― 2026年改定後の違いとDDで確認すべきポイント(行政書士が解説)
障害福祉サービスのM&Aでは、 「株式譲渡」か「事業譲渡」か によって、 買収後の運営リスクが大きく変わります。
特に2026年6月以降は、 新規指定に減算が適用される ため、 買い手の判断に大きな影響を与えることが確実です。
本記事では、障害福祉サービスのM&Aにおける 株式譲渡と事業譲渡の違い を整理し、 DD(デューデリジェンス)で確認すべきポイントを解説します。
※本記事は「障害福祉M&A向けDDシリーズ(全7回)」の第5回です。
▶ ⑦ 障害福祉サービスのM&A向け デューデリジェンス(DD)サービスのご案内
https://endoh-office.com/dd-service-guide/
■ 1. 株式譲渡と事業譲渡の基本的な違い
まず、両者の違いを簡潔に整理します。
● 株式譲渡(既存扱い)
- 法人ごと引き継ぐ
- 指定はそのまま継続
- 利用者・職員・契約関係も継続
- 過去のリスクもすべて承継
- 2026年以降も減算なし(既存扱い)
● 事業譲渡(新規扱い)
- 事業だけを引き継ぐ
- 指定は新規取得が必要
- 利用者契約の再締結が必要
- 職員の雇用契約も再締結
- 2026年以降は新規減算の対象
■ 2. 2026年改定後の最大のポイント
→ 事業譲渡は「新規扱い」になり減算される
2026年6月以降、 新規指定の事業所には 減算が適用 されます。
そのため、事業譲渡は 買い手にとって収益性が下がる選択肢 になります。
一方、株式譲渡は既存扱いのため、 減算の影響を受けません。
■ 3. 買い手が「株式譲渡」を強く希望する理由
2026年以降、買い手は以下の理由で 株式譲渡を強く希望 するようになります。
- 新規減算を避けたい
- 利用者契約の再締結を避けたい
- 職員の再雇用手続きを避けたい
- 運営の継続性を保ちたい
- 収益性を維持したい
しかし、株式譲渡には大きな注意点があります。
■ 4. 株式譲渡の最大のリスク
→ 過去のリスクをすべて承継する
株式譲渡は法人ごと引き継ぐため、 以下のリスクもすべて引き継ぎます。
- 加算返還リスク
- 記録・計画の不備
- 体制届との不一致
- 行政指導歴
- 契約書・規程の不備
- 職員体制の問題
つまり、 DDの重要度が最も高いのは「株式譲渡」 です。
■ 5. 事業譲渡のメリット・デメリット
● メリット
- 過去のリスクを引き継がない
- 必要な事業だけ取得できる
- 法人の負債を承継しない
● デメリット
- 新規指定が必要(2026年以降は減算)
- 利用者契約の再締結
- 職員の再雇用
- 運営の継続性が不安定
2026年以降は、 事業譲渡のデメリットが大きくなる と考えられます。
■ 6. DDで確認すべきポイント(株式譲渡の場合)
株式譲渡では、以下の確認が必須です。
- 加算算定の妥当性
- 記録・計画の整合性
- 体制届との一致
- 行政指導歴
- 契約書・規程の法令適合性
- 職員体制・資格要件
- 過去の返還リスク
- 利用者対応の実態
株式譲渡は「過去のすべてを承継」するため、 DDの範囲が最も広く、深くなります。
■ 7. DDで確認すべきポイント(事業譲渡の場合)
事業譲渡では、以下の確認が中心となります。
- 事業の実態(支援の質)
- 職員体制の安定性
- 利用者の継続利用の見込み
- 契約再締結のリスク
- 新規指定の要件
- 減算の影響
事業譲渡は「過去のリスクを承継しない」ため、 将来の運営リスクの評価が中心 になります。
■ 8. 行政書士が関わる価値
→ 株式譲渡・事業譲渡の両方で“法令・体制・記録”を横断的に確認できる
- 税理士 → 加算・記録が分からない
- 社労士 → 計画・記録の整合性が判断できない
- 弁護士 → 実務の運営リスクが分からない
- コンサル → 法令の裏付けが弱い
行政書士は、 法令・契約・体制・記録を総合的に確認できる唯一の専門職 です。
そのため、障害福祉のM&AにおけるDDは 行政書士が最も適した立場にあります。
■ まとめ:2026年以降は「株式譲渡」が主流になる
2026年6月以降は、 新規指定に減算が適用されるため、 事業譲渡の魅力が大きく低下 します。
その結果、 買い手は 株式譲渡を強く希望 するようになります。
しかし、株式譲渡は 過去のリスクをすべて承継する ため、 DDの重要性がさらに高まります。
■ 障害福祉サービスのM&Aに関するご相談
デューデリジェンス(DD)や事業承継に関するご相談は、 LINE公式アカウントにて受け付けております。
- 株式譲渡・事業譲渡の違い
- 返還リスクの確認
- 記録・計画の整合性チェック
- 事業所の状態に応じた留意点
状況に応じて丁寧に対応いたします。 まずはお気軽にご連絡ください。
👉 スマホで読み取って登録

▶ ⑥ 行政書士が行うDD(デューデリジェンス)の価値
https://endoh-office.com/dd-ma-value/

コメントを残す