【事業者向け】指定就労継続支援B型の開業・運営ガイド|制度概要・職員配置・設備基準を徹底解説

指定就労継続支援B型は、雇用契約を結ばず柔軟な支援を提供できる障害福祉サービスとして、近年注目を集めています。
2025年制度改正に向けて、開業や運営体制を見直す事業者にとって、本記事は必見です。

👉 障害福祉サービス全体の開業手順については、こちらの記事をご覧ください。

  • ✅ B型事業所の新規開業を検討している方へ
  • ✅ 職員配置・設備基準をクリアし、スムーズな事業運営を実現
  • ✅ 利用者の継続就労を支える個別支援計画のポイントを解説

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1. 指定就労継続支援B型とは?

B型事業所は、一般企業での雇用が難しい障害者に、雇用契約なしで作業機会を提供し、生活能力や職業スキルの向上を支援するサービスです。

A型との違いを比較した解説はこちら

2. 利用対象者とサービス要件

  • 就労移行支援を利用したが企業雇用に至らなかった方
  • 年齢や体力面により就職が困難な方
  • 障害者支援施設入所者で、市町村が必要性を認めた方

3. 職員配置基準|支援体制の構築

職種役割配置基準
職業指導員作業支援・職場開拓利用者数÷10人以上(常勤1名以上)
生活支援員日常支援・個別計画支援職業指導員と同数
サービス管理責任者計画作成・モニタリング60人まで1名、以降40人ごとに追加
管理者運営管理・職員監督他業務との兼務も可

サービス管理責任者の資格要件はこちら

4. 設備基準|事業所に必要な施設条件

  • 訓練・作業室: 一人あたり3.3㎡以上の作業空間
  • 相談室: プライバシー確保の間仕切り設置
  • 洗面所・トイレ: 障害特性に応じた設計(バリアフリーなど)
  • その他: 多目的スペースや安全設備を適宜設置

5. 運営基本方針|継続支援の実現へ

  • 就労機会の提供と生産活動への参加支援
  • 知識・能力の向上と維持を図る支援
  • 個別支援計画の作成と定期的な見直し
  • 社会参加の促進と生活基盤の強化

よくある質問(FAQ)

Q1. 就労継続支援B型を開業するために必要な資格はありますか?

A1. 法人代表者に資格は不要ですが、

  • サービス管理責任者(サビ管)
  • 職業指導員・生活支援員
  • 管理者

など、配置職員には一定の資格・実務経験が必要です。
特にサビ管の確保が最初の大きなハードルになります。


Q2. 物件はどのような基準を満たす必要がありますか?

A2. 訓練・作業室の広さ(1人あたり3.3㎡以上)、相談室、トイレ、バリアフリー、安全設備など、自治体ごとの設備基準を満たす必要があります。
特に「用途変更」「消防同意」が必要になるケースが多く、物件選定は最重要ポイント です。


Q3. 指定申請はいつから準備すべきですか?

A3. 一般的には 3〜6か月前 から準備が必要です。
人員確保、物件契約、消防手続き、運営規程、個別支援計画の様式整備など、事前準備が多いため早めの着手が推奨されます。


Q4. サービス管理責任者(サビ管)はどう確保すればよいですか?

A4. サビ管は求人でも確保が難しいため、

  • 他事業所からの転職者
  • 研修修了者の紹介
  • 自社職員を育成(実務経験→研修)

など複数ルートを検討する必要があります。
サビ管不在では指定申請が受理されません。


Q5. B型の開業に必要な初期費用はどれくらいですか?

A5. 物件取得費、改修費、備品、求人費などを含め、一般的には 300〜800万円 程度が目安です。
ただし物件の状態によって大きく変動します。


Q6. 開業後に多い指摘・減算リスクは何ですか?

A6. よくあるのは以下の3つです。

  • サビ管の専任要件違反
  • 個別支援計画の未作成・未モニタリング
  • 記録(支援記録・会議録・研修記録)の不備

これらは返還(償還払い)につながるため、運営開始前に体制整備が必要です。


Q7. B型の工賃は開業後すぐに支払えますか?

A7. 工賃は生産活動の収益から支払うため、開業直後は低くなる傾向があります。
工賃向上計画の作成や、作業内容の確立が重要です。


Q8. 指定申請の書類はどれくらいの種類がありますか?

A8. 自治体によりますが、
運営規程、勤務体制表、設備図面、避難経路図、研修計画、個別支援計画書式など、30〜50種類 の書類が必要になることが多いです。

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