2026年に障害福祉サービスの開設を検討している方へ

— 今、動くべき理由と制度の最新情報 —

2026年度は、障害福祉サービスの新規開設を検討している方にとって、
“開設のタイミングが経営を左右する年” です。

厚生労働省は2026年6月に、
一部サービスの新規事業所のみ基本報酬を引き下げる臨時改定 を予定しています。

既存事業所は影響なし。
新規事業所だけが対象です。

つまり、
「いつ開設するか」で、同じサービスでも報酬が変わる」
という状況が生まれます。


🟦 1. 2026年6月から何が変わるのか(初心者でもわかる制度解説)

厚労省が示した内容を、専門用語を使わずに整理します。

✔ 対象となるサービス(新規事業所のみ報酬引き下げ)

  • 就労継続支援B型
  • グループホーム(日中サービス支援型)
  • グループホーム(介護サービス包括型)
  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス

✔ なぜこの4サービスだけ?

厚労省が示した理由は次の3つです。

  • 事業所数が増えすぎている
  • 利用者数に対して供給が過剰
  • 収支差率(利益率)が高い

つまり、
“増えすぎているサービスだけ一時的に調整する”
という政策です。

✔ 既存事業所は影響なし

すでに指定を受けている事業所は、
報酬はこれまで通り(減額なし) です。


🟦 2. 新規開設者にとってのメリット・デメリット

🟩 メリット(2026年6月前に動く場合)

  • 基本報酬が下がる前に開設できる
  • 既存事業所扱いになるため、報酬が安定
  • 2027年度の本改定に向けて実績を積める
  • 新規参入が抑制されるため、競合が減る可能性

🟥 デメリット(2026年6月以降に開設する場合)

  • 一部サービスで基本報酬が下がる
  • 開設初年度から収益が不利になる可能性
  • 2027年度の本改定でさらに見直しが入る可能性
  • 新規参入が抑制されるため、指定審査が厳しくなる可能性

🟦 3. では、2026年6月前に動くべきなのか?

結論はシンプルです。

🔥 対象サービスを開設する予定なら、6月前に動くメリットが大きい。

理由は3つ。

✔ ① 報酬が下がる前に開設できる

✔ ② 既存事業所扱いになる

✔ ③ 2027年度の本改定に向けて実績を積める


🟦 4. 逆に、6月前に動かなくても良いケース

  • 対象外のサービスを開設する場合
  • 2026年中に開設する予定がない場合
  • 事業計画がまだ固まっていない場合

ただし、
2027年度の本改定で制度全体が動く可能性が高い
ため、早めの情報収集は必須です。


🟦 5. 新規開設の流れ(初心者向けに簡単に)

  1. 事業計画の作成
  2. 物件の選定
  3. 人員配置の計画
  4. 指定申請書類の作成
  5. 行政への事前相談
  6. 指定申請
  7. 審査
  8. 指定取得 → 開設

通常、
最短でも2〜3ヶ月は必要 です。

つまり、
6月前に開設したいなら、今から動く必要がある
ということです。


🟦 6. よくある質問(新規開設者から)

❓ Q1. 2026年6月前に開設した方が本当に有利なのですか?

A. 対象サービスの場合は有利になる可能性があります。
ただし、地域・物件・人員状況によって判断が変わります。

あなたのケースが対象かどうかは個別に確認が必要です。


❓ Q2. 今から動いて6月前に間に合いますか?

A. 最短で2〜3ヶ月で開設できるケースもありますが、
すべてのケースが間に合うわけではありません。

今の状況を見て、最短ルートを一緒に組み立てます。


❓ Q3. B型・児発・放デイ・GH以外のサービスなら関係ない?

A. 直接の影響はありません。
ただし、2027年度の本改定で制度全体が動く可能性があります。

どのサービスが将来有利かは、今のうちに方向性を決める必要があります。


❓ Q4. 物件がまだ決まっていないのですが、相談できますか?

A. できます。
むしろ物件選定の段階から相談いただいた方が、
指定が通りやすい物件を選べる ため、結果的に早く開設できます。


❓ Q5. 今、開設するべきタイミングなのでしょうか?

A. ケースバイケースです。
ただし、2026年は制度が動く年なので、
「動くなら早い方が有利」 というのは確かです。


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🟦 9. 参考資料(出典)

  • 厚生労働省「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(2026年1月16日)」資料
  • 福祉新聞「厚労省、2026年6月に障害報酬を臨時改定 新規事業所の基本報酬を引き下げ」

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