なぜ人員配置は“制度の数字”だけでは足りないのか?
障害福祉サービスの開業準備で、見落とされがちなのが「人員配置」。
指定申請時には最低基準を満たしていれば通ることもありますが、運営開始後に加算が取れず、減算対象になるケースが多いのが現実です。
「とりあえず常勤換算で申請しておけばいい」
そう考えていたら、開業後に減算されて収支が合わなくなる――そんな事例は少なくありません。
制度の数字だけでなく、加算取得を前提とした配置設計が必要です。
👉 物件選定や設備基準については、第4回記事『障害福祉サービス開業で失敗しない物件選定と設備基準の落とし穴』をご覧ください。
人員配置でよくある誤解と制度的リスクとは?
| 最低基準で申請すれば通る | 通るが、加算が取れず減算対象になることもある
| 常勤換算で足りる | 実際の勤務時間や配置で加算要件を満たさないことがある
| 開業後に人員を増やせばいい | 指定時点での体制が加算の起点になるため、後からでは遅い
| 加算は任意だから気にしなくていい | 減算が発生すると収支に大きく影響する
人員配置は「通すため」だけでなく、「持続可能な運営のため」に設計する必要があります。
人員配置で制度的に押さえるべきポイントは何か?
障害福祉サービスの指定申請では、以下のような人員配置要件が審査対象になります:
- 常勤換算の考え方:週30時間以上勤務で1.0換算
- 職種ごとの配置要件:管理者・サービス管理責任者・支援員など
- 加算要件:専門職配置・研修受講・体制整備など
- 減算要件:未配置・未研修・体制未整備など
- 指定申請時点での配置が加算の起点になる:後から整備しても、加算が遡って認められることは基本的にない
👉 指定権者との事前相談については、第3回記事『指定権者との事前相談で押さえるべきポイント』をご覧ください。
どうすれば“現場で通る人員配置設計”ができるのか?
制度の最低基準だけで申請すると、開業後に減算されてしまう可能性があります。
現場で通る人員配置には、以下のような設計が必要です:
- 加算取得を前提に設計する
→ 最低基準ではなく、加算要件を満たす体制を準備 - 勤務時間・職種・役割分担を明確にする
→ 常勤換算だけでなく、実務に即した配置を意識 - 職員募集時も制度的な配置要件を意識する
→ 「週30時間以上勤務可能な方」「サービス管理責任者資格保有者」など、制度に通る文言を使う
制度に通すだけでなく、減算されない運営体制を設計することが、支援の持続性につながります。
人員配置と加算・減算の確認項目をチェックリストで確認しよう
✅ 常勤換算の確認(週30時間以上)
✅ 職種ごとの配置要件の照合
✅ 加算取得に必要な体制整備
✅ 減算対象にならないための事前準備
✅ 指定申請時点での配置計画の明記
✅ 勤務時間と役割分担の整合性確認
人員配置と加算・減算に関するよくある質問
Q1:人員配置は最低基準で申請すれば通りますか?
A1:申請自体は通る可能性がありますが、加算が取れず減算対象になることがあります。制度上の最低基準だけでなく、加算取得を前提にした配置設計が重要です。
Q2:常勤換算とはどういう意味ですか?
A2:週30時間以上勤務する職員を1.0人と換算する制度上の考え方です。複数の非常勤職員を組み合わせて常勤換算することも可能ですが、加算要件を満たすには勤務時間や職種のバランスが重要です。
Q3:加算は任意だから気にしなくてもいいのでは?
A3:加算は任意ですが、取得できない場合は減算が発生することがあります。減算されると収支に大きく影響するため、加算取得を前提にした体制整備が必要です。
Q4:指定申請後に人員を増やせば加算は取れますか?
A4:基本的に、指定申請時点での体制が加算の起点になります。後から人員を増やしても、加算が遡って認められることはありません。
次に読むべき記事
👉 第4回:物件選定と設備基準の落とし穴
👉 第3回:指定権者との事前相談のポイント
👉 [2025年度制度改正対応最新版]加算・減算まとめページ
👉第6回:障害福祉サービス開業後に求められる運営体制と制度的な持続性のポイントはこちらをご覧ください
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