「相続って借金まで引き継ぐの?」「限定承認って何?」――そんな疑問を持つ相続人の方へ向けて、民法920条〜937条で定められた制度をやさしく解説します。単純承認・限定承認の仕組みや債務への対応、共同相続人の責任範囲まで、相続手続きに必要な知識を整理しました。
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■ 単純承認とは?(民法920〜921条)
- 相続人が被相続人の全財産・債務を無制限に引き継ぐ
- 積極財産(預金・不動産)も、消極財産(借金)もすべて承継
- 法定単純承認:熟慮期間内に放棄や限定承認をしなかった場合、自動的に単純承認とみなされる
■ 限定承認とは?(民法922〜924条)
- 相続財産の範囲内で債務を負担する制度
- 固有財産で支払う必要がなく、借金を相続したくない場合の選択肢
- 共同相続人が全員一致で申述する必要あり
- 家庭裁判所へ財産目録とともに申述し、手続き開始
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■ 限定承認後の管理と清算(民法925〜926条)
- 相続人は善管注意義務をもって財産を管理
- 家庭裁判所の指示に従って債務弁済を行う
- 公告・催告を通じて債権者との対応が必要
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■ 債権者対応の流れ(民法927〜935条)
- 公告期間(2ヶ月以上)を設定し、債権者に申し出を促す
- 優先順位に従って公平に弁済
- 公告期間に申し出なかった債権者の権利は一部制限される
■ 財産清算人の選任(民法936〜937条)
- 共同相続の場合、家庭裁判所が財産清算人を選任
- 選任された人が財産の管理・債務の処理を担当
■ まとめ
- 単純承認は、借金を含めてすべて引き継ぐ制度
- 限定承認は、財産の範囲内でのみ責任を負える制度
- 適切な制度選択で、相続人の負担やリスクを最小限に
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相続の承認・放棄は「相続開始を知った時から3か月以内」に選択が必要で、一度意思表示すると撤回はできません。未成年者や詐欺・強迫による例外を除き、取消しには家庭裁判所への申述が求められます。熟慮期間や手続きの正確な理解が、適切な相続対応に直結します。
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