投稿者: masaru endoh

  • こども性暴力防止法が障害福祉事業に与える影響と事業者の対策

    2024年6月に成立した「こども性暴力防止法」は、教育や保育だけでなく障害福祉サービスにも影響します。特に障害児を対象とする事業者は、採用時の性犯罪歴確認や申請書類の変更など、運営に直結する制度改正への対応が必要です。

    この法律は子どもを守るための仕組みを強化するものです。しかし、障害福祉事業者にとっては利用者保護と事業運営の信頼性を両立させる準備が不可欠です。施行は2026年頃と見込まれています。つまり、今から体制整備を始めることが合理的な選択になります。

    法律の概要

    • 2024年6月成立。公布から2年6か月以内に施行予定(2026年12月まで)。
    • 教育・保育・障害福祉事業者に性犯罪歴確認(日本版DBS)を義務化。
    • 対象は障害児入所施設、通所支援、居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所など。

    障害福祉事業への影響

    1. 採用時の性犯罪歴確認

    採用フローに確認プロセスを組み込み、記録を残す必要があります。さらに、信頼確保のため施行前から自主的に導入する事業者も増えるでしょう。

    2. 指定・更新申請時の記載事項

    自治体への申請時に「障害児の受け入れ人数」を記載する義務が追加されます。つまり、利用者データを正確に管理する体制が必要です。

    3. 防止体制の整備

    職員研修を定期的に実施し、相談窓口や通報ルートを明確化することが求められます。さらに、内部規程やマニュアルに「性暴力防止措置」を明記することも推奨されます。

    4. 施行スケジュール

    公布から2年6か月以内に施行予定です。実務的には2026年4月頃から本格施行が見込まれます。したがって、早めの準備が合理的です。

    事業者が取るべき対策

    採用プロセスの見直し

    • 性犯罪歴確認を採用フローに組み込み、必須項目として明記。
    • 確認結果を文書化し、監査や更新申請時に提示できるようにする。

    内部規程・マニュアルの改訂

    • 就業規則に「性暴力防止措置」「通報義務」を追加。
    • マニュアルに相談窓口や通報ルートを具体的に記載。

    職員研修

    • 年1回以上の定期研修を実施。
    • 新任職員には採用時研修を必須化。
    • ケーススタディやロールプレイで対応力を養成。

    相談窓口・通報体制

    • 内部相談窓口を設置し、利用者・家族・職員が安心して相談できる環境を整える。
    • 自治体や専門機関への通報ルートを明確化。
    • 利用者への周知を徹底(パンフレットや掲示物など)。

    自治体申請対応

    • 障害児受け入れ人数を正確に管理。
    • 更新申請チェックリストを作成し、漏れなく記載できる体制を構築。

    結論・まとめ

    こども性暴力防止法は、障害福祉事業に「採用時の性犯罪歴確認」「申請書類の変更」「防止体制の整備」という影響を与えます。これは利用者保護と事業者の信頼性を高めるための最低限の仕組みです。

    施行を待つのではなく、先行して準備を進めることが最短ルートの対応です。採用・運営・申請の各面で早めに体制を整えることで、利用者や家族からの信頼を確保し、事業運営の安定につながります。

    よくある質問

    Q1. こども性暴力防止法はいつ施行されますか?

    公布から2年6か月以内に施行予定で、2026年4月頃から本格施行が見込まれます。

    Q2. 障害福祉事業者に求められる対応は何ですか?

    採用時の性犯罪歴確認、申請書類の変更、防止体制の整備が必要です。

    Q3. 事業者はいつから準備を始めるべきですか?

    施行を待たずに今から体制整備を始めることが合理的です。

    お問い合わせ・相談窓口

    ・「制度改正対応のチェックリストをご希望の事業者様は、お問い合わせフォームまたはLINE公式からご連絡ください。」

    ・「採用フロー改訂や内部規程の整備についてのご相談は、初回30分間の相談枠をご利用いただけます。LINE公式からも予約可能です。」

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  • 【新年のご挨拶】2026年も現場で役立つ制度情報を発信していきます

    新年あけましておめでとうございます。

    本年も、本人主義・合理主義・現場主義の姿勢を大切にしながら、制度改正の情報発信をこれまで以上に強化してまいります。

    介護・福祉分野では2026年以降も制度の見直しが続くため、
    現場で迷わないための要点整理や、実務に直結する支援を分かりやすくお届けしていく予定です。

    本年もどうぞよろしくお願いいたします。

  • 障害福祉サービス開業ガイド|人員基準・施設基準・指定申請の流れを行政書士が徹底解説

    障害福祉サービスの開業は、人員基準・施設基準・指定申請・運営体制の4つを正しく押さえることでスムーズに進みます。しかし制度が複雑で行政ごとに運用も異なるため、「何から始めればいいのか分からない」「どのサービスが自分に合っているのか判断できない」という相談が非常に多いのが現実です。

    この記事では、障害福祉サービス全般の開業に必要なポイントを、行政書士としての実務経験を踏まえて最短ルートで整理しました。

    障害福祉サービスを開業するための全体像

    障害福祉サービスの開業は、以下の流れで進みます。

    1. 事業計画の作成
    2. 物件の確保(施設基準の確認)
    3. 人員の確保(研修要件の確認)
    4. 行政との事前協議
    5. 指定申請書類の作成・提出
    6. 行政の審査・現地確認
    7. 指定通知 → サービス開始

    一般的には3〜6か月が目安です。特に時間がかかるのは「物件探し」と「人員確保」です。

    行政とのやり取りは、事前協議 → 書類確認 → 申請 → 審査 → 現地確認という流れが基本です。自治体ごとに運用が異なるため、事前協議で方向性を固めることが最重要です。

    人員基準

    障害福祉サービスの開業で最も誤解が多いのが人員基準です。

    管理者は常勤が原則で、資格要件はサービスにより異なります。サービス管理責任者(サビ管)は研修要件が複雑で、実務経験のカウント方法にも注意が必要です。直接支援職員の人数や資格要件もサービスごとに違います。

    よくある誤解として「管理者とサビ管は兼務できる?」「常勤換算の考え方は?」「研修未受講でも採用してよい?」などがありますが、これらは自治体ごとに運用が違うため、事前協議で必ず確認する必要があります。

    施設基準

    施設基準は物件選びの段階で最も重要です。

    利用定員に応じて必要面積が決まり、サービスごとに細かい違いがあります。設備基準としては相談室、事務室、トイレ、避難経路、消防設備などが必要です。

    物件選びで失敗しやすいポイントは、用途地域の制限、消防設備の不足、階段・エレベーターの問題、近隣トラブルのリスクなどです。物件契約前に行政へ相談することで、後戻りのリスクを大幅に減らせます。

    サービス別の基準(概要)

    ここでは、特に開業相談が多く、検索需要の高いグループホーム・就労継続支援B型・放課後等デイサービスの3つを中心に概要を紹介します。

    グループホーム(共同生活援助)

    • 管理者、サービス管理責任者、世話人・生活支援員が必要
    • 個室の広さ、消防設備、生活空間の確保が必須

    グループホーム開業ガイドはこちら

    就労継続支援B型

    • 管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員が必要
    • 作業スペース、相談室、トイレ・休憩スペースが必要

    B型開業ガイドはこちら

    放課後等デイサービス(放デイ)

    • 管理者、児童発達支援管理責任者、指導員・保育士が必要
    • 活動スペース、相談室、避難経路が必要

    放デイ開業ガイドはこちら

    その他サービスの開業ガイド(リンク一覧)

    各サービスの開業ガイド一覧はこちら

    指定申請の流れ

    必要書類は、申請書、事業計画、就業規則、賃貸借契約書、平面図、人員配置表、研修修了証などです。

    よくある不備として、人員要件の誤解、物件の消防設備不足、研修未受講、書類の整合性不足などがあります。

    ▶障害福祉サービスの新規開設や指定申請に必要な書類を整理しました。共通書類に加え、サービス種別ごとの差分要件もまとめています。

    👉障害福祉サービス指定申請に必要な書類まとめ【令和6年度版】

    ▶地域ごとに運用の違いがあるため、参考として埼玉県での開業ポイントをまとめた記事も掲載しています。埼玉県以外の方でも、開業準備の流れや注意点の把握に役立つ内容です。

    👉埼玉県で障害福祉サービスを開設するための指定申請ガイド

    開業後の運営ポイント

    • 加算の取得
    • 減算の回避
    • 事故対応
    • モニタリング
    • 職員研修
    • 運営指導(監査)への備え

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 障害福祉サービスの開業にはどれくらいの期間が必要ですか?

    一般的には3〜6か月が目安です。物件探しと人員確保に時間がかかるため、早めの準備が重要です。

    Q2. どのサービスから開業するのが良いですか?

    グループホーム、就労継続支援B型、放課後等デイサービスは比較的ニーズが高く、開業相談も多いサービスです。ただし、地域の状況や人員確保のしやすさによって最適なサービスは異なります。

    Q3. 管理者とサービス管理責任者は兼務できますか?

    サービスによっては兼務可能ですが、自治体の運用によって異なります。必ず事前協議で確認してください。

    Q4. 物件はどの段階で決めるべきですか?

    事前協議前に候補物件を用意しておくとスムーズです。契約前に行政へ相談することで後戻りを防げます。

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  • 📘 任意後見契約|契約後の完全ガイド

    — 発効・監督人・変更・解除・実務のすべてを現場目線でわかりやすく解説 —

    任意後見契約は「契約したら終わり」ではありません。
    本当に重要なのは、契約後にどのように実現されるのかという部分です。

    このガイドでは、契約締結後に起きる流れを 現場実務の順序どおり に整理し、

    • 発効の条件
    • 監督人選任
    • 発効後の実務
    • 任意後見人の権限
    • 変更・解除
    • トラブル防止策
      をまとめて解説します。

    1. 任意後見契約が「発効」する条件

    任意後見契約は、本人の判断能力が低下したときに初めて効力を持ちます。
    ここを誤解している人が非常に多いです。

    ■ 発効の3つの前提

    • 本人の判断能力が低下していること
    • 医師の診断書があること
    • 家庭裁判所が「発効が必要」と判断すること

    この3つが揃わない限り、契約は発効しません。

    ■ 判断能力の評価ポイント

    家庭裁判所は以下を重視します。

    • 医師の診断書の内容
    • 認知症の程度
    • 日常生活の支障
    • 財産管理の困難性
    • 家族の状況

    「認知症=すぐ発効」ではありません。
    “財産管理が本人の力では難しい状態かどうか” が最重要です。

    ■ 現場でよくある誤解

    • 家族が希望すれば発効できる → ❌
    • 契約したら自動的に発効する → ❌
    • 認知症と診断されたら発効する → ❌

    発効はあくまで 家庭裁判所の判断 です。


    2. 後見監督人の選任(家庭裁判所の手続き)

    発効が必要と判断されると、家庭裁判所は 後見監督人 を選任します。

    ■ 申立ての流れ

    1. 医師の診断書を取得
    2. 家庭裁判所へ申立て
    3. 調査官の面談
    4. 審判
    5. 後見監督人の選任

    ■ 必要書類

    • 診断書
    • 任意後見契約書(公正証書)
    • 財産目録
    • 親族関係図
    • 申立書

    ■ 誰が監督人になるのか

    • 弁護士
    • 司法書士
    • 社会福祉士

    行政書士は制度上、監督人にはなれません。

    ■ 現場での注意点

    • 親族間の対立があると選任が遅れる
    • 財産状況が不明確だと追加資料が必要
    • 契約内容が曖昧だと監督人が判断に困る

    監督人は任意後見人の業務をチェックする立場なので、
    発効前に契約内容を再確認しておくことが重要 です。


    3. 任意後見契約の「発効後」に起きること

    発効後は、任意後見人が本人の代理人として法律行為を行います。

    ■ 任意後見人ができること

    • 預貯金の管理
    • 支払い・契約手続き
    • 施設入所の契約
    • 医療費の支払い
    • 財産管理全般

    ■ 任意後見人ができないこと(代理権の限界)

    • 本人の意思に反する財産処分
    • 身上監護の強制
    • 遺言の作成(代理不可)
    • 相続放棄・遺産分割協議
    • 本人の「最終意思」に関わる行為

    ※遺言について

    遺言は「本人の自由意思」でしか作れないため、
    任意後見人が代理して作成することは制度上禁止 されています。

    ただし、

    • 文案作成
    • 公証役場の調整
    • 当日の付き添い
      などの 事務サポートは行政書士として受任可能 です。

    ■ 発効後のトラブル例

    • 家族が「勝手に発効させた」と主張
    • 任意後見人が権限を超えた契約を行う
    • 監督人との連携不足
    • 本人の意思確認が不十分

    ■ 現場での注意点

    • 発効直後は「本人の意思確認」を最優先
    • 財産管理は必ず記録化(証拠力の確保)
    • 家族との情報共有は“最低限かつ合理的に”
    • 監督人との連携はメールで残す(証拠保全)

    4. 任意後見契約の「変更・解除」

    ■ 変更できる条件

    • 本人の判断能力が残っている
    • 公証役場で再度手続き
    • 監督人選任後は変更不可

    ■ 解除できる条件

    • 本人と任意後見人の合意
    • 公証役場での手続き
    • 発効後は家庭裁判所の関与が必要

    ■ 現場での注意点

    • 家族が解除を求めるケースは要注意
    • 契約内容が曖昧だとトラブルの原因に
    • 解除の意思は必ず記録化する

    5. ケース別の実務

    ■ ケース1:単身高齢者で発効

    • 判断能力低下の判断が難しい
    • 財産管理の引継ぎが重要
    • 監督人との連携が必須

    ■ ケース2:親族が反対している

    • 家庭裁判所の調査が長引く
    • 監督人が中立性を重視
    • 記録の証拠力が重要

    ■ ケース3:施設入所が必要

    • 契約書の代理権の範囲を確認
    • 施設契約の代理権がない場合の対応
    • 支払い方法の整理

    6. よくある質問(FAQ)

    Q1. 任意後見契約はいつ発効しますか?

    本人の判断能力が低下し、医師の診断書と家庭裁判所の判断が揃ったときに発効します。

    Q2. 後見監督人は誰が選ばれますか?

    弁護士・司法書士・社会福祉士など、法律または福祉の専門職が家庭裁判所により選任されます。

    Q3. 任意後見人は遺言を作成できますか?

    遺言は本人の自由意思でしか作成できないため、任意後見人が代理して作成することはできません。ただし、事務的なサポートは可能です。

    Q4. 任意後見契約の内容は変更できますか?

    本人の判断能力が残っている場合に限り、公証役場で変更できます。監督人選任後は変更できません。

    Q5. 任意後見契約は解除できますか?

    本人と任意後見人の合意があれば公証役場で解除できます。発効後は家庭裁判所の関与が必要です。


    7. 関連記事

    ▶任意後見契約に関連するまとめ記事です。

    📰任意後見契約を中心とした老後の備え|財産管理・死後事務・遺言・成年後見制度まとめ【2025年最新版】

    ▶障害児の未来と親亡き後の備えに関する記事です。

    📰親なきあとに備える障害福祉と相続・遺言の安心設計|制度・遺言・支援体制の総合ガイド

    ▶ペットと法務|飼い主亡き後の備えに関する記事です。

    📰ペットの死後事務委任契約ガイド|飼い主亡きあとに備える安心設計

    ▶死後事務委任契約と終活の準備に関する記事です。

    📰死後事務委任契約の総合ガイド|制度解説・対象者・流れ・ケース対応

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  • 開業後の運営支援と継続モデルの設計

    制度に通るだけで終わらせない“続く支援”はどう設計すべきか?


    制度に通った後、どんな“運営の壁”が起きるのか?

    制度改正に対応して申請が通ったとしても、開業後に「現場が回らない」「加算が維持できない」といった課題に直面するケースは少なくありません。
    加算の継続取得、職員の定着、保護者対応、地域との関係構築──これらはすべて、制度に通った後の“運営設計”にかかっています。

    弊所では、開業前の設計支援に加え、開業後も機能する“継続モデル”の構築を支援しています。


    放課後デイ・フリースクールの運営課題はどう支援設計すべきか?

    放課後デイやフリースクールでは、制度対応だけでなく、日々の運営が支援の質と継続性を左右します。

    • 加算維持のための支援内容と記録方法の整備
    • 職員配置の安定化と業務分担の見直し
    • 保護者対応・学校連携の継続的な運用支援
    • 利用者獲得と地域との関係構築

    弊所では、これらの運営課題に対して、現場で機能する支援構造を設計し、継続的な運営を支援します。


    児童発達支援とはどう接続・連携すべきか?

    未就学児を対象とする児童発達支援は、放課後デイと並行して運営されることも多く、支援内容や加算構造が異なります。
    弊所では、児童発達支援との連携設計も含め、支援の整合性と職員配置の最適化を支援しています。


    保育所とはどのような関係性を設計すべきか?

    保育所等訪問支援や地域の保育施設との連携は、今後の制度接続の可能性として注目されています。
    弊所では、現時点では方向性を見極めつつ、必要に応じて連携設計の検討を進めています。


    継続モデルはどう設計すれば運営が安定するのか?

    開業後の運営を安定させるためには、以下のような設計が不可欠です。

    • 加算が継続取得できるよう、支援内容と記録方法を整える
    • 職員が定着しやすい業務設計と支援体制を構築する
    • 保護者との関係が継続するよう、相談・情報提供の仕組みを整える
    • 地域との連携を深め、利用者獲得につながる導線を設計する
    • 制度改正に対応し続けられるよう、運営モデルを柔軟に設計する

    弊所では、制度に通るだけで終わらせず、現場で“続く支援”を設計することで、開業後の安定運営を支援しています。


    💬 よくある質問(開業後の運営支援と継続モデル)

    Q1:制度に通った後、どんな“運営の壁”が起きるのか?
    A1:加算の維持、職員の定着、保護者対応、地域との関係構築など、現場運営に関する課題が多く、制度に通っただけでは継続できないケースがあります。
    Q2:放課後デイ・フリースクールの運営課題はどう支援設計すべきか?
    A2:加算維持の記録設計、職員配置の安定化、保護者対応の継続支援、地域との関係構築などを一貫して設計する必要があります。
    Q3:児童発達支援とはどう接続・連携すべきか?
    A3:支援内容や加算構造の違いを理解したうえで、職員配置や運営体制を整合的に設計することで、並行運営が可能になります。
    Q4:継続モデルはどう設計すれば運営が安定するのか?
    A4:加算取得の継続性、職員定着、保護者との関係維持、地域連携、制度改正への柔軟対応を含めた運営モデルの構築が必要です。


    開業後の運営支援はどう進めればいいのか?

    開業後の運営支援と継続モデルの設計は、制度に通るだけで終わらせない“続く支援”の鍵です。
    弊所では、現場感覚と合理性を軸に、開業後も機能する支援構造を設計します。
    まずはLINE公式からご相談ください。

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    ※フォームは「お名前・メール・相談内容」の3項目で十分。
    ※「障害福祉×教育支援モデルの設計と制度対応シリーズを読んだ」と一言添えてもらうと、対応がスムーズになります。

  • 死後事務委任契約の総合ガイド|制度解説・対象者・流れ・ケース対応

    概要

    死後事務委任契約は、本人が亡くなった後に必要となる事務手続きを、信頼できる第三者に委任する契約です。葬儀や埋葬、役所への届出、医療費や公共料金の精算など、遺族や関係者に大きな負担となる事務を、事前に契約しておくことで安心を確保できます。任意後見制度や遺言と並び、「親なきあと」や単身者の安心設計に欠かせない制度です。


    制度解説

    • 死後事務委任契約とは
      本人死亡後に必要な事務を委任する契約。公正証書で作成することで法的効力を強化。
    • 任意後見との違い
      任意後見は生前の財産管理や契約行為を対象。死後事務委任契約は死亡後の事務処理を対象。
    • 遺言との違い
      遺言は財産分配を指定するもの。死後事務委任契約は事務処理を委任するもの。

    誰が検討すべきか

    死後事務委任契約は「誰にでも必要」というよりも、特定の状況にある方に特に有効です。以下のケースでは検討を強くおすすめします。

    • 単身者・身寄りがない方
      遺族や親族がいない場合、葬儀や行政手続きを担う人がいないため、契約で第三者に委任しておく必要があります。
    • 高齢者で家族に負担をかけたくない方
      子どもや親族がいても遠方に住んでいる、または負担を軽減したい場合に有効です。
    • 障害のある子を持つ親
      親亡きあとに備え、葬儀や行政手続きが滞りなく進むように契約しておくことで安心につながります。
    • 親族関係が希薄な方
      親族がいても疎遠で頼みにくい場合、信頼できる第三者に委任することで確実な対応が可能です。
    • 遺族が遠方に住むケース
      迅速な手続きが難しいため、委任契約で補完することが現実的です。
    • 特定の希望を持つ方
      「葬儀は簡素にしたい」「遺品整理をきちんとしたい」など、本人の意思を確実に反映させたい場合。

    契約から執行までの流れ

    1. 契約準備
      委任内容を整理(葬儀、埋葬、行政手続き、費用精算など)。
    2. 公正証書作成
      公証役場で契約を公正証書化。
    3. 死亡後の執行
      委任者死亡後、受任者が契約内容に基づき事務を遂行。
    4. 費用精算
      預託金や信託制度を活用し、費用を確実に処理。

    ケース別対応

    • 病院死亡時の手続き
      死亡診断書の受領、役所への届出、遺体搬送、葬儀手配。
    • 葬儀・埋葬
      契約内容に基づき、希望する葬儀形式や埋葬方法を実行。
    • 行政手続き
      年金・保険・公共料金の停止や精算。
    • その他
      医療費精算、家賃・光熱費の解約、遺品整理。

    実務対応のポイント

    • 公正証書で契約を作成し、法的効力を確保。
    • 委任内容を具体的に記載し、曖昧さを排除。
    • 預託金や信託制度を組み合わせ、費用処理を確実に。
    • 行政書士が契約設計から執行までサポート。

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 死後事務委任契約とは何ですか?

    本人死亡後に必要となる事務を第三者に委任する契約で、公正証書で作成することで法的効力が強化されます。

    Q2. 誰が死後事務委任契約を検討すべきですか?

    単身者、障害のある子を持つ親、家族に負担をかけたくない高齢者、親族関係が希薄な方、遺族が遠方に住むケース、特定の希望を持つ方などが検討すべきです。

    Q3. 病院で亡くなった場合、死後事務委任契約はどのように役立ちますか?

    死亡診断書の受領、役所への届出、遺体搬送、葬儀手配などを受任者が契約に基づいて迅速に行うことができます。


    まとめ

    死後事務委任契約は、本人死亡後の事務処理を確実に行うための制度です。制度解説 → 対象者 → 流れ → ケース対応を理解することで、安心の仕組みを構築できます。行政書士として、契約設計から執行までトータルで支援し、本人と家族の安心を守ります。


    ご相談はこちらから

    死後事務委任契約の作成や実務対応についてのご相談は、公式LINEとホームページから直接お問い合わせいただけます。安心の仕組みを一緒に整えていきましょう。

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    関連記事

    親なきあとに備える障害福祉と相続・遺言の安心設計
    → 障害のある子を持つ親が「親亡きあと」に備えるための制度と実務対応。

    ペットの死後事務委任契約ガイド|飼い主亡きあとに備える安心設計
    → 飼い主が亡くなった後のペットの世話や費用精算を安心して任せるための契約を解説。

  • 親なきあとに備える障害福祉と相続・遺言の安心設計|制度・遺言・支援体制の総合ガイド

    概要

    障害のある子どもや家族にとって「親なきあと」は最大の不安要素です。生活の継続、財産管理、制度利用、支援体制の確保――これらを事前に準備しておくことが、本人の安心と家族の安心につながります。
    本記事では、制度の活用方法・遺言の役割・支援体制の整え方を総合的に解説します。


    制度の活用(障害福祉サービス)

    • 障害者総合支援法に基づくサービスを利用し、生活支援・就労支援・居住支援を確保。
    • 介護保険との関係も整理し、65歳以降の移行対応を見据える。
    • 自治体の相談支援事業所を活用し、計画相談支援を受けることで制度利用を安定化。

    遺言の役割(財産と意思の継承)

    • 親なきあとに備えるには、遺言の作成が不可欠
    • 財産分配の指定により、障害のある子どもの生活資金を確保。
    • 後見人や信託制度を組み合わせることで、財産管理を長期的に安定させる。
    • 公正証書遺言を活用すれば、法的効力が強く、トラブル防止につながる。

    支援体制の整え方

    • 成年後見制度を利用し、財産管理や契約行為を代行できる体制を準備。
    • 信託制度を活用し、生活費や医療費を計画的に支給できる仕組みを構築。
    • 地域支援ネットワーク(相談支援事業所・福祉団体・行政)と連携し、本人の生活を継続的に支える。
    • 行政書士が制度設計・遺言作成・契約書整備をサポートし、安心の仕組みを構築。

    実務対応の流れ

    1. 制度利用の確認(障害福祉サービス・介護保険)
    2. 財産管理の準備(遺言・信託・後見制度)
    3. 支援体制の構築(地域ネットワーク・他士業連携)
    4. 定期的な見直し(制度改正・家族状況の変化に対応)

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 親なきあとに備えるために必要な準備は何ですか?

    障害福祉サービスの利用確認、遺言の作成、成年後見制度や信託制度の活用、地域支援ネットワークとの連携が必要です。

    Q2. 遺言はどのように役立ちますか?

    遺言により財産分配を指定し、障害のある子どもの生活資金を確保できます。公正証書遺言を利用すれば法的効力が強く、トラブル防止につながります。

    Q3. 成年後見制度や信託制度は親なきあとにどう役立ちますか?

    成年後見制度は財産管理や契約行為を代行し、信託制度は生活費や医療費を計画的に支給する仕組みを提供します。


    まとめ

    「親なきあと」に備えるには、制度・遺言・支援体制を総合的に設計することが不可欠です。
    行政書士として、制度理解から遺言作成、他士業連携までトータルで支援し、本人と家族の安心を守ります。


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  • 障害福祉サービスと介護保険サービスの違いと交差点|制度比較と事業者対応

    制度の複雑さと事業者の不安

    障害福祉サービスと介護保険サービスは、対象者や制度の仕組みが異なるため、事業者にとって「どちらを選ぶべきか」「どのように対応すべきか」が分かりにくい場面が多くあります。
    制度の違いを理解した上で、両者が交差する場面での対応を押さえることが、事業設計の安定につながります。


    制度の違い(比較表)

    項目障害福祉サービス介護保険サービス
    対象者障害者総合支援法に基づく障害者65歳以上の高齢者(要介護認定)
    指定基準障害福祉サービス指定基準介護保険事業所指定基準
    運営要件障害特性に応じた支援体制介護保険法に基づく運営体制
    費用負担自己負担1割(所得に応じて軽減あり)自己負担1〜3割(所得に応じて変動)

    👉 ポイント:介護保険優先の原則があるため、65歳到達時には介護保険への移行が基本となります。


    制度の交差点(連携対応)

    • 保険優先の原則
      65歳以上は介護保険が優先。ただし障害特性に応じて例外的に障害福祉サービスが継続されるケースもあります。
    • 移行対応
      65歳到達時には契約更新や支援計画の見直しが必要。事業者は利用者に説明責任を果たし、安心して移行できる体制を整えることが重要です。
    • 費用負担の違い
      介護保険は所得に応じて1〜3割負担。障害福祉サービスは原則1割負担で、軽減制度もあります。利用者の生活設計に直結するため、丁寧な説明が不可欠です。

    事業者の実務対応ポイント

    • 制度選択の判断材料を整理し、利用者に分かりやすく提示する。
    • 契約更新・移行準備を早めに進め、トラブルを防ぐ。
    • 社労士や税理士と連携し、労務管理や資金計画も含めた安心体制を構築する。

    よくある質問(FAQ)

    Q1. 障害福祉サービスと介護保険サービスの違いは何ですか?

    障害福祉サービスは障害者総合支援法に基づき、障害者を対象とします。介護保険サービスは65歳以上の高齢者が対象で、介護保険法に基づいて運営されます。

    Q2. 65歳になったら障害福祉サービスは利用できなくなりますか?

    原則として介護保険が優先されますが、障害特性に応じて例外的に障害福祉サービスが継続される場合もあります。

    Q3. 費用負担の違いはありますか?

    介護保険は所得に応じて1〜3割負担、障害福祉サービスは原則1割負担で軽減制度もあります。


    まとめ

    障害福祉サービスと介護保険サービスは「違い」を理解することが第一歩です。その上で「交差点対応」を押さえることで、事業設計が安定し、利用者に安心を提供できます。

    制度の複雑さに振り回されず、事業所の信頼と継続を守るために、行政書士として伴走します。


    関連記事

    ▶制度の違いを理解した上で、行政書士の具体的な支援について知りたい方はこちらの記事をご覧ください。


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  • 福祉・介護事業所の開設を安心サポート ― 行政書士の役割と支援体制

    制度の複雑さと事業者の不安

    福祉・介護事業所の開設には、複雑な制度や多様な書類が求められます。初めて取り組む事業者にとっては「どこから手を付ければよいのか」「何を準備すればよいのか」と不安が尽きません。

    行政書士は、こうした不安を解消し、安心して開設を進められるように伴走する専門家です。


    行政書士が支援できる具体的な業務

    • 法人設立・定款作成
      事業所開設の基盤となる法人設立をスムーズに進めます。
    • 契約書・利用規約の整備
      利用者や職員との信頼関係を守るための契約書や規程を設計。
    • 補助金・助成金申請サポート
      開設時の資金面を支える制度活用を支援。
    • FAQ・HowTo記事の設計
      利用者や職員が迷わないよう、分かりやすい情報発信を構築。

    他士業との連携による安心体制

    福祉・介護事業所の開設には、社会保険労務士や税理士など他の専門家の力も必要になる場面があります。行政書士は、これらの専門家と連携し、ワンストップで安心できる体制を整えます。

    「制度の複雑さに振り回されず、事業所の信頼と継続を守る」ために、行政書士は現場に即した支援を提供します。


    まとめ

    福祉・介護事業所の開設は、制度の理解と正確な書類作成が欠かせません。行政書士は、事業者が安心して開設を進められるように、制度設計から書類作成、他士業との連携までトータルで支援します。

    「安心して開設できる環境づくり」こそが行政書士の役割です。


    関連記事

    ▶65歳到達時の移行対応については、詳細を関連記事にまとめています。


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  • 自治体協議に通る資料設計と説明構造

    制度改正後も“通る支援”として認められるにはどうすればいいか?


    なぜ自治体協議が設計の成否を左右するのか?

    2026年度の障害福祉制度改正では、申請時の自治体協議がより厳密に行われる見通しです。
    加算要件や職員配置の条件が見直される中、**資料の整合性と説明の構造が“通るかどうか”**で、申請の可否が決まります。

    弊所では、制度に通る資料設計と、自治体が納得する説明構造を、現場感覚に基づいて構築しています。


    放課後デイ・フリースクールではどんな協議ポイントが問われるのか?

    放課後デイやフリースクールにおいて、自治体協議で問われるポイントは多岐にわたります。

    • 放課後デイでは、個別支援計画の内容、加算の取得条件、職員配置の根拠などが求められます
    • フリースクールでは、教育支援の位置づけ、制度との接続、支援内容の明文化が焦点になります
    • 自治体が求めるのは「理念」ではなく、「制度に通る具体的な支援構造」です

    弊所では、これらの要素を一貫して整理し、協議の場で“通る説明”ができる構造を設計します。


    通る資料設計はどう構築すればいいのか?

    自治体協議において、資料の構造が通るかどうかは、以下のような設計ができているかにかかっています。

    • 支援内容と制度要件の対応関係を図解や表形式で整理する
    • 職員配置・加算構造・支援時間などを一目でわかる形にする
    • 保護者対応や学校連携など、現場での運用を具体的に記載する
    • 自治体の視点で「この施設は制度に通る」と判断できる構造にする
    • 抽象的な理念ではなく、実際の支援内容と記録方法を明示する

    弊所では、これらの資料を“通る構造”で設計し、協議の場での信頼性を高めます。


    説明構造はどう設計すれば“制度に通る支援”として認識されるのか?

    資料だけでなく、説明の仕方も設計の一部です。以下のような構造が求められます。

    • 担当者が「何をどう説明すれば通るか」を事前に整理する
    • 資料と口頭説明が矛盾しないよう、構成を統一する
    • 質問されやすい項目(加算・職員配置・支援内容)に先回りして答えを用意する
    • 協議の場で「制度に通る支援」として認識されるよう、説明の順序と論理を整える

    弊所では、資料と説明の両方を一貫して設計し、自治体協議に“通る構造”を支援します。


    💬 よくある質問(自治体協議と資料設計)

    Q1:なぜ自治体協議が設計の成否を左右するのですか?
    A1:2026年度の制度改正では、申請時の自治体協議が厳密化され、資料の整合性と説明の構造が“通るかどうか”で申請の可否が決まるためです。
    Q2:放課後デイやフリースクールでは、どんな協議ポイントが問われますか?
    A2:放課後デイでは個別支援計画や加算要件、職員配置の根拠が、フリースクールでは教育支援の位置づけや制度接続、支援内容の明文化が問われます。
    Q3:通る資料設計とは、具体的にどんなものですか?
    A3:支援内容と制度要件の対応関係を図解・表形式で整理し、職員配置・加算構造・支援時間などを一目でわかる形にすることが求められます。
    Q4:説明構造はどう設計すれば通りやすくなりますか?
    A4:資料と口頭説明の整合性を保ち、質問されやすい項目に先回りして答えを用意し、説明の順序と論理を整えることが重要です。


    👉最終回「開業後の運営支援と継続モデルの設計」はこちらから読むことができます。


    自治体協議に通る設計支援はどう進めればいいのか?

    自治体協議に通る資料設計と説明構造は、制度改正後の申請成功に直結します。
    弊所では、現場感覚と合理性を軸に、自治体が納得する支援構造を設計します。
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