任意後見契約の内容変更や解除は原則として公正証書での手続きが必要です。受任者の追加・削除や代理権の範囲変更には新契約の締結が推奨され、解除時は公証役場での手続きと登記抹消が重要です。状況変化に応じた見直しが適正な後見運用につながります。
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🌟 はじめに
📜 「締結した任意後見契約を変更・解除したい時の手続きは?」
🔍 「契約内容を調整する方法は?公正証書は必要?」
📢 契約の変更・解除の仕組みと注意点について詳しく解説!
任意後見契約を締結した後、状況が変わることで契約の内容を修正したい、あるいは解除したいというケースは珍しくありません。
例えば、後見人として選んだ受任者の体調が悪化したり、代理権の範囲を見直したい場合、契約内容を調整することが可能です。
一方で、契約解除には公証役場での手続きが必要になるため、適切な進め方を理解しておくことが大切です。
今回は、任意後見契約の変更・解除の方法について詳しく解説していきます!
🔎 契約内容を変更する場合の基本ルール
✔ 任意後見契約は原則として公正証書で締結しているため、変更手続きも公正証書で行うのが一般的
✔ 委任者と受任者の合意のもと、契約を解除して新たに締結する方法が推奨される
✔ 財産管理の権限範囲や報酬設定を変更する場合は、新たな契約を結ぶことが必要
📌 「契約を修正したい場合は、一度解除して新しい契約を結ぶのが一般的!」
💡 例えば:
- 後見人を追加して、複数の受任者で代理権を分担したい
- 財産管理の対象範囲を見直し、生活費の支払いのみを代理したい
📌 契約の内容に応じた適切な変更手続きを進める!
🚀 任意後見契約の変更方法(受任者の追加・削除)
✅ 受任者を増やす場合は、新たな契約を締結することで対応可能
✅ 削除する場合は、契約解除手続きを行い、公証人の認証を受ける必要あり
✅ 複数の後見人がいる場合、それぞれの代理権範囲を定める必要がある
📌 「契約内容を変更する際は、受任者の役割と権限を整理する!」
💡 例えば:
- 後見人を増やし、財産管理と生活支援の役割を分ける
- 受任者の健康状態悪化により、新たな後見人を追加
📌 契約の適正な運用を保証するため、公正証書での変更を推奨!
🏛 継続的見守り契約・財産管理等委任契約の変更方法
✔ 公正証書での変更は不要だが、契約内容の調整を委任者と受任者で協議する必要あり
✔ 財産管理の代理権が拡大すると、契約変更の証明のため公正証書を推奨
✔ 財産処分の権限は与えられないため、契約変更の際は管理対象を明確化することが重要
📌 「財産管理等委任契約の変更は、将来的な運用を考慮して公正証書で手続きすることを推奨!」
💡 例えば:
- 生活費の代理支払いを追加し、毎月の支出管理を強化
- 財産管理の範囲を限定し、不動産の維持管理のみを対象にする
📌 契約内容を明確に整理し、適切な変更手続きを進める!
💡 死後事務委任契約の変更方法
✅ 公正証書でなくても変更可能だが、証拠を残すため公正証書が望ましい
✅ 葬儀の希望や医療費支払いの内容を調整することが可能
✅ 契約内容を変更する際は、書面による合意を作成することが推奨される
📌 「死後の事務手続きは、委任者の希望を反映するため契約内容の見直しが重要!」
💡 例えば:
- 葬儀の形式を変更し、簡素な家族葬にする
- 医療費の支払い範囲を調整し、特定の費用のみ負担する
📌 契約変更時には、受任者と協議し合意書を作成する!
🔄 任意後見契約等の解除方法
✔ 契約解除は、公証役場での手続きが必要(公証人の認証を受ける)
✔ 後見人との信頼関係が崩れた場合、内容証明郵便で通知を行うことも可能
✔ 登記の抹消を忘れずに手続きしないと、将来的な財産管理に支障が出ることも!
📌 「契約解除を放置すると、後々の手続きに影響が出るため迅速な対応が重要!」
💡 例えば:
- 契約内容が不要になった場合、正式な解除手続きを進める
- 受任者との関係が悪化した場合、内容証明郵便で解除通知を送付
📌 手続きを確実に進めることで、契約解除後の問題を防ぐ!
💬 まとめ
✔ 契約内容を変更する場合は、公正証書での再契約が推奨される!
✔ 受任者を増やす場合は、新たな契約を締結し、権限範囲を明確化!
✔ 財産管理等委任契約・死後事務委任契約は書面合意による変更が可能!
✔ 契約解除時には、公証役場での手続きが必要となるため、迅速な対応を!
📢 「契約締結後の状況変化に合わせ、適切な変更・解除を進めることが大切!」
✍ 次回は、任意後見契約の発効について、具体例を交えながら詳しく解説します!
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