【事業者向け】指定就労継続支援B型の開業・運営ガイド|制度概要・職員配置・設備基準を徹底解説

指定就労継続支援B型は、雇用契約を結ばず柔軟な支援を提供できる障害福祉サービスとして、近年注目を集めています。
2025年制度改正に向けて、開業や運営体制を見直す事業者にとって、本記事は必見です。

👉 障害福祉サービス全体の開業手順については、こちらの記事をご覧ください。

  • ✅ B型事業所の新規開業を検討している方へ
  • ✅ 職員配置・設備基準をクリアし、スムーズな事業運営を実現
  • ✅ 利用者の継続就労を支える個別支援計画のポイントを解説

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1. 指定就労継続支援B型とは?

B型事業所は、一般企業での雇用が難しい障害者に、雇用契約なしで作業機会を提供し、生活能力や職業スキルの向上を支援するサービスです。

A型との違いを比較した解説はこちら

2. 利用対象者とサービス要件

  • 就労移行支援を利用したが企業雇用に至らなかった方
  • 年齢や体力面により就職が困難な方
  • 障害者支援施設入所者で、市町村が必要性を認めた方

3. 職員配置基準|支援体制の構築

職種役割配置基準
職業指導員作業支援・職場開拓利用者数÷10人以上(常勤1名以上)
生活支援員日常支援・個別計画支援職業指導員と同数
サービス管理責任者計画作成・モニタリング60人まで1名、以降40人ごとに追加
管理者運営管理・職員監督他業務との兼務も可

サービス管理責任者の資格要件はこちら

4. 設備基準|事業所に必要な施設条件

  • 訓練・作業室: 一人あたり3.3㎡以上の作業空間
  • 相談室: プライバシー確保の間仕切り設置
  • 洗面所・トイレ: 障害特性に応じた設計(バリアフリーなど)
  • その他: 多目的スペースや安全設備を適宜設置

5. 運営基本方針|継続支援の実現へ

  • 就労機会の提供と生産活動への参加支援
  • 知識・能力の向上と維持を図る支援
  • 個別支援計画の作成と定期的な見直し
  • 社会参加の促進と生活基盤の強化

よくある質問(FAQ)

Q1. 就労継続支援B型の対象者は誰ですか?

A. 一般企業での就労が困難で、雇用契約を結ばずに作業を行うことができる障害のある方が対象です。障害者手帳がなくても医師の診断書等で利用できる場合があります。


Q2. B型事業所の工賃はどのように決まりますか?

A. 作業内容や生産活動の収益に応じて事業所ごとに設定されます。最低賃金の適用はありません。


Q3. 開業に必要な資格はありますか?

A. 法人代表者に資格は不要ですが、管理者やサービス管理責任者には一定の資格要件があります。

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児童・就労・居住など、サービス種別ごとの開業ポイントや運営の注意点を横断的に整理したまとめページをご用意しています。
制度改正の影響や加算・運営要件の違いを比較しながら、自分に合った開業モデルを検討できます。

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