このページでは、任意後見契約・成年後見制度・死後事務委任契約・障害児支援・遺言・ペット信託など、老後や親亡き後の備えに関する制度をわかりやすく整理しています。
判断能力があるうちに備える契約の流れ、制度の違い、契約時の注意点、発効後の対応、そして死後の準備まで、実務に役立つ情報をカテゴリ別にまとめました。
制度の理解だけでなく、現場での活用や支援体制の構築に役立つよう、2025年最新版の記事を中心にリンクを掲載しています。ご自身やご家族の将来に備える参考として、ぜひご活用ください。
任意後見制度の基本と契約の流れ
- 任意後見制度とは?|判断能力があるうちに備える契約の流れと制度の特徴【2025年最新版】
- 「任意後見契約とは?」|老後の財産管理を安心して進めるための完全ガイド【2025年最新版】
- 「任意後見契約の完全ガイド」|発効から手続き、業務内容まで徹底解説!【2025年最新版】
成年後見制度の比較と制度改善
障害児の未来と親亡き後の備え
死後事務委任契約と終活の準備
ペットと法務|飼い主亡き後の備え
任意後見契約の実務と注意点
- 「任意後見契約だけで十分?」|見守り・財産管理・死後事務委任との組み合わせで老後の不安を軽減する方法【2025年最新版】
- 「任意後見契約の締結時に注意すべきポイントとは?」|契約をスムーズに進めるための重要事項を徹底解説【2025年最新版】
- 「財産管理等委任契約とは?」|老後の財産管理をスムーズに進める方法と契約のポイント【2025年最新版】
任意後見契約後の一連の流れ
よくある質問(FAQ)
Q1. 任意後見契約とは何ですか?
A. 判断能力があるうちに、将来の支援者(後見人)をあらかじめ決めておく契約です。
Q2. 任意後見契約はいつから効力を持ちますか?
A. 本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が後見監督人を選任した時点で効力が発生します。
Q3. 任意後見契約の内容は変更できますか?
A. 契約発効前であれば、当事者の合意により変更や解除が可能です。
Q4. 任意後見人は誰でもなれますか?
A. 原則として、信頼できる親族や専門職(行政書士・司法書士など)が選ばれます。
Q5. 任意後見契約は公正証書で作成する必要がありますか?
A. はい、公証役場で公正証書として作成することが法律で定められています。
任意後見契約や死後事務委任契約について相談したい方へ
任意後見契約や関連制度の活用は、ご本人の判断能力があるうちに進めることが重要です。契約の流れや必要書類、制度の選び方など、実務に即したご相談を承っています。
「何から始めればいいかわからない」「契約を組み合わせて使いたい」「公証役場での手続きが不安」など、お気軽にご相談ください。
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