遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれ作成方法・安全性・費用・公開性が異なります。 令和7年9月には公正証書遺言のデジタル化が開始されます。特徴・メリット・デメリット・作成方法を説明します。
自筆証書遺言のメリット・デメリットと保管制度については、こちらの記事をご覧ください。
遺言・相続制度の全体像については、遺言・相続支援ガイドをご参照ください。
死後事務委任契約の制度と契約後の支援内容については、契約後の支援内容の補足記事をご確認ください。
📌 遺言の種類と特徴
- ✅ 自筆証書遺言:手軽に作成可能/法務局で保管可/検認が必要(保管制度利用で不要)
- ✅ 公正証書遺言:公証役場で作成/法的効力が高い/証人2名が必要/検認不要
- ✅ 秘密証書遺言:内容は本人のみ把握/公証人が存在を証明/保管は自己責任/検認が必要
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📝 自筆証書遺言の作成方法
- ✅ 全文を手書き/日付・氏名・押印が必要
- ✅ 財産目録は手書き不要(署名押印は必要)
- ✅ 法務局の保管制度を利用すれば検認不要
📜 公正証書遺言の作成方法
- ✅ 公証役場で作成/公証人が内容を確認
- ✅ 証人2名の立ち会いが必要
- ✅ 令和7年9月からデジタル化(ウェブ会議で作成可能)
🔒 秘密証書遺言の作成方法
- ✅ 本人が作成し、封印した遺言書を公証人に提出
- ✅ 公証人と証人2名が存在を証明
- ✅ 内容は非公開/保管は自己責任
🚀 遺言の選び方|目的別の制度選択
- ✅ 手軽に作成したい → 自筆証書遺言
- ✅ 法的効力を重視したい → 公正証書遺言
- ✅ 内容を秘密にしたい → 秘密証書遺言
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