

  • 「親族間の話し合いで『相続放棄します』と言っただけ」
  • 「遺産分割協議書で『相続しない』と記載しただけ」
    📌 これらは法的に相続放棄と認められず、消極財産の負担が残る!

🏡 民法939条—相続放棄の法的効力

相続放棄をすると、最初から相続人でなかったものとみなされる
次順位の者が相続人となる(例:長男が放棄すれば次男が相続人に)
法的に「相続人ではなかった」扱いのため、相続債務を負うことがない

📌 「放棄すれば、財産も借金も一切相続しない!」

💡 ❌ 間違いが多いケース:

  • 「相続放棄をしたが、銀行から借金返済を求められた」
    家庭裁判所に申述していなければ、正式な相続放棄にはならない

🚀 「相続の放棄」と「相続分の放棄」の違いとは?

相続の放棄(民法939条)

家庭裁判所へ申述し、相続人としての地位を完全に失う
財産も負債も一切相続しない(消極財産も含めて回避できる)
次順位の相続人に権利が移る

💡 例:
Aさんが父親の相続放棄をした場合、Aさんは最初から相続人ではなかったものとみなされ、相続債務も負わない
次順位の相続人(Bさんなど)が相続する

相続分の放棄(遺産分割協議書での放棄)

遺産分割の際に、財産を取得しない意思表示をする
相続人としての地位は変わらず、消極財産の負担は継続
債権者への責任は消えないため、借金返済を求められることもある

💡 例:
Aさんが遺産分割協議書で「私は相続分を放棄します」とした場合、相続財産は得ないが、相続債務は負う可能性がある
親の借金を返済する責任が残る

📌 「相続分の放棄=借金回避」ではないので要注意!

「相続の効力とは?詳しく解説!」|相続財産の承継ルールと、共同相続の仕組みを知る!はこちら

🏛 民法940条—相続放棄後の財産管理責任

放棄時に相続財産を占有していた場合、次順位の相続人に引き渡すまで管理義務あり
自己の財産と同じ注意義務で財産を保存する必要がある

📌 「放棄しても、次順位の相続人に引き渡すまで管理が必要!」

💡 ❌ 間違いが多いケース:

  • 「放棄したから財産を好きに使っていい」
    次順位の相続人の権利を侵害するためNG!適切に保存する義務あり

💬 まとめ

相続放棄は家庭裁判所へ申述が必要!3か月以内の手続きが必須!
相続放棄をすると、最初から相続人でなかった扱いになり、借金も回避!
遺産分割協議書での「相続分の放棄」は借金を免れる手続きではない!
財産を占有していた場合、次順位の相続人へ引き渡すまで適切に管理!

📢 「相続放棄の正しい理解と手続きで、後々のトラブルを防ぎましょう!」

👉遺言・相続関連まとめページはこちら

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