東京都で障害福祉サービスを開設するための指定申請ガイド|申請の流れ・要件・事前相談(2026年版)

1. 東京都での指定申請の流れ

東京都で障害福祉サービスを開設する場合、指定権者は「23区」または「多摩地域の市」です。東京都福祉保健局が定める手続に基づき、以下の流れで申請を進めます。

  • 事前相談:事業計画・物件について区または市へ相談
  • 申請書類提出:法人登記簿、運営規程、職員配置表などを提出
  • 審査・現地確認:基準適合状況を区または市が確認
  • 指定通知:指定日(毎月1日)に事業所が指定される

申請書類の全体像は、
▶ 障害福祉サービス指定申請に必要な書類まとめ【令和8年度版】
で整理しています。


2. 指定要件(東京都版)

東京都の指定要件は、障害者総合支援法・省令・告示に基づく全国共通の基準です。

  • 人員基準
    • サービス管理責任者
    • 生活支援員
    • 看護職員(必要に応じて配置)
  • 設備基準
    • 居室面積の確保(省令基準)
    • バリアフリー対応
    • 消防法令への適合(防火対象物使用開始届など)
  • 運営基準
    • 利用者処遇の適正化
    • 記録管理の徹底
    • 運営規程の整備

人員配置の詳細は、
▶ 障害福祉サービス開業で見落としがちな人員配置と加算・減算の制度的な落とし穴
で整理しています。


3. 開業ガイド(東京都での準備)

東京都で開業する際の準備は、以下のステップで進めるのが一般的です。

  1. 法人設立:株式会社・合同会社・NPO法人などを設立し、登記を行います。
  2. 物件選定:都市計画法に基づく用途地域を確認し、障害福祉サービスの開設が可能な物件を選定します。必要に応じて建築基準法の用途変更手続が発生します。

    物件選定の注意点は、

    ▶ 障害福祉サービス開業で失敗しない物件選定と設備基準の落とし穴

    で詳しく解説しています。
  3. 指定申請:区または市が公開している申請書式に基づき、必要書類を整えて提出します。書類の全体像は、

    ▶ 障害福祉サービス指定申請に必要な書類まとめ【令和8年度版】

    で確認できます。
  4. 開設:指定日(毎月1日)に指定を受けて事業開始となります。

4. よくある質問(東京都特化)

Q1. 東京都の指定権者はどこですか?

A1. 東京都では、
・23区は区が指定権者
・多摩地域は市が指定権者
と定められています。


Q2. 指定日は毎月1日なのですか?

A2. はい。東京都の障害福祉サービスの指定日は毎月1日です。申請受付期限は区市ごとに異なるため、公式案内で確認が必要です。


Q3. 用途地域はどこで確認できますか?

A3. 各区市が公開している都市計画図(用途地域図)で確認できます。


Q4. 消防法の手続は必要ですか?

A4. はい。消防法に基づき、
・防火対象物使用開始届
・消防設備の設置状況の確認
などが必要です。


Q5. 建築基準法の用途変更は必要ですか?

A5. 物件の構造・用途によっては、建築基準法に基づく用途変更が必要となる場合があります。


Q6. 事前相談は必要ですか?

A6. 多くの区市では、事前相談を推奨または必須としています。

事前相談の重要性は、
▶ 指定権者との事前相談で押さえるべきポイント
で確認できます。


5. まとめ

東京都で障害福祉サービスを開設するには、指定権者(区・市)・申請書式・用途地域・消防法・建築基準法など、制度に基づく手続を正確に進めることが重要です。

制度全体の流れは、
▶ 障害福祉サービス新規指定申請総合ガイド
で横断的に確認できます。

近隣県の指定申請ガイドはこちら
▶ 埼玉県で障害福祉サービスを開設するための指定申請ガイド

障害福祉サービス別開設ガイド

サービス種別ごとの開設ガイドはこちらからご確認いただけます。


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