障害福祉サービスのM&Aにデューデリジェンス(DD)が必要な理由

(行政書士が解説)

※本記事は「障害福祉M&A向けDDシリーズ(全7回)」の第1回です。
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障害福祉サービスの事業承継・M&Aは、近年増加傾向にあります。 特に2026年6月以降は新規指定に減算が適用されるため、 既存事業所の買収を検討する法人が急増すると見込まれています。

しかし、障害福祉のM&Aには、一般の事業とは異なる 固有のリスク が存在します。

そのため、買収前に事業の実態を正確に把握する デューデリジェンス(DD) が不可欠です。

本記事では、障害福祉サービスのM&Aにおいて なぜDDが必要なのかを、行政書士の視点から整理します。

■ 1. 小規模でも返還リスクが数百万円規模になるため

障害福祉サービスは「加算」によって収益が大きく変動します。 しかし、加算の算定要件は複雑で、記録や体制との整合性が求められます。

そのため、以下のような不備があると、 過去に遡って返還が求められる ことがあります。

  • 記録が薄い
  • 個別支援計画と実際の支援が一致していない
  • 会議記録が不足している
  • 体制届と実態が異なる
  • 研修記録が整っていない

返還額は小規模でも 200〜600万円、 場合によっては 700〜1,000万円 に達することもあります。

買い手にとっては、買収後に突然返還を求められることは 大きなリスクとなります。

■ 2. 記録・計画・体制の整合性が事業の“質”を左右するため

障害福祉サービスは、 記録・計画・体制・契約 が一体となって運営される事業です。

そのため、以下のようなズレがあると、 行政指導や加算停止につながる可能性があります。

  • 個別支援計画が形骸化している
  • モニタリングが実施されていない
  • 会議記録が不足している
  • 支援記録の質が低い
  • 体制届と実態が一致していない

DDでは、これらの整合性を総合的に確認し、 事業の“質”と“リスク”を評価します。

■ 3. 株式譲渡と事業譲渡でリスクが異なるため

障害福祉サービスの承継方法には、主に以下の2つがあります。

  • 株式譲渡(既存扱い)
  • 事業譲渡(新規扱い・減算対象)

2026年6月以降は、 新規指定が減算されるため、買い手は 株式譲渡を強く希望 します。

しかし、株式譲渡は法人ごと引き継ぐため、 過去のリスクもすべて承継します。

そのため、買い手は 「中身を正確に把握したい」 と考えます。

DDは、この“中身の可視化”を行うための重要な工程です。

■ 4. 行政書士しか確認できない領域があるため

障害福祉のDDでは、以下の領域を総合的に確認する必要があります。

  • 加算算定要件
  • 記録・計画の整合性
  • 体制届の適合性
  • 契約書・運営規程の法令適合性
  • 行政指導リスク
  • 職員体制・資格要件

これらは、税理士・社労士・弁護士・コンサルでは 部分的にしか確認できません。

行政書士は、 法令・契約・体制・記録の全てを横断的に確認できる唯一の専門職 です。

そのため、障害福祉のM&AにおけるDDは 行政書士が担うべき領域と言えます。

■ 5. DDを行うことで買い手の意思決定が明確になる

DDの目的は、 「買うべきかどうか」を判断するための材料を提供することです。

具体的には、

  • 返還リスクの有無
  • 行政指導の可能性
  • 記録・計画の質
  • 職員体制の妥当性
  • 改善に必要なコスト
  • 買収後の運営の見通し

これらを明確にすることで、 買い手は安心して意思決定ができます。

■ まとめ:障害福祉のM&AにDDは不可欠

障害福祉サービスのM&Aは、 一般の事業とは異なる固有のリスクを抱えています。

  • 加算返還リスク
  • 記録・計画の整合性
  • 体制届とのズレ
  • 行政指導リスク
  • 株式譲渡特有のリスク

これらを事前に把握するためには、 専門的なDDが不可欠 です。

行政書士は、 法令・契約・体制・記録を総合的に確認できる専門職として、 障害福祉のDDに最も適した立場にあります。

■ 障害福祉サービスのM&Aに関するご相談

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