カテゴリー: 障害福祉サービス

  • 障害福祉サービスの開業・運営ガイド|職員配置・資格要件・設備基準を徹底解説!(統合済)

    障害福祉サービス事業の開業に必要な職員配置・資格要件・設備基準について、具体的な数値や条件をもとにわかりやすく解説します。開業間もない方の体制見直しにも役立つチェックリスト付きです。

    障害福祉サービスの指定申請・事業計画設計・施設基準確認など、行政書士が制度に沿った運営支援を行っています。

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    障害福祉サービス事業の開業を検討している方へ!
    開業間もない事業者が運営のポイントを押さえ、安定した経営を実現!
    職員配置・資格要件・設備基準のチェックリスト付き!

     障害福祉サービス事業を成功させるには、適切な職員配置と設備基準を満たすことが不可欠です。
     本記事では、指定居宅介護事業所の人員基準・配置ルール・資格要件・設備基準を詳しく解説します。

    1. 障害福祉サービスの開業に必要な職員配置基準


    ① 常勤換算で2.5人以上の職員確保

     指定居宅介護事業所では、常勤換算で2.5人以上の職員配置が必須。
     特に開業初期は、業務の負担を適切に分散するため、余裕を持った配置が重要です。

    サービス提供時間+移動時間を計算し、適正な職員数を確保
    週平均稼働時間を基準に算定し、運営に適した体制を整える
    出張所の勤務時間も常勤換算に含めることが可能!

    🚀 職員数が不足すると、指定取り消しのリスクがあるため要注意!

    2. サービス提供責任者の配置ルール


    ① 配置基準の目安

     以下のいずれかの条件に該当する場合、1人以上のサービス提供責任者を配置。

    条件配置基準
    延べサービス提供時間450時間ごとに1人
    利用者数10人ごとに1人
    利用者数(40人以下の場合)最低1人

    🚀 サービス提供責任者の負担が大きくなりすぎないよう、適正な配置が重要!

    非常勤職員も週32時間以上の勤務で配置可能
    管理者がサービス提供責任者を兼務することも可能(業務量を考慮)

    3. サービス提供責任者の資格要件


    介護福祉士
    社会福祉士・実務者研修修了者
    介護職員基礎研修修了者
    居宅介護従業者養成研修1級課程修了者
    初任者研修修了者(3年以上の介護業務経験者)
    看護師資格+1級課程または初任者研修修了者(3年以上の実務経験不要)

    🚀 資格を持つ職員をしっかり確保し、サービスの質を向上!

    サービス提供責任者の業務

    利用申込みの調整・契約手続き
    従業員への技術指導
    サービス内容の管理・実施計画作成

    4. 管理者の配置基準


    管理者の役割と兼務ルール

    常勤で管理業務を専任することが原則
    以下の条件を満たせば他の職務を兼務可能

    兼務条件内容
    事業所の従業者として業務に従事他の役職を兼務可能
    同敷地内または隣接施設の管理者・従業者として業務に従事事業運営がスムーズ

    🚀 管理者の業務が適正に運営されているか、開業時にチェックを受けることがあるため注意!

    5. 設備基準


    ① 事務室の確保

    専用の事務室を設置(他事業との共用は間仕切りなどで明確化)
    利用申込みの受付や相談対応ができるスペースの確保

    ② 設備・備品の要件

    感染症対策として衛生設備を導入(手指洗浄設備など)
    運営に支障がなければ共用設備の利用も可能(複数事業所がある場合)
    設備・備品は貸与でも問題なし!(所有の必要なし)

    🚀 施設の環境を適切に整えることで、事業運営の信頼性向上!

    6. こんな方におすすめ!


    障害福祉サービスの新規開設を検討している方
    開業間もない事業者で職員配置の最適化を進めたい方
    許認可申請の基準を理解し、事業運営の準備を整えたい方
    設備要件をクリアし、スムーズな運営を目指したい方

    🚀 事業計画をしっかり立てることで、開業をスムーズに進められます!

    7. まとめ


    障害福祉サービスの開業には「指定申請」が必須!
    人員配置・資格要件・設備基準を確認し、適切な準備を進める
    許認可申請の手続きをクリアし、スムーズな開業を目指す!

     障害福祉サービス事業を円滑に立ち上げるためには、正しい知識と適切な準備が重要です!
     開業間もない方も、運営を安定させるために職員配置の見直しを進めましょう!

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  • 訪問系サービスの開業ガイド|居宅介護・重度訪問介護・同行援護などの指定要件を解説

    居宅介護・重度訪問介護・同行援護など、障害福祉サービスの訪問系事業を新規開設するための制度概要や指定申請の要件、申請ステップを詳しく解説しています。

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    障害福祉サービスの訪問系事業を開業したい方へ!
    指定申請の基準をクリアし、スムーズな事業スタートを実現!
    居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護などの必要条件を詳しく解説!

     訪問系サービスは、障害者が自宅や外出先で日常生活を営むための支援を提供する福祉制度です。
     この事業を新規開設するには、**「障害者総合支援法」および「児童福祉法」に基づく許可(指定申請)**が必要になります。

     本記事では、訪問系サービスの種類・対象者・支援内容・申請方法について詳しく解説します。

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    👉 障害福祉サービス新規指定申請総合ガイド

    1. 訪問系サービスの種類|どの事業が開業可能か?


     障害福祉サービスの訪問系事業には、以下の種類があり、利用者の状態に応じた支援が提供されます。

    ① 居宅介護(生活援助)

    対象者:障害支援区分 1以上
    支援内容:入浴・排せつ・食事・家事・相談支援

    通院介助の要件(身体介護を伴う場合)
    ✅ 障害支援区分 2以上
    ✅ 以下のいずれかに該当

    • 歩行:「全面的な支援が必要」
    • 移乗:「見守り等の支援が必要」または「全面的な支援が必要」
    • 移動:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
    • 排尿・排便:「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

    ② 重度訪問介護(重度障害者向け支援)

    対象者:障害支援区分 4以上(入院・施設入所中の場合は区分 6
    支援内容:入浴・排せつ・食事・家事・移動介助・意思疎通支援

    追加要件
    ✅ 二肢以上に麻痺がある
    ✅ 認定調査で「歩行・移乗・排尿・排便」のいずれも「支援が必要」
    ✅ 行動関連項目の合計点数 10点以上

    ③ 同行援護(視覚障害者の外出支援)

    対象者:視覚障害により移動に著しい困難がある人
    支援内容:外出時の同行支援・移動情報の提供

    利用条件
    ✅ 同行援護アセスメント調査票で以下を満たす
    ✅ 「視力障害・視野障害・夜盲」のいずれかが 1点以上
    ✅ 「移動障害」の点数が 1点以上
    ✅ 障害支援区分の認定は不要

    ④ 行動援護(知的・精神障害者の行動支援)

    対象者:障害支援区分 3以上
    支援内容:移動時の介護・危険回避の援護

    追加要件
    ✅ 行動関連項目の合計点数 10点以上

    ⑤ 移動支援(地域社会への参加促進)

    対象者:以下のいずれかを満たす障害者

    • 身体障害手帳の所持者
    • 療育手帳の所持者または知的障害の判定を受けた人
    • 精神障害者保健福祉手帳の所持者または精神障害の診断を受けた人
    • 難病患者

    支援内容:屋外での移動支援(公共施設・通院など)

    🚨 注意点:「移動支援」は市町村ごとの指定が必要な場合があるため、各市町村へ個別申請が必要です。

    2. 訪問系サービスの申請方法|開業までの流れ


     障害福祉サービスの訪問系事業を開設するためには、以下の申請プロセスを踏む必要があります。

    STEP1. 法人格の取得

    • 株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人などを設立

    STEP2. 人員配置の確保

    • 管理者、サービス提供責任者、専門職スタッフの配置計画

    STEP3. 事業所の確保

    • 施設基準を満たす物件を選定

    STEP4. 行政機関への指定申請

    • 各市町村への書類提出・審査対応

    STEP5. 事業開始

    • 利用者募集・スタッフ研修・サービス提供開始

    🚀 複数の訪問系サービスを組み合わせて申請可能
    🚀 同じ事業所内で複数のサービス指定取得が可能(例:居宅介護+移動支援)

    3. こんな方におすすめ!


    訪問系サービスの新規開設を検討している方
    法人設立から事業運営までの手続きをスムーズに進めたい方
    許認可申請の基準を理解し、開業準備を整えたい方
    運営に関する書類作成・行政対応の負担を減らしたい方

    🚀 適切な準備をすることで、事業開始をスムーズに進めることが可能です!

    4. まとめ


    障害福祉サービスの訪問系事業には「指定申請」が必須!
    法人格・人員配置・施設基準などを事前に確認して準備を進める
    複数のサービスを組み合わせることで、事業の幅を広げることも可能!

     訪問系サービスの開業を検討している方は、早めに情報収集を行いましょう!

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 訪問系サービスの開業に必要な資格はありますか?

    A. 管理者やサービス提供責任者には一定の資格要件がありますが、法人代表者に資格は不要です。


    Q2. 開業までの期間はどれくらいかかりますか?

    A. 通常は2〜3か月程度ですが、自治体の審査状況や書類の準備状況により前後します。


    Q3. 居宅介護と重度訪問介護を同時に開業できますか?

    A. 可能です。多くの事業所が同時申請を行っていますが、基準を満たす必要があります。

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  • 障害福祉サービスの新規開業ガイド|指定申請・法人設立・施設基準・法的要件を専門家が解説(統合済)

    障害福祉サービスを新たに開業するには、障害者総合支援法・児童福祉法に基づく指定申請制度要件・開業ステップ・法的確認事項を説明します

    📌 開業に必要な指定要件

    ① 法人格の取得

    法人形態特徴
    株式会社営利法人として事業運営が可能
    合同会社設立が簡単/少人数経営向け
    一般社団法人・財団法人社会貢献型/非営利運営も可能
    NPO法人福祉事業と相性が良い/非営利活動

    ② 人員配置の基準

    • ✅ 管理者:専任配置(統括責任者)
    • ✅ サービス提供責任者:利用者数に応じて配置
    • ✅ 専門職スタッフ:事業種別に応じて配置(例:生活指導員・世話人など)

    ③ 施設基準(物件要件)

    サービス種別施設要件
    訪問系・相談支援系比較的緩やかな基準
    入所・通所施設生活の場となるため厳格な基準

    📜 開業時に確認すべき法的要件

    • ✅ 都市計画法:市街地調整区域での開業は原則不可
    • ✅ 建築基準法:建築確認申請・使用面積の規定
    • ✅ 消防法:防火対象物使用開始届/消防済届の提出
    • ✅ 地方自治体の条例:地域ごとの規定を確認
    • ✅ 環境因子:近隣説明・ハザードマップ・駐車場確保

    🛠 開業準備のステップ

    1. STEP1:サービス種別の決定/法人設立の検討
    2. STEP2:物件選定/施設要件の確認
    3. STEP3:人員配置計画の作成/採用準備
    4. STEP4:指定申請書類の作成/自治体相談
    5. STEP5:備品導入/利用者募集/事業開始

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