障害福祉サービス事業者が提供するサービスの種類と適正な運営体制の整備ポイントを、「障害者総合支援法」に基づき整理しました。2025年以降の運営指導・監査強化に備えたい法人担当者・管理者の方におすすめです。
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障害福祉サービスは、「障害者総合支援法」と「児童福祉法」に基づき、サービスの提供指針が定められています。
事業者として適正な運営を行うために、サービスの種類・提供要件・適正な管理体制のポイントを理解することが重要です。
本記事では、障害福祉サービス事業者向けに、提供可能なサービスの種類と適正な運営のためのチェックポイントを解説します。
障害者総合支援法とは?
障害者総合支援法は、障害のある方が自立し、社会参加できるように支援するための法律です。
支援の対象は以下のとおりです。
✅ 支援対象
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 難病患者
- 障害児(児童福祉法と併用)
📌 障害者手帳を持っていなくても、対象疾病に該当すればサービスの利用が可能です。
障害福祉サービスの種類
障害福祉サービスは、「自立支援給付」と「地域生活支援事業」に分類されます。
特に事業者が提供する自立支援給付について詳しく解説します。
✅ 自立支援給付とは?
利用者の自己決定を尊重し、事業者と利用者が対等な関係で契約を結び、サービスを提供する仕組みです。
① 介護給付(生活支援サービス)
障害者の日常生活に必要な介護・支援を提供するサービスです。
📌 障害支援区分に応じて、以下のサービスが利用可能です。
| サービス名 | 内容 |
|---|---|
| 居宅介護 | 自宅での生活支援(食事・入浴・排泄など) |
| 重度訪問介護 | 重度障害者向けの在宅介護 |
| 同行援護 | 視覚障害者の外出支援 |
| 行動援護 | 知的・精神障害者向けの生活支援 |
| 短期入所(ショートステイ) | 一時的な介護・支援 |
| 施設入所支援 | 施設内での生活支援 |
📌 居宅介護・訪問介護サービスを提供する事業者は、適切な介護プランの作成が求められます。
② 訓練等給付(就労・生活能力向上)
利用者の適性に応じた訓練や就労支援を提供するサービスです。
| サービス名 | 内容 |
|---|---|
| 自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 生活能力を向上させる訓練 |
| 共同生活援助(グループホーム) | 地域での共同生活を支援 |
| 就労移行支援 | 一般企業への就労を目指す訓練 |
| 就労継続支援A型・B型 | 障害者の職業訓練・就労支援 |
| 就労定着支援 | 就職後の定着支援 |
📌 就労継続支援を提供する事業者は、利用者の雇用維持に向けた適切な支援計画の策定が必要です。
③ 補装具・医療・相談支援
障害のある方が生活しやすくするための補助を提供します。
| サービス名 | 内容 |
|---|---|
| 補装具の支給 | 機能不全を補う補装具(車椅子・義足・補聴器など) |
| 自立支援医療 | 医療費の自己負担軽減 |
| 相談支援(計画相談・地域相談) | 生活支援の計画策定・移行支援 |
📌 相談支援事業者は、利用者が適切な福祉サービスを受けられるよう情報提供を行うことが求められます。
適正な事業運営のためのチェックポイント
令和7年度より、運営指導・監査が強化されるため、事業者は適正な運営体制を整備することが重要です。
✅ 事業運営の適正化チェックリスト
✅ 職員の資格・配置基準を確認し、適正な人員体制を維持
✅ 契約書類や事業計画を適正に管理し、不備がないよう整備
✅ 財務状況の健全性を確保し、報酬請求の適正化を図る
✅ 介護・福祉サービスの契約や運営マニュアルを定期的に見直し、最新基準に適合
✅ 監査対応マニュアルを作成し、運営指導に備える
📌 事業者は日々の業務を適正化し、監査時に適切な対応ができる体制を整えましょう。
📚 関連加算・減算まとめ
2025年の制度改正では、障害者総合支援法に基づく各サービス種別の加算・減算要件が見直され、現場対応にも影響が及びます。
以下のまとめページでは、加算・減算の変更点を横断的に整理し、制度対応の実務に役立つ情報を掲載しています。
まとめ|障害福祉サービス事業者が押さえるべきポイント
✅ 障害福祉サービスは「障害者総合支援法」と「児童福祉法」で規定
✅ 提供するサービスは「介護給付」「訓練等給付」「補装具・医療・相談支援」の3種類に分類
✅ 2025年以降、監査基準の厳格化が進むため、適正な運営体制の整備が必須
✅ 利用者の適正な支援と、契約・財務管理の強化が求められる
📌 事業者は今後の運営指導・監査の強化に備え、適正な管理体制を整えましょう!
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