相続開始から10年を経過すると、遺産分割では原則として特別受益や寄与分が考慮されず、法定相続分または指定相続分に従うことになります。家庭裁判所への請求が期限内に行われている場合などは例外となるため、適切な時期に対応することが極めて重要です。
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🌟 はじめに
📜 「相続開始後10年を過ぎると遺産分割はどうなる?」
🔍 通常の遺産分割と異なるルールを適用!
📢 特別受益・寄与分が考慮されないケースも?
一般的に、相続開始と同時に遺産分割が行われますが、
10年を経過した後に行われる遺産分割には特別なルールがあります。
今回は、**民法904条の3に基づく「期間経過後の遺産分割」**について詳しく解説します。
👉遺言・相続関連まとめページはこちら
🔎 民法904条の3—相続開始後10年経過した場合の遺産分割
✔ 通常の遺産分割では、特別受益・寄与分を考慮して相続分を決定する
✔ しかし、相続開始から10年を経過すると、特別受益・寄与分が考慮されない
✔ 法定相続分(民法900条・901条)または指定相続分(民法902条)に従う
📌 「10年を超えると、特別受益や寄与分の計算が適用されなくなる!」
「特別受益者の相続分とは?」|贈与された財産の取り扱いと、相続分の公平性を確保する仕組み!はこちら
「寄与分とは?詳しく解説!」|介護・事業貢献など、財産維持に関わる相続の調整方法はこちら
❌ 適用が除外されるケース(1号・2号)
✅ 【1号】相続開始後10年が経過する前に、家庭裁判所へ遺産分割の請求がされている場合
🔹 共同相続人の1人が家庭裁判所へ遺産分割の請求をしていれば適用除外
🔹 寄与分の請求は、10年経過後も可能(特別受益の主張・立証も制限なし)
✅ 【2号】相続開始から10年満了前6か月以内に「やむをえない事由」が発生し、その事由消滅後6か月以内に遺産分割の請求がされた場合
🔹 やむをえない事由とは?
- 相続開始の時から10年経過直前に遺産分割請求が取り下げられた
- 被相続人の死亡を知らなかった
- 相続人が精神障害で判断能力を失っていた(成年後見人未選任)
- 相続開始後10年以上経ってから相続放棄がされ、相続人となった
📌 「特定の事情がある場合は、期間経過後でも特別受益・寄与分を考慮!」
🚀 期間が過ぎても適切に遺産分割するためのポイント
✅ 相続開始後、早めに遺産分割の協議を進める!
✅ 必要に応じて家庭裁判所へ遺産分割請求を行う!
✅ 特別受益や寄与分を主張したい場合は、早めに整理!
📌 「10年の期限を意識し、適切な相続手続きを進めることが重要!」
👉 突然の相続に直面したときの対応ポイントについては、こちらの記事をご覧ください。
💬 まとめ
✔ 相続開始から10年が過ぎると、特別受益・寄与分の考慮がなくなる!
✔ 法定相続分または指定相続分に基づいて遺産分割を実施!
✔ 家庭裁判所へ早めに遺産分割請求をすることで、特別受益・寄与分を適用可能!
📢 「スムーズな相続のために、10年の期限を考慮した手続きを進めましょう!」
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