人が動けば制度も動く
障害福祉サービスの運営では、職員の退職・異動・採用は日常的に起こります。
しかし、制度上は「職員体制の変更=加算の維持条件に直結」します。
「辞めたらすぐ補充すればいい」
「兼務でカバーすれば問題ない」
そう思っていたら、加算が外れていた――そんな事例は少なくありません。
職員体制の変更は、制度との整合性を保つための“設計”が必要です。
人の動きは、制度の動きでもあるのです。
職員体制変更でよくある誤解とは?
| 誤解 | 実際の制度的リスク |
|---|---|
| 職員が辞めてもすぐ補充すればOK | 変更届のタイミングを誤ると加算が外れることがある |
| 兼務でカバーすれば問題ない | 兼務の制度条件を満たしていないと加算対象外になる |
| 変更届は後からまとめて出せばいい | 提出遅れは制度違反とみなされることがある |
| 加算は職員がいれば維持できる | 資格・配置・勤務時間など複数の条件を満たす必要がある
加算は“人がいる”だけでは維持できません。
“制度に通る体制”が整っているかが問われます。
職員体制変更で制度上押さえるべきポイントは?
職員体制の変更は、加算維持や変更届の提出タイミングにも直結します。
詳しくは、第8回記事『記録・報告・変更届の制度的注意点』をご覧ください。
障害福祉サービスの運営では、以下のような制度的条件が求められます:
- 職員退職・異動・採用はすべて「変更届」の対象
- 加算維持には「資格」「配置」「勤務時間」「体制整備」が必要
- 兼務・非常勤・外部連携などの代替案は制度条件を満たす必要あり
- 変更届は「変更前提出」が原則の加算もある
- 実地指導では「体制変更の記録と届出」が問われる
実地指導の視点については、障害福祉サービス事業者向け運営指導・監査強化の最新情報でも整理されています。
どうすれば“通る体制変更”を設計できるのか?
制度に通るだけでなく、制度と支援が“続く”体制変更が必要です。
そのためには、以下のような工夫が効果的です:
- 職員体制は「制度と支援の両立」を前提に設計する
→ 加算維持に必要な資格・配置・勤務時間を一覧化し、変更時に即確認できるようにする - 退職リスクを見越した代替体制(兼務・非常勤・外部連携)を事前に準備
→ 制度上通る代替案を確保しておくことで、急な退職にも対応可能 - 変更届は「制度との対話」として、提出タイミングと様式を整備
→ 提出遅れや様式不備が加算に影響しないよう、運用ルールを明確化
障害福祉専門行政書士のような支援設計者だからこそ、制度と現場の両立ができる。
職員体制変更もまた、支援設計の一部なのです。
職員体制変更と加算維持の注意点をチェックリストで確認しよう
✅ 職員退職・異動・採用の変更届を整理
✅ 加算維持条件(資格・配置・勤務時間)を一覧化
✅ 兼務・非常勤・外部連携の制度条件を確認
✅ 変更届の提出タイミングと様式を整備
✅ 実地指導対応の記録保管体制を準備
なぜ体制変更は“制度設計”から始めるべきなのか?
職員体制の変更は、制度との整合性が問われる場です。
加算維持・変更届・代替配置――すべてが制度的な設計に直結します。
今こそ、通る体制変更の準備を始めましょう。
職員体制変更と加算維持に関するよくある質問
Q1:職員が退職した場合、加算はどうなりますか?
A1:加算の維持には、職員の資格・配置・勤務時間などの条件が継続して満たされている必要があります。退職により条件が外れると、加算が外れる可能性があります。
Q2:兼務で加算要件を満たすことはできますか?
A2:可能な場合もありますが、制度上の兼務条件(勤務時間・配置・資格など)を満たしている必要があります。事前に指定権者へ確認することが推奨されます。
Q3:変更届はいつ提出すればよいですか?
A3:変更内容によって異なりますが、加算に関わる職員体制の変更は「変更前提出」が原則のものもあります。提出タイミングを誤ると制度違反になる可能性があります。
Q4:体制変更の記録はどこまで必要ですか?
A4:実地指導では、体制変更の履歴・届出・対応状況が確認されます。記録は支援の質と制度整合性を証明するための重要な資料です。
変更届の提出タイミングや加算維持条件については、第8回記事「記録・報告・変更届の制度的注意点」でも詳しく解説しています。
次に読むべき記事
👉第10回:障害福祉サービス開業後の研修・会議・体制整備と制度的な整合性はこちらをご覧ください
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