自筆証書遺言の保管制度とは?法務局で預けるメリット・デメリットと公正証書遺言との違いを解説

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📌 自筆証書遺言とは?民法968条の要件

自筆証書遺言は、本人が全文・日付・署名を自書することで成立する遺言です。
民法968条に定められており、費用がかからず手軽に作成できる一方、形式不備による無効リスクもあります。

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✅ 法務局の保管制度とは?利用の流れと費用

2020年から始まった「自筆証書遺言保管制度」は、法務局が遺言書を預かる制度です。
本人が法務局に出向いて申請し、遺言書を専用封筒で提出します。
保管料は1通につき3,900円(2025年時点)で、検認が不要になるメリットがあります。

🔒 保管制度のメリット(紛失防止・検認不要など)

  • 紛失・改ざんのリスクがなくなる
  • 家族が遺言の存在を確認しやすい
  • 家庭裁判所での検認手続きが不要
  • 保管証明書の発行により、相続手続きがスムーズになる

🛠 保管制度のデメリット(本人申請・有効性保証なし)

  • 本人が法務局に出向く必要がある(代理不可)
  • 遺言の内容が法的に有効かどうかはチェックされない
  • 相続人が遺言の存在を知らないと、保管されていても使われない
  • 公正証書遺言と違い、証人や公証人の関与がないため、争いの火種になることも

公正証書遺言との違いと選び方

比較項目自筆証書遺言(保管制度あり)公正証書遺言
作成方法本人が自書公証人が作成(口述)
保管方法法務局で保管公証役場で保管
検認不要(※保管制度利用時)不要
証人不要2人必要
費用約3,900円+作成コスト数万円〜(公証人手数料)
有効性保証なし公証人がチェック

👉 「費用を抑えたい」「手軽に作りたい」なら自筆+保管制度
👉 「確実性を重視したい」「争いを避けたい」なら公正証書遺言

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制度変更とデジタル化の流れ(2025年以降)

2025年以降、遺言制度のデジタル化が進み、保管制度のオンライン申請や電子遺言の検討も始まっています。
ただし、現時点では「紙の遺言+法務局保管」が主流です。
制度変更により、本人確認や保管方法が変わる可能性があるため、最新情報の確認が重要です。

よくある相談と現場での対応事例

  • 「親が遺言を書いたが、保管していない」
  • 「法務局に預けたが、家族が知らない」
  • 「公正証書遺言とどちらがいいか分からない」
  • 「障害のある子のために遺言を残したい」

まとめ:遺言の保管、どうすればいい?

自筆証書遺言の保管制度は、費用を抑えつつ検認不要のメリットがありますが、
本人申請や有効性の不確実性など、注意点も多くあります。
公正証書遺言との違いを理解し、目的に応じて選ぶことが大切です。

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