任意後見

任意後見制度の仕組みや契約の流れを、将来への備えとしてわかりやすく解説しています。死後事務委任や見守り契約も含めてサポートしています。

🏡 任意後見契約|老後の安心とスムーズな手続き

📌 任意後見契約とは?判断能力低下に備える重要な制度!
加齢による判断能力の低下に備えて、信頼できる人(受任者)に支援を依頼する契約です。
💡 将来の不安を解消し、安心した生活を守るための準備を始めましょう!

任意後見契約とは?

任意後見契約は、将来に備えて本人(委任者)が信頼できる人(受任者)を選び、公正証書で契約を締結する制度です。

判断能力が低下する前に準備することで、安心した支援を受けることが可能!
契約後すぐに支援が開始されるわけではなく、判断能力の低下が確認されてから発効!
必要に応じて「見守り契約」や「財産管理契約」や「死後事務委任契約」も併せて作成可能!

💡 信頼できる人に支援をお願いし、自分の生活を守るための大切な制度です!

🔄 任意後見の開始|契約後の流れ

📑 受任者が定期的な面談を通じて判断能力の評価を実施
📑 判断能力低下が認められた場合、家庭裁判所へ申立て
📑 家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任後、支援開始

💡 契約してもすぐに発効されるわけではなく、適切な手続きが必要!

🔍 判断能力とは?「事理弁識能力」が重要なキーワード!

判断能力とは、物事の実態を理解し、有効な意思表示ができる能力を指します。

知能・社会適応能力・日常生活のルールを理解する力を統合したもの!
この能力が低下した場合、「法定後見制度」が適用される

🚨 「判断能力」≒「事理弁識能力」が任意後見制度の鍵!

🏛️ 任意後見 vs 法定後見|どちらが優先?

📌 任意後見契約は法定後見より優先される!(法律第10条1項)

契約が登記されていれば、家庭裁判所は「本人の利益のため特に必要な場合」に限り法定後見を開始
特別な理由がなければ、契約通り任意後見が適用される!

💡 自分の意志を反映させるためにも、早めの準備をおすすめします!

📝 任意後見契約書の作成|必要な手続きとは?

任意後見契約書は、公証役場で公正証書として作成されることが義務付けられています。(法務省令)

契約の信頼性を確保するため、見守り契約や財産管理等委任契約や死後事務委任契約も併せて作成可能!
任意後見契約書の作成時、証人は不要!証人がいなくても契約可能!

💡 公正証書による契約を推奨することで、誤解を防ぎ、確実な支援を保証します。

🏢 公証役場での契約締結|どこで手続きする?

法令上、契約を締結する公証役場に特別な指定はなし!
委任者の居住地近郊の公証役場で契約を締結することが多い
病気や移動が難しい場合、公証人の出張契約も可能!
2025年9月より、デジタル公正証書制度が導入され、ウェブ会議で契約可能に!

📌 詳しくはこちら 👉 公正証書のデジタル化

📑 契約書作成時に必要な書類とは?

📌 基本書類(公証役場へ提出)
委任者の戸籍謄本(戸籍全部(個人)事項証明書)
委任者・受任者の住民票(本籍地記載・個人番号不記載)
委任者の印鑑証明書(契約日から3か月以内発行)

📌 財産管理に関する契約がある場合
✔ 貯金通帳
✔ 生命保険証書
✔ 保有株式の明細書
✔ 固定資産評価証明書
✔ 登記済権利証・登記識別情報通知
✔ 車両の車検証その他の登記・登録書類

📌 契約締結日当日に必要な書類
委任者の戸籍謄本
委任者・受任者の住民票
委任者・受任者の印鑑証明書と実印
公証役場に支払う費用
公正証書契約書作成料

💡 契約時の書類準備の抜け漏れがないよう、契約当日に必要な書類を事前にお預かりするサービスも提供!

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