障害福祉サービス開業ガイド|人員基準・施設基準・指定申請の流れを行政書士が徹底解説

障害福祉サービスの開業は、人員基準・施設基準・指定申請・運営体制の4つを正しく押さえることでスムーズに進みます。しかし制度が複雑で行政ごとに運用も異なるため、「何から始めればいいのか分からない」「どのサービスが自分に合っているのか判断できない」という相談が非常に多いのが現実です。

この記事では、障害福祉サービス全般の開業に必要なポイントを、行政書士としての実務経験を踏まえて最短ルートで整理しました。

障害福祉サービスを開業するための全体像

障害福祉サービスの開業は、以下の流れで進みます。

  1. 事業計画の作成
  2. 物件の確保(施設基準の確認)
  3. 人員の確保(研修要件の確認)
  4. 行政との事前協議
  5. 指定申請書類の作成・提出
  6. 行政の審査・現地確認
  7. 指定通知 → サービス開始

一般的には3〜6か月が目安です。特に時間がかかるのは「物件探し」と「人員確保」です。

行政とのやり取りは、事前協議 → 書類確認 → 申請 → 審査 → 現地確認という流れが基本です。自治体ごとに運用が異なるため、事前協議で方向性を固めることが最重要です。

人員基準

障害福祉サービスの開業で最も誤解が多いのが人員基準です。

管理者は常勤が原則で、資格要件はサービスにより異なります。サービス管理責任者(サビ管)は研修要件が複雑で、実務経験のカウント方法にも注意が必要です。直接支援職員の人数や資格要件もサービスごとに違います。

よくある誤解として「管理者とサビ管は兼務できる?」「常勤換算の考え方は?」「研修未受講でも採用してよい?」などがありますが、これらは自治体ごとに運用が違うため、事前協議で必ず確認する必要があります。

施設基準

施設基準は物件選びの段階で最も重要です。

利用定員に応じて必要面積が決まり、サービスごとに細かい違いがあります。設備基準としては相談室、事務室、トイレ、避難経路、消防設備などが必要です。

物件選びで失敗しやすいポイントは、用途地域の制限、消防設備の不足、階段・エレベーターの問題、近隣トラブルのリスクなどです。物件契約前に行政へ相談することで、後戻りのリスクを大幅に減らせます。

サービス別の基準(概要)

ここでは、特に開業相談が多く、検索需要の高いグループホーム・就労継続支援B型・放課後等デイサービスの3つを中心に概要を紹介します。

グループホーム(共同生活援助)

  • 管理者、サービス管理責任者、世話人・生活支援員が必要
  • 個室の広さ、消防設備、生活空間の確保が必須

グループホーム開業ガイドはこちら

就労継続支援B型

  • 管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員が必要
  • 作業スペース、相談室、トイレ・休憩スペースが必要

B型開業ガイドはこちら

放課後等デイサービス(放デイ)

  • 管理者、児童発達支援管理責任者、指導員・保育士が必要
  • 活動スペース、相談室、避難経路が必要

放デイ開業ガイドはこちら

その他サービスの開業ガイド(リンク一覧)

各サービスの開業ガイド一覧はこちら

指定申請の流れ

必要書類は、申請書、事業計画、就業規則、賃貸借契約書、平面図、人員配置表、研修修了証などです。

よくある不備として、人員要件の誤解、物件の消防設備不足、研修未受講、書類の整合性不足などがあります。

▶障害福祉サービスの新規開設や指定申請に必要な書類を整理しました。共通書類に加え、サービス種別ごとの差分要件もまとめています。

👉障害福祉サービス指定申請に必要な書類まとめ【令和6年度版】

▶地域ごとに運用の違いがあるため、参考として埼玉県での開業ポイントをまとめた記事も掲載しています。埼玉県以外の方でも、開業準備の流れや注意点の把握に役立つ内容です。

👉埼玉県で障害福祉サービスを開設するための指定申請ガイド

開業後の運営ポイント

  • 加算の取得
  • 減算の回避
  • 事故対応
  • モニタリング
  • 職員研修
  • 運営指導(監査)への備え

よくある質問(FAQ)

Q1. 障害福祉サービスの開業にはどれくらいの期間が必要ですか?

一般的には3〜6か月が目安です。物件探しと人員確保に時間がかかるため、早めの準備が重要です。

Q2. どのサービスから開業するのが良いですか?

グループホーム、就労継続支援B型、放課後等デイサービスは比較的ニーズが高く、開業相談も多いサービスです。ただし、地域の状況や人員確保のしやすさによって最適なサービスは異なります。

Q3. 管理者とサービス管理責任者は兼務できますか?

サービスによっては兼務可能ですが、自治体の運用によって異なります。必ず事前協議で確認してください。

Q4. 物件はどの段階で決めるべきですか?

事前協議前に候補物件を用意しておくとスムーズです。契約前に行政へ相談することで後戻りを防げます。

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